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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条の5)
第2章一般廃棄物(第3条〜第5条の12)
第3章産業廃棄物(第6条〜第7条の8)
第4章廃棄物処理センター(第8条〜第13条)
第5章廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第13条の2)
第6章雑 則(第14条〜第28条)
   附 則(抄) 
   別 表 

  昭和46・9・23・政令300号  
改正昭和61・10・31・政令336号−−
改正昭和62・9・4・政令292号−−
改正平成元・4・4・政令103号−−
改正平成2・6・19・政令167号−−
改正平成4・6・26・政令218号−−
改正平成5・12・3・政令385号−−
改正平成6・2・9・政令 21号−−
改正平成6・9・26・政令306号−−
改正平成7・7・14・政令290号−−
改正平成8・11・27・政令326号−−
改正平成9・3・24・政令 57号−−
改正平成9・8・29・政令269号−−
改正平成9・12・10・政令353号−−
改正平成11・5・28・政令161号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成11・12・27・政令434号−−
改正平成12・3・17・政令 65号−−
改正平成12・3・29・政令110号−−
改正平成12・6・2・政令243号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−
改正平成12・7・24・政令391号−−
改正平成12・9・13・政令424号−−
改正平成12・11・29・政令493号−−
改正平成13・7・11・政令239号−−
改正平成13・10・17・政令331号−−
改正平成14・1・17・政令  2号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・10・23・政令313号−−
改正平成15・3・26・政令 72号−−
改正平成15・6・18・政令262号−−
改正平成15・8・1・政令350号−−
改正平成15・10・1・政令449号−−
改正平成15・12・17・政令519号−−
改正平成16・1・21・政令  5号−−
改正平成16・3・19・政令 47号−−
改正平成16・9・29・政令293号−−
改正平成16・9・29・政令296号−−
改正平成17・1・6・政令  5号−−
改正平成17・5・27・政令189号−−
改正平成17・8・15・政令277号−−
改正平成17・9・30・政令310号−−
改正平成18・3・27・政令 70号−−
改正平成18・3・31・政令154号−−
改正平成18・7・26・政令250号==
改正平成18・10・12・政令329号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・9・7・政令283号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・11・21・政令339号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・10・16・政令316号(未)(施行=平21年4月1日)


最初

第1章 総 則

(特別管理一般廃棄物)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
1.次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品
イ 廃エアコンディショナー
ロ 廃テレビジョン受信機
ハ 廃電子レンジ
2.別表第1の1の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第2条の4第6号、第7号及び第9号に掲げるものを除く。)
3.前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第2条の4第6号、第7号及び第9号に掲げるものを除く。)
4.別表第1の2の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第2号並びに第2条の4第5号ワ、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げるものを除く。)
5.前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第3号並びに第2条の4第5号ス、第6号、第7号及び第9号に掲げるものを除く。)
6.別表第1の3の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第2条の4第5号ン、第8号及び第11号に掲げるものを除く。)
7.前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第2条の4第5号ン、第8号及び第11号に掲げるものを除く。)
8.別表第1の4の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。)
【則】第1条
《改正》平11政434
《改正》平12政313
《改正》平13政239
《改正》平14政313
(産業廃棄物)
第2条 法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
1.紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
2.木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
3.繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
4.食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
4の2.と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
5.ゴムくず
6.金属くず
7.ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
8.鉱さい
9.工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
10.動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
11.動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
12.大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第7号及び第10号、第3条第3号ヲ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ(1)、第8号及び第11号、第3条第2号ホ、第3号ヘ及び第4号イ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハ及び別表第5を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで及び第5号から第9号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
13.燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで、第5号から第9号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
《改正》平9政353
《改正》平11政434
《改正》平12政493
《改正》平13政239
《改正》平13政331
《改正》平14政002
《改正》平14政313
《改正》平15政350
《改正》平16政005
《改正》平16政296
《改正》平18政250
《改正》平19政283
(航行廃棄物)
第2条の2 法第2条第4項第2号の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。
(携帯廃棄物)
第2条の3 法第2条第4項第2号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。
(特別管理産業廃棄物)
第2条の4 法第2条第5項(ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
1.廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)
2.廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
3.廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
4.感染性産業廃棄物(別表第1の4の項の下欄に掲げる廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第2の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)
5.特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。以下同じ。)
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)
(1) 汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの
(3)木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(4)繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(5)廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(6)金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(7)陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
(8) 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)
ニ 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第13条の4の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ホ 第2条第8号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヘ 廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第3の1の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)
ト 第2条第12号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第7号、第9号、第3条第3号及び別表第1を除き、以下「ばいじん」という。)(国内において生じたものにあつては、別表第3の2の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
