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瀬戸内海環境保全特別措置法施行令

【目次】
  昭和48・10・29・政令327号==
改正昭和51・8・14・政令218号−−
改正昭和54・5・8・政令132号−−
改正昭和54・9・4・政令237号−−
改正昭和55・10・3・政令255号−−
改正昭和56・11・30・政令327号−−
改正昭和61・6・17・政令214号−−
改正昭和61・10・31・政令336号−−
改正昭和63・8・26・政令252号−−
改正平成2・9・14・政令266号−−
改正平成4・7・1・政令237号−−
改正平成6・7・8・政令225号−−
改正平成7・12・8・政令408号−−
改正平成11・12・3・政令387号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−
改正平成13・11・9・政令350号−−
改正平成16・9・29・政令293号−−
改正平成21・3・25・政令 53号−−(施行=平21年4月1日)
《改題》昭54政132・旧・瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令
内閣は、瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和48年法律第110号)第2条第1項、第5条第1項及び第22条の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める海面)
第1条 瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める海面は、次に掲げる海面とする。
1.法第2条第1項第2号に掲げる直線、愛媛県高茂埼から大分県鶴見埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面
2.法第2条第1項第3号に掲げる直線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼に至る直線、同埼から福岡県妙見埼灯台に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面
《改正》平13政350
(政令で定める府県)
第2条 法第2条第2項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。
(関係府県の区域から除外する区域)
第3条 法第5条第1項の政令で定める区域は、別表第1に掲げる区域とする。
(設置の許可を要しない施設)
第4条 法第5条第1項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1.下水道終末処理施設
2.地方公共団体が設置するし尿処理施設
3.地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)第2章第1節の規定により設立された港務局を含む。)が設置する廃油処理施設及び廃油処理事業(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第15号に規定する廃油処理事業をいう。)の用に供する廃油処理施設
《改正》平16政293
(みなし指定地域特定施設)
第4条の2 法第12条の2の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽とする。
(指定物質)
第5条 法第12条の4第1項の政令で定める物質は、燐及びその化合物並びに窒素及びその化合物とする。
(指定物質削減指導方針の作成の掲示)
第6条 環境大臣は、法第12条の4第1項の規定による指示をしようとするときは、法第5条第1項に規定する区域において公共用水域に排出される指定物質の総量の増加を防止することを当面の目途として、人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、指定物質の削減に関し採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる指定物質の量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な削減の目標を定めなければならない。
《改正》平12政313
(指定物質排出者)
第7条 法第12条の6第1項の政令で定める者は、排出水を排出する者及び排出水を排出する者以外の者で別表第2に掲げる施設を設置するものとする。
《改正》平11政387
(政令で定める市の長による事務の処理)
第8条 法に規定する府県知事の権限に属する事務のうち、法第12条の5の規定による指導、助言及び勧告に関する事務並びに法第12条の6第1項の規定による報告の徴収に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の26の3第1項の特例市の長(以下この項において「特例市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る府県知事に関する規定は、特例市の長に関する規定として特例市の長に適用があるものとする。
