2.都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第43条第3項及び
第58条の2第1項第3号
3.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)
第7条第4項及び
第13条
5.幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)
第10条第1項第3号
6.集落地域整備法(昭和62年法律第63号)
第6条第1項第3号
7.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)
第33条第1項第3号
8.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
第11条
9.特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
10.景観法(平成16年法律第110号)
第16条第5項及び第6項、
第22条第4項並びに
第66条第1項から第3項まで及び第5項
11.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項
12.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
13.文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)
第4条第5項
14.景観法施行令(平成16年政令第398号)
第22条第2号(同令
第24条において準用する場合を含む。)