勤労者財産形成促進法施行令
昭和46・11・1・政令332号
改正昭和57・1・7・政令 3号−−
改正昭和57・5・25・政令147号−−
改正昭和57・10・1・政令277号−−
改正昭和58・3・29・政令 37号−−
改正昭和58・9・27・政令204号−−
改正昭和59・3・17・政令 35号−−
改正昭和60・3・5・政令 24号−−
改正昭和60・3・15・政令 31号−−
改正昭和60・3・29・政令 49号−−
改正昭和61・4・18・政令121号−−
改正昭和61・6・3・政令199号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・3・31・政令 91号−−
改正昭和62・5・21・政令162号−−
改正昭和62・6・12・政令212号−−
改正昭和62・6・23・政令228号−−
改正昭和62・9・29・政令326号−−
改正昭和62・12・7・政令396号−−
改正昭和62・12・18・政令403号−−
改正昭和63・3・1・政令 30号−−
改正昭和63・4・8・政令117号−−
改正昭和63・5・20・政令147号−−
改正昭和63・6・1・政令178号−−
改正昭和63・9・30・政令287号−−
改正昭和63・10・7・政令292号−−
改正平成元・1・24・政令 5号−−
改正平成元・5・29・政令152号−−
改正平成元・8・22・政令244号−−
改正平成2・3・16・政令 34号−−
改正平成2・3・31・政令 98号−−
改正平成2・5・30・政令122号−−
改正平成2・6・8・政令148号−−
改正平成2・6・27・政令179号−−
改正平成2・8・1・政令230号−−
改正平成2・9・14・政令268号−−
改正平成2・9・27・政令279号−−
改正平成2・10・5・政令299号−−
改正平成2・11・9・政令321号−−
改正平成2・12・7・政令348号−−
改正平成3・1・22・政令 1号−−
改正平成3・1・25・政令 6号−−
改正平成3・2・19・政令 19号−−
改正平成3・4・12・政令131号−−
改正平成3・4・19・政令142号−−
改正平成3・8・6・政令261号−−
改正平成3・9・26・政令312号−−
改正平成3・10・5・政令318号−−
改正平成3・11・27・政令349号−−
改正平成4・2・26・政令 27号−−
改正平成4・4・10・政令135号−−
改正平成4・10・14・政令334号−−
改正平成4・12・16・政令381号−−
改正平成5・2・3・政令 10号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・3・17・政令 40号−−
改正平成5・4・1・政令126号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成5・5・19・政令172号−−
改正平成5・7・2・政令243号−−
改正平成5・8・5・政令274号−−
改正平成5・9・27・政令304号−−
改正平成5・10・20・政令337号−−
改正平成5・11・8・政令350号−−
改正平成5・12・27・政令403号−−
改正平成6・1・28・政令 15号−−
改正平成6・3・9・政令 32号−−
改正平成6・3・31・政令117号−−
改正平成6・4・18・政令124号−−
改正平成6・6・24・政令180号−−
改正平成6・7・15・政令236号−−
改正平成6・9・9・政令289号−−
改正平成6・9・30・政令320号−−
改正平成6・12・2・政令382号−−
改正平成7・3・17・政令 61号−−
改正平成7・3・31・政令152号−−
改正平成7・5・8・政令195号−−
改正平成7・6・2・政令227号−−
改正平成7・7・5・政令281号−−
改正平成7・8・9・政令309号−−
改正平成7・11・10・政令376号−−
改正平成7・12・8・政令400号−−
改正平成8・3・31・政令 81号−−
改正平成8・9・26・政令291号−−
改正平成8・12・26・政令347号−−
改正平成9・4・1・政令150号−−
改正平成10・3・31・政令 96号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・2・政令379号−−
改正平成10・12・28・政令421号−−
改正平成11・3・17・政令 44号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・12・3・政令386号−−
改正平成12・5・26・政令227号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・6・23・政令352号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・12・27・政令553号−−
改正平成13・1・4・政令 4号−−
改正平成13・3・30・政令126号−−
改正平成13・3・31・政令158号−−
改正平成13・9・5・政令286号−−
改正平成14・4・1・政令145号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・6・11・政令250号−−
改正平成15・12・25・政令555号−−
改正平成16・3・31・政令109号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成17・6・29・政令229号−−
改正平成18・4・28・政令189号−−
改正平成19・2・23・政令 31号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・2・政令 39号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・23・政令161号==(施行=平19年4月23日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成20・4・30・政令165号−−(施行=平20年4月30日)
改正平成20・5・21・政令180号−−(施行=平20年10月1日)
第1条 この政令において、「勤労者」、「持家」、「勤労者財産形成貯蓄契約」、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」、「勤労者財産形成給付金契約」若しくは「財産形成給付金」、「勤労者財産形成基金契約」、「第1種勤労者財産形成基金契約」若しくは「第2種勤労者財産形成基金契約」又は「財産形成基金給付金」、「第1種財産形成基金給付金」若しくは「第2種財産形成基金給付金」とは、それぞれ勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)
第2条第1号に規定する勤労者、同条第3号に規定する持家、法
第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約、法
第6条の2に規定する勤労者財産形成給付金契約若しくは財産形成給付金、法
第6条の3に規定する勤労者財産形成基金契約、第1種勤労者財産形成基金契約若しくは第2種勤労者財産形成基金契約又は法
第6条の4に規定する財産形成基金給付金、第1種財産形成基金給付金若しくは第2種財産形成基金給付金をいう。
2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.金融機関等、生命保険会社等、損害保険会社、信託会社等又は銀行等 それぞれ法
第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等、同項第2号の2に規定する損害保険会社、法
第6条の2第1項に規定する信託会社等又は法
第6条の3第3項に規定する銀行等をいう。
2.信託等に関する契約又は預貯金の預入等に関する契約 それぞれ法
第6条の2第1項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険若しくは証券投資信託の設定の委任に関する契約及び法
第6条の3第2項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険若しくは証券投資信託の設定の委任に関する契約又は同条第3項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。
3.信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者 それぞれ勤労者財産形成給付金契約若しくは第1種勤労者財産形成基金契約に基づき法
第6条の2第1項第2号に規定する信託の受益者等とされた勤労者又は第2種勤労者財産形成基金契約に基づきその者について預入金等の払込みが行われた勤労者をいう。
4.信託金等若しくは信託金その他の金銭又は新規預入金等若しくは預入金等 それぞれ法
第6条の2第1項第1号に規定する信託金等若しくは同項第6号に規定する信託金等及び法
第6条の3第2項第6号に規定する信託金等又は同条第3項第2号に規定する預入金等若しくは第2種勤労者財産形成基金契約に基づく同項第1号に規定する預入金等をいう。
5.転貸貸付け 独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の行う法第9条第1項の貸付けをいう。
第1条の2 法
第6条第1項第1号の政令で定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
1.銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農林中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
2.信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)
第3条又は
第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)
3.金融商品取引業者並びに金融商品取引法第33条の2の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社
第2条 法
第6条第1項第1号の政令で定める預貯金は、前条第1号の金融機関が受け入れる預貯金(当座預金及び労働基準法(昭和22年法律第49号)
第18条又は船員法(昭和22年法律第100号)
第34条の規定により受け入れる貯蓄金を除く。)とする。
2 法
第6条第1項第1号の政令で定める合同運用信託は、信託会社又は信託業務を兼営する金融機関が引き受ける金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものとする。
3 法
第6条第1項第1号の政令で定める有価証券は、次のとおりとする。ただし、第1号から第5号までに掲げるものにあつては、その発行の日後1年以内(厚生労働省令で定めるものにあつては、5年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内)に購入されるものに限り、かつ、割引の方法により発行されるものを除くものとし、第6号又は第7号に掲げるものにあつては、第6号又は第7号の信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されるものに限るものとする。
1.国債及び地方債(本邦通貨で表示された外国の国債及び地方債を含む。)
2.特別の法令により設立された法人が発行する債券
3.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第8条の規定による長期信用銀行債又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)
4.その債務について政府が保証している社債
5.内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
第27条の12において同じ。)が発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引業者がその残額を取得するものとされるもの
6.公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に規定する証券投資信託(以下「証券投資信託」という。)のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券
7.公社債投資信託以外の証券投資信託(厚生労働省令で定めるものに限る。)の受益証券
1.当該取決めが、預入等(法
第6条第1項第1号ハに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。)に係る金銭の払込みが行われる預貯金等(同号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)で、これに係る金銭により当該継続預入等を行うこととするものの当該預入等(当該預貯金等が預入等を2回以上行うこととするものである場合にあつては、その最初の預入等)に係る金銭の払込み以前にされたものであること。
2.当該取決めにおいて、当該継続預入等に係る預貯金等(預入等に係る金銭の払込みが行われる預貯金等を除く。)が、少なくとも、預貯金、合同運用信託又は有価証券のいずれであるかを明らかにしていること。
3.当該取決めにおいて、当該継続預入等が、その継続預入等に係る預入等に係る金銭の払込みが行われる金融機関等の営業所又は事務所(当該継続預入等に係る預貯金等につき移管が行われる場合には、その移管後の営業所又は事務所とし、以下この号において「営業所等」という。)と同一の営業所等において行われることとされていること。
第4条 勤労者が、法
第6条第1項第1号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金(法
第6条第1項第1号イ(3)に規定する返還貯蓄金をいう。第2号、
第9条及び
第9条の5において同じ。)に係る金銭により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。
1.財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う払込みは、次に定めるところにより行うこと。
ロ 財形貯蓄取扱機関(法
第6条第1項第1号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。ハにおいて同じ。)と給付金支払機関(当該財産形成給付金に係る勤労者財産形成給付金契約を締結している信託会社等(当該勤労者に関し2以上の勤労者財産形成給付金契約が締結されている場合には、法
第7条の2第1項の規定により財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。)及び当該財産形成基金給付金に係る勤労者財産形成基金契約を締結している信託会社等又は銀行等(当該勤労者に関し2以上の勤労者財産形成基金契約が締結されている場合には、法
第7条の21第1項の規定により財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。)をいう。ハにおいて同じ。)とが同一であるときは、当該勤労者が当該勤労者を雇用する事業主を経由して行う申出により、引き続き当該金融機関等に行うこと。
ハ 財形貯蓄取扱機関と給付金支払機関とが異なるときは、当該給付金支払機関が、当該勤労者を雇用する事業主を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。
2.返還貯蓄金に係る金銭により行う払込みは、当該勤労者を雇用する事業主が、当該勤労者の申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。
第5条 法
第6条第1項第2号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次のとおりとする。
1.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会
2.消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)
第10条第1項第4号の事業のうち生命共済の事業を行う消費生活協同組合連合会
3.前2号に掲げるもののほか、法律の規定に基づく生命共済の事業を行う法人であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの
第6条 法
第6条第1項第2号イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金又は割戻金に係る利子に相当する金銭とする。
第7条 法
第6条第1項第2号ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故、第三者の加害行為、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
第6条第2項又は第3項に規定する一類感染症又は二類感染症その他これらに類する特別の理由とする。
第9条 第4条の規定は、勤労者が法
第6条第1項第2号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、
第4条第1号ロ中「法第6条第1項第1号」とあるのは「法第6条第1項第2号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と読み替えるものとする。
第9条の2 法
第6条第1項第2号の2イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金に係る利子に相当する金銭とする。
第9条の3 法
第6条第1項第2号の2ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故及び第三者の加害行為とする。
第9条の4 法
第6条第1項第2号の2ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう。
第13条の16、
第14条の15第2号及び
