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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令

【目次】
  昭和48・12・26・政令374号  
改正昭和62・5・29・政令181号−−
改正昭和63・5・31・政令174号−−
改正平成元・5・31・政令160号−−
改正平成2・6・8・政令145号−−
改正平成3・5・29・政令187号−−
改正平成3・9・26・政令311号−−
改正平成4・5・29・政令185号−−
改正平成5・5・28・政令179号−−
改正平成6・5・27・政令144号−−
改正平成7・3・31・政令142号−−
改正平成7・5・26・政令224号−−
改正平成8・3・31・政令 80号−−
改正平成8・5・31・政令166号−−
改正平成9・5・30・政令179号−−
改正平成10・5・29・政令188号−−
改正平成11・5・28・政令162号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成14・5・24・政令182号−−
改正平成17・6・1・政令197号−−
改正平成18・1・5・政令  1号−−
改正平成18・3・31・政令121号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・3・31・政令134号−−

(法第3条第1項に規定する政令で定める災害)
第1条 災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める災害は、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において生じた住居の被害が厚生大臣が定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として厚生大臣が定めるものとする。
 前項の規定により厚生大臣が定める住居の被害の程度は、住居の被害が生じたことにより災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助(以下「救助」という。)を行うことができる最小の災害の当該住居の被害の程度を超えるものであつてはならない。
(法第3条第3項に規定する政令で定める額)
第1条の2 法第3条第3項に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(法第5条に規定する政令で定める場合)
第2条 法第5条に規定する政令で定める場合は、当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生大臣が定めるものが支給される場合とする。
(法第8条第2項に規定する政令で定める額)
第2条の2 法第8条第2項に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。
(準用)
第2条の3 第2条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。この場合において、同条中「法第5条」とあるのは「法第9条において準用する法第5条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。
(法第10条第1項に規定する政令で定める災害)
第3条 法第10条第1項に規定する政令で定める災害は、当該市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で救助が行われたものとする。
(法第10条第1項の規定による所得の算定)
第4条 法第10条第1項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得)について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第4項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の金額の合計額とする。
《改正》平11政162
《改正》平14法182
《改正》平17政197
《改正》平18政134
《改正》平18政121
(法第10条第1項に規定する政令で定める額)
第5条 法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同一の世帯に属する者が1人であるときは220万円、2人であるときは430万円、3人であるときは620万円、4人であるときは730万円、5人以上であるときは730万円にその世帯に属する者のうち4人を除いた者1人につき30万円を加算した額とする。ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあつては、1270万円とする。
《改正》平9政179
《改正》平10政188
(法第10条第1項第2号に規定する政令で定める損害)
第6条 法第10条第1項第2号に規定する政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね3分の1以上である損害とする。
(災害援護資金の限度額及び償還方法)
第7条 法第10条第2項に規定する限度額は、350万円とする。ただし、厚生大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、270万円、250万円、170万円又は150万円とする。
 法第10条第3項に規定する償還期間は、10年とし、同項に規定する措置期間は、そのうち3年(厚生大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあつては、5年)とする。
 災害援護資金の償還は、年賦償還又は半年賦償還の方法によるものとする。
 前項の規定による災害援護資金の年賦償還又は半年賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
(保証人)
第8条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第10条の規定による違約金を包含するものとする。
(一時償還)
第9条 市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠つたときは、第7条第2項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
(違約金)
第10条 市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年10.75パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(償還金の支払猶予)
第11条 市町村は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、第7条第2項の規定にかかわらず、償還金の支払を猶予することができる。
 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(法第13条第1項ただし書に規定する政令で定める場合)
第12条 法第13条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、保証人が当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められる場合とする。
(都道府県の貸付金の償還期間)
第13条 法第11条第2項に規定する償還期間は、11年とする。
(国の貸付金の償還期間)
第14条 法第12条第2項に規定する償還期間は、12年(指定都市に対する貸付金にあつては、11年)とする。
(法第14条の規定による貸付金の償還方法)
第15条 法第14条の規定による貸付金の償還は、毎年度4月1日から9月30日までの間に償還を受けた金額については、当該年度の3月31日までに、毎年度10月1日から3月31日までの間に償還を受けた金額については、翌年度の9月30日までに、それぞれその期間ごとにとりまとめて行うものとする。
附 則
 
 この政令は、法の施行の日(昭和49年1月1日)から施行する。
 
 阪神・淡路大震災に係る法第11条第1項の規定による府県の貸付金(次項第1号において「府県の貸付金」という。)に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項の規定の適用については、市町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次項において「指定都市」という。)を除く。)が第11条第1項の規定により償還金の支払を猶予したときは、同令第171条の6第1項第5号に該当するものとみなす。
《全改》平18政001
 
 阪神・淡路大震災に係る法第12条第1項の規定による国の貸付金に係る国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第24条第1項の規定の適用については、次に掲げる場合においては、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとする。
1.府県が、市町(指定都市を除く。)に対し、地方自治法施行令第171条の6第1項の規定により府県の貸付金の償還期限を延長したとき。
2.指定都市が第11条第1項の規定により償還金の支払を猶予したとき。
《追加》平18政001

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