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積立式宅地建物販売業法施行令

【目次】
  昭和46・11・22・政令345号  
改正昭和63・7・29・政令236号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・1・4・政令  4号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成16・3・24・政令 54号−−
改正平成18・3・31・政令128号−−
改正平成18・4・26・政令181号−−
改正平成20・5・21・政令180号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)

(支店に準ずる事務所)
第1条 積立式宅地建物販売業法(以下「法」という。)第3条の政令で定める支店に準ずる事務所は、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、積立式宅地建物販売の契約を締結する権限を有する使用人を置くものとする。
《改正》平18政128
 
第2条 削除
《削除》平18政128
(使用人)
第3条 法第4条第1項第2号、第5条第1項第4号、第6条第6号中イ、ロ、ハ及びニ以外の部分、第44条第1項第8号並びに同条第2項第3号の政令で定める使用人は、積立式宅地建物販売業者の使用人で、積立式宅地建物販売業に関し支店又は第1条に規定する事務所の代表者であるものとする。
 法第6条第6号ハの政令で定める使用人は、法第44条第2項第9号から第11号までの一に該当することにより許可を取り消された積立式宅地建物販売業者の使用人で、その取消しの原因である事実について相当の責任を有する支店又は第1条に規定する事務所の代表者であるものとする。
(積立式宅地建物販売業者の資本金又は出資の額)
第4条 法第5条第1項第1号の政令で定める金額は、10以上の事務所(法第3条に規定する事務所をいう。)を有する法人にあつては5000万円、その他の法人にあつては、2000万円とする。
《改正》平18政128
《改正》平18政181
(積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準)
第5条 積立式宅地建物販売契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。
1.各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法に関する事項
2.目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法に関する事項
3.目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項
4.目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項
5.契約の解除に関する事項
6.その他国土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護のため必要かつ適当であると認めて国土交通省令で定める事項
 前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売契約約款の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
1.前項第1号に掲げる事項にあつては、各回ごとの積立金の支払分の額の算定の基礎及び方法を明示したものであること。
2.前項第2号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が一定期間にわたり一定額の積立金を支払つた場合には、当該相手方は、積立式宅地建物販売業者に対し目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定するための協議を求めることができるものであること。
3.前項第3号に掲げる事項にあつては、目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定をするかどうか、並びに予定をする場合におけるその内容に関する定めがあること。
4.前項第4号に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。
イ 代金の額が積立金の額(積立式宅地建物販売の契約締結の時に、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定後代金の一部に充てるため支払うべき金銭の額が定められているときは、当該金銭の額及び積立金の額)をこえる場合における差額の支払の時期及び方法に関する定めがあるもの
ロ 積立式宅地建物販売の契約締結の時に、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定後代金の一部に充てるため支払うべき金銭の額が定められている場合においては、その確定の時にこれを支払うものとした場合における当該支払われるべき金銭の額の算定の方法を明示したもの
5.前項第5号に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。
イ 第2号に規定する一定期間の末日前又は積立式宅地建物販売の相手方が目的物である宅地若しくは建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定するための協議を求めた日から起算して60日以内にこれらのすべてが確定されない場合(積立式宅地建物販売の相手方の責めに帰すべき事由による場合を除く。)においては、積立式宅地建物販売の相手方は、積立式宅地建物販売の契約を解除することができる旨の定めがあるもの
ロ 積立式宅地建物販売業者が法第36条第1項各号の一に該当したこと又は積立式宅地建物販売業者の責めに帰すべきその他の事由による積立式宅地建物販売の契約の解除については、積立式宅地建物販売業者は、当該契約の解除後、すみやかに、当該契約の相手方から受領している金銭の額に相当する額の金銭を返還し、かつ、当該金銭にはその受領の時より利息を附する旨の定めがあるもの
ハ 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前における積立式宅地建物販売の相手方の責めに帰すべき事由による積立式宅地建物販売の契約の解除については、積立式宅地建物販売業者は、当該積立式宅地建物販売業者の定める当該契約の解除の日から1年以内の一定の時期、第2号に規定する一定期間の末日以前の一定の時期又はこれらのいずれか早い時期までに、当該契約の相手方から受領している金銭の額から契約の締結及び履行のために通常要する費用(当該契約の締結に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む。)の額を控除した額以上の額の金銭を返還する旨の定めがあるもの
6.前項第6号に掲げる事項にあつては、国土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護のため必要かつ適当であると認めて国土交通省令で定める基準
7.法令に違反する定め及び積立式宅地建物販売の契約に係る訴えを管轄する裁判所につき積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めその他国土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めがないこと。
(資産及び負債の額の計算方法)
第6条 法第5条第2項に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第4条第1項の規定による許可の申請の日前1月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、貸付金及びこれらに準ずる債権については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額をこえるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
(金融機関)
第7条 法第20条第2項の政令で定める金融機関は、信用金庫及び商工組合中央金庫とする。
(債権の申出をすべき旨等の公告)
第8条 法第29条の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては官報及び時事に関する事項を掲載する1又は2以上の日刊新聞紙により、都道府県知事がする場合にあつては都道府県の公報及び時事に関する事項を掲載する1又は2以上の日刊新聞紙による。
(公告の請求の取下げの場合における手続の進行)
第9条 法第29条の規定による公告があつた後は、法第28条の規定による請求をした者がその請求を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
(権利の調査)
第10条 法第31条第1項の規定により権利の調査をする場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に債権の申出をした者並びに当該積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。次条第2項及び第12条において同じ。)及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権額について証拠を掲示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
(配当表の作成等)
第11条 法第31条第3項の配当表は、法第19条第1項又は第30条の規定により供託された営業保証金について、法第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で法第25条第1項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものに係る債権者がその債権の額の割合に応じて債権の弁済を受けることができるよう作成するものとする。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の配当表に記載された債権で法第25条第1項の規定により弁済を受けることができることが明らかなもの以外のものがある場合において、当該債権が同項の規定により弁済を受けることができることが明らかとなつたときは、すみやかに、その旨を公告し、かつ、当該積立式宅地建物販売業者及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知し、当該債権が同項の規定により弁済を受けることができないことが明らかとなつたときは、さらに配当を行なうものとする。
(通知を要しない場合)
第12条 積立式宅地建物販売業者の所在が知れないときは、法第31条第2項及び第3項並びに前条第2項の規定による積立式宅地建物販売業者に対する通知は、することを要しない。
(有価証券の換価)
第13条 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第19条第1項の規定により有価証券(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
《改正》平14政363
(省令への委任)
第14条 この政令で定めるもののほか、法第25条第1項の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
(情報通信の技術を利用する方法)
第14条の2 積立式宅地建物販売業者は、法第34条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第1項に規定する積立式宅地建物販売の相手方(次項において「相手方」という。)に対し、その用いる同条第3項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た積立式宅地建物販売業者は、相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、相手方に対し、同項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
 
第14条の3 積立式宅地建物販売業者は、法第34条第4項の規定により同項に規定する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項に規定する積立式宅地建物販売の契約の相手方(次項において「相手方」という。)に対し、その用いる同条第4項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た積立式宅地建物販売業者は、相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、相手方に対し、同項に規定する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(報告の徴収等)
第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第50条の規定により、積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況、積立式宅地建物販売に係る業務の運営及び他に行なつている事業につき、必要な報告又は資料の提出をさせることができる。ただし、都道府県知事がその許可を受けた積立式宅地建物販売業者以外の積立式宅地建物販売業者に対し求める報告又は資料の提出は、法第48条の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に限る。
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和46年12月15日)から施行する。

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