第18条の2において同じ。)とする。
第9条の5 第4条の規定は、勤労者が法
第6条第1項第2号の2トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、
第4条第1号ロ中「法第6条第1項第1号」とあるのは「法第6条第1項第2号の2」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と読み替えるものとする。
第10条 法
第6条第1項第3号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び
第6条の利子に相当する金銭とする。
第11条 勤労者が、法
第6条第1項第3号ハに規定する積立て又は購入に係る金銭の払込みを同項第1号に該当する契約に基づく同号ハに規定する預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等(同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。)に係る金銭若しくは同項第2号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭又は財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、当該勤労者を雇用する事業主を通じて行わなければならないものとし、かつ、財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により払込みを行う場合には、起算日から起算して7年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行わなければならない。
第12条 法
第6条第1項第4号の政令で定める要件は、勤労者が、同号の金融機関等の営業所又は事務所で、同号の金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱うものにおいて、同号に規定する預貯金等の預入等に関する契約に基づく当該預入等に係る金銭の払込みを行うこととする。
第13条 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した勤労者に対し、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく法
第6条第1項第1号(イ及びハを除く。)に規定する預入等に係る預貯金等の額又は当該契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
2 前項の金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、同項の掛定による書面による通知に代えて、当該勤労者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3 第1項の金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該勤労者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、当該勤労者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該勤労者に対し、第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該勤労者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結しようとする勤労者に対し、転貸貸付けに係る貸付金により事業主、事業主団体(法
第9条第1項に規定する事業主団体をいう。以下同じ。)若しくは福利厚生会社(同条第3項に規定する福利厚生会社をいう。以下同じ。)が行う住宅資金(同条第1項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。)の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の住宅資金の貸付け又は法
第15条第2項に規定する共済組合等(以下「共済組合等」という。)の行う同項の住宅資金の貸付け(以下「持家資金貸付け」と総称する。)に関し、次の各号に掲げる事項を、書面により明らかにしなければならない。
1.持家資金貸付けを受けることができる勤労者の範囲
2.持家資金貸付けに係る貸付金の限度額、利率、償還期間その他持家資金貸付けについて必要な事項
3.持家資金貸付け(事業主、事業主団体又は福利厚生会社が行う持家資金貸付けにあつては、転貸貸付け)に必要な資金の調達に関する事項
6 第2項から第4項までの規定は、前項の規定による書面による明示について準用する。この場合において、第2項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面による明示」と読み替えるものとする。
第13条の2 法
第6条第2項第1号イに規定する預入等に係る金銭の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同条第1項第1号イに規定する預入等の日(以下「最後の預入等の日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の預貯金等の区分に属する預貯金等(
第13条の5第1号ロ及び
第13条の8第1項において「同種の預貯金等」という。)の法
第6条第1項第1号イに規定する預入等を行うことにより、行わなければならない。
2 前項の預貯金等の区分は、厚生労働省令で定める。
第13条の3 法
第6条第2項第1号ロの政令で定める年数は、20年とする。
第13条の4 法
第6条第2項第1号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日(同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条及び
第13条の6において同じ。)の前日までに定められた1回当たりの年金の支払額(以下この条において「年金支払額」という。)を毎年、一定の時期に支払うことにより、行われなければならない。
2 年金支払額は、次の方法のいずれかにより算定されるものとし、当該方法による旨が、当該契約で定められなければならない。
1.年金支払額を年金支払期間(年金支払開始日から当該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう。以下この条において同じ。)にわたつて同額とする方法
2.年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法
3.年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法
4.前3号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法
3 年金支払開始日以後、前項の契約(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)に係る預貯金等の利回りが当該契約に係る年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに比して低下したことにより当初の年金支払期間(当該年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに基づき算定される年金支払期間をいう。以下この項において同じ。)にわたつて年金の支払を行うことが困難となつた場合において、当該契約を締結した者が厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である金融機関等にその当初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われることを求める旨の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る1回当たりの年金の支払額は、第1項の規定にかかわらず、その当初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われるために必要な額(以下この条において「修正年金支払額」という。)とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「年金支払額」とあるのは「次項に規定する修正年金支払額」と、同項第1号中「年金支払開始日」とあるのは「第4項の厚生労働省令で定める日」とする。
4 前項の場合において、修正年金支払額による年金の支払は、当該契約に基づく年金の支払の日のうち厚生労働省令で定める日から、毎年、一定の時期に行われなければならない。
5 第2項の契約(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)を締結した者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
第13条の10第3項において同じ。)が当該契約を締結した後重度障害の状態その他厚生労働省令で定める状態となつた場合において、当該契約を締結した者が、年金支払開始日以後、厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である金融機関等に年金支払額又は修正年金支払額に一定の金額を加えて得た額(以下この項において「特例年金支払額」という。)による年金の支払の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る1回当たりの年金の支払額は、特例年金支払額とする。この場合において、特例年金支払額による年金の支払は、当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から、毎年、一定の時期に行われなければならない。
6 第1項に規定する年金の支払については、年金支払開始日の前日までに当該契約で年金支払額にその者の当該預貯金に係る利子等の額を加えた額により年金の支払を行うべきことを定めたときは、同項の規定にかかわらず、その者に対し1回当たりに支払われるべき年金の額は、年金支払額に、当該1回当たりに支払われるべき年金(年金支払額等に係る部分を除く。)の支払に充てるべき当該預貯金に係る利子等(これに係る金銭により継続預入等を行つたものを含む。)の額に相当する額として厚生労働省令で定める額を加えて得た額とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「年金支払額又は」とあるのは、「次項前段の規定による額又は」とする。
第13条の5 法
第6条第2項第1号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
1.当該継続預入等が次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。
イ 当該継続預入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。
(2)当該取決めにおいて、当該継続預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分(
第13条の2第2項の規定による厚生労働省令で定める預貯金等の区分をいう。)を明らかにしていること。
ロ 当該継続預入等が、厚生労働省令で定める場合を除き、同種の預貯金等の預入等(法
第6条第1項第1号(イ及びハを除く。)に規定する預入等をいう。次号において同じ。)を行うことにより行われるものであること。
2.当該継続預入等が、その金銭の一部を法
第6条第2項第1号に該当する契約に基づく年金の支払に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該年金の支払に充てられた金銭以外の金銭により、あらかじめ定められた預貯金等の預入等を行うことにより行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。
イ 当該継続預入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。
(1)当該取決めが、当該契約の締結時にされたものであること。
ロ 前号ロに掲げる要件
第13条の6 法
第6条第2項第1号ハの政令で定める理由は、同号に規定する契約であつて、最後の預入等の日における当該契約に係る預貯金等の利回りに基づき厚生労働省令で定めるところにより計算して得られた年金支払開始日の前日の当該預貯金等の額が同号ハに規定する利子等の払出しの日における最高限度額(当該契約が預貯金の預入に関する契約である場合には租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
第4条の3第1項第1号に、合同運用信託の信託に関する契約である場合には同項第2号に、有価証券の購入に関する契約である場合には同項第3号にそれぞれ規定する最高限度額をいう。)を超えないものにつき、預貯金等の額が当該最高限度額を超えることとなることとする。
第13条の7 法
第6条第2項第1号に規定する契約に基づく継続預入等(利子等に係る金銭により行われるものに限る。)が行われた場合に当該契約につき同号ハの理由が生じたときは、当該継続預入等に係る利子等については、その全額を払い出さなければならない。
第13条の8 勤労者が、法
第6条第2項第1号ニに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同条第1項第1号(イ及びハを除く。)に規定する預入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分と同種の預貯金等の同号ハに規定する預入等(同号イに規定する預入等を除く。)を行うことにより、行わなければならない。
2 第4条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第6条第1項第1号ハ」とあるのは「法第6条第2項第1号ニ」と、同条第1号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第6条第2項第1号に該当する契約で定める
第13条の2第1項に規定する最後の預入等の日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第6条第1項第1号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第6条第2項第1号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
第13条の9 法
第6条第2項第2号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日(以下「最後の保険料等の払込みの日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の生命保険契約等(同号に規定する生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。)の区分に属する生命保険契約等(
第13条の13第1項において「同種の生命保険契約等」という。)に基づく同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行うことにより、行わなければならない。
2 前項の生命保険契約等の区分は、厚生労働省令で定める。
第13条の10 法
第6条第2項第2号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日(同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条、
第13条の12第1号及び
第13条の17第1号において同じ。)の前日までに定められた1回当たりの年金の支払額(以下この条において「年金支払額」という。)に剰余金等相当額を加えて得た額を、毎年、一定の時期に支払うことにより、行われなければならない。
2 年金支払額は、次の方法のいずれかにより算定されるものとし、当該方法は、法
第6条第2項第2号に該当する契約で定められなければならない。
1.年金支払額を年金支払期間(年金支払開始日から当該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう。次号及び第3号において同じ。)にわたつて同額とする方法
2.年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法
3.年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法
4.前3号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法
3 前項の契約で年金支給開始日から一定の期間内に同項の契約を締結した者が死亡してもなおその残存期間中の年金を支払うことを約したもの(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)を締結した者又はその配偶者が当該契約を締結した後重度障害の状態その他厚生労働省令で定める状態となつた場合において、当該契約を締結した者が、年金支払開始日以後、厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である生命保険会社等に年金支払額に一定の金額を加えて得た額(以下この条において「特例年金支払額」という。)による年金の支払の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る1回当たりの年金の支払額は、当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日までの期間(以下この項において「特例年金支払期間」という。)に係るものにあつては特例年金支払額とし、特例年金支払期間を経過した日から当該一定の期間を経過する日までの期間に係るものにあつては零とする。この場合において、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の支払は、特例年金支払期間において、毎年、一定の時期に行われなければならない。
