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琵琶湖総合開発特別措置法施行令

【目次】
  昭和47・8・7・政令307号  
改正昭和62・3・31・政令100号−−
改正昭和62・9・8・政令300号−−
改正昭和62・9・29・政令327号−−
改正平成元・4・10・政令112号−−
改正平成元・7・7・政令216号−−
改正平成2・3・30・政令 81号−−
改正平成2・8・1・政令239号−−
改正平成3・3・30・政令 99号−−
改正平成4・3・31・政令 82号−−
改正平成4・7・15・政令247号−−
改正平成5・3・31・政令 96号−−
改正平成5・10・20・政令338号−−
改正平成9・11・28・政令342号−−

(法第2条第1項第2号の政令で定める事業)
第1条 琵琶湖総合開発特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第2号リに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.琵琶湖の周辺地域に設けられる畜産経営に係る汚水の処理のための施設(以下「畜産環境整備施設」という。)の整備に関する事業
2.琵琶湖の周辺地域内の農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された地域をいう。)における農業用用排水の水質保全等を目的として設けられる集落から排出される汚水の処理のための施設(以下「農業集落排水処理施設」という。)の整備に関する事業
3.琵琶湖の周辺地域に設けられるごみ処理施設(最終処分場を含む。以下同じ。)の整備に関する事業
4.琵琶湖及び琵琶湖に流入する河川の水質の監視又は測定のための施設及び設備(以下「水質観測施設」という。)の整備に関する事業
(年度計画の案の作成を要しない事業)
第1条の2 法第4条第1項に規定する政令で定める事業は、国又は水資源開発公団、森林開発公団若しくは日本道路公団が実施する事業とする。
(国の負担又は補助の割合の特例)
第2条 法第8条第1項に規定する政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分国の負担又は補助の割合
河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(小規模河川改修事業として実施されるもので内閣総理大臣が建設大臣と協議して指定するもの、局部改良事業として実施されるもの及び同法第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)4分の3
砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事10分の7(内閣総理大臣が建設大臣と協議して指定する河川に係るものにあつては、4分の3)
下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道の設置又は改築のうち、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号に規定する主要な管渠、終末処理場(下水道法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。以下この項及び4の項において同じ。)及びこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設(これらの施設のうち、下水の排除又は処理に重要な役割を果たすもの以外のものとして建設大臣が定めるものを除く。)に係るもの10分の6(終末処理場の設置又は改築で建設大臣が定めるものにあつては3分の2、下水道法施行令第24条の2第1項第1号ただし書の特定公共下水道の設置又は改築にあつては10分の5.5)
下水道法第2条第4号に規定する流域下水道(その施設のうち、下水の排除及び処理に重要な役割を果たすもの以外のものとして建設大臣が定めるものを除く。)の設置又は改築3分の2(終末処理場の設置又は改築で建設大臣が定めるものにあつては、4分の3)
土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更(国が実施するものを除く。)又は区画整理通常の国の負担又は補助の割合に100分の5を加算した割合(区画整理にあつては、通常の国の負担又は補助の割合)
森林法(昭和26年法律第249号)第41条第2項に規定する保安施設事業(国が行うもののうち緊急治山事業として実施されるもの以外のもの並びに防災林造成事業として実施されるもの及び保安林整備事業として実施されるものを除く。)国が行う保安施設事業にあつては4分の3、府県が行う保安施設事業にあつては10分の6(緊急治山事業として実施されるものにあつては、4分の3)
一般国道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号の一般国道をいう。8の項及び9の項において同じ。)の新設又は改築(建設大臣が行うものに限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当する工事であつて、当該各号ごとに建設大臣が大蔵大臣と協議して定めた額を超える費用を要するもの
(1) 長さ500メートル以上の永久橋の架橋工事
(2) 地盤軟弱のため下部工事の困難な永久橋の架橋工事
(3) 一径間120メートル以上の永久橋の架橋工事
(4) 可動橋の架橋工事
(5) 長さ1000メートル(水底に建設する場合にあつては、200メートル)以上のトンネルの開削工事
4分の3
一般国道の改築で、7の項、9の項及び11の項並びに道路整備緊急措置法施行令(昭和34年政令第17号)第2条第1項各号に掲げるもの以外のもの4分の3
一般国道の改築で道路整備緊急措置法施行令第2条第2項各号に掲げるもの(7の項及び11の項に掲げるものを除く。)3分の2
10道路法第3条第3号の都道府県道の改築で、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備緊急措置法施行令第2条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げるもの以外のもの3分の2
