昭和47・8・7・政令307号 改正昭和62・3・31・政令100号−− 改正昭和62・9・8・政令300号−− 改正昭和62・9・29・政令327号−− 改正平成元・4・10・政令112号−− 改正平成元・7・7・政令216号−− 改正平成2・3・30・政令 81号−− 改正平成2・8・1・政令239号−− 改正平成3・3・30・政令 99号−− 改正平成4・3・31・政令 82号−− 改正平成4・7・15・政令247号−− 改正平成5・3・31・政令 96号−− 改正平成5・10・20・政令338号−− 改正平成9・11・28・政令342号−−
| 事業の区分 | 国の負担又は補助の割合 | |
| 1 | 河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(小規模河川改修事業として実施されるもので内閣総理大臣が建設大臣と協議して指定するもの、局部改良事業として実施されるもの及び同法第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。) | 4分の3 |
| 2 | 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事 | 10分の7(内閣総理大臣が建設大臣と協議して指定する河川に係るものにあつては、4分の3) |
| 3 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道の設置又は改築のうち、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号に規定する主要な管渠、終末処理場(下水道法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。以下この項及び4の項において同じ。)及びこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設(これらの施設のうち、下水の排除又は処理に重要な役割を果たすもの以外のものとして建設大臣が定めるものを除く。)に係るもの | 10分の6(終末処理場の設置又は改築で建設大臣が定めるものにあつては3分の2、下水道法施行令第24条の2第1項第1号ただし書の特定公共下水道の設置又は改築にあつては10分の5.5) |
| 4 | 下水道法第2条第4号に規定する流域下水道(その施設のうち、下水の排除及び処理に重要な役割を果たすもの以外のものとして建設大臣が定めるものを除く。)の設置又は改築 | 3分の2(終末処理場の設置又は改築で建設大臣が定めるものにあつては、4分の3) |
| 5 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更(国が実施するものを除く。)又は区画整理 | 通常の国の負担又は補助の割合に100分の5を加算した割合(区画整理にあつては、通常の国の負担又は補助の割合) |
| 6 | 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第2項に規定する保安施設事業(国が行うもののうち緊急治山事業として実施されるもの以外のもの並びに防災林造成事業として実施されるもの及び保安林整備事業として実施されるものを除く。) | 国が行う保安施設事業にあつては4分の3、府県が行う保安施設事業にあつては10分の6(緊急治山事業として実施されるものにあつては、4分の3) |
| 7 | 一般国道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号の一般国道をいう。8の項及び9の項において同じ。)の新設又は改築(建設大臣が行うものに限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当する工事であつて、当該各号ごとに建設大臣が大蔵大臣と協議して定めた額を超える費用を要するもの
(1) 長さ500メートル以上の永久橋の架橋工事
(2) 地盤軟弱のため下部工事の困難な永久橋の架橋工事
(3) 一径間120メートル以上の永久橋の架橋工事
(4) 可動橋の架橋工事
(5) 長さ1000メートル(水底に建設する場合にあつては、200メートル)以上のトンネルの開削工事 | 4分の3 |
| 8 | 一般国道の改築で、7の項、9の項及び11の項並びに道路整備緊急措置法施行令(昭和34年政令第17号)第2条第1項各号に掲げるもの以外のもの | 4分の3 |
| 9 | 一般国道の改築で道路整備緊急措置法施行令第2条第2項各号に掲げるもの(7の項及び11の項に掲げるものを除く。) | 3分の2 |
| 10 | 道路法第3条第3号の都道府県道の改築で、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備緊急措置法施行令第2条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げるもの以外のもの | 3分の2 |
| 11 | 道路法第2条第1項に規定する道路の改築で土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの | 3分の2 |
| 事業の区分 | 国の補助の割合 | |
| 1 | 森林法施行令(昭和26年政令第276号)別表第三林道の開設に要する費用の項第1号(1)に規定する林道の開設 | 3分の2 |
| 2 | 森林法施行令別表第3林道の開設に要する費用の項第5号に規定する林道の開設 | 10分の5.5(森林法施行令別表第3林道の開設に要する費用の項第5号補助の割合の欄に規定する農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、10分の6) |
| 3 | 森林法施行令別表第3林道の拡張に要する費用の項第2号(1)に規定する林道の拡張 | 10分の5.5(森林法施行令別表第3林道の拡張に要する費用の項第2号(一)補助の割合の欄に規定する農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、10分の6) |