自然環境保全審議会令
昭和48・3・31・政令 37号
廃止平成12・6・7・政令314号−−
第1条 自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第2条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、その任命に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
第3条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
2 幹事は、関係行政礫関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
第5条 審議会又は部会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 審議会又は部会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、それぞれ会長又は部会長の決するところによる。
第6条 審議会の庶務は、環境庁自然保護局企画調整課において処理する。
第7条 前各条に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
