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水源地域対策特別措置法施行令

【目次】
  昭和49・2・21・政令 27号  
改正昭和62・3・31・政令100号−−
改正昭和62・8・21・政令283号−−
改正昭和62・9・8・政令300号−−
改正昭和63・7・22・政令232号−−
改正平成元・4・10・政令112号−−
改正平成元・7・7・政令216号−−
改正平成元・7・28・政令236号−−
改正平成2・3・30・政令 81号−−
改正平成2・8・1・政令239号−−
改正平成2・8・17・政令250号−−
改正平成3・3・30・政令 99号−−
改正平成3・10・14・政令322号−−
改正平成4・7・1・政令237号−−
改正平成4・7・15・政令247号−−
改正平成5・1・22・政令  7号−−
改正平成5・3・31・政令 96号−−
改正平成5・10・20・政令338号−−
改正平成6・8・17・政令268号−−
改正平成7・6・14・政令241号−−
改正平成7・6・26・政令262号−−
改正平成8・8・23・政令248号−−
改正平成9・10・8・政令310号−−
改正平成10・3・20・政令 46号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・10・1・政令315号−−
改正平成11・10・29・政令346号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・9・27・政令436号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成16・4・1・政令143号−−
改正平成18・1・25・政令 10号−−
改正平成18・3・31・政令151号−−
改正平成19・4・1・政令143号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・3・31・政令107号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・5・13・政令176号−−(施行=平20年5月13日)

(法第4条第2項の政令で定める者)
第1条 水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第4条第2項の政令で定める者は、法第12条第1項第1号に掲げる者とする。
(法第5条第1号の政令で定める事業)
第2条 法第5条第1号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1.宅地造成の事業
2.公営住宅の整備に関する事業
3.林道の整備に関する事業
4.造林の事業
5.農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業
6.自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
7.公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業
8.スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業(第6号に該当するものを除く。)
9.保育所、児童館又は児童遊園の整備に関する事業
10.老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に関する事業
11.高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業
12.有線放送電話業務の用に供する施設又は無線電話の整備に関する事業
13.消防施設の整備に関する事業
14.畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
15.し尿処理施設の整備に関する事業
16.ごみ処理施設の整備に関する事業
《改正》平14政197
《改正》平18政010
(法第5条第2号の政令で定める事業)
第3条 法第5条第2号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1.漁港の整備に関する事業
2.水産資源の保護培養又は開発のための事業
3.水産物の流通の施設の整備に関する事業
4.自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
5.簡易水道の整備に関する事業
6.畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
7.し尿処理施設の整備に関する事業
8.ごみ処理施設の整備に関する事業
(法別表第1の政令で定める事業)
第4条 法別表第1の農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業は、農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成とする。
 法別表第1の政令で定める保安施設事業は、防災林造成事業又は保安林整備事業として実施されるものとする。
 法別表第1の政令で定める1級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。
 法別表第1の政令で定める2級河川の改良工事は、小規模河川改修事業又は局部改良事業として実施されるものとする。
 法別表第1の政令で定める都道府県道及び市町村道の新設又は改築は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第2条第1項各号(第3号を除く。)に掲げるものとする。
《改正》平15政163
《改正》平20政176
(法別表第2の政令で定める事業)
第5条 法別表第2の農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるものは、区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更とする。
 法別表第2の政令で定める1級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。
(国の負担又は補助の割合の特例)
第6条 法第9条第1項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分国の負担又は補助の割合
土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成通常の国の補助の割合に100分の五を加算した割合
森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業(第4条第2項に規定するものを除く。)10分の5.5(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第6条第2号ロに規定する事業にあつては、10分の6)
河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(第4条第3項に規定するものを除く。)10分の5.5(小規模河川改修事業として実施されるもので、第4条第3項に規定するもの以外のものにあつては、10分の4.5)
河川法第5条第1項に規定する2級河川の改良工事(第4条第4項に規定するものを除く。)10分の5.5
砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事10分の5.5(再度災害を防止するために施行する事業又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行する事業にあつては、10分の6)
道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号の都道府県道及び同条第4号の市町村道の新設又は改築(第4条第5項に規定するものを除く。)10分の5.5(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第6条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては3分の2、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条第1号の規定により国土交通大臣が指定する道路に係る事業にあつては10分の6)
水道法(昭和32年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設10分の4
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)10分の5.5
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所の新設又は改築2分の1
《改正》平15政163
《改正》平18政151
《改正》平20政176
 法第9条第2項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分国の負担又は補助の割合
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更通常の国の補助の割合に100分の五を加算した割合
河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(前条第2項に規定するものを除く。)10分の5.5(小規模河川改修事業として実施されるもので、前条第2項に規定するもの以外のものにあつては、10分の4.5)
(国の負担金等の交付についての特例)
第7条 法第9条第1項又は第2項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第9条第3項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第1項又は第2項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
 前項の規定により法第9条第1項又は第2項の規定による国の負担又は補助の割合によって算定した国の負担金又は、補助金の額を交付した場合において、同条第3項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌翌年度)に交付するものとする。
(関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)
第8条 整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部若しくは、一部を負担するもの又は法第12条第1項第1号若しくは第2号に該当する地方公共団体が二以上あるときは、同項の規定による協議は、関係都道府県を通じて行うものとする。
(負担の調整の準則)
第9条 法第12条第1項の規定による整備事業についての負担の調整は、指定ダム等の建設の目的、指定ダム等の建設により関係当事者が受ける利益その他の諸般の事情を勘案して、関係当事者の負担の衡平を図ることを旨として行うものとする。
附 則
 