チ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の3の項又は4の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の4の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてカドミウム又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
リ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の5の項又は6の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の6の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて鉛又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヌ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の7の項又は8の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の8の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために勉理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ル ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の9の項又は10の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え穀(国内において生じたものにあつては、同表の10の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて砒素又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヲ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の11の項又は12の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の12の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてセレン又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ワ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の13の項又は14の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の14の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
カ 廃油(廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の15の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヨ 廃油(廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の16の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
タ 廃油(廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の17の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
レ 廃油(廃溶剤(四塩化炭素に限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の18の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ソ 廃油(廃溶剤(1・2−ジクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の19の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ツ 廃油(廃溶剤(1・1−ジクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の20の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ネ 廃油(廃溶剤(シス−1・2−ジクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の21の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ナ 廃油(廃溶剤(1・1・1−トリクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の22の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ラ 廃油(廃溶剤(1・1・2−トリクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の23の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ム 廃油(廃溶剤(1・3−ジクロロプロペンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の24の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ウ 廃油(廃溶剤(ベンゼンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の25の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヰ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の26の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ノ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の27の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてカドミウム又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
オ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の28の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて鉛又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ク 汚泥、廃酸又は廃アルカワ(国内において生じたものにあつては、別表第3の29の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて有機燐化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヤ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の30の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
マ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の31の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて砒素又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ケ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の32の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてシアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
フ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の33の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてポリ塩化ビフェニルを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
コ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の34の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてトリクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
エ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の35の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてテトラクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
テ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の36の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてジクロロメタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ア 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の37の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて四塩化炭素を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
サ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の38の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて1・2−ジクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
キ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の39の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて1・1−ジクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ユ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の40の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてシス−1・2−ジクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
メ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の41の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて1・1・1−トリクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ミ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の42の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて1・1・2−トリクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
