生産緑地法の施行期日を定める政令
昭和49・8・1・政令284号
内閣は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
生産緑地法の施行期日は、昭和49年8月31日とする。