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発電用施設周辺地域整備法施行令

【目次】
  昭和49・8・19・政令293号  
改正昭和62・12・1・政令384号−−
改正昭和63・11・15・政令326号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成7・12・15・政令414号−−
改正平成8・12・26・政令351号−−
改正平成10・9・17・政令308号−−
改正平成11・12・3・政令385号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成14・3・25・政令 61号−−
改正平成14・5・24・政令181号−−
改正平成15・9・25・政令431号−−
改正平成17・6・24・政令224号−−
改正平成18・4・26・政令178号==
改正平成18・10・6・政令323号−−
改正平成19・9・7・政令279号−−(施行=平20年4月1日)

(発電用施設の設置者)
第1条 発電用施設周辺地域整備法(以下「法」という。)第2条の政令で定める者は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、同項第4号に規定する卸電気事業者、同項第8号に規定する特定規模電気事業者、同項第12号に規定する卸供給事業者及び独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。
《改正》平17政224
(発電用施設の規模)
第2条 法第2条の政令で定める規模は、次のとおりとする。
1.原子力発電施設にあつては、出力35万キロワット(機構が設置するものにあつては、出力15万キロワット)
2.水力発電施設にあつては、出力1,000キロワット
3.地熱発電施設にあつては、出力1万キロワット
4.火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力8万キロワット
《改正》平15政431
(原子力発電と密接な関連を有する施設)
第3条 法第2条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質(以下この条において「使用済燃料」という。)の再処理施設及び試験検査施設
2.使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。)
3.使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物の固型化に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)
4.使用済燃料の再処理施設から生ずる放射性廃棄物(前号に規定する放射性廃棄物を除く。)の処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)
5.高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)
6.発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供される原子炉(機構が設置するものに限る。)
7.高速増殖炉の実験炉(機構が設置するものに限る。)
8.軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。)の加工施設
9.高速増殖炉又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(機構が設置するものに限る。)
10.実験用ウラン濃縮施設並びに実用ウラン濃縮施設の建設及び運転に必要な技術を実証するためのウラン濃縮施設(機構が設置するものに限る。)並びに実用ウラン濃縮施設
11.使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設又は第1号、第2号若しくは第5号に掲げる施設に付随するものを除く。)
12.原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設(原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。)
13.特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)第2条第14項に規定する最終処分施設
14.使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する
《改正》平14政061
《改正》平14法181
《改正》平17政224
《改正》平18政323
《改正》平19政279
(地点の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域)
第4条 法第3条第1項第2号の政令で定める地域は、平成17年12月1日において次に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
1.首都圏整備法施行令(昭和32年政令第333号)第2条
2.近畿圏整備法施行令(昭和40年政令第159号)第1条
3.首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第1条
《追加》平18政178
(工業の集積の程度についての要件)
第5条 法第3条第1項第2号の政令で定める要件は、工業集積度が8以上である市町村(工業集積度が8に満たない市町村のうちその区域に前条に規定する区域を含む市町村及び特別区を含む。)の区域に属することとする。
《改正》平18政178
 前項の工業集積度とは、平成12年10月1日における市町村の区域につき、国勢調査の結果による市町村人口に係る同年の人口1人当たりの工業付加価値額を国勢調査の結果による同年の全国の人口1人当たりの工業付加価値額で除して得た数値と同年における当該市町村に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額を同年における全国の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額で除して得た数値とを合算した数値を2で除して得た数値をいう。
《追加》平18政178
 前項の人口1人当たりの工業付加価値額及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
《追加》平18政178
(公共用の施設)
第6条 法第4条第1項の政令で定める公共用の施設は、次のとおりとする。
1.通信施設
2.スポーツ又はレクリエーションに関する施設
3.環境衛生施設(環境の汚染の状況を把握するために必要な監視、測定、試験又は検査に関する施設を含む。)
4.教育文化施設
5.医療施設
6.社会福祉施設
7.消防に関する施設
8.国土保全施設
9.道路交通の安全に関する施設
10.熱供給施設(発電用施設において発生する温水又は蒸気を利用するものに限る。)
11.産業の振興に寄与する施設であつて、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもの(地域住民の福祉の向上に資すると認められるものに限る。)
(公共用施設整備計画の提出)
第7条 都道府県知事は、法第4条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の協議をしようとするときは、公共用施設整備計画を経済産業大臣を通じて法第12条第1項第2号の主務大臣に提出しなければならない。
《改正》平15政431
(公共用施設整備事業に係る交付金の交付限度額等)
第8条 法第7条の交付金(以下この条において「交付金」という。)は、同意公共用施設整備計画に基づく事業(以下「公共用施設整備事業」という。)のうち次に掲げるものの経費については、交付しない。ただし、第2号に掲げる事業(その経費に対する国の負担又は補助の割合が他の法令の規定により定められているものを除く。)の経費については、文部科学大臣及び経済産業大臣(水力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設に係る公共用施設整備事業に係る交付金については、経済産業大臣。以下この条において同じ。)が同意公共用施設整備計画に係る発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要があると認める場合に限り、交付金を交付することができる。
1.国が行う事業
2.国がその経費の一部を負担し、又は補助する事業
《改正》平15政431
 交付金は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、当該各号に定める者に交付するものとする。ただし、第1号に掲げる交付金のうち当該市町村以外の者が行う公共用施設整備事業に係る交付金は、当該公共用施設整備事業を行う者に交付することができる。
1.発電用施設が設置される市町村の区域において行われる公共用施設整備事業に係る交付金 当該市町村
2.その他の公共用施設整備事業に係る交付金 当該都道府県
《改正》平15政431
 前項各号に掲げる交付金の額は、それぞれ、当該発電用施設の出力及び建設費その他の事項を基礎として文部科学大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定した額を限度とする。
(利便性向上等事業計画の事業)
第9条 法第10条第1項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1.企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業
2.教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業
3.福祉の増進及び医療の確保に関する事業
4.環境の保全に関する事業
5.情報通信の高度化に関する事業
6.その他生活環境の整備に関する事業
《追加》平15政431
(公共用施設整備計画の提出等の規定の準用)
第10条 第7条及び第8条の規定は、利便性向上等事業計画について準用する。この場合において、第7条中「法第4条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第10条第1項(同条第4項において読み替えて準用する法第4条第9項において準用する場合を含む。)」と、「法第12条第1項第2号」とあるのは「法第12条第1項第1号」と、第8条の見出し中「公共用施設整備事業に係る交付金」とあるのは「利便性向上等事業に係る交付金」と、同条第1項中「法第7条」とあるのは「法第10条第4項において読み替えて準用する法第7条」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と、同条第2項中「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と読み替えるものとする。
《追加》平15政431
《改正》平18政178
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和49年8月20日)から施行する。ただし、第7条及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。

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