シ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の43の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて1・3−ジクロロプロペンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヱ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の44の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてテトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヒ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の45の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて2−クロロ−4・6−ビス(エチルアミノ)−s−トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
モ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の46の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてS−4−クロロベジル=N・N−ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
セ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の47の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてベンゼンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ス 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の48の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてセレン又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ン 汚泥(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の49の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
6.法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却施設(1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が2平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
7.別表第3の14の項に掲げる施設において法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
8.別表第3の14の項に掲げる施設において法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2第15号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
9.ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)
10.燃え殻(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
11.汚泥(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
【則】第1条の2
《改正》平9政353
《改正》平11政434
《改正》平12政313
《改正》平12政493
《改正》平12政391
《改正》平13政239
《改正》平14政313
《改正》平15政262
《改正》平15政519
《改正》平16政005
《改正》平17政277
《改正》平18政250
(廃棄物処理施設整備事業)
第2条の5 法第5条の3第1項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1.地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く。第5号において同じ。)の整備に関する事業
2.法第15条の5第1項の規定による指定を受けた廃棄物処理センター(以下「センター」という。)が法第15条の6の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
3.広域臨海環境整備センターが広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)第19条第2号の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
4.日本環境安全事業株式会社が日本環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)第1条第1項の規定により行うポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第2条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)の処理施設の整備に関する事業
5.民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同条第4項に規定する選定事業として行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
6.前各号に掲げる事業に附帯する事業であつて、前各号に掲げる事業と一体となつてその効果を増大させるもの
《追加》平15政262
最初

第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
1.一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1)一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2)収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
ハ 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
ニ 船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ホ 石綿が含まれている一般廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有一般廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有一般廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。
ヘ 一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
(1)積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(2)積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
(3)積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
ト 石綿含有一般廃棄物の積替えを行う場合には、積替えの場所には、石綿含有一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
チ 一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。
リ 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(イ)周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
(ロ)環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
(2)保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に侵透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
(イ)一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
(ロ)屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
(ハ)その他必要な措置
(3)保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
ヌ 石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、トの規定の例によること。
ル 法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(次号ニにおいて「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、その一般廃棄物の分別の区分に従つて収集し、又は運搬すること。
2.一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
イ 一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
ロ 一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。
ハ 一般廃棄物の保管を行う場合には、前号リの規定の例によること。
ニ 一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。
ホ し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。
ヘ 特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。次号トにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。
ト 石綿含有一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること。
(1) 石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、前号トの規定の例によること。
(2) 石綿含有一般廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ただし、収集又は運搬のため必要な破砕又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。
3.一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第1号イ(ヲに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。
イ 埋立処分は、次のように行うこと。