4 第1項及び前項に規定する剰余金等相当額は、1回当たりに支払われるべき年金(年金支払額又は特例年金支払額に係る部分を除く。)の支払に充てるべき法
第6条第2項第2号に該当する契約に係る剰余金又は割戻金の額に相当する額として厚生労働省令で定める額とする。
第13条の11 法
第6条第2項第2号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。
1.剰余金又は割戻金
2.死亡等給付金
3.郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)
第69条の規定に基づき支払われる返戻金のうち被保険者の死亡の場合に支払われるもの
4.前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭
第13条の12 法
第6条第2項第2号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.被保険者又は被共済者が死亡した場合において保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等(次号に該当する生命保険契約等を除く。)に基づき支払われる当該保険金又は共済金年金支払開始日に当該契約の相手方である生命保険会社等と年金(剰余金又は割戻金を加えることにより年金額を増額する場合における当該増額する額に係る部分を除く。)の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を生命保険契約等とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料又は共済掛金の額に相当する額
2.被保険者又は被共済者が
第7条に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等に基づき支払われる当該保険金又は共済金当該被保険者又は被共済者が死亡した日(当該被保険者又は被共済者が重度障害の状態となつた場合にあつては、当該重度障害の状態となつた日。
第13条の17第2号、
第14条の12第2号及び
第14条の19において同じ。)までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額
第13条の13 勤労者が、法
第6条第2項第2号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同種の生命保険契約等に基づく保険料又は共済掛金の払込み(同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを除く。)を行うことにより、行わなければならない。
2 第4条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第6条第1項第1号ハ」とあるのは「法第6条第2項第2号ト」と、同条第1号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第6条第2項第2号に該当する契約で定める第13条の9第1項に規定する最後の保険料等の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第6条第1項第1号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第6条第2項第2号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融桟関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
第13条の14 法
第6条第2項第3号イに規定する保険料の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料の払込みの日(以下「最後の保険料の払込みの日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の損害保険契約(同号に規定する損害保険契約をいう。以下この節において同じ。)の区分に属する損害保険契約(
第13条の18第1項において「同種の損害保険契約」という。)に基づく同号イに規定する保険料の払込みを行うことにより、行わなければならない。
2 前項の損害保険契約の区分は、厚生労働省令で定める。
第13条の15 第13条の10の規定は、法
第6条第2項第3号ロに規定する年金の支払について準用する。この場合において、
第13条の10第1項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第2項中「法第6条第2項第2号」とあるのは「法第6条第2項第3号」と、同条第3項中「生命保険会社等」とあるのは「損害保険会社」と、「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第4項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、「法第6条第2項第2号」とあるのは「法第6条第2項第3号」と、「剰余金又は割戻金」とあるのいは「剰余金」と読み替えるものとする。
第13条の16 法
第6条第2項第3号ハの政令で定める金銭は、剰余金、失効返戻金その他厚生労働省令で定める金銭とする。
第13条の17 法
第6条第2項第3号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている損害保険契約(次号に該当する損害保険契約を除く。)に基づき支払われる当該保険金年金支払開始日に当該契約の相手方である損害保険会社と年金(剰余金を加えることにより年金額を増額する場合における当該増額する額に係る部分を除く。)の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を損害保険契約とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料の額に相当する額
2.被保険者が
第9条の3に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている損害保険契約に基づき支払われる当該保険金当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額
第13条の18 勤労者が、法
第6条第2項第3号トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同号イに規定する保険料の払込みが行われた損害保険契約の属する損害保険契約の区分と同種の損害保険契約に基づく保険料の払込み(同号イに規定する保険料の払込みを除く。)を行うことにより、行わなければならない。
2 第4条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第6条第1項第1号ハ」とあるのは「法第6条第2項第3号ト」と、同条第1号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第6条第2項第3号に該当する契約で定める第13条の14第1項に規定する最後の保険料の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法
第6条第1項第1号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第6条第2項第3号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
第13条の19 勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した勤労者は、当該契約についてその内容を変更しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、当該契約で定める最後の預入等の日、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までに、その旨及びその変更しようとする事項を当該契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に申し出なければならない。
第13条の20 金融機関等は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者に対し、毎年、定期に、その者に係る当該契約に基づく法
第6条第1項第1号(イ及びハを除く。)に規定する預入等に係る預貯金等の額を、書面により通知しなければならない。
2 第13条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「当該勤労者」とあるのは「当該勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と読み替えるものとする。
3 生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した勤労者に対し、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までの間、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
4 第13条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は積害保険会社」とあるのは、「生命保険会社等又は損害保険会社」と読み替えるものとする。
第14条 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法
第6条第4項第1号ロに規定する頭金等その他
第14条の3に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還(以下この条において「払出し等」という。)は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
1.当該勤労者が持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(法
第6条第4項第1号ロに規定する増改築等をいう。以下この節において同じ。)(以下この節において「持家の取得等」という。)をした日から起算して1年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の払出し等をする方法
2.当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は牽貫契約書の写しを当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該預貯金等及びこれに係る利子等の金額の10分の9に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の払出し等をし、当該払出し等の日から起算して2年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法
3.前号に掲げる方法により当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該払出し等に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の払出し等をする方法
2 前項の住宅(持家として取得するものに限る。)に係る床面積、建築後の経過年数その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第14条の2 法
第6条第4項第1号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事(当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要する費用の額が75万円を超えるものであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものとする。
1.増築、改築、建築基準法(昭和25年法律第201号)
第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替
2.一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住宅その他の用途に供することができるもののうち、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法
第2条第5号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
3.家屋(前号の家屋にあつては、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。)
4.家屋について行う修繕又は模様替であつて、次に掲げる規定又は基準に適合させるもの(前3号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定
ロ イに掲げるもののほか、地震に対する安全性に係る基準であつて、厚生労働省令で定めるもの
5.家屋について行う厚生労働省令で定める租税特別措置法第41条の3の2第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
6.家屋について行う厚生労働省令で定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
第14条の3 法
第6条第4項第1号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払(厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭金等の支払を除く。)とする。
第14条の4 法
第6条第4項第1号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
2.当該継続預入等が、法
第6条第4項第1号に該当する契約に基づく同号ロに規定する頭金等その他前条に定める金銭の支払(以下この号において「住宅取得資金の支払」という。)に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該住宅取得資金の支払に充てられる金銭以外の金銭により行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。
イ 当該取決めが、当該契約の締結時にされたものであること。
第14条の5 法
第6条第4項第1号ニの政令で定める事業主団体は、事業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人で、住宅資金の貸付けの業務その他勤労者の福祉を増進するための業務を行うものとする。
第14条の6 法
第6条第4項第1号ニの政令で定める方法は、次のとおりとする。
1.財形住宅貯蓄取扱機関(法
第6条第4項第1号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。)から、又はそのあつせんにより金融機関(租税特別措置法
第29条第2項に規定する政令で定める者を含む。
第14条の13第1号及び
第14条の20第1号において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
2.独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法
3.前2号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法
第14条の7 第4条の規定は、勤労者が法
第6条第4項第1号ホに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、
第4条第1号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第6条第1項第1号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第6条第4項第1号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
第14条の8 法
第6条第4項第2号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。
1.生存給付金(当該契約に係る保険期間又は共済期間の満了の日以前に支払の理由(死亡及び重度障害の状態となつたこと並びに解約を除く。)が発生した場合において支払われる金銭をいう。)
2.解約返戻金
3.剰余金又は割戻金(死亡等給付金又は被保険者若しくは被共済者が
第7条に定める特別の理由により死亡した場合に支払われる保険金若しくは共済金と併せて支払われるものを除く。)
4.前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭
第14条の9 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金又は共済金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭(以下この条において「保険金等」という。)を法
第6条第4項第2号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく保険金等の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
1.当該勤労者が持家の取得等をした日から起算して1年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である生命保険会社等に提出して、当該契約に基づく保険金等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の支払をする方法
