琵琶湖総合開発特別措置法施行令
《最初》
第1条(法第2条第1項第2号の政令で定める事業)
第1条の2(年度計画の案の作成を要しない事業)
第2条(国の負担又は補助の割合の特例)
第3条(国の負担金の交付等の特例)
第4条(負担の調整をすることができる事業)
第5条(負担の調整に関する協議)
附 則
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8