(1)地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(2)周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。
ロ 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備の設置その他の環境省令で定める措置を講ずること。ただし、公共の水域及び地下水を汚染するおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
ハ 埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量15パーセント以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね3メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50センチメートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が1万平方メートル以下又は埋立容量が5万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。
ニ 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
ホ 埋立処分を終了する場合には、ハによるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。
ヘ 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。
(1)し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において焼却し、又は熱分解を行うこと。
(2)し尿処理施設において処理(焼却すること及び熱分解を行うことを除く。(3)において同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率85パーセント以下にすること。
(3)し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ト 特定家庭用機器一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、前号ホの規定により再生し、又は処分すること。
チ 石綿含有一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1) 最終処分場(第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該石綿含有一般廃棄物が分散しないように行うこと。
(2) 埋め立てる石綿含有一般廃棄物が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
リ 石綿含有一般廃棄物を前号トの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ヌ 第1条第2号又は第3号に掲げる廃棄物を第4条の2第2号ロの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ル 感染性一般廃棄物を第4条の2第2号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ヲ ばいじん(集じん施設によって集められたものに限る。以下この号において同じ。)若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(以下この号において「ばいじん等」という。)の埋立処分を行う場合には、イからホまでによるほか、次によること。
(1)ばいじん等が大気中に飛散しないように、あらかじめ、水分を添加し、固型化し、こん包する等必要な措置を講ずること。
(2)運搬車に付着したばいじん等が飛散しないように、当該運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。
(3)埋め立てるばいじん等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
4.一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
【則】第1条の4第1条の5第1条の6第1条の7
《改正》平9政353
《改正》平11政434
《改正》平12政243
《改正》平12政313
《改正》平11政161
《改正》平12政424
《改正》平14政002
《改正》平16政296
《改正》平18政250
《改正》平18政329
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
第4条 法第6条の2第2項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。
1.受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。
2.受託者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない者であること。
3.受託者が自ら受託業務を実施する者であること。
4.一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
5.受託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
6.一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
7.一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。
8.委託契約には、受託者が第1号から第3号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
9.第7号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第2条第1項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。
イ 当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。
(1)処分又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積及び残余の埋立容量)
(2)受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(3)処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法
(4)処分又は再生を開始する年月日
ロ 一般廃棄物の処分又は再生を1年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。
【則】第1条の8
《改正》平12政313
《改正》平15政262
《改正》平15政449
(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
1.特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。
イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1)特別管理一般廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
(2)特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
ロ 運搬車及び運搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が滞れるおそれのないものであること。
ハ 運搬用パイプラインは、特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
ニ 収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。
ホ 第1条第1号に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。
ヘ 第1条第1号に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。
ト 特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、第3条第1号ヘ(2)及び(3)の規定の例によるほか、次によること。
(1)積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に特別管理−般廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。
(2)積替えの場所には、特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
(3)(1)及び(2)に定めるもののほか、当該特別管理一般廃棄物の種類に応じ、環境省令で定める措置を講ずること。
チ 特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、第1条第1号に掲げる廃棄物については、この限りでない。
リ 特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、ト(2)及び(3)並びに第3条第1号リの規定の例によること。
2.特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第3条第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
イ 特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、前号ト(2)及び(3)並びに第3条第1号リの規定の例によること。
ロ 第1条第2号又は第3号に掲げる廃棄物の処分又は再生を行う場合には、当該廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ハ 感染性一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、感染性一般廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
3.特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
4.特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
【則】第1条の9第1条の10第1条の11第1条の12第1条の13第1条の14第1条の15
《改正》平9政353
《改正》平11政434
《改正》平12政243
《改正》平12政313
《改正》平16政005
《改正》平16政296
《改正》平18政250
(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
第4条の3 法第6条の2第3項の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、第4条(第8号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1.受託業務に直接従事する者が、その業務に係る特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者であること。
2.受託者が、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な環境省令で定める措置を講ずることができる者であること。
