1.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)
第74条第1項に規定する一般宅地である特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地(以下「一般宅地」という。)を所有する個人又は一般宅地を所有していた個人で換地計画において当該一般宅地について与えられるように定められた同法第28条第4号に規定する施設住宅若しくは同条第5号に規定する施設住宅敷地に関する権利(以下「施設住宅等に関する権利」という。)を有するもの(当該個人から施設住宅等に関する権利を相続又は遺贈により取得した個人を含む。)(当該一般宅地の所有権を法の施行後に相続又は遺贈によらないで取得した者にあつては、当該一般宅地につき法の施行前から所有権を取得するまでの間耕作の事業に供するための農地法第2条第7項第2号イに規定する使用収益権を有していた者に限る。)
2.一般宅地について地上権等を有する個人若しくは一般宅地について地上権等を有していた個人で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するもののうち、前号に掲げる者の親族でその者と住居及び生計を一にするもの若しくは当該一般宅地につき法の施行前から地上権等を取得するまでの間同号の使用収益権を有していた者又はこれらの者から法の施行後に相続若しくは遺贈により当該地上権等若しくは当該施設住宅等に関する権利を取得した個人
3.一般宅地について地上権等を有する会社等又は一般宅地について地上権等を有していた会社等で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するものであつて、当該一般宅地に係る第1号に掲げる者(前号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下この号において同じ。)及び前号に掲げる者(これらの法人が地上権等を取得するに至つた直前における同号に掲げる者を含む。)以下この号において同じ。)が、合名会社及び合資会社にあつてはその法人の社員の過半を占めており、株式会社、有限会社及び貸家組合にあつてはその法人の議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの法人が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第1号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と前号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該各法人が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの
4.一般宅地について地上権等を有する農住組合又は一般宅地について地上権等を有していた農住組合で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するものであつて、当該一般宅地に係る第1号に掲げる者(第2号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下同じ。)及び第2号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至つた直前における第2号に掲げる者を含む。以下同じ。)が当該農住組合の組合員の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第1号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と第2号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの