第14条の23 法
第6条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条、
第14条の25及び
第14条の26において同じ。)の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、法
第6条第6項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。
1.法
第6条第6項に規定する退職の後に新事業主(同項に規定する新事業主をいう。以下この条、
第14条の31第1号及び第2号並びに
第14条の32において同じ。)に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約(同項に規定する従前の契約をいう。以下この節並びに
第14条の31第2号及び第3号において同じ。)の相手方である財形貯蓄取扱機関(同項に規定する財形貯蓄取扱機関をいう。以下この節並びに
第14条の31第1号及び第2号において同じ。)に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等(法
第6条第1項第1号ハに規定する預入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)をいう。以下この節(
第14条の28第1項第1号ロ、第2項第1号ロ及び第3項第1号ロを除く。)、
第14条の31及び
第14条の35において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては法
第6条第1項第2号に掲げる生命保険契約等をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第2項第2号に掲げる生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。)又は損害保険契約(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては同条第1項第2号の2に掲げる損害保険契約をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第2項第3号に掲げる損害保険契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)を含む。以下この節(
第14条の28第1項第1号ロ、第2項第1号ロ及び第3項第1号ロを除く。)、
第14条の31及び
第14条の35において同じ。)を行う旨の契約を締結することができないとき
当該退職
2.従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき
当該新事業主による雇入れ
3.従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき
当該転勤
4.法
第6条第9項の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主等(同項に規定する新事業主等をいう。次条において同じ。)を構成員とする事務代行団体(法
第14条第1項に規定する事務代行団体をいう。次条、
第14条の26第2号及び
第14条の35において同じ。)との間で従前の契約に係る払込代行契約(法
第6条第9項に規定する払込代行契約をいう。次条、
第14条の33及び
第14条の35において同じ。)を締結することができないとき
第14条の31各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事由
5.従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が法律の規定に基づく措置として当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務の停止を命ぜられたことにより、又は当該業務の停止を命ぜられた財形貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた財形貯蓄取扱機関が当該業務を行つていないことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合
当該業務の停止
6.従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務を廃止したことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合
当該業務の廃止
7.従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。)がその営業又は事業に係る免許、認可、承認又は登録を取り消されたことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合
当該免許、認可、承認又は登録の取消し
8.従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前2号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。)が解散したことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合
当該解散