昭和47・12・21・政令432号 改正昭和49・6・26・政令225号 改正平成12・6・7・政令312号−− 改正平成17・4・1・政令127号−−
| 施設 | 普通財産の譲渡又は貸付けの方法 |
| 住宅団地に係る第3条に規定する道路(道路に附属して設置される排水路を含む。以下同じ。) | 譲与又は無償貸付け |
| 住宅団地に係る第3条に規定する飲用水供給施設、集会施設、広場及び排水施設(道路に附属して設置される排水路を除く。) | 無償貸付け |
| 住宅団地において法第3条第2項第2号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に賃貸する目的で経営する住宅施設 | 時価からその7割以内を減額した対価による譲渡又は貸付け |
| 住宅団地において移転者が建設する住宅(当該市町村又は都道府県が移転者に譲渡する目的で建設する住宅を含む。)の用地で移転者に貸し付けるもの | 時価からその5割以内を減額した対価による譲渡又は貸付け |