日本下水道事業団法施行令
《最初》
第1条(評価委員の任命)
第2条(評価額の決定)
第3条(評価に関する庶務)
第4条(技術検定)
第5条(他の法令の準用)
第6条
附 則
1(施行期日)
2(都市計画法の準用)
3(補助金)