2.当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である生命保険会社等に提出して、当該契約に基づく保険金等(当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額の10分の9に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の支払をし、当該支払の日から起算して2年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法
3.前号に掲げる方法により当該契約に基づく保険金等の支払をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該支払に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく保険金等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の支払をする方法
2 第14条第2項の規定は、前項の住宅(持家として取得するものに限る。)について準用する。
第14条の10 法
第6条第4項第2号ハの政令で定める金銭の支払は、
第14条の3に定める金銭の支払とする。
第14条の11 法
第6条第4項第2号ニの政令で定める金銭は、保険金又は共済金と併せて支払われる剰余金又は割戻金とする。
第14条の12 法
第6条第4項第2号ホの政令で定める額は、次に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.当該保険金又は共済金の額が、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存しているとした場合(重度障害の状態となつたとした場合を除く。)に支払われるべき保険金又は共済金(以下この号において「満期保険金等」という。)の額を基準として定めることとされている生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金満期保険金等の額の2倍に相当する額
2.前号に規定する生命保険契約等以外の生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金当該被保険者又は被共済者が死亡した日までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額
第14条の13 法
第6条第4項第2号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。
1.財形住宅貯蓄取扱機関(法
第6条第4項第2号に該当する契約の相手方である生命保険会社等をいう。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
2.独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法
3.前2号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法
第14条の14 第4条の規定は、勤労者が法
第6条第4項第2号リに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、
第4条第1号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第6条第1項第1号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第6条第4項第2号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
第14条の15 法
第6条第4項第3号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。
1.解約返戻金(被保険者が
第9条の3に定める特別の理由以外の理由により重度障害の状態となつた場合において支払われるものを除く。)
2.剰余金(保険金、失効返戻金又は前号に規定する場合において支払われる解約返戻金と併せて支払われるものを除く。)
第14条の16 勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭(以下この項において「満期返戻金等」という。)を法
第6条第4項第3号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく満期返戻金等の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
1.当該勤労者が持家の取得等をした日から起算して1年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である損害保険会社に提出して、当該契約に基づく満期返戻金等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の支払をする方法
2.当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である損害保険会社に提出して、当該契約に基づく満期返戻金等(当該契約に基づく保険料の払込みに係る金額の10分の9に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の支払をし、当該支払の日から起算して2年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までの間に、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法
3.前号に掲げる方法により当該契約に基づく満期返戻金等の支払をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該支払に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく満期返戻金等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の支払をする方法
2 第14条第2項の規定は、前項の住宅(持家として取得するものに限る。)について準用する。
第14条の17 法
第6条第4項第3号ハの政令で定める金銭の支払は、
第14条の3に定める金銭の支払とする。
第14条の18 法
第6条第4項第3号ニの政令で定める金銭は、保険金と併せて支払われる剰余金とする。
第14条の19 法
第6条第4項第3号ホの政令で定める額は、当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額とする。
第14条の20 法
第6条第4項第3号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。
1.財形住宅貯蓄取扱機関(法
第6条第4項第3号に該当する契約の相手方である損害保険会社をいう。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
2.独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法
3.前2号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法
第14条の21 第4条の規定は、勤労者が法
第6条第4項第3号リに規定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、
第4条第1号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第6条第1項第1号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第6条第4項第3号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
第14条の22 第13条第1項から第4項までの規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について、同条第5項の規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結しようとする金融機関等又は生命保険会社等について準用する。
2 第13条第2項から第4項までの規定は、前項において準用する同条第5項の規定による書面による明示について準用する。この場合において、同条第2項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面による明示」と読み替えるものとする。
第14条の23 法
第6条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条、
第14条の25及び
第14条の26において同じ。)の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、法
第6条第6項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。
1.法
第6条第6項に規定する退職の後に新事業主(同項に規定する新事業主をいう。以下この条、
第14条の31第1号及び第2号並びに
第14条の32において同じ。)に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約(同項に規定する従前の契約をいう。以下この節並びに
第14条の31第2号及び第3号において同じ。)の相手方である財形貯蓄取扱機関(同項に規定する財形貯蓄取扱機関をいう。以下この節並びに
第14条の31第1号及び第2号において同じ。)に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等(法
第6条第1項第1号ハに規定する預入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)をいう。以下この節(
第14条の28第1項第1号ロ、第2項第1号ロ及び第3項第1号ロを除く。)、
第14条の31及び
第14条の35において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては法
第6条第1項第2号に掲げる生命保険契約等をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第2項第2号に掲げる生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。)又は損害保険契約(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては同条第1項第2号の2に掲げる損害保険契約をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第2項第3号に掲げる損害保険契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)を含む。以下この節(
第14条の28第1項第1号ロ、第2項第1号ロ及び第3項第1号ロを除く。)、
第14条の31及び
第14条の35において同じ。)を行う旨の契約を締結することができないとき 当該退職
2.従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき 当該新事業主による雇入れ
3.従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき 当該転勤
4.法
第6条第9項の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主等(同項に規定する新事業主等をいう。次条において同じ。)を構成員とする事務代行団体(法
第14条第1項に規定する事務代行団体をいう。次条、
第14条の26第2号及び
第14条の35において同じ。)との間で従前の契約に係る払込代行契約(法
第6条第9項に規定する払込代行契約をいう。次条、
第14条の33及び
第14条の35において同じ。)を締結することができないとき
第14条の31各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事由
5.従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が法律の規定に基づく措置として当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務の停止を命ぜられたことにより、又は当該業務の停止を命ぜられた財形貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた財形貯蓄取扱機関が当該業務を行つていないことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合 当該業務の停止
6.従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務を廃止したことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合 当該業務の廃止
7.従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。)がその営業又は事業に係る免許、認可、承認又は登録を取り消されたことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合 当該免許、認可、承認又は登録の取消し
8.従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前2号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。)が解散したことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合 当該解散
第14条の24 前条の規定にかかわらず、払込代行契約に基づき、新事業主等を構成員とする事務代行団体が勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている場合における法第6条第6項の政令で定める場合は次に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は当該払込代行契約の締結とする。
1.当該新事業主等との雇用関係の終了の後に他の事業主に雇用されることとなつた場合若しくは当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合において、当該他の事業主との間で、当該他の事業主が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき又は当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財彩貯蓄取扱機関に当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき。
2.次に掲げる場合(当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合及び当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合を除く。)
イ
第14条の31第1号又は第2号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該新事業主等との間で、当該新事業主等が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに当該勤労者に代わつて新契約(法
第6条第6項に規定する新契約をいう。ロにおいて同じ。)に基づく預入等に係る金銭の払込み(同項第1号に規定する金銭の払込みを除く。ロにおいて同じ。)を行う旨の契約を締結することができることとなつた場合
ロ
第14条の31第3号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該勤労者を雇用する事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに係る新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができることとなつた場合
第14条の25 法
第6条第6項の政令で定める期間は、1年(
第14条の23第1号から第4号までに定める事由のいずれかに該当することとなつた場合には、2年)とする。
第14条の26 勤労者が、新契約(法
第6条第6項に規定する新契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく最初の預入等に係る金銭の払込みを従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭及び次条に定める金銭(第1号において「従前の契約に基づく金銭」という。)により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。
1.従前の契約に基づく金銭の全部(その額に1000円未満の端数がある場合で厚生労働省令で定めるときは、その端数を切り捨てて得た額)により行うこと。
2.従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が、当該勤労者を雇用する事業主(既に勤労者財産形成貯蓄契約(法
第6条第1項第1号から第2号の2までに掲げる契約に係るものに限る。)を締結している勤労者が、当該事業主との間で、当該事業主が新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができない場合(当該勤労者を雇用する事業場において当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができない場合を含む。)にあつては、当該事業主を構成員とする事務代行団体)及び新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。
