労働安全衛生法施行令
《最初》
第1条(定義)
第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第3条(安全管理者を選任すべき事業場)
第4条(衛生管理者を選任すべき事業場)
第5条(産業医を選任すべき事業場)
第6条(作業主任者を選任すべき作業)
第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第8条(安全委員会を設けるべき事業場)
第9条(衛生委員会を設けるべき事業場)
第9条の2(法第25条の2第1項の政令で定める仕事)
第9条の3(法第31条の2の政令で定める設備)
第10条(法第33条第1項の政令で定める機械等)
第11条(法第34条の政令で定める建築物)
第12条(特定機械等)
第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第14条(個別検定を受けるべき機械等)
第14条の2(型式検定を受けるべき機械等)
第15条(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条の2(登録製造時等検査機関等の登録の有効期間)
第16条(製造等が禁止される有害物等)
第17条(製造の許可を受けるべき有害物)
第18条(名称等を表示すべき有害物)
第18条の2(名称等を通知すべき有害物)
第18条の3(法第57条の3第1項の政令で定める化学物質)
第18条の4(法第57条の3第1項ただし書の政令で定める場合)
第18条の5(法第57条の4第1項の政令で定める有害性の調査)
第19条(職長等の教育を行うべき業種)
第20条(就業制限に係る業務)
第21条(作業環境測定を行うべき作業場)
第22条(健康診断を行うペき有害な業務)
第23条(健康管理手帳を交付する業務)
第23条の2(登録教習機関の登録の有効期間)
第24条(計画の届出をすべき業種等)
第25条(法第102条の政令で定める工作物)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(総括安全衛生管理者の選任に関する経過措置)
第3条(作業主任者に関する接遇措置)
第4条(特定機械等の製造等に関する経過措置)
第5条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
第6条(検定に関する経過措置)
第7条(業務規程等の認可に関する経過措置)
第8条(製造等の禁止に関する経過措置)
第9条(有害性の表示に関する経過措置)
第9条の2(昭和54年6月29日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表)
第10条(就業制限に関する経過措置)
第11条(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第12条(免許証等の引継ぎ)
第13条(技能講習に関する経過措置)
第14条(労働省令への委任)
別 表
別表第1 危険物(第1条、第6条、第9条の3関係)
別表第2 放射線業務(第6条、第21条、第22条関係)
別表第3 特定化学物質(第6条、第9条の3、第17条、第21条、第22条関係)
別表第4 鉛業務(第6条、第21条、第22条関係)
別表第5 四アルキル鉛等業務(第6条、第22条関係)
別表第6 酸素欠乏危険場所(第6条、第21条関係)
別表第6の2 有機溶剤(第6条、第21条、第22条関係)
別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)
別表第8 鋼管足場用の部材及び附属金具(第13条関係)
別表第8の2 石綿を含有する製品(第16条関係)
別表第9 名称等を通知すべき有害物(第18条の2関係)