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日本下水道事業団法施行令

【目次】
  昭和47・7・20・政令286号  
改正昭和49・1・10・政令  3号−−
改正昭和50・1・9・政令  2号−−
改正昭和50・7・25・政令228号−−
改正昭和50・9・30・政令293号−−
改正昭和55・10・24・政令273号−−
改正昭和56・4・24・政令144号−−
改正昭和61・7・4・政令253号−−
改正昭和63・2・23・政令 25号−−
改正昭和63・11・11・政令322号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成2・11・9・政令323号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成4・7・31・政令266号−−
改正平成5・2・10・政令 17号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成7・2・26・政令 36号−−
改正平成7・6・14・政令240号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・12・6・政令500号−−
改正平成13・3・30・政令 98号−−
改正平成14・1・23・政令  7号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成15・1・22・政令  9号−−
改正平成15・2・5・政令 34号−−
改正平成15・9・18・政令413号−−
改正平成16・4・21・政令168号−−
改正平成16・12・15・政令396号−−
改正平成16・12・15・政令399号−−
改正平成17・5・25・政令182号−−
改正平成17・7・29・政令262号−−
改正平成18・11・6・政令350号−−(施行=平19年11月30日)
改正平成18・12・8・政令379号−−(施行=平18年12月20日)
改正平成20・10・31・政令338号−−(施行=平20年11月4日)
改正平成23・7・1・政令203号−−(施行=平23年7月1日)
改正平成23・8・30・政令282号−−(施行=平23年8月30日)
《改題》昭50政228・旧・下水道事業センター法施行令

(評価委員の任命)
第1条 日本下水道事業団法(以下「法」という。)第4条第5項の評価委員は、必要の都度、国土交通大臣が国土交通省の職員のうちから1人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ1人ずつ国土交通大臣の認可を受けて任命する。
1.日本下水道事業団(以下「事業団」という。)の役員
2.事業団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者
3.学識経験のある者
《改正》平15政413
《改正》平23政282
 理事長は、評価に係る財産の出資者中に初めて事業団に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、国土交通大臣の認可を受けて、その地方公共団体の長が推薦した者1人(その地方公共団体が2以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから1人)を評価委員として任命しなければならない。
《改正》平15政413
(評価額の決定)
第2条 評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
(評価に関する庶務)
第3条 評価に関する庶務は、国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課において処理する。
《改正》平23政203
(技術検定)
第4条 法第26条第1項第4号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。
検定区分検定技術
第1種技術検定計画設計(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画及び第25条の3第1項の事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この項において同じ。)を行うために必要とされる技術
第2種技術検定実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。)及び下水道の設置又は改築の工事の監督管理を行うために必要とされる技術
第3種技術検定下水道の維持管理を行うために必要とされる技術
《改正》平15政413
 学科試験の科目及び基準は、第1種技術検定及び第2種技術検定にあつては国土交通大臣が、第3種技術検定にあつては国土交通大臣及び環境大臣が定める。
 事業団は、技術検定を行おうとするときは、技術検定の実施期日、実施場所その他技術検定の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公告しなければならない。
(他の法令の準用)
第5条 次の法令の規定については、事業団を地方公共団体(第1号、第2号及び第11号に掲げる規定にあつては、都道府県)とみなして、これらの規定を準用する。
1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の2第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。)
2.都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第43条第3項及び第58条の2第1項第3号
3.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
4.都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第7項及び第8項、第14条第8項並びに第37条第2項
5.幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
6.集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
7.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
8.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
9.特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
10.景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
11.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項
12.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
13.文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第5項
14.景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
《全改》平15政413
《改正》平16政168
《改正》平16政396
《改正》平16政399
《改正》平17政182
《改正》平17政262
《改正》平18政379
《改正》平18政350
《改正》平20政338
 
《1条削除》平15政413
 
第6条 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
《改正》平15政413
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和47年7月22日)から施行する。
(都市計画法の準用)
 法附則第2項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、都市計画法第59条第2項及び第63条第1項の規定については、事業団を都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
《全改》平15政413
(補助金)
 法附則第3項の規定による補助金の額は、法附則第2項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)の額に当該業務の実施により生ずべき収益の見込額を勘案して国土交通大臣が定める率を乗じて得た額を国土交通大臣が定めるところにより区分した額にそれぞれ下水道法第34条の規定による公共下水道又は流域下水道の設置又は改築に要する費用に係る国の補助の割合と同一の割合を乗じて得た額を合算した額とする。
《全改》平15政413

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