第14条の27 法
第6条第6項第1号(同条第7項において準用する場合を含む。)の政令で定める金銭は、保険金、共済金及び満期返戻金(以下この条において「保険金等」という。)並びに保険金等と併せて支払われる剰余金又は割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相当する金銭とする。
第14条の28 法
第6条第6項第3号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
1.新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合 次に掲げる事項
ロ 当該新契約に基づく預入等(法
第6条第1項第1号ハに規定する預入等をいう。次項第1号ロ及び第3項第1号ロにおいて同じ。)に係る金銭の払込み(同条第6項第1号に規定する金銭の払込みを除く。次項第1号ロ及び第3項第1号ロにおいて同じ。)は、同条第1項第1号ハに定めるところにより行うものであること。
2.新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項
イ 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が3年未満であるときは、当該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、3年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。
ハ 当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法
第6条第1項第2号イ(1)に規定する継続払込み及び同条第6項第1号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第1項第2号トに定めるところにより行うものであること。
3.新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項
イ 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が3年未満であるときは、当該新契約に係る損害保険の保険期間は、3年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。
ロ 法
第6条第1項第2号の2ハからヘまでに掲げる事項
ハ 当該新契約に基づく保険料の払込み(法
第6条第1項第2号の2イ(1)に規定する継続払込み及び同条第6項第1号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第1項第2号の2トに定めるところにより行うものであること。
2 既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者について法
第6条第7項の規定により準用する同条第6項第3号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
1.新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合次に掲げる事項
ロ 当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、法
第6条第2項第1号ニに定めるところにより行うものであること。
2.新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項
ロ 当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法
第6条第6項第1号に規定する金銭の払込みを除く。次項第2号ハにおいて同じ。)は、同条第2項第2号トに定めるところにより行うものであること。
3.新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項
ロ 当該新契約に基づく保険料の払込み(法
第6条第6項第1号に規定する金銭の払込みを除く。次項第3号ハにおいて同じ。)は、同条第2項第3号トに定めるところにより行うものであること。
3 既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について法
第6条第7項の規定により準用する同条第6項第3号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
1.新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合 次に掲げる事項
ロ 当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、法
第6条第4項第1号ホに定めるところにより行うものであること。
2.新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項
イ 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が5年未満であるときは、当該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、有年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。
ハ 当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、法
第6条第4項第2号リに定めるところにより行うものであること。
3.新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項
イ 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が5年未満であるときは、当該新契約に係る損害保険の保険期間は、5年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。
ハ 当該新契約に基づく保険料の払込みは、法
第6条第4項第3号リに定めるところにより行うものであること。
第14条の29 法
第6条第8項の政令で定める期間は、3年とする。
第14条の30 法
第6条第8項の政令で定める契約は、同項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約のうち、同項の規定により最後に同条第6項第1号の払込みを行つた日から前条に定める期間を経過していないものとする。
第14条の31 法
第6条第9項の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。
1.法
第6条第6項に規定する退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約(同項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき当該退職
2.従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき当該新事業主による雇入れ
3.従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき当該転勤
第14条の32 法
第6条第9項の政令で定める事業主は、新事業主(前条第3号に掲げる場合にあつては、同号の事業主)とする。
第14条の33 その期間内に払込代行契約を締結する法
第6条第9項の政令で定める期間は、2年とする。
第14条の34 法
第6条第9項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約は、勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第6項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約とする。
第14条の35 事務代行団体は、払込代行契約に基づき、勤労者から勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みのため金銭の交付を受けたときは、定期に、当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行わなければならない。
第14条の36 法
第6条第9項第1号の政令で定める期間は、1年とする。
第15条 法
第6条の2第1項の政令で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。
1.当該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。
2.当該金銭信託に係る信託財産の運用に関し、当該金銭信託に関する契約を締結していることにより、事業主が個別の指示を行わないものであること。
3.当該金銭信託の受益権が譲渡することができないこととされているものであること。
2 法
第6条の2第1項の政令で定める生命保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる生命保険とする。
3 法
第6条の2第1項の政令で定める生命共済は、割戻金の割戻しが利差益に係る部分に限り行われる生命共済とする。
4 法
第6条の2第1項の政令で定める損害保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる損害保険とする。
5 法
第6条の2第1項の政令で定める証券投資信託は、公社債投資信託及び
第2条第3項第7号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託とする。
第15条の2 法
第6条の2第1項第2号の政令で定める者は、所得税法(昭和40年法律第33号)
第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提出する勤労者以外の勤労者とする。
第16条 法
第6条の2第1項第2号の信託の受益者等(同号に規定する信託の受益者等をいう。
第21条の5及び
第27条の10において同じ。)となることについての資格の決定は、事業主と、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意(次条第3項及び
第23条第1項において「事業主と労働組合等との合意」という。)に基づいて行われなければならない。
第17条 法
第6条の2第1項第3号の政令で定める額は、10万円とする。
2 事業主が同一の勤労者に関し2以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の額の合計額は、1年につき10万円を超えるものであつてはならない。
3 各勤労者ごとの法
第6条の2第1項第3号に規定する一定の金額の決定についての基準は、事業主と労働組合等との合意に基づいて定められなければならない。
第18条 法
第6条の2第1項第6号の保険金又は共済金に含まれる政令で定める金銭は、死亡等給付金とする。
第18条の2 法
第6条の2第1項第6号の満期返戻金に含まれる政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金とする。
第19条 法
第6条の2第1項第6号の同号に規定する第2回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。
1.法
第6条の2第1項第6号に規定する第2回目分以後の給付金については、同号に規定する給付金(以下
第27条の11までにおいて「給付金」という。)で当該第2回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(同項第6号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後信託等に関する契約又は他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(同項第6号に規定する起算日をいう。次条第1項第4号、
第21条及び
第21条の2において同じ。)から7年を経過した日(以下この号、次条第1項第4号及び
第21条において「7年経過日」という。)の6月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法
第6条の2第1項第6号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該7年経過日までの間に、信託等に関する契約又は他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法
第6条の2第1項第8号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該7年経過日とする。
2.法
第6条の2第1項第6号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第8号に規定する払込みに充てられた金銭に係る同項第6号に規定する給付金又は法
第6条の3第3項第5号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。
第20条 法
第6条の2第1項第6号の政令で定める理由は、次のとおりとする。
1.勤労者財産形成貯蓄契約等(法
第6条の2第1項第2号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。以下同じ。)を締結している者でなくなつたこと。
1の2.死亡
2.法
第6条の2第1項第2号に規定する事業場の勤労者でなくなつたこと。
4.信託の受益者等とされた勤労者がその者を雇用する事業主を経由して行う給付金の支払の請求(当該給付金の支払についての起算日(前条第1号ただし書の場合にあつては、7年経過日の6月前の日とし、同日から当該7年経過日までの間に法
第6条の2第1項第8号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の勤労者財産形成給付金宰約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る財産形成給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの
5.信託の受益者等とされた勤労者がその者を雇用する事業主を経由して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの
2 勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主は、信託の受益者等とされた勤労者について前項第1号から第3号までに掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である信託会社等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
第21条 法
第6条の2第1項第6号の同号に規定する第2回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第2回目分以後の給付金の支払についての起算日(
第19条第1号ただし書の場合にあつては、7年経過日の6月前の日(その日から当該7年経過日までの間に法
第6条の2第1項第8号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。
第21条の2 法
第6条の2第1項第6号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から7年を経過した日の前日の6月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該6月前の日以後当該7年を経過した日までの間に同項第8号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。
第21条の3 法
第6条の2第1項第6号の中途支払理由で政令で定めるものは、
第20条第1項第2号又は第3号に掲げる理由で、勤労者が法
第6条の2第1項第8号、法
第6条の3第2項第8号又は同条第3項第7号に規定する申出(
第27条の20までにおいて「充当の申出」という。)を当該理由が生じた日から起算して6月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。
第21条の4 法
第6条の2第1項第6号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
1.前条の理由が生じた日から起算して6月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は勤労者財産形成基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法
2.前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法
第21条の5 法
第6条の2第1項第8号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る事業主及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出(他の勤労者財産形成給付金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う同項第6号又は法
第6条の3第3項第5号に規定する給付金(前条第1号、
第27条の9第1号又は
第27条の20第1号に掲げる方法により支払われるものに限る。以下この条、
第27条の10及び
第27条の21において「充当に係る給付金」という。)の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。
第22条 法