《全改》平11政387
 前項に規定する事務及び法に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
1.法第5条第1項及び第8条第1項の規定による許可に関する事務
2.法第7条第2項、第8条第4項、第9条第10条第3項及び附則第2条第5項の規定による届出の受理に関する事務
3.法第11条の規定による命令に関する事務
《全改》平11政387
附 則
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和48年11月2日)から施行する。
(環境庁組織令の一部改正)
 環境庁組織令(昭和46年政令第219号)の一部を次のように改正する。
第24条第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号の次に次の1号を加える。
3.瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和48年法律第110号)による瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画の策定に関すること。

第25条に次の1号を加える。
3.瀬戸内海環境保全臨時措置法の施行に関すること(前条第3号に規定する事務を除く。)。
別表第1(第3条関係)
1.京都府の区域のうち、京都市左京区(大原(小出石町、百井町、大見町及び尾越町に限る。)及び久多に限る。)、同市伏見区醍醐(一ノ切町、二ノ切町及び三ノ切に限る。)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市(二尾(蛸ヶ谷、天狗岩、長瀬及び蜷子谷に限る。)、東笠取(稲出、梅谷、大平、四ノ谷、蛇ノ畑、谷ノ奥、中島、中畑、中山、平出、別所出及び水釜に限る。)及び西笠取(赤坂、下荘川東、白土、大徳、中島及び仁南郷に限る。)に限る。)、宮津市、綴喜郡宇治田原町(大字禅定寺(字高尾、字吹上、字釜ヶ谷、字大小高月及び字大田原に限る。)及び大字奥山田に限る。)、北桑田郡京北町大字上弓削字八丁山、同郡美山町、船井郡丹波町、同郡日吉町(字胡麻、字上胡麻及び字畑郷に限る。)、同郡瑞穂町、同郡和知町、天田郡、加佐郡、与謝郡、中郡、竹野郡及び熊野郡の区域
2.兵庫県の区域のうち、豊岡市、篠山市(大字藤坂字峠、大字栗柄(字杉ケ谷、字定年、字ユリノ下、字鳥巣谷、字定利坪、字ユリノ下坪、字深田坪、字繁近坪、字角田坪、字御嶽大林及び字籠畠坪に限る。)、大字川阪、大字本郷、大字遠方及び大字桑原に限る。)、城崎郡、出石郡、美方部、養父郡、朝来郡生野町(大字口銀谷(字七丁目、字西山、字古城山及び字城山の下に限る。)及び大字円山(字口垣内、字下垣内、字フドノ、字中嶋、字奥垣内及び字屋敷を除く。)に限る。)、同郡和田山町、同郡山東町、同郡朝来町、氷上郡氷上町(大字北野、大字大崎及び大字石生(字足洗、字尾張、字水長、字堺、字澤、字寺ケ谷前、字桧前、字佃、字保根通、字梨尾田、字北石丸、字箱根田、字志金田、字柴木輪、字大谷口、字坂本、字猪ノ尾、字カラス、字竹原、字上竹原、字下久手、字上久手、字梅木藪、字志原、字安井嘉、字豊畑、字池ノ川、字赤畑、字瀧山、字杉ノ本、字中道、字立石、字向山、字宿畑、字前田及び字瓜渓に限る)に限る。)、同郡春日町及び同郡市島町、大字川阪、大字本郷、大字遠方及び大字桑原に限る。)の区域
3.奈良県の区域のうち、添上郡月ヶ瀬村(大字石打及び大字尾山に限る。)、山辺郡都祁村(大字小倉字イズミ谷、大字南之庄(字堂ヶ平、字嵩山、字嵩原、字奥の谷及び字ホタガ山に限る。)、大字吐山及び大字白石(字池の谷、字ガンダニ、字カリ谷、字混谷、字シブタニ、字坊谷、字タカツカ、字畑谷、字ヤマノイモ、字トヒコエ、字カモリ下、字カモリ、字カモリ谷、字スリコバチ、字中道、宇野々神、字赤坂、字カジシ、字クロサカ、字ゲラサカ、字多田池の上、字サウトキ、字長尾、字上田、字墓ヶ谷、字ギタクヨ、字上ハキ、字貝那木及び字子コ石に限る。)に限る。)、同郡山添村(大字岩屋及び大字毛原に限る。)、字陀郡大宇陀町(大字牧、大字栗野及び大字田原を除く。)、同郡菟田野町、同郡榛原町(大字柳及び大字角柄を除く。)、同郡室生村(大字下笠間字ダイバンドを除く。)、同郡曽爾村、同郡御杖村、吉野郡天川村(大字洞川字鳴川を除く。)、同郡野迫川村、同郡大塔村、同郡十津川村、同郡下北山村及び同郡上北山村の区域
4.和歌山県の区域のうち、御坊市、田辺市、新宮市、日高郡(日高町大字小坂、大字産湯、大字阿尾、大字方杭、大字小浦、大字津久野、大字比井及び大字志賀(字小杭、字古小杭、字神田、字壱町田、字名草、字五反田、字畔田、字脇ノ田、字芦ケ谷、字越ケ谷、字石灘、字石田、字川久保、字大谷及び字岩戸に限る。)並びに由良町を除く。)、西牟婁郡及び東牟婁郡の区域