11道路法第2条第1項に規定する道路の改築で土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの3分の2
備考3の項に規定する特定公共下水道の設置又は改築に係る国の補助の割合は、当該事業に要する費用の額から公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)第4条第1項若しくは第3項の規定による負担総額又は下水道法施行令第24条の2第1項第1号ただし書の規定により建設大臣が定める額を控除した額に対する割合とし、4の項に規定する流域下水道の設置又は改築に係る国の補助の割合は、当該事業に要する費用の額から建設大臣が定める費用を除いた額に対する割合とする。
 法第8条第2項に規定する森林法第193条の規定に基づく政令で定める割合を超える割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分国の補助の割合
森林法施行令(昭和26年政令第276号)別表第三林道の開設に要する費用の項第1号(1)に規定する林道の開設3分の2
森林法施行令別表第3林道の開設に要する費用の項第5号に規定する林道の開設10分の5.5(森林法施行令別表第3林道の開設に要する費用の項第5号補助の割合の欄に規定する農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、10分の6)
森林法施行令別表第3林道の拡張に要する費用の項第2号(1)に規定する林道の拡張10分の5.5(森林法施行令別表第3林道の拡張に要する費用の項第2号(一)補助の割合の欄に規定する農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、10分の6)
(国の負担金の交付等の特例)
第3条 法第8条第1項又は第2項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第8条第3項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第1項若しくは第2項の規定による国の負担若しくは補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金若しくは補助金の額を交付し、又はこれらの規定による国の負担の割合によつて算定したその年度の地方公共団体の負担金の額を納付させるものとする。
 前項の場合において、法第8条第3項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金若しくは補助金又は地方公共団体の負担金の額と前項の規定により交付し、又は納付させた額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌々年度)に交付し、又はその年度の翌年度の当該地方公共団体が納付すべき負担金の額から控除し、若しくはその年度の翌年度において還付するものとする。
(負担の調整をすることができる事業)
第4条 法第11条第1項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
1.琵琶湖総合開発計画に基づく事業のうち、下水道及びし尿処理施設の整備に関する事業、水道及び農業用用排水施設の整備に関する事業(区画整理の事業を含む。)で、琵琶湖総合開発計画に基づく法第2条第1項第2号ハの事業の実施により必要を生じたもの及びこれと一体として実施するもの、造林の事業、都市公園及び自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業、水産資源の保護培養及び開発のための事業、水産物の流通及び加工の施設の整備に関する事業、漁港の整備に関する事業並びに畜産環境整備施設、農業集落排水処理施設、ごみ処理施設及び水質観測施設の整備に関する事業
2.琵琶湖の湖岸及び湖底の清掃及び整地の事業並びにその湖水の清掃の事業
3.第1号に掲げる事業(造林の事業、水産物の流通及び加工の施設の整備に関する事業その他企業として経営される事業を除く。)により生じた施設の維持管理の事業
(負担の調整に関する協議)
第5条 法第11条第1項の規定により負担を求める地方公共団体又は負担を求められる地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)が二以上ある場合における同項の協議に関しては、次の各号に定めるところによる。
1.関係地方公共団体に府県があるときは、当該府県は、自ら協議の当事者となるほか、当該府県の区域の全部又は一部をその区域とする関係地方公共団体を代表する。
2.府県及び前号の規定により府県に代表される地方公共団体以外の関係地方公共団体については、それらの関係地方公共団体が二以上あるときは、それらの協議により定める地方公共団体がそれらの関係地方公共団体を代表し、その他のときは、当該関係地方公共団体が自ら協議の当事者となる。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 昭和57年度から昭和59年度までの間において滋賀県が行う次の表に掲げる事業に要する経費に対する法第8条第1項の規定に基づく国の補助の割合は、第2条の規定にかかわらず、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を減じた割合に六分の一を乗じて得た割合を、第1号に掲げる割合から減じた割合とする。
1.当該事業に要する経費に対する第2条に規定する国の補助の割合
2.当該事業に要する経費に係る通常の国の補助の割合
森林法第41条第2項に規定する保安施設事業(防災林造成事業として実施されるもの、保安林整備事業として実施されるもの及び緊急治山事業として実施されるものを除く。)
都市公園法第2条第2項に規定する公園施設の新設、増設又は改築
自然公園法第2条第6号に規定する公園事業のうち園地又はこれと一体として整備することを相当とする道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)、駐車場その他の施設の新設、増設又は改設で、内閣総理大臣が環境庁長官と協議して指定するもの
 
