昭和46・10・4・政令325号 改正昭和61・5・8・政令155号−− 改正昭和62・9・11・政令303号−− 改正平成元・4・10・政令109号−− 改正平成2・12・7・政令347号−− 改正平成3・3・30・政令 95号−− 改正平成5・3・31・政令 95号−− 改正平成5・11・19・政令370号−− 改正平成6・9・2・政令282号−− 改正平成11・10・14・政令324号−− 改正平成11・12・27・政令434号−− 改正平成12・6・7・政令304号−− 改正平成18・3・31・政令151号== 改正平成18・9・26・政令320号−−
| 事場の区分 | 国の負担又は補助の割合 | |
| 法第2条第3項第4号に掲げる事業 | 100分の55 | |
| 法第2条第3項第6号に掲げる事業 | イ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号イに掲げる事業及び主務大臣の指定する第1条第3項第2号に掲げる事業 | 100分の55 |
| ロ その他の農業用施設に係る事業 | 2分の1 | |
| ハ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号ロ及びハに掲げる事業並びに主務大臣の指定する客土事業 | 100分の55 | |
| ニ その他の農用地に係る事業 | 2分の1 | |
| 法第2条第3項第7号に掲げる事業 | 100分の55 | |
| 法第2条第3項第9号に掲げる事業 | イ 通常の国の負担又は補助の割合(間接補助金に係る国の負担金又は補助金にあつては、間接補助事業に対する国の負担又は補助の割合。以下「通常の国の負担割合」という。)が2分の1以上3分の2未満である事業 | 100分の55 |
| ロ 通常の国の負担割合が2分の1未満である事業 | 2分の1 | |