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生産緑地法施行令

  昭和49・8・1・政令285号==
改正昭和50・8・5・政令248号−−
改正昭和50・10・24・政令306号−−
改正昭和56・8・3・政令268号−−
改正平成3・9・6・政令282号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成16・4・9・政令160号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−


内閣は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第2号及び第4号、第6条第6項(第12条第4項において準用する場合を含む。)並びに第8条第9項の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共施設等)
第1条 生産緑地法(以下「法」という。)第2条第2号の政令で定める公共の用に供する施設又は公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
1.都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設
2.土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号(第29号及び第29号の2を除く。)に掲げる施設
3.土地収用法第3条第29号に掲げる公園事業に係る施設
(地方公共団体等)
第2条 法第2条第4号の政令で定める法人は、地方公共団体、港務局、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
《改正》平16政160
《改正》平16政181
(収用委員会の裁決の申請手続)
第3条 法第6条第6項(法第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1.裁決申請者の氏名及び住所
2.相手方の氏名及び住所
3.損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(生産緑地の買取りの申出に係る場合にあつては、当該生産緑地の価額の見積り及びその内訳)
4.協議の経過
【則】第3条
《改正》平12政312
(法第8条第2項第5号の政令で定める施設)
第4条 法第8条第2項第5号の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供されるものに設置される当該農地の保全又は利用上必要なものとする。
1.農作業の講習の用に供する施設
2.管理事務所その他の管理施設
(法第8条第9項の政令で定める行為)
第5条 法第8条第9項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1.建築物以外の工作物で次に掲げるものの新設、改築又は増設
イ 仮設の工作物
ロ 水道管、下水道管渠その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
2.法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
3.当該生産緑地において農林漁業を営むために行う法第8条第2項第1号又は第2号に規定する施設(畜舎を除く。)の設置又は管理に係る行為で次に掲げるもの
イ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が90平方メートル以下であるもの
ロ 幅員が2メートル以下の用排水路又は幅員が2メートル以下の農道若しくは林道の設置又は管理
4.農地等とするための土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓
附 則
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和49年8月31日)から施行する。
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
 宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)の一部を次のように改正する。
第2条の3第5号を次のように改める。
5.生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の許可

第3条第5号を次のように改める。
5.生産緑地法第8条第1項
(公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正)
 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中
「法第4条第1項第5号」を「法第4条第1項第6号」に改める。
(建設省組織令の一部改正)
 建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第16条中
第13号を第14号とし、
第12号を第13号とし、
第11号を第12号とし、
第10号の次に次の1号を加える。
11.生産緑地法(昭和49年法律第68号)の施行に関すること。

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