3.委託契約には、受託者が前2号又は第4条第1号から第3号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
【則】第1条の16
《改正》平12政313
(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第4条の4 法第6条の2第7項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
2.特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。
《追加》平15政449
(一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第4条の5 法第7条第2項に規定する政令で定める期間は、2年とする。
《改正》平9政353
(法第7条第5項第4号ハの生活環境の保全を目的とする法令)
第4条の6 法第7条第5項第4号ハに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
1.大気汚染防止法
2.騒音規制法(昭和43年法律第98号)
3.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
4.水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
5.悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
6.振動規制法(昭和51年法律第64号)
7.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)
8.ダイオキシン類対策特別措置法
9.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
《改正》平11政434
《改正》平13政239
《改正》平15政262
《改正》平15政449
《改正》平16政293
(法第7条第5項第4号ヘ、リ及びヌの政令で定める使用人)
第4条の7 法第7条第5項第4号ヘ、リ及びヌに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
1.本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事場所又は従たる事務所)
2.前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
《改正》平15政449
(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)
第4条の8 法第7条第7項に規定する政令で定める期間は、2年とする。
《改正》平9政353
《改正》平15政449
(一般廃棄物処理施設)
第5条 法第8条第1項の政令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が5トン以上(焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上)のごみ処理施設とする。
 法第8条第1項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。
《改正》平12政313
(縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)
第5条の2 法第8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
《追加》平9政353
(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)
第5条の3 法第8条の2第2項の政令で定めるごみ処理施設は、第5条第1項に規定する焼却施設とする。
《追加》平12政243
 法第8条の2第2項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げるものとする。
《追加》平12政243
 法第8条の2第2項の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。
《追加》平12政243
 法第8条の2第2項の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、第1項又は第2項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。
《追加》平12政243
《改正》平12政313
(法第9条の3第2項の政令で定める事項)
第5条の4 法第9条の3第2項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
1.法第9条の3第2項の規定による同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類
2.法第9条の3第1項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間
3.一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限
4.その他法第9条の3第1項に規定する法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項
《追加》平9政353
(再生利用に係る変更の認定)
第5条の5 法第9条の8第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る再生利用の用に供する施設の構造若しくは規模の変更又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設の設置(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の変更の認定を受けなければならない。
【則】第6条の7
《追加》平9政353
《改正》平12政243
《改正》平12政313
(認定証)
第5条の6 環境大臣は、法第9条の8第1項の認定をしたとき、又は前条の規定により変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
【則】第6条の8
《追加》平9政353
《改正》平12政243
《改正》平12政313
(休廃止等の届出)
第5条の7 法第9条の8第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
【則】第6条の9第6条の11
《追加》平9政353
《改正》平12政243
《改正》平12政313
 法第9条の5の2第1項の認定を受けた者は、次に掲げる事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
1.認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2.事務所及び事業場の所在地
3.その他環境省令で定める事項
【則】第6条の10
《追加》平9政353
《改正》平12政313
(広域的処理に係る変更の認定)
第5条の8 法第9条の9第1項の認定を受けた者は、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の変更の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
1.当該認定に係る処理の内容に関する事項
2.当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)に関する事項
3.当該認定に係る処理の用に供する施設に関する事項
《追加》平15政449
(認定証)
第5条の9 環境大臣は、法第9条の9第1項の認定をしたとき、又は前条の規定により変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
《追加》平15政449
(廃止等の届出)
第5条の10 法第9条の9第1項の認定を受けた者は、第5条の8ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは法第9条の9第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該認定に係る処理の事業の全部若しくは一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
《追加》平15政449
(認定証)
第5条の11 環境大臣は、法第9条の10第1項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
《追加》平18政250
(休廃止等の届出)
第5条の12 法第9条の10第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
《追加》平18政250
 法第9条の10第1項の認定を受けた者は、同条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
《追加》平18政250
最初

第3章 産業廃棄物

(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第3号イ及び第4号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
1.産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ロ 石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、第3条第1号ホの規定の例によること。
ハ 産業廃棄物の積替えを行う場合には、第3条第1号ヘの規定の例によること。
ニ 石綿含有産業廃棄物の積替えを行う場合には、第3条第1号トの規定の例によること。
ホ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
ヘ 石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号トの規定の例によること。
2.産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ 第3条第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロの規定の例によること。
ロ 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)第3条第1号リの規定の例によること。
(2)環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3)保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
ハ 特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、第3条第2号ヘの規定の例によること。
ニ 石綿含有産業廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること。
(1) 石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号トの規定の例によること。
(2) 石綿含有産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ただし、収集又は運搬のため必要な破砕又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。
