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有線テレビジョン放送法施行令

  昭和47・12・22・政令441号  
改正昭和59・6・13・政令184号  
改正平成9・9・25・政令299号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成14・1・25・政令 17号−−
改正平成20・7・2・政令214号(未)

(審議会等で政令で定めるもの)
第1条 有線テレビジョン放送法(以下「法」という。)第26条の2の審議会等で政令で定めるものは、情報通信審議会とする。
(報告の徴収)
第2条 法第27条第1項の規定により総務大臣が有線テレビジョン放送事業者に対し報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
1.法第12条の2に規定する許可その他法令に基づく処分又は土地若しくは電柱その他の工作物の所有者等の承諾に関する事項
2.法第13条第1項の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信の役務の提供条件その他当該再送信の業務の方法に関する事項
3.法第13条第2項の規定によるテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送の再送信についての放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者の同意に関する事項
4.法第15条の規定による届出に係る役務の料金に関する事項
5.業務区域における有線テレビジョン放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由
6.法第17条において準用する放送法(昭和25年法律第132号)第4条第1項の規定による訂正又は取消しの有線テレビジョン放送に関する事項
7.有線テレビジョン放送の放送番組の編集の基準に関する事項及び有線テレビジョン放送の放送番組の編集に関する基本計画に関する事項
8.放送番組審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じた措置に関する事項
《改正》平14政017
附 則(抄)
 
 この政令は、法の施行の日(昭和48年1月1日)から施行する。

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