 この政令は、法の施行の日から施行する。
 
 平成4年度までの各年度において法第2条第2項の規定により指定された指定ダムに係る整備事業で次の表の上欄に掲げるものに係る法第9条第1項の政令で定める割合は、第6条第1項の規定にかかわらず、指定ダムの法第2条第2項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。
事業の区分国の負担又は補助の割合
昭和59年度以前の各年度昭和60年度昭和61年度から平成4年度までの各年度
森林法第41条第3項に規定する保安施設事業(第4条第2項に規定するものを除く。)4分の33分の210分の6
河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(第4条第3項に規定するものを除く。)4分の33分の210分の6
河川法第5条第1項に規定する2級河川の改良工事(第4条第4項に規定するものを除く。)3分の210分の610分の5.5
砂防法第1条に規定する砂防工事4分の33分の210分の6
道路法第3条第3号の都道府県道及び同条第4号の市町村道の新設又は改築(第4条第5項に規定するものを除く。)4分の33分の2(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては、4分の3)10分の6(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては、3分の2)
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)3分の210分の610分の5.5
《改正》平18政151
 
 平成4年度までの各年度において法第2条第3項の規定により指定された指定湖沼水位調節施設に係る水源地域整備計画に基づく河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(第5条第2項に規定するものを除く。)に係る法第9条第2項の政令で定める割合は、第6条第2項の規定にかかわらず、昭和59年度以前の各年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあつては4分の3、昭和60年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあつては3分の2、昭和61年度から平成4年度までの各年度に指定された指定湖沼水位調節施設に係るものにあつては10分の6とする。
 
 法附則第5項の規定により読み替えて適用される道路法第50条第1項ただし書に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる工事ごとにそれぞれ国土交通大臣が財務大臣と協議して定めた額を超える費用を要するものであることとする。
1.長さ500メートル以上の永久橋の架橋工事
2.地盤軟弱のため下部工事の困難な永久橋の架橋工事
3.一径間120メートル以上の永久橋の架橋工事
4.可動橋の架橋工事
5.長さ1000メートル(水底に建設する場合にあつては、200メートル)以上のトンネルの開削工事
 
《1項削除》平18政151
 
 平成4年度までの各年度において法第2条第2項又は第3項の規定により指定された指定ダム等に係る整備事業(専らダム貯水池の水質の汚濁の防止を目的とする下水道の整備に関する事業で指定ダムに係るものを除く。)についての国の負担又は補助の割合は、次に掲げる政令の規定にかかわらず、昭和59年度以前の各年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあつては当該整備事業について昭和59年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合、昭和60年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあつては当該整備事業について昭和60年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合、昭和61年度から平成4年度までの各年度において指定された指定ダム等に係る整備事業にあつては当該整備事業について平成4年度において適用される政令の規定による国の負担又は補助の割合とする。ただし、当該整備事業について、これらの国の負担又は補助の割合を上回る割合を定める政令が制定された場合には、当該政令の規定を適用する。
1.土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第52条第1項、第2項及び第4項、第78条第2項、第4項及び第5項並びに附則第11項
2.地すべり等防止法施行令(昭和33年政令第112号)第16条
3.公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和46年政令第325号)第2条
4.農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)第13条及び附則第11条
5.土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第227号)附則第8項
6.土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)附則第2条第4項並びに第3条第3項及び第13項
7.森林法施行令第6条及び第12条第2項
8.河川法施行令(昭和40年政令第14号)第42条(第3項を除く。)
9.道路法施行令(昭和27年政令第479号)第31条、第32条第1項及び第34条の2の三
10.道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条第1項及び第2項、第3条並びに第4条
11.奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(昭和40年政令第12号)第4条
12.交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令(昭和41年政令第103号)第2条の2
13.下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項
《改正》平16政143
《改正》平19政143
《改正》平20政107
《改正》平20政176
 
 水源地域整備計画に基づく土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で前項の規定の適用を受けるものについて第6条の規定を適用する場合には、同条中「通常の国の補助の割合」とあるのは、「附則第5項の規定により適用することとされた国の補助の割合」とする。
《改正》平18政151
 
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、法第9条第1項又は第2項に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第7条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条第3項」とあるのは「都道府県知事又は地方公共団体(以下「都道府県知事等」という。)が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第9条第3項」と、「場合を除き、同条第1項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、都道府県知事等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施したとした場合」という。)における法第9条第1項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第7項において準用する前項」と、「法第9条第1項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における法第9条第1項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第3項」とあるのは「都道府県知事等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同条第1項又は第2項に規定する事業を実施したとしたならば同条第3項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
《改正》平18政151

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