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公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

【目次】
  昭和46・10・4・政令325号  
改正昭和61・5・8・政令155号−−
改正昭和62・9・11・政令303号−−
改正平成元・4・10・政令109号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−
改正平成3・3・30・政令 95号−−
改正平成5・3・31・政令 95号−−
改正平成5・11・19・政令370号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成11・10・14・政令324号−−
改正平成11・12・27・政令434号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成18・3・31・政令151号==
改正平成18・9・26・政令320号−−

(公害防止対策事業)
第1条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第2号に規定する政令で定める施設は、広場その他の公共空地とする。
 法第2条第3項第5号に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕転事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行なう防油塵さくの設置の事業とする。
 法第2条第3項第6号に規定する政令で定める土地改良事業は、次に掲げる事業(農用地又は農業用施設について実施される客土事業及び施設改築事業を除く。)とする。
1.農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第5条第2項第2号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
2.水質の汚濁により被害が生じている農業用施設について実施される土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に掲げる事業
 法第2条第3項第7号に規定する政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第31条第2項第1号イ及びロ並びに第2号に規定する事業(客土事業を除く。)とする。
《追加》平11政434
 法第2条第3項第9号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる公立の施設その他の施設の移転又は施設整備の事業で総務大臣が工務大臣及び環境大臣と協議して指定するものとする。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
2.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
3.老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2に規定する老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設直されるものに限る。)
《改正》平11政434
《改正》平12政304
《改正》平18政320
(国の負担又は補助の割合)
第2条 法別表に規定する政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事場の区分国の負担又は補助の割合
法第2条第3項第4号に掲げる事業 100分の55
法第2条第3項第6号に掲げる事業イ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号イに掲げる事業及び主務大臣の指定する第1条第3項第2号に掲げる事業100分の55
ロ その他の農業用施設に係る事業2分の1
ハ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号ロ及びハに掲げる事業並びに主務大臣の指定する客土事業100分の55
ニ その他の農用地に係る事業2分の1
法第2条第3項第7号に掲げる事業 100分の55
法第2条第3項第9号に掲げる事業イ 通常の国の負担又は補助の割合(間接補助金に係る国の負担金又は補助金にあつては、間接補助事業に対する国の負担又は補助の割合。以下「通常の国の負担割合」という。)が2分の1以上3分の2未満である事業100分の55
ロ 通常の国の負担割合が2分の1未満である事業2分の1
《改正》平11政434
(適用除外事業)
第3条 法第3条第1項に規定する政令で定める事業は、同項に規定する公害防止対策事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。
(国の補助負担金の算定方法等)
第4条 法第3条第1項(同条第4項の規定により適用される場合を含む。)の規定により国が負担し又は補助することとなる額は、同条第1項に規定する公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の定める算定方法に従い算定した事業費(当該事業費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)第4条の規定により事業者が負担する場合にあつては、当該事業費から当該年度に係る同条に規定する負担総額を控除した額)に法別表に規定する国の負担割合を乗じて得た額とする。
《改正》平18政151
(国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)
第5条 法第3条第3項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項に規定する交付金とする。
《追加》平18政151
 法第3条第3項の規定により算定する交付金の額は、同条第1項に規定する公害防止対策事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
《追加》平18政151
(国の補助負担金等の交付の特例)
第6条 公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該年度の中途において公害防止計画に係る環境基本法(平成5年法律第91号)第17条第3項の環境大臣の同意があつた場合には、当該公害防止計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあつた年度分の事業として実施されるものに係る法第3条第1項の規定による国の負担金若しくは補助金又は同条第3項の国の交付金のうち通常の国の負担割合によつて算定した国の負担金若しくは補助金の額又は通常の交付金の額を超えることとなる部分の額(新たに交付されることとなる場合にあつては、その全額。次項において「国の補助負担金等の特例額」という。)を当該同意のあつた年度の翌年度に交付することができる。
《改正》平11政324
《改正》平12政304
《改正》平18政151
 前項の規定は、当該公害防止計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあつた年度の翌年度分の事業として実施されるものに係る国の補助負担金等の特例額については、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、当該同意のあつた年度の翌翌年度に交付することを妨げるものではない。
《改正》平11政324
《改正》平18政151
附 則(抄)
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第6条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「実施されるものに係る」とあるのは「実施されるものが、国の負担金若しくは補助金又は交付金の交付を受けて行われたとしたならば、当該事業について法第3条第1項の規定により国が通常の国の負担割合を超えて負担若しくは補助をすることとなる場合又は同条第3項の規定により国が通常の交付金の額を超えて交付金の交付をすることとなる場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担金若しくは補助金又は交付金に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第4項の規定により読み替えて準用する前項」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
《改正》平18政151

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