 法附則第6項各号に掲げる事業に係る第2条第1項の表及び第2項の規定の昭和60年度における適用については、同表中「10分の7」とあるのは「10分の6.5(緊急治山事業として実施されるものにあつては、10分の7)」と、「10分の5.5」とあるのは「2分の1」と、同項中「前項の表」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた前項の表(法附則第6項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)」と、「10分の7」とあるのは「10分の6.5(緊急治山事業として実施されるものにあつては、10分の7)」と、「4分の3」とあるのは「3分の2(緊急治山事業として実施されるものにあつては、4分の3)」とする。
 
 法附則第6項各号に掲げる事業に係る第2条第1項の表及び第2項の規定の昭和61年度から平成4年度までの各年度における適用については、同表中「10分の7」とあるのは「国が行う保安施設事業にあつては10分の6.5(緊急治山事業として実施されるものにあつては、10分の7)、府県が行う保安施設事業にあつては10分の6(緊急治山事業として実施されるものにあつては、10分の7)」と、「10分の5.5」とあるのは「2分の1」と、同項中「前項の表」とあるのは「附則第4項の規定により読み替えられた前項の表(法附則第6項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)」と、「10分の7」とあるのは「国が行う保安施設事業にあつては10分の6.5(緊急治山事業として実施されるものにあつては、10分の7)、府県が行う保安施設事業にあつては10分の6(緊急治山事業として実施されるものにあつては、10分の7)」と、「4分の3」とあるのは「国が行う保安施設事業にあつては3分の2(緊急治山事業として実施されるものにあつては、4分の3)、府県が行う保安施設事業にあつては10分の6(緊急治山事業として実施されるものにあつては、4分の3)」とする。
 
 琵琶湖総合開発計画に基づく事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、次に掲げる政令の規定は、適用しない。
1.河川法施行令(昭和40年政令第14号)附則第16条及び第17条
2.下水道法施行令附則第5項から第7項まで
3.土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)附則第3条第2項
4.森林法施行令(昭和26年政令第276号)附則第6項、第9項、第11項及び第12項
5.道路整備緊急措置法施行令附則第4項から第6項まで
6.漁港法施行令(昭和25年政令第239号)附則第4項及び第5項
 
 琵琶湖総合開発計画に基づく事業のうち法附則第6項第1号に掲げるものに係る森林法施行令附則第10項の規定の適用については、同項中「10分の5.25」とあるのは、「10分の5.5」とする。
 
 水資源開発公団が行う琵琶湖総合開発計画に基づく事業としての水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第20条第4項に規定する特定施設の新設又は改築に係る府県の負担金の額については、水資源開発公団法施行令(昭和37年政令第177号)附則第4項中「昭和59年度」とあるのは、「昭和60年度」として、同項の規定を適用する。
 
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、法第8条第1項又は第2項に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第3条の規定を準用する。この場合において、 同条第1項中「法第8条第3項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第8条第3項」と、 「場合を除き、同条第1項若しくは第2項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、地方公共団体等が国から負担金若しくは補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施したとした場合」という。)における法第8条第1項若しくは第2項」と、 「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、 「これらの規定」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における法第8条第1項若しくは第2項の規定」と、 「負担金の額」とあるのは「負担金の額に相当する金額」と、 同条第2項中「前項」とあるのは「附則第8項において準用する前項」と、 「法第8条第3項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて法第8条第1項又は第2項に規定する事業を実施したとしたならば同条第3項」と、 「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、 「補助金」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、 「負担金の額」とあるのは「負担金の額に相当する金額」と、 「当該地方公共団体」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における当該地方公共団体」と読み替えるものとする。

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