昭和49・2・21・政令 27号 改正昭和62・3・31・政令100号−− 改正昭和62・8・21・政令283号−− 改正昭和62・9・8・政令300号−− 改正昭和63・7・22・政令232号−− 改正平成元・4・10・政令112号−− 改正平成元・7・7・政令216号−− 改正平成元・7・28・政令236号−− 改正平成2・3・30・政令 81号−− 改正平成2・8・1・政令239号−− 改正平成2・8・17・政令250号−− 改正平成3・3・30・政令 99号−− 改正平成3・10・14・政令322号−− 改正平成4・7・1・政令237号−− 改正平成4・7・15・政令247号−− 改正平成5・1・22・政令 7号−− 改正平成5・3・31・政令 96号−− 改正平成5・10・20・政令338号−− 改正平成6・8・17・政令268号−− 改正平成7・6・14・政令241号−− 改正平成7・6・26・政令262号−− 改正平成8・8・23・政令248号−− 改正平成9・10・8・政令310号−− 改正平成10・3・20・政令 46号−− 改正平成11・9・3・政令262号−− 改正平成11・10・1・政令315号−− 改正平成11・10・29・政令346号−− 改正平成12・6・7・政令312号−− 改正平成12・9・27・政令436号−− 改正平成14・6・5・政令197号−− 改正平成15・3・31・政令163号−− 改正平成16・4・1・政令143号−− 改正平成18・1・25・政令 10号−− 改正平成18・3・31・政令151号−− 改正平成19・4・1・政令143号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成20・3・31・政令107号−−(施行=平20年4月1日) 改正平成20・5・13・政令176号−−(施行=平20年5月13日)
| 事業の区分 | 国の負担又は補助の割合 |
| 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成 | 通常の国の補助の割合に100分の五を加算した割合 |
| 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業(第4条第2項に規定するものを除く。) | 10分の5.5(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第6条第2号ロに規定する事業にあつては、10分の6) |
| 河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(第4条第3項に規定するものを除く。) | 10分の5.5(小規模河川改修事業として実施されるもので、第4条第3項に規定するもの以外のものにあつては、10分の4.5) |
| 河川法第5条第1項に規定する2級河川の改良工事(第4条第4項に規定するものを除く。) | 10分の5.5 |
| 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事 | 10分の5.5(再度災害を防止するために施行する事業又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行する事業にあつては、10分の6) |
| 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号の都道府県道及び同条第4号の市町村道の新設又は改築(第4条第5項に規定するものを除く。) | 10分の5.5(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第6条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては3分の2、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第3条第1号の規定により国土交通大臣が指定する道路に係る事業にあつては10分の6) |
| 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 | 10分の4 |
| 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) | 10分の5.5 |
| 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所の新設又は改築 | 2分の1 |
| 事業の区分 | 国の負担又は補助の割合 | ||
| 昭和59年度以前の各年度 | 昭和60年度 | 昭和61年度から平成4年度までの各年度 | |
| 森林法第41条第3項に規定する保安施設事業(第4条第2項に規定するものを除く。) | 4分の3 | 3分の2 | 10分の6 |
| 河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(第4条第3項に規定するものを除く。) | 4分の3 | 3分の2 | 10分の6 |
| 河川法第5条第1項に規定する2級河川の改良工事(第4条第4項に規定するものを除く。) | 3分の2 | 10分の6 | 10分の5.5 |
| 砂防法第1条に規定する砂防工事 | 4分の3 | 3分の2 | 10分の6 |
| 道路法第3条第3号の都道府県道及び同条第4号の市町村道の新設又は改築(第4条第5項に規定するものを除く。) | 4分の3 | 3分の2(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては、4分の3) | 10分の6(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては、3分の2) |
| 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) | 3分の2 | 10分の6 | 10分の5.5 |