3.産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第3条第1号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第3号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。
イ 次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(1)廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)及び廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第5の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものを除く。)
(2)第2条第5号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。)
(3)第2条第6号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの及び廃容器包装であるものを除く。)
(4)第2条第7号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード及び廃容器包装であるものを除く。)
(5)第2条第9号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。第7条第8号の2において「がれき類」という。)
(6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物
ロ 埋立地(第3条第3号ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、第7条第14号イ及びハに規定する場所を除く。)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。
ハ 埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(1)燃え殻又はばいじん(第6条の5第1項第3号イ(1)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)燃え殻又はばいじん(第6条の5第1項第3号イ(2)に規定するものを除く。)であつて、別表第4の2の項から6の項までの第4欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3)汚泥(第6条の5第1項第3号イ(3)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4)汚泥(第6条の5第1項第3号イ(4)に規定するものを除く。)であつて、別表第5の2の項から6の項まで、入の項及び23の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5)汚泥(第6条の5第1項第3号イ(5)に規定するものを除く。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより囲型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ニ ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ホ ニに規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第3条第3号ロの規定の例によること。
ヘ 汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、又は含水率85パーセント以下にすること。
ト 有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
チ 廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
リ 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね15センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ヌ ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね15センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ル ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、ハからホまで及びヨによるほか、第3条第3号ヲ(同号イからホまでに係る部分を除く。)の規定の例によること。
ヲ 腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量15パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート囲型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね3メートル(当該産業廃棄物のうち、おおむね40パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね50センチメートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50センチメートル覆うこと。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
(1)有機性の汚泥
(2)第2条第4号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「動植物性残さ」という。)
(3)第2条第4号の2に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(4)第2条第10号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「家畜ふん尿」という。)
(5)第2条第11号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(6)(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの
ワ 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
カ 特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第3条第3号トの規定の例によること。
ヨ 石綿含有産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1) 最終処分場(第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該石綿含有産業廃棄物が分散しないように行うこと。
(2) 埋め立てる石綿含有産業廃棄物が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
タ ハ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く。)又はハ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより囲型化すること。
レ ハ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより囲型化すること。
ソ 汚泥であつて別表第5の9の項から22の項までの下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第6条の5第1項第3号ツに規定するものを除く。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ツ 感染性産業廃棄物を第6条の5第1項第2号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ネ 廃ポリ塩化ビフェニル等の第6条の5第1項第2号ニの規定による処分又は再生(廃却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ナ ポリ塩化ビフェニル汚染物の第6条の5第1項第2号ホの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ラ ポリ塩化ビフェニル処理物の第6条の5第1項第2号ヘの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ム 廃石綿等を第6条の5第1項第2号トの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物又は石綿含有産業廃棄物を前号ニの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ウ ハからムまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しないこと。
4.産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。
イ 海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものであつて、油分又は別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準に適合するものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。
(1)次に掲げる汚泥
(イ)別表第3の2に掲げる施設において生じた汚泥
(ロ)建設工事に伴つて生じた汚泥
(2)別表第3の2の1の項に掲げる施設において生じた廃酸又は廃アルカリであつて、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指数を5.0以上9.0以下にしたもの
(3)動植物性残さであつて、摩砕したもの
(4)家畜ふん尿であつて、浮遊性のきよう雑物を除去したもの
ロ 産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第3条第1号イ及びロの規定の例によること。
5.前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。
【則】第7条の2第7条の3第7条の4第7条の5第7条の6第7条の7
《改正》平9政353
《改正》平11政434
《改正》平12政243
《改正》平12政313
《改正》平12政493
《改正》平11政161
《改正》平12政391
《改正》平13政239
《改正》平13政331
《改正》平14政313
《改正》平15政449
《改正》平16政296
《改正》平18政250
《改正》平18政250
《改正》平18政329
 法第12条第1項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第3条の規定の例による。
《改正》平18政329
(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第6条の2 法第12条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
2.産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
3.委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第12条第3項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ホ その他環境省令で定める事項