第6条の2第1項第9号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.信託等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る信託の受益者等とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金その他の金銭に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。
2.信託等に関する契約に係る法
第6条の2第1項に規定する承認が
第24条第1項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。
3.信託等に関する契約を締結していることにより、事業主が相手方である信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。
第23条 事業主及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法
第6条の2第1項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写し、事業主と労働組合等との合意に係る書面の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約が法
第6条の2第1項並びに法
第7条の2第1項及び第3項並びに
第15条から前条までの規定に適合すると認めるときは、その申請を承認するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。
4 事業主及び信託会社等は、勤労者財産形成給付金契約について法
第6条の2第1項第2号に規定する資格を新たに定めようとするとき、又は当該資格若しくは
第17条第3項に規定する基準を変更しようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
5 第1項の規定は前項の承認を受けようとする場合について、第2項及び第3項の規定は前項の承認について準用する。この場合において、第2項中「法第6条の2第1項並びに法第7条の2第1項及び第3項並びに第15条から前条まで」とあるのは、「法第7条の2第3項及び第16条又は第17条第3項」と読み替えるものとする。
第24条 厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法
第6条の2第1項に規定する承認を取り消すことができる。
2.前条第4項の承認を受けないで、同項に規定する事項の設定又は変更が行われたこと。
3.事業主及び次条第1項に規定する一括支払機関とされた信託会社等が同項の規定による届出をしなかつたこと。
4.事業主が
第26条の規定による報告を同条の期限までにしなかつたこと。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。
第25条 勤労者財産形成給付金契約について法
第7条の2第1項に規定する財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者(以下この項において「一括支払機関」という。)の指定又はその変更があつたときは、当該契約を締結している事業主及び当該指定又は変更により一括支払機関とされた信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。
2 勤労者財産形成給付金契約が解約された場合(前条第1項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る勤労者財産形成給付金契約を締結していた事業主及び信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。
第26条 厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約が法
第6条の2第1項若しくは法
第7条の2第1項若しくは第3項又は
第15条から
第22条までの規定に適合しているかどうかを調査するため、勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主又は信託会社等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく信託金その他の金銭の払込みの状況、財産形成給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第27条 勤労者財産形成給付金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づき当該勤労者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
2 第13条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「信託会社等」と読み替えるものとする。
第27条の2 法
第6条の3第2項の政令で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。
1.当該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。
2.当該金銭信託に係る信託財産の運用に関し、当該金銭信託に関する契約を締結していることにより、勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)が個別の指示を行わないものであること。
3.当該金銭信託の受益権が譲渡することができないこととされているものであること。
2 法
第6条の3第2項の政令で定める生命保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる生命保険とする。
3 法
第6条の3第2項の政令で定める生命共済は、割戻金の割戻しが利差益に係る部分に限り行われる生命共済とする。
4 法
第6条の3第2項の政令で定める損害保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる損害保険とする。
5 法
第6条の3第2項の政令で定める証券投資信託は、公社債投資信託及び
第2条第3項第7号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託とする。
第27条の3 法
第6条の3第2項第3号の政令で定める叡は、10万円とする。
2 基金が同一の勤労者に関し2以上の第1種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の顧の合計額は、基金の一事業年度につき10万円を超えるものであつてはならない。
第27条の4 法
第6条の3第2項第6号の同号に規定する第2回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。
1.法
第6条の3第2項第6号に規定する第2回目分以後の給付金については、当該第2回目分以後の給付金の直前に支払われるべき給付金(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(同項第6号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後信託等に関する契約又は他の第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(同項第6号に規定する起算日をいう。次条第1項第6号、
第27条の6及び
第27条の7において同じ。)から7年を経過した日(以下この号、次条第1項第6号及び
第27条の6において「7年経過日」という。)の6月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法
第6条の3第2項第6号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該7年経過日までの間に、信託等に関する契約又は他の第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法
第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該7年経過日とする。
2.法
第6条の3第2項第6号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第8号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法
第6条の2第1項第6号に規定する給付金又は法
第6条の3第3項第5号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。
第27条の5 法
第6条の3第2項第6号の政令で定める理由は、次のとおりとする。
1.勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと。
1の2.当該基金に対し脱退の申出をしたため、当該基金の加入員(法
第7条の4に規定する加入員をいう。以下同じ。)でなくなつたこと。
2.死亡したため、当該基金の加入員でなくなつたこと。
3.法
第7条の18第2項第3号に掲げる場合に該当することとなつたため、当該基金の加入員でなくなつたこと。
4.基金の規約により定められている資格を喪失したため、当該基金の加入員でなくなつたこと。
5.
第15条の2に規定する者に該当することとなつたため、当該基金の加入員でなくなつたこと。
6.信託の受益者等とされた勤労者が当該基金を経由して行う給付金の支払の請求(当該給付金の支払についての起算日(前条第1号ただし書の場合にあつては、7年経過日の6月前の日とし、同日から当該7年経過日までの間に法
第6条の3第2項第8号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る第1種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの
7.信託の受益者等とされた勤労者が当該基金を経由して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの
2 第1種勤労者財産形成基金契約を締結した基金は、信託の受益者等とされた勤労者について前項第1号から第5号までに掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である信託会社等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
第27条の6 法
第6条の3第2項第6号の同号に規定する第2回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第2回目分以後の給付金の支払についての起算日(
第27条の4第1号ただし書の場合にあつては、7年経過日の6月前の日(その日から当該7年経過日までの間に同項第8号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。
第27条の7 法
第6条の3第2項第6号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から7年を経過した日の前日の6月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該6月前の日以後当該7年を経過した日までの間に同項第8号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。
第27条の8 法
第6条の3第2項第6号の中途支払理由で政令で定めるものは、
第27条の5第1項第3号又は第5号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して6月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。
第27条の9 法
第6条の3第2項第6号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
1.前条の理由が生じた日から起算して6月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法
2.前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法
第27条の10 法
第6条の3第2項第8号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る基金及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出(他の第1種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。
第27条の11 法
第6条の3第2項第9号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.信託等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る信託の受益者等とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金その他の金銭に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。
2.信託等に関する契約に係る法
第6条の3第2項に規定する承認が
第27条の25第1項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。
3.基金が信託等に関する契約を締結していることにより、当該基金の構成員である事業主が当該契約の相手方である信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。
第27条の12 法
第6条の3第3項の政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次のとおりとする。
1.銀行(内国法人に限る。)、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農林中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
2.金融商品取引業者(内国法人に限る。)
第27条の13 法
第6条の3第3項の政令で定める有価証券は、
第2条第3項に規定する有価証券(同項第5号に規定する社債にあつては、基金の構成員である事業主が発行する社債を除く。)とする。
第27条の14 法
第6条の3第3項第2号の政令で定める額は、10万円とする。
2 基金が同一の勤労者に関し2以上の第2種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について払込みを行うこととする新規預入金等の額の合計額は、基金の一事業年度につき10万円を超えるものであつてはならない。
第27条の15 法
第6条の3第3項第5号の同号に規定する第2回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。
1.法
第6条の3第3項第5号に規定する第2回目分以後の給付金については、同号に規定する給付金(次条第1項第4号及び第5号、
第27条の20、
第27条の22第1号並びに
第28条の13において「給付金」という。)で当該第2回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(法
第6条の3第3項第5号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後預貯金の預入等に関する契約又は他の第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(法
第6条の3第3項第5号に規定する起算日をいう。次条第1項第4号、
第27条の17及び
第27条の18において同じ。)から7年を経過した日(以下この号、次条第1項第4号及び
第27条の17において「7年経過日」という。)の6月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法
第6条の3第3項第5号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該7年経過日までの間に、預貯金の預入等に関する契約又は他の第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み(法
第6条の3第3項第7号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該7年経過日とする。
2.法
第6条の3第3項第5号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る預貯金の預入等に関する契約に基づき同項第7号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法
第6条の2第1項第6号に規定する給付金又は法
第6条の3第3項第5号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。
第27条の16 法
第6条の3第3項第5号の政令で定める理由は、次のとおりとする。
4.預貯金等に係る受益者とされた勤労者が当該基金に対して行う給付金の支払の請求(当該第2種財産形成基金給付金の支払についての起算日(前条第1号ただし書の場合にあつては、7年経過日の6月前の日とし、同日から当該7年経過日までの間に法
第6条の3第3項第7号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われたときは、当該預入金等に係る第2種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの
5.預貯金等に係る受益者とされた勤労者が当該基金に対して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの
