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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令

  昭和48・9・29・政令281号  
改正昭和63・3・31・政令 80号−−
改正昭和63・5・20・政令149号−−
改正昭和63・8・26・政令257号−−
改正昭和63・10・7・政令293号−−
改正平成元・1・24・政令  6号−−
改正平成元・8・1・政令240号−−
改正平成元・8・22・政令245号−−
改正平成元・11・27・政令312号−−
改正平成2・3・16・政令 35号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成3・11・27・政令350号−−
改正平成4・2・26・政令 29号−−
改正平成4・6・26・政令226号−−
改正平成4・7・31・政令262号−−
改正平成4・10・14・政令337号−−
改正平成5・2・3・政令 12号−−
改正平成5・3・17・政令 39号−−
改正平成5・5・19・政令175号−−
改正平成5・8・5・政令275号−−
改正平成5・9・27・政令307号−−
改正平成5・11・8・政令356号−−
改正平成5・12・27・政令409号−−
改正平成6・1・28・政令 18号−−
改正平成6・3・9・政令 36号−−
改正平成6・4・18・政令128号−−
改正平成6・7・15・政令239号−−
改正平成6・9・9・政令292号−−
改正平成6・12・2・政令385号−−
改正平成7・3・17・政令 65号−−
改正平成7・5・8・政令201号−−
改正平成7・6・2・政令230号−−
改正平成7・7・5・政令284号−−
改正平成7・8・9・政令312号−−
改正平成7・11・10・政令378号−−
改正平成7・12・8・政令403号−−
改正平成8・3・31・政令 87号−−
改正平成13・9・27・政令313号−−

(土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告)
第1条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。)第4条第2項において準用する土地区画整理法第19条第2項の規定による公告については、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第68条の規定を準用する。
(法第6条の政令で定める者)
第2条 法第6条に規定する当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地で、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設するため、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項の許可を受け、若しくは同項第5号の規定による届出がされたものを所有する個人(当該所有権を法の施行後に相続又は遺贈によらないで取得した者にあつては、当該特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地につき法の施行前から所有権を取得するまでの間耕作の事業に供するための農地法第2条第7項第2号イに規定する使用収益権を有していた者(その使用収益権を相続又は遺贈により取得した者を含む。以下同じ。)に限る。)
2.特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地で、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設するため、農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可を受け、若しくは同法第4条第1項第5号若しくは第5条第1項第3号の規定による届出がされたもの(以下「特定市街化区域農地等」と総称する。)について建物の所有を目的とする地上権、賃借権又は使用貸借による権利(以下「地上権等」と総称する。)を有する個人のうち、前号に掲げる者の親族でその者と住居及び生計を一にするもの若しくは当該特定市街化区域農地等につき法の施行前から地上権等を取得するまでの間同号の使用収益権を有していた者又はこれらの者から法の施行後に相続若しくは遺贈により当該地上権等を取得した個人
3.特定市街化区域農地等について地上権等を有する合名会社、合資会社、株式会社、有限会社又は貸家組合(以下「会社等」という。)であつて、当該特定市街化区域農地等に係る第1号に掲げる者(前号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等を所有する者を除く。以下この号において同じ。)及び前号に掲げる者(これらの法人が地上権等を取得するに至つた直前における同号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が、合名会社及び合資会社にあつてはその法人の社員(業務執行権を有しないものを除く。以下同じ。)の過半を占めており、株式会社、有限会社及び貸家組合にあつてはその法人の議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの法人が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等のうち第1号に掲げる者の所有に係る特定市街化区域農地等の地積と前号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の地積との合計が、当該各法人が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の総地積の過半を占めているもの
4.特定市街化区域農地等について地上権等を有する農住組合であつて、当該特定市街化区域農地等に係る第1号に掲げる者(第2号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等を所有する者を除く。以下この号において同じ。)及び第2号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至つた直前における第2号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が当該農住組合の組合員(農住組合法(昭和55年法律第86号)第15条第2号の規定による組合員を除く。以下同じ。)の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等のうち第1号に掲げる者の所有に係る特定市街化区域農地等の地積と第2号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の地積との合計が、当該農住組合が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の総地積の過半を占めているもの
 法第6条に規定する一般宅地である特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第74条第1項に規定する一般宅地である特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地(以下「一般宅地」という。)を所有する個人又は一般宅地を所有していた個人で換地計画において当該一般宅地について与えられるように定められた同法第28条第4号に規定する施設住宅若しくは同条第5号に規定する施設住宅敷地に関する権利(以下「施設住宅等に関する権利」という。)を有するもの(当該個人から施設住宅等に関する権利を相続又は遺贈により取得した個人を含む。)(当該一般宅地の所有権を法の施行後に相続又は遺贈によらないで取得した者にあつては、当該一般宅地につき法の施行前から所有権を取得するまでの間耕作の事業に供するための農地法第2条第7項第2号イに規定する使用収益権を有していた者に限る。)
2.一般宅地について地上権等を有する個人若しくは一般宅地について地上権等を有していた個人で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するもののうち、前号に掲げる者の親族でその者と住居及び生計を一にするもの若しくは当該一般宅地につき法の施行前から地上権等を取得するまでの間同号の使用収益権を有していた者又はこれらの者から法の施行後に相続若しくは遺贈により当該地上権等若しくは当該施設住宅等に関する権利を取得した個人
3.一般宅地について地上権等を有する会社等又は一般宅地について地上権等を有していた会社等で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するものであつて、当該一般宅地に係る第1号に掲げる者(前号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下この号において同じ。)及び前号に掲げる者(これらの法人が地上権等を取得するに至つた直前における同号に掲げる者を含む。)以下この号において同じ。)が、合名会社及び合資会社にあつてはその法人の社員の過半を占めており、株式会社、有限会社及び貸家組合にあつてはその法人の議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの法人が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第1号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と前号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該各法人が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの
4.一般宅地について地上権等を有する農住組合又は一般宅地について地上権等を有していた農住組合で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するものであつて、当該一般宅地に係る第1号に掲げる者(第2号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下同じ。)及び第2号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至つた直前における第2号に掲げる者を含む。以下同じ。)が当該農住組合の組合員の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第1号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と第2号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの
《改正》平13政313
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

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