4.前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
5.第6条の12第1号の規定による承諾をしたときは、同号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。
【則】第8条の2
《改正》平9政353
《改正》平12政243
《改正》平12政243
《改正》平12政313
《改正》平12政391
《改正》平14政002
《改正》平15政449
《改正》平18政250
(産業廃棄物の多量排出事業者)
第6条の3 法第12条第7項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン以上である事業場を設置している事業者とする。
《追加》平12政391
(帳簿を備えることを要する事業者)
第6条の4 法第12条第11項に規定する政令で定める事業者は、同条第6項に規定する事業者とする。
《改正》平12政243
(特別管理産業廃棄物の収棄、運搬、処分等の基準)
第6条の5 法第12条の2第1項の規定による特別管理産業廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
1.特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及びニ、第4条の2第1号イからニまで並びに第6条第1項第1号イの規定の例によるほか、次によること。
イ 感染性産業廃棄物又は廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を行う場合には、第4条の2第1号ホ及びヘの規定の例によること。
ロ 特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、第3条第1号ヘ(2)及び(3)並びに第4条の2第1号ト(1)から(3)までの規定の例によること。
ハ 特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。
ニ 特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号リ並びに第4条の2第1号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
2.特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第3条第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第4条の2第1号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
イ 第2条の4第1号に掲げる廃油の処分又は再生は、当該廃油による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ロ 第2条の4第2号に掲げる廃酸又は同条第3号に掲げる廃アルカリの処分又は再生は、これらの廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ハ 感染性産業廃棄物の処分又は再生は、当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ホ ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ヘ ポリ塩化ビフェニル処理物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ト 廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
チ 特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)第3条第1号リ並びに第4条の2第1号ト(2)及び(3)の規定の例によること。
(2)環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3)保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
3.特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第3条第1号イ及びロ並びに第3号イ((1)に限る。)、ニ及びホ並びに第4条の2第1号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
イ 埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(1)燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第4の1の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又はばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)燃え殻又はばいじんであつて、別表第4の2の項から6の項までの第4欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻又はばいじんにあつては、同表の2の項から6の項までの第2欄に掲げる施設において生じた燃え殻又はこれらの項の第2欄若しくは第3欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれこれらの項の第4欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3)汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第5の1の項の中和に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4)汚泥であつて別表第5の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5)汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第5の7の項の中和に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(6)鉱さいであつて別表第5の1の項から3の項まで、5の項、6の項及び23の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ロ イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ハ ロに規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第3条第3号ロの規定の例によること。
ニ 第2条の4第1号に掲げる廃油並びに同条第5号カからウまでに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第6条第1項第3号チの規定の例によること。
ホ 廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。
ヘ 廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
ト 感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
チ 廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
リ ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。
(1)ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
(2)焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
(3)ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質、ポリ塩化ビフェニルの封入の状態等により(1)又は(2)によることが困難であると認められる場合には、環境大臣が別に定める方法で処理すること。
ヌ ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、リの規定の例によること。
ル 廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)大気中に飛散しないように、あらかじめ、次のいずれかの措置を講ずること。
(イ)耐水性の材料で二重にこん包すること。
(ロ)固型化すること。
(2)埋立処分は、最終処分場(第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。
ヲ 汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、第6条第1項第3号ヘの規定の例によること。
ワ 有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、第6条第1項第3号トの規定の例によること。
カ ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、イからハまで、タ及びソによるほか、第6条第1項第3号ル(同号ハからホまで及びタに係る部分を除く。)の規定の例によること。
ヨ 腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量15パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第6条第1項第3号ヲの規定の例によること。
(1)有機性の汚泥
(2)(1)に掲げる汚泥を処分するために処理したもの
タ イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く。)又はイ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
ソ 第2条の4第5号ワに掲げる廃棄物(別表第3の14の項に掲げる施設において生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ツ 汚泥であつて別表第5の9の項から22の項まで及び24の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の9の項から22の項までの中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の9の項から22の項まで及び24の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ネ ホ、ヘ、ヲからカまで及びタからツまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。
4.特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
【則】第8条の6第8条の7第8条の8第8条の9第8条の10第8条の10の2第8条の10の3第8条の10の4第8条の11第8条の12第8条の12の2
《改正》平9政353
《改正》平11政434
《改正》平12政243
《改正》平12政313
《改正》平11政161
《改正》平13政239
《改正》平14政313
《改正》平15政449
《改正》平16政005
《改正》平16政296
《改正》平18政250