2 第2種勤労者財産形成基金契約を締結した基金は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者について前項各号に掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である銀行等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
第27条の17 法
第6条の3第3項第5号の同号に規定する第2回目分以後の給付金の支払に係る預入金等の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第2回目分以後の給付金の支払についての起算日(
第27条の15第1号ただし書の場合にあつては、7年経過日の6月前の日(その日から当該7年経過日までの間に同項第7号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。
第27条の18 法
第6条の3第3項第5号の同号に規定する引継給付金の支払に係る預入金等の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から7年を経過した日の6月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該6月前の日以後当該7年を経過した日までの間に同項第7号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。
第27条の19 法
第6条の3第3項第5号の中途支払理由で政令で定めるものは、
第27条の16第2号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して6月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。
第27条の20 法
第6条の3第3項第5号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
1.前条の理由が生じた日から起算して6月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法
2.前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法
第27条の21 法
第6条の3第3項第7号に規定する払込みは、預貯金の預入等に関する契約に基づく加入員となつた勤労者が当該契約に係る基金及び銀行等に対して行う同号に規定する申出(他の第2種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者についての最初の預入金等の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該銀行等に対して支払われることにより行われなければならない。
第27条の22 法
第6条の3第3項第8号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.預貯金の預入等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る預貯金等に係る受益者とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた預入金等に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。
2.預貯金の預入等に関する契約に係る法
第6条の3第3項に規定する承認が
第27条の25第2項において準用する同条第1項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。
3.基金が預貯金の預入等に関する契約を締結していることにより、当該基金の構成員である事業主が当該契約の相手方である銀行等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。
第27条の23 基金が第1種勤労者財産形成基金契約及び第2種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第27条の3第2項 | 第1種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等 | 勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする当該勤労者のための信託金等又は当該勤労者についての新規預入金等 |
| 第27条の4第1号 | 第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日 | 勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日 |
| 第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)が行われたとき | 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み(法第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)又は当該勤労者についての預入金等の払込み(法第6条の3第3項第7号に規定する払込みを除く。)が行われたとき |
| 第27条の5第1項第6号 | 法第6条の3第2項第8号 | 法第6条の3第2項第8号又は第3項第7号 |
| 第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る第1種財産形成基金給付金 | 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭又は当該預入金等に係る財産形成基金給付金 |
| 第27条の6 | 同項第8号 | 同項第8号又は法第6条の3第3項第7号 |
| 第27条の10 | 第1種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込み | 勤労者財産形成基金契約に基づく最初の当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み |
| 第27条の14第2項 | 第2種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について払込みを行うこととする新規預入金等 | 勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする当該勤労者のための信託金等又は当該勤労者についての新規預入金等 |
| 第27条の15第1号 | 第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日 | 勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日 |
| 第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み(法第6条の3第3項第7号に規定する払込みを除く。)が行われたとき | 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み(法第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)又は当該勤労者についての預入金等の払込み(法第6条の3第3項第7号に規定する払込みを除く。)が行われたとき |
| 第27条の16第1項第4号 | 法第6条の3第3項第7号 | 法第6条の3第2項第8号又は第3項第7号 |
| 第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われたときは、当該預入金等に係る第2種財産形成基金給付金 | 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭又は当該預入金等に係る財産形成基金給付金 |
| 第27条の17 | 同項第7号 | 法第6条の3第2項第8号又は第3項第7号 |
| 第27条の21 | 第2種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者についての最初の預入金等の払込み | 勤労者財産形成基金契約に基づく最初の当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み |
第27条の24 基金及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法
第6条の3第2項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約が法
第6条の3第2項及び第4項並びに法
第7条の21第1項及び第3項並びに
第27条の2から
第27条の11まで及び前条の規定に適合すると認めるときは、その申請を承認するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした基金及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。
4 前3項の規定は、基金及び銀行等の締結する預貯金の預入等に関する契約に係る法
第6条の3第3項に規定する承認について準用する。この場合において、第2項中「第6条の3第2項」とあるのは「第6条の3第3項」と、「第27条の2から第27条の11まで及び前条」とあるのは「第27条の12から前条まで」と、前項中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。
第27条の25 厚生労働大臣は、第1種勤労者財産形成基金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法
第6条の3第2項に規定する承認を取り消すことができる。
2.基金及び
第28条の14に規定する一括支払機関とされた信託会社等又は銀行等が同条の規定による届出をしなかつたこと。
3.基金が法
第7条の29第2項の規定による報告をしなかつたこと。
2 前項の規定は、第2種勤労者財産形成基金契約に係る法
第6条の3第3項に期定する承認の取消しについて準用する。この場合において、前項第1号中「第6条の3第2項」とあるのは「第6条の3第3項」と、「第27条の2から第27条の11まで若しくは第27条の23」とあるのは「第27条の12から第27条の23まで」と読み替えるものとする。
3 厚生労働大臣は、第1項又は前項において準用する第1項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成基金契約を締結した基金及び信託会社等又は銀行等に対し、書面によりその旨を通知する。
第27条の26 第1種勤労者財産形成基金契約が解約された場合(前条第1項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る第1種勤労者財産形成基金契約を締結していた基金及び信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。
2 第2種勤労者財産形成基金契約が解約された場合(前条第2項において準用する同条第1項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る第2種勤労者財産形成基金契約を締結していた基金及び鋲行等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。
第27条の27 厚生労働大臣は、第1種勤労者財産形成基金契約が法
第6条の3第2項若しくは第4項若しくは法
第7条の21第1項若しくは第3項又は
第27条の2から
第27条の11まで若しくは
第27条の23の規定に適合しているかどうかを調査するため、第1種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく信託金その他の金銭の払込みの状況、第1種財産形成基金給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、第2種勤労者財産形成基金契約が法
第6条の3第3項若しくは第4項若しくは法
第7条の21第1項若しくは第3項又は
第27条の12から
第27条の23までの規定に適合しているかどうかを調査するため、第2種勤労者財産形成基金契約を締結した銀行等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく預入金等の払込みの状況、委託を受けて行う第2種財産形成基金給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第27条の28 第1種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
2 第13条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「信託会社等」と読み替えるものとする。
3 第2種勤労者財産形成基金契約を締結した銀行等は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者について行われた預入金等の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
4 第13条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「銀行等」と読み替えるものとする。
第28条 法
第7条の7第2項の政令で定める関係は、事業主がその雇用する勤労者のための福祉施設を共同で設置し、又は運営していることその他事業主がその雇用する勤労者の福祉を増進するために必要な業務を継続して共同で行うに足りる密接な関係とする。
第28条の2 法
第7条の9第1項の政令で定める数は、100人とする。
第28条の3 法
第7条の11第3項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1.法
第7条の11第1項第2号に掲げる事項(事務所の開設又は廃止があつた場合における同号に掲げる事項を除く。)
2.法
第7条の11第1項第3号に掲げる事項(設立事業場(同号に規定する設立事業場をいう。以下同じ。)の増加又は減少があつた場合における同号に掲げる事項を除く。)
4.その他厚生労働大臣の定める事項
第28条の4 基金は、法
第7条の9第1項に規定する設立の認可を受けたときは、4週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1.基金の名称
2.事務所の所在地
3.役員の氏名及び住所
4.設立事業場の名称及び所在地
5.設立の認可を受けた年月日
2 基金は、前項第1号から第4号までに掲げる事項に変更を生じたときは、2週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。
3 合併により設立された基金は、第1項の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金の名称及び所在地を公告しなければならない。
4 合併後存続する基金は、第2項の規定による公告に併せて、合併の認可を受けた年月日並びに合併により消滅した基金の名称及び所在地を公告しなければならない。
5 前各項の規定による公告は、基金の事務所及び設立事業場の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
第28条の5 理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度1回、通常代議員会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
3 代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の5日前までに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従つて行わなければならない。
第28条の6 代議員会は、代議員の定数(
第28条の8の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
第28条の7 代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 規約の変更(
第28条の3各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
3 代議員会においては、
第28条の5第3項の規定によりあらかじめ示した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の3分の2以上の同意があつた場合は、この限りでない。
第28条の8 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。
第28条の9 代議員は、規約の定めるところにより、
第28条の5第3項の規定によりあらかじめ示された事項につき、書面をもつて、又は代理人により、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、代議員会に出席した者とみなす。
3 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。
第28条の10 代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及び結果を記載しなければならない。
2 会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。
3 基金は、会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
第28条の11 基金は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
第28条の12 法
第7条の18第2項第5号の政令で定める理由は、勤労者財産形成貯蓄(法