5.広島県の区域のうち、三次市、庄原市、山県郡芸北町大字高野字大谷、同郡大朝町、同郡千代田町(大字南方字上畑及び字下畑を除く。)、同郡豊平町(大字志路原(字船峠、字鳥越及び字下が原に限る。)、大字上石、大字海応寺及び大字下石に限る。)、高田郡吉田町、同郡八千代町(大字上板字市裏、字市表及び字土井並びに大字向山を除く。)、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町、同郡向原町大字戸島(字割石、字八東戸及び字負根を除く。)、賀茂郡豊栄町(大字飯田及び大字吉原に限る。)、同郡大和町大字篠、世羅郡甲山町大字別迫字反田、同郡世羅町(大字安田(字水の別を除く。)、大宇戸張、大字徳市、大字青水(字弁城を除く。)、大字津口(宇野原を除く。)及び大字黒渕に限る。)、同郡世羅西町、神石郡神石町(大字福永字滝合及び字見後並びに大字古川字仁後及び字間谷に限る。)、甲奴郡上下町(字上下、字深江、字二森、字小堀、字小塚及び字有福に限る。)、同郡総領町、同郡甲奴町、双三郡、比婆郡西城町(大字平子字丑之河並びに大字三坂字市場、字岩祖及び字永金を除く。)、同郡東城町(大字保田(字長谷及び字白滝山に限る。)及び大字帝釈始終字白石に限る。)、同郡口和町、同郡高野町及び同郡比和町の区域
6.山口県の区域のうち、萩市、長門市(通、仙崎、東深川、西深川、深川湯本、渋木(山小根区、渋木中区、坂水区、渋木一区、渋木二区及び渋木三区に限る。)及び真木に限る。)、豊浦郡豊田町(大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字一ノ俣、大字字内、大字金道、大字鷹子、大字八道及び大字浮石に限る。)、同郡豊北町(大字角島、大字神田(神田肥中地区、神田附野地区、神田大久保地区、神田島戸地方地区、神田島戸東地区及び神田島戸西地区に限る。)、大字阿川、大字粟野、大字滝部、大字田耕及び大字北字賀(北宇賀上畑地区及び北宇賀下畑地区に限る。)に限る。)、美禰郡美東町大字赤山中区、大津郡及び阿武郡の区域
7.徳島県の区域のうち、海部郡(日和佐町赤松を除く。)の区域
8.愛媛県の区域のうち、上浮穴郡久万町、同郡面河村、同郡美川村、同郡柳谷村、同郡小田町大字中川、北字和郡三間町、同郡広見町、同郡松野町、同郡日吉村、同郡津島町(大字御内、大字横川並びに大字下畑地字上槙上組及び字上模下組に限る。)、南宇和郡城辺町(脇本、中玉、大浜、柿の浦、敦盛、岩水、垣内、深浦、鯆越、古月及び久良に限る。)、同郡一本松町及び同郡西海町(越田、弓立、小浦、樫月、船越、久家、下久家、樽見、大成川、小成川、福浦、麦ヶ浦及び武者泊に限る。)の区域
9.福岡県の区域のうち、北九州市若松区(大字有毛(字赤道、字岩名、字海老川、字高尾、字辻、字西ノ上及び字浜山に限る。)、大字乙丸(字岩河内、字大牟田、字笠松、字小牟田、字新地及び字椎牟田に限る。)、大字小敷(字太閤水及び字三ツ松に限る。)、大字高須、高須西1丁目、高須西2丁目、高須南1丁目から高須南5丁目まで、高須東1丁目から高須東4丁目まで及び、高須北1丁目から高須北3丁目まで、青葉台西3丁目から青葉台西6丁目まで、青葉台南1丁目から青葉台南3丁目まで及び花野路1丁目から花野路3丁目までに限る。)、同市八幡西区(大字浅川、浅川台1丁目から浅川台3丁目まで、大字香月、吉祥寺町、大字楠橋、大字木屋瀬、大字金剛、大字笹田、白岩町、自由ヶ丘、大字野面、大字畑、大字馬場山、浅川日の峯1丁目から浅川日の峯4丁目まで、小嶺台2丁目から小嶺台4丁目まで、浅川1丁目、浅川2丁目、藤原1丁目から藤原4丁目まで、船越1丁目から船越3丁目まで、下畑町、馬場山東1丁目から馬場山東3丁目まで、東石坂町、池田1丁目から池田3丁目まで、石坂1丁目から石坂3丁目まで、香月中央1丁目から香月中央5丁目まで、香月西1丁目から番月西4丁目まで、上香月1丁目から上香月4丁目まで、茶屋の原1丁目から茶屋の原4丁目まで、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山緑、楠橋上方1丁目、桶橋上方2丁目、楠橋下方1丁目から楠橋下方3丁目まで、楠橋西1丁目から楠橋西3丁目まで、楠橋東1丁目、楠榛東2丁目、桶橋南1丁目から楠橋南3丁目まで、木尾瀬1丁目から木屋瀬5丁目まで、千代1丁目から千代5丁目まで、真名子1丁目、真名子2丁目、椋枝1丁目、椋枝2丁目、金剛1丁目から金剛4丁目まで、野面1丁目、野面2丁目、浅川学園台1丁目から浅川学園台4丁目まで、高江1丁目から高江5丁目まで、星ヶ丘1丁目から星ヶ丘7丁目まで、三ツ頭1丁目、三ツ頭3丁目、浅川町、岩崎1丁目から岩崎4丁目まで及び楠北1丁目から楠北3丁目までに限る。)、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、山田市、甘木市、八女市、筑後市、大川市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、古賀市、筑紫郡、糟屋郡、宗像郡、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、朝倉郡、糸島郡、浮羽郡、三井郡、三瀦郡、八女郡、山門郡、三池郡、田川郡香春町、同郡添田町(大字英彦山(字タカス原、字鷹巣原、字山犬谷、字高住社鳥井*、字高住社鳥井脇、字分銅石及び字尾登を除く。)、大字落合、大字桝田、大字中元寺、大字野内、大字添田及び大字庄に限る。)、同郡金田町、同郡糸田町、同郡川崎町、同郡赤池町、同郡方城町、同郡大任町及び同郡赤村(大字赤(字雉子越、字大谷、字下ノ東大谷、字西大谷下ノ切、字汐井谷及び字別府に限る。)及び大字内田に限る。)の区域
