市町村立学校職員給与負担法附則第3項の規定に基づき学校栄養職員の範囲を定める政令
昭和49・6・22・政令219号
市町村立学校職員給与負担法附則第3項の政令で定める者は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条各号に掲げる学校給食の目標、学校給食の栄養に関する専門的事項その他の学校給食の実施に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該都道府県の教育委員会が指定した者とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。