第6条の2第1項第2号に規定する勤労者財産形成貯蓄をいう。以下同じ。)を有していない者となり、かつ、信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者以外の者となつたこととする。
第28条の13 法
第7条の19第3号の政令で定める金銭の支払は、
第27条の20第1号に掲げる方法により支払われる給付金の支払とする。
第28条の14 勤労者財産形成基金契約について法
第7条の21第1項に規定する財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者(以下この条において「一括支払機関」という。)の指定又はその変更があつたときは、当該契約を締結している基金及び当該指定又は変更により一括支払機関とされた信託会社等又は銀行等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。
第28条の15 基金は、第2種勤労者財産形成基金契約を締結したときは、当該契約に係る法
第6条の3第3項第5号に規定する払戻金等の支払に係る債権を目的とし、当該契約に基づきその者について預入金等の払込みが行われる加入員の第2種財産形成基金給付金の支払に係る債権を被担保債権とする質権を設定することその他これに準ずる措置を講ずるものとする。
第28条の16 法
第7条の26第1項第4号の政令で定める数は、20人とする。
第28条の17 基金は、解散したときは、2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1.基金の名称
2.事務所の所在地
3.設立事業場の名称及び所在地
4.解散の理由
5.解散の年月日
2 基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、2週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
3 第28条の4第5項の規定は、前2項の規定による公告について準用する。
第28条の18 この節に規定するもののほか、基金の設立及び解散その他基金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第30条 法
第9条第1項の事業主で組織された法人で政令で定めるものは、
第14条の5に規定する事業主団体とする。
第31条 法
第9条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.住宅資金の貸付けの申込みの日(以下「貸付申込日」という。)の2年前の日から貸付申込日までの期間内に、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく法第6条第1項第1号イに規定する預入等、同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み、同項第2号の2イに規定する保険料の払込み、同項第3号イに規定する金銭の積立て若しくは債券の購入、同条第2項第1号イに規定する預入等、同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み、同項第3号イに規定する保険料の払込み、同条第4項第1号イに規定する預入等、同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第3号イに規定する保険料の払込み(以下「定期預入等」と総称する。)に係る金銭の払込みを行つたことがあること。
2.前号の定期預入等に係る金銭の払込みを行つた日まで継続して1年以上の期間にわたつて、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく定期預入等に係る金銭の払込みを行つていたこと。
3.貸付申込日において、50万円以上の額の勤労者財産形成貯蓄を有していること。
4.前3号に掲げる要件のほか、住宅(当該勤労者の住所に存することとなるものに限る。)の建設又は購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)の貸付けにあつては、当該勤労者について、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の法第9条第1項第1号の貸付け又は同項第2号の貸付けが行われていないこと。
第32条 法第9条第1項の政令で定める事業主は、その構成員である事業主のうち常時雇用する勤労者の数が100人以下であるものの割合が厚生労働省令で定める割合以上である事業主団体の構成員である事業主とする。
第33条 法
第9条第1項の政令で定める額は、4000万円とする。
第34条 法
第9条第2項第1号の政令で定める割合は、2分の1とする。
第35条 転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法
第9条第2項第2号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合を除き、次の各号に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすることその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置とする。
1.割賦償還の開始の日から5年以上の期間にわたつて、毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相当額(当該勤労者に係る転貸貸付けに係る貸付金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合(次号において「増額貸付けを行う場合」という。)には、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額)は、当該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る利率として計算した場合の額から転貸貸付相当額の1パーセントに相当する額(その額が3万円を超えるときは、3万円)を控除した額以下の額とすること。
2.償還期間(増額貸付けを行う場合には、転貸貸付相当額についての償還期間)を当該転貸貸付けに係る貸付金の償還期間に相当する期間以上の期間とすること。
2 転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前項に規定する措置の全部又は一部を講じていない場合において当該転貸貸付けに係る貸付金により当該事業主団体が行う住宅資金の貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主が講ずべき法
第9条第2項第2号の政令で定める措置は、前項に規定する措置を勘案して厚生労働省令で定める措置とする。
第36条 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第11条に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)第15条第1項及び第3項の規定に基づく借入金又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第19条第1項若しくは独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第45条第1項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の借入金の利率並びに雇用・能力開発債券又は住宅金融支援機構財形住宅債券の利率及び発行の価額により計算して得られるこれらの債券の利回りを勘案して求められる転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに必要な資金の調達に係る金利を基礎とし、一般の金融機関の金利の動向その他の事情を考慮して機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率(以下「貸付基準利率」という。)とする。
2 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法
第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。)の購入に係る貸付金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)にあつては35年以内とし、既存住宅(購入に係る住宅で、新築住宅以外のものをいう。次項において同じ。)の購入に係る貸付金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)にあつては25年以内(厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅にあつては35年以内)とし、住宅の改良に係る貸付金にあつては20年以内とする。
3 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る住宅(既存住宅及び前項の住宅の改良に係る住宅を除く。)は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければならない。
4 沖縄振興開発金融公庫の行う法
第10条第1項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率及び償還期間並びに住宅の基準については、前各項の規定に準じて沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。
第37条 転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転貸貸付けの貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う同項の住宅資金の貸付けの条件の変更に関しては、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定めるところによる。
第38条 第30条から前条までに規定するもののほか、転貸貸付けに関しては、機構の業務方法書で定めるところによる。
2 第36条に規定するもののほか、独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第10条第1項の住宅資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の住宅資金の貸付けについての同条第3項に規定する法
第9条第2項第2号の措置に準ずる措置、沖縄振興開発金融公庫が法第10条第2項本文の住宅資金の貸付け及び同項ただし書の貸付けを併せて行う場合における当該貸付けに係る貸付金の限度額その他独立行政法人住宅金融支援機構の行う同条第1項の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項の貸付けに関しては、それぞれ独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。
第39条 持家資金貸付けを受ける勤労者は、当該貸付けに係る貸付申込日において勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄を有する場合には、当該勤労者財産形成貯蓄を、当該貸付けに係る住宅の建設若しくは購入(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。)又は住宅の改良に関し必要な資金の一部に充てるものとする。
第39条の2 機構は、法
第10条の3第1号に掲げる勤労者に対してはその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の5倍に相当する額の範囲内で、同条第2号に掲げる事業主に対しては同号に規定する勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の5倍に相当する額の範囲内で、同条第3号に掲げる事業主団体に対しては同号に規定する勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の5倍に相当する額の範囲内で同条第1号から第3号までに定める資金を貸し付けるものとする。
2 法
第10条の3第1号の政令で定める教育施設は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による中等学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校その他厚生労働大臣が定める基準に適合する教育施設とする。
3 前2項に規定するもののほか、第1項の貸付けに係る貸付金の利率及び償還期間その他当該貸付けに関しては、機構の業務方法書で定めるところによる。
第40条 法
第11条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。
1.法
第11条に規定する資金の調達のための同条に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構法
第15条第1項及び第3項の規定に基づく借入金、独立行政法人住宅金融支援機構法第19条第1項又は独立行政法人通則法第45条第1項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の借入金、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)
第26条第1項又は第4項の規定に基づく借入金及び共済組合等の借入金(
第42条において「持家融資等のための借入金」という。)の額の当該年度の末日における残高の合計額
2.既に発行された法
第11条に規定する雇用・能力開発債券、雇用促進債券、住宅金融支援機構財形住宅債券、住宅金融公庫財形住宅債券又は沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(
第42条において「雇用・能力開発債券等」という。)のうち当該年度の末日においてまだ償還されていないものの発行価額の合計額
第41条 法
第11条の前々年の9月30日の残高のうち政令で定める額は、当該残高の3分の1に相当する額とする。
第42条 勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、法
第11条に規定する資金の需要に応じて行われる当該資金の調達に係る協力を求められたときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額が当該各号に規定する日の属する年度の末日の属する年の前々年の9月30日における同条に規定する預貯金等で当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に係るものの残高の3分の1に相当する額に達するまでは、当該資金の調達に応じなければならない。
1.金融機関等(金融商品取引業者を除く。以下この号において同じ。)、生命保険会社等又は損害保険会社 次に掲げる額の合算額
イ 持家融資等のための借入金に係る当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の貸付金の額の当該調達に応ずべき日における残高の合計額
ロ 当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が当該調達に応ずべき日までに引き受けた雇用・能力開発債券等の発行価額の合計額から、当該雇用・能力開発債券等のうち同日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額
2.金融機関等(金融商品取引業者に限る。以下この号において同じ。) 当該金融機関等が当該調達に応ずべき日までに引き受けた雇用・能力開発債券等の発行価額の合計額から、当該雇用・能力開発債券等のうち同日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額
2 法
第12条第1項の資金の調達の方法及び条件は、法
第11条に規定する預貯金等の利回り、金融情勢等を勘案して適正に定められなければならない。
第42条の2 法
第12条第2項の金融機関及び生命共済の事業を行う看で、政令で定めるものは、株式会社商工組合中央金庫とする。
第42条の3 法
第14条の2第1項の政令で定める額は、3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)とする。
2 法
第14条の2第1項の政令で定める数は、300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)とする。
第43条 法第14条第1項の政令で定める額は、3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)とする。
2 法第14条第1項の政令で定める数は、300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)とする。
第44条 船員(法
第16条第1項に規定する船員をいう。以下この条において同じ。)のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第2章第2節及び第3節中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、これらの節中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」とする。
2 加入員が船員のみである基金については、第2章第4節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
3 船員に対してのみその業務を行う福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主については、
第32条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主については、同条中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
