イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)
(1) 汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの
(3)木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(4)繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(5)廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(6)金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(7)陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
(8) 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)
ニ 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)
第13条の4の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ホ
第2条第8号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヘ 廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第3の1の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)
ト
第2条第12号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法
第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第7号、第9号、第3条第3号及び別表第1を除き、以下「ばいじん」という。)(国内において生じたものにあつては、別表第3の2の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
チ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の3の項又は4の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の4の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてカドミウム又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
リ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の5の項又は6の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の6の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて鉛又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヌ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の7の項又は8の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の8の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ル ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の9の項又は10の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え穀(国内において生じたものにあつては、同表の10の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて砒素又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヲ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の11の項又は12の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の12の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてセレン又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ワ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の13の項又は14の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の14の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
カ 廃油(廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の15の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヨ 廃油(廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の16の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
タ 廃油(廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の17の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
レ 廃油(廃溶剤(四塩化炭素に限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の18の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ソ 廃油(廃溶剤(1・2−ジクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の19の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ツ 廃油(廃溶剤(1・1−ジクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の20の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ネ 廃油(廃溶剤(シス−1・2−ジクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の21の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ナ 廃油(廃溶剤(1・1・1−トリクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の22の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ラ 廃油(廃溶剤(1・1・2−トリクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の23の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ム 廃油(廃溶剤(1・3−ジクロロプロペンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の24の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ウ 廃油(廃溶剤(ベンゼンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の25の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヰ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の26の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ノ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の27の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてカドミウム又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
オ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の28の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて鉛又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ク 汚泥、廃酸又は廃アルカワ(国内において生じたものにあつては、別表第3の29の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて有機燐化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヤ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の30の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
マ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の31の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて砒素又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ケ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の32の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてシアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
フ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の33の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてポリ塩化ビフェニルを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
コ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の34の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてトリクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
エ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の35の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてテトラクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
テ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の36の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてジクロロメタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ア 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の37の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて四塩化炭素を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
サ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の38の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて1・2−ジクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
キ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の39の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて1・1−ジクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ユ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の40の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてシス−1・2−ジクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
メ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の41の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて1・1・1−トリクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ミ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の42の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて1・1・2−トリクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
シ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の43の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて1・3−ジクロロプロペンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヱ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の44の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてテトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヒ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の45の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて2−クロロ−4・6−ビス(エチルアミノ)−s−トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
モ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の46の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてS−4−クロロベジル=N・N−ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
セ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の47の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてベンゼンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ス 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の48の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてセレン又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ン 汚泥(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の49の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
7.別表第3の14の項に掲げる施設において法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
8.別表第3の14の項に掲げる施設において法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2第15号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)