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公害等調整委員会事務局組織令

【目次】
  昭和47・6・26・政令236号  
改正昭和59     政令198号  
改正平成10・11・13・政令367号−−
改正平成11・10・20・政令326号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成15・12・25・政令551号−−
改正平成16・12・27・政令422号−−

(次長)
第1条 事務局に、次長1人を置く。
《改正》平12政304
 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
《改正》平12政304
(事務局に置く課等)
第2条 事務局に、総務課及び審査官9人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
《改正》平12政304
(総務課の所掌事務)
第3条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1.事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2.機密に関すること。
3.委員長の官印、委員会印その他の公印の保管に関すること。
4.法令案の作成に関すること。
5.公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
6.公文書類の審査及び進達に関すること。
7.公害等調整委員会の保有する情報の公開に関すること。
8.公害等調整委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
9.職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
10.職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
11.機構及び定員に関すること。
12.公害等調整委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
13.公害等調整委員会所属の物品の管理に関すること。
14.官報掲載に関すること。
15.事務局の行政の考査に関すること。
16.広報に関すること。
17.国会、裁判所、各省各庁及び地方公共団体との連絡に関すること。
18.公害等調整委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。
19.公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)に基づく総務大臣等に対する意見の申出に関すること。
20.公害紛争処理法に基づく地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理についての指導等に関すること。
21.事務局の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
22.公害等調整委員会の所掌事務に関する調査及び研究に関すること。
23.前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
《改正》平12政304
《改正》平15政551
(審査官の職務)
第4条 審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1.公害等調整委員会が行うあつせん、調停、仲裁及び裁決に関すること。
2.鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除に関すること。
3.鉱業法(昭和25年法律第289号)第15条第2項の規定による勧告に関すること。
4.鉱業法第64条の2第3項(同法第87条において準用する場合を含む。)又は採石法(昭和25年法律第291号)第18条(同法第30条において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。
5.文化財保護法(昭和25年法律第214号)第159条第1項の規定による協議に関すること。
6.土地収用法(昭和26年法律第219号)第27条第2項又は第131条第1項の規定による意見の申出に関すること。
《改正》平10政367
《改正》平11政326
《改正》平12政304
《改正》平16政422
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公害等調整委員会設置法(昭和47年法律第52号)の施行の日(昭和47年7月1日)から施行する。
(土地調整委員会事務局組織令及び中央公害審査委員会事務局組織令の廃止)
 土地調整委員会事務局組織令(昭和27年政令第376号)及び中央公害審査委員会事務局組織令(昭和45年政令第308号)は、廃止する。

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