昭和49・6・27・政令228号 改正昭和62・11・4・政令369号−− 改正平成2・12・7・政令347号−− 改正平成3・10・25・政令331号−− 改正平成5・3・24・政令 54号−− 改正平成5・4・1・政令118号−− 改正平成6・7・1・政令223号−− 改正平成8・11・20・政令318号−− 改正平成9・4・1・政令145号−− 改正平成9・9・25・政令291号−− 改正平成10・4・9・政令145号−− 改正平成10・11・26・政令372号−− 改正平成12・3・31・政令193号−− 改正平成12・6・7・政令334号−− 改正平成12・6・7・政令303号−− 改正平成14・1・17・政令 4号−− 改正平成14・3・25・政令 60号−− 改正平成16・11・25・政令368号−− 改正平成18・9・26・政令320号−− 改正平成19・1・4・政令 3号−− 改正平成19・8・20・政令270号−−(施行=平19年9月1日) 改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
| 項 | 補助に係る施設 | 補助の割合又は額 |
| 1 | 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送の業務を行うための施設 | 10分の8 |
| 2 | 道路(農業用施設及び林業用施設であるものを除く。) | 10分の8 |
| 3 | 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設 | 10分の7.5 |
| 4 | 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第2号に規定する看護師養成所又は同法第22条第2号に規定する准看護師養成所 | 10分の7.5 |
| 5 | 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備及びこれを設置するために必要な施設 | 10分の7.5 |
| 6 | 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム | 10分の7.5 |
| 7 | 消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)第3条に規定する消防施設 | 3分の2 |
| 8 | 公園、緑地その他の公共空地 | 3分の2 |
| 9 | 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道 | 10分の6 |
| 10 | 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第2条第2項に規定する有線放送電話業務を行うための施設 | 10分の5.5 |
| 11 | し尿処理施設又はごみ処理施設 | 10分の5 |
| 12 | 老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センター | 防衛大臣が定める額 |
| 13 | 一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設(学校の施設を除く。) | 防衛大臣が定める額 |
| 14 | 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第11号に規定する港湾施設用地 | 10分の7.5 |
| 15 | 農業用施設、林業用施設又は漁業用施設 | 3分の2 |
| 16 | その他防衛大臣が指定する施設 | 10分の7.5 |
| 道路(農業用施設及び林業用施設であるものを除く。)のうち、沖縄県が行う事業に係る道路 | 10分の10 |
| 有線放送電話に関する法律第2条第2項に規定する有線放送電話業務を行うための施設 | 3分の2 |
| 水道法第3条第1項に規定する水道 | 3分の2 |
| し尿処理施設又はごみ処理施設 | 3分の2 |
| 漁業用施設のうち、次に掲げるもの
イ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第1号に規定する基本施設又は同条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)
ロ 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(建設され、又は改良されるものに限る。) | 10分の10 |
| 港湾法第2条第5項第11号に規定する港湾施設用地 | 10分の10 |
| 農業用施設 | 10分の8 |
| 林業用施設のうち、林道(新設されるものに限る。) | 10分の8 |