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児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

  昭和46・11・8・政令339号  
改正昭和61・3・25・政令 34号−−
改正昭和61・5・30・政令188号−−
改正昭和63・3・23・政令 44号−−
改正平成元・3・29・政令 78号−−
改正平成2・3・30・政令 72号−−
改正平成3・3・29・政令 70号−−
改正平成4・3・21・政令 42号−−
改正平成5・3・26・政令 61号−−
改正平成6・3・24・政令 68号−−
改正平成6・7・8・政令226号−−
改正平成8・3・21・政令 32号−−
改正平成9・3・19・政令 40号−−
改正平成10・3・20・政令 47号−−
改正平成11・3・25・政令 59号−−
改正平成12・3・17・政令 72号−−
改正平成12・5・26・政令226号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成16・3・24・政令 60号−−
廃止平成16・3・31・政令111号−−
《改題》昭61政188・旧・児童手当及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第11条第1項の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令

(児童手当事務費交付金の総額)
第1条 児童手当法(以下「法」という。)第19条第2項(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により毎年度政府が市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(以下「児童手当事務費交付金」という。)の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
1.児童手当の事務の処理に要する費用(職員の給与費を除く。)の児童手当受給者(法第7条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。以下同じ。)1人当たりの額として厚生労働大臣が319円を基準として定める額に、前年度の3月から当該年度の2月までの各月末における児童手当受給者の数の合計数を12で除して得た数を乗じて得た額
2.法附則第6条第1項の給付の事務の処理に要する費用の特例給付受給者(法附則第6条第2項において準用する法第7条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。以下同じ。)1人当たりの額として厚生労働大臣が2477円を基準として定める額に、前年度の3月から当該年度の2月までの各月末における特例給付受給者の数の合計数を12で除して得た数を乗じて得た額
3.法附則第7条第1項及び第8条第1項の給付の事務の処理に要する費用の就学前特例給付受給者(法附則第7条第4項又は第8条第4項において準用する法第7条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。以下同じ。)1人当たりの額として厚生労働大臣が2428円を基準として定める額に、前年度の3月から当該年度の2月までの各月末における就学前特例給付受給者の数の合計数を12で除して得た数を乗じて得た額
《改正》平16政060
(各市町村ごとの児童手当事務費交付金の額)
第2条 各市町村に対して交付すべき児童手当事務費交付金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
1.当該市町村における児童手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
2.当該市町村における法附則第6条第1項の給付の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
3.当該市町村における法附則第7条第1項及び第8条第1項の給付の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
附 則(抄)
 
 この政令は、昭和47年1月1日から施行する。

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