10.大分県の区域のうち、日田市(大字花月字小石坂、字源太郎、字仙道、字小塚、字小塚の上、字杉山、字堂田、字仮屋、字梅ノ木奥、字梅ノ木、字下平、字ツヅラ山、字闘、字善四郎及び字柳原を除く。)、大分郡庄内町大字阿蘇野(字西大原及び字大原に限る。)、同郡湯布院町大字川西宇野稲、南海部郡宇目町、同郡米水津村、同郡蒲江町、直入郡久住町(大字有氏字九重山、字鉢ノ久保及び字大船山並びに大字久住字久住山に限る。)、玖珠郡(九重町大字田野(字扇山及び字杖立ヶ台に限る。)並びに玖珠町大字日出生(字千間原、字人見嶽、字伊の伏、字堤山、字堤、字浦の平、字スイケ谷、字柳ヶ迫、字中の迫、宇田尾、字小川内、字滝の尻、字スキウシ峯、字牧ノ原、字吸ヶ潰れ、字後迫、字寺ヲク、字横枕、字高畑、字丸やぶ、字山田、字高平、字笹尾、字川平、字尾内、宇田ブチ、字奥の追、字城山、字本村、字辰ヶ鼻、字竹ノ下、字掘の首、字水川平、字扇山、字柳ヶ谷、字奥ムタ、字二ツ谷、字栗の木登、字城ヶ嶽、字石飛、字鹿の角、字宝蔵寺、字下向、字下ノ牧、字浦山、字鍋、字後、字湯舟、字阿子洞、字仏の塔、字柿の木、字平、字ムタ、字笠松、字浅尻、字元の畑、字柿木山、字宇戸山、字椛の木、字下宇戸、字中字戸、字潰シ坂、字宇戸、字浦、字谷ノ川内、字三挺弓、字梅の木谷、字老舞、字代官櫃、字ホドウド、字石垣ノ元、字大畑、字川底、字園田、字滝の口、字松ヶ田尾、字駄原、字蜂の巣、字土橋、字小野、字栗山、字石仏、字小野山、字井の窪、字中の須加、字内ヶ窪、字塚ノ脇、字走り落、字久保田、字庵の山、字狐迫、字南ヶ原、字丸山、字鶴の原、字官の上、字小原及び字下日出生に限る。)、大字森(字東奥山、字返事ヶ尾及び字西奥山に限る。)、大字太田字鳥屋及び大字古後(字柚ノ木、字下河内、字長田、字平原、字中野、字道の迫、字神原、字小場、字杉山、字原、字専道及び字梶原に限る。)を除く。)及び日田郡の区域

備考この表に掲げる区域は、平成13年6月1日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
《改正》平13政350
別表第2(第7条関係)
1.畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 豚房施設(豚房の総面積が40平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が160平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が400平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
2.魚類養殖業の用に供する養殖施設
3.共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に総床面積」という。)が160平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
4.弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が120平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
5.飲食店(次号及び第7号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が140平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
6.そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が210平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
7.料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
8.病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)に設置されるちゆう房施設、洗浄施設又は入浴施設
9.地方卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項に規定するものをいう。)に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場
10.自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が650平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
11.し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が50人以下のものを除く。)
《改正》平21政053