 法第12条の2第1項の規定による特別管理産業廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物に限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第4条の2の規定の例による。
《改正》平11政434
《改正》平13政239
(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)
第6条の6 法第12条の2第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。
2.前号に定めるもののほか、第6条の2各号の規定の例によること。
【則】第8条の14
《改正》平12政243
《改正》平12政313
(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)
第6条の7 法第12条の2第8項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者とする。
《追加》平12政391
(法第13条の14第2項の政令で定める基準)
第6条の8 法第13条の14第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.法第13条の12に規定する適正処理推進センターの委託を受けて法第13条の14第1項に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
2.受託者が法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しない者であること。
3.受託者が自ら法第13条の14第1項に規定する行為を実施する者であること。
《追加》平9政353
《改正》平12政243
《改正》平15政449
(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第6条の9 法第14条第2項の政令で定める期間は、5年とする。
(法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定める使用人)
第6条の10 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
《追加》平12政243
《改正》平15政449
《改正》平17政310
(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
第6条の11 法第14条第7項の政令で定める期間は、5年とする。
《改正》平15政449
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
第6条の12 法第14条第14項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.あらかじめ、事業者に対して当該事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第6条の2第1号又は第2号に掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
2.再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第6条の2第3号イからニまでに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
3.前2号に定めるもののほか、第6条の2第1号から第4号までの規定の例によること。
《改正》平9政353
《改正》平12政243
《改正》平12政313
《改正》平14政002
《改正》平15政449
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第6条の13 法第14条の4第2項の政令で定める期間は、5年とする。
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
第6条の14 法第14条の4第7項の政令で定める期間は、5年とする。
《改正》平15政449
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
第6条の15 法第14条の4第14項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、第6条の6第1号の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。
2.前号に定めるもののほか、第6条の2第1号から第4号まで並びに第6条の12第1号及び第2号の規定の例によること。
《改正》平9政353
《改正》平12政243
《改正》平12政313
《改正》平12政391
《改正》平14政002
《改正》平15政449
(産業廃棄物処理施設)
第7条 法第15条第1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
1.汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの
2.汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が10立方メートル(天日乾燥施設にあつては、100立方メートル)を超えるもの
3.汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 1日当たりの処理能力が5立方メートルを超えるもの
ロ 1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの
ハ 火格子面積が2平方メートル以上のもの
4.廃油の油水分離施設であつて、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。)
5.廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。)
イ 1日当たりの処理能力が1立方メートルを超えるもの
ロ 1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの
ハ 火格子面積が2平方メートル以上のもの
6.廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、1日当たりの処理能力が50立方メートルを超えるもの
7.廃プラスチック類の破砕施設であつて、1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
8.廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 1日当たりの処理能力が100キログラムを超えるもの
ロ 火格子面積が2平方メートル以上のもの
8の2.第2条第2号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であつて、1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
9.別表第3の3に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
10.水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
11.汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
11の2.廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
12.廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
12の2.廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
13.ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
13の2.産業廃棄物の焼却施設(第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの
ロ 火格子面積が2平方メートル以上のもの
14.産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの
イ 第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣及び環境大臣が指定する区域に限る。)
《改正》平9政353
《改正》平12政313
《改正》平12政493
《改正》平12政391
《改正》平13政239
《改正》平14政313
《改正》平16政005
《改正》平16政293
《改正》平18政250
(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)
第7条の2 法第15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
《追加》平9政353
《改正》平13政239
《改正》平18政250
(再生利用に係る変更の認定等)
第7条の3 第5条の5から第5条の7までの規定は、法第15条の4の2第1項の認定について準用する。
《追加》平9政353
《改正》平12政243
(産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)
第7条の4 法第15条の4の3第3項の規定により法第9条の9第8項の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第15条の4の3第1項及び第2項並びに同条第3項において読み替えて準用する第3項から第7項まで」と読み替えるものとする。
《追加》平15政449
(広域的処理に係る変更の認定等)
第7条の5 第5条の8から第5条の10までの規定は、法第15条の4の3第1項の認定について準用する。この場合において、第5条の10中「第5条の8ただし書」とあるのは「第7条の5において準用する第5条の8ただし書」と、「法第9条の9第2項第1号」とあるのは「法第15条の4の3第2項第1号」と読み替えるものとする。
《追加》平15政449
(産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え)
第7条の6 法第15条の4の4第3項の規定により法第9条の10第8項の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第15条の4の4第1項及び第2項並びに同条第3項において読み替えて準用する第8条の4、第3項から第6項まで並びに第15条第3項本文及び第4項から第6項まで」と読み替えるものとする。
《追加》平18政250
(無害化処理に係る認定証等)
第7条の7 第5条の11及び第5条の12の規定は、法第15条の4の4第1項の認定について準用する。この場合において、第5条の12第2項中「同条第2項第1号」とあるのは、「法第15条の4の4第2項第1号」と読み替えるものとする。
《追加》平18政250
(産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え)
第7条の8 法第15条の4の7第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第10条第1項一般廃棄物産業廃棄物
一般廃棄物処理基準産業廃棄物処理基準
特別管理一般廃棄物特別管理産業廃棄物
特別管理一般廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物処理基準
第10条第2項一般廃棄物産業廃棄物
《改正》平9政353
《改正》平12政243
《改正》平12政391
《改正》平15政449
《改正》平18政250
最初

第4章 廃棄物処理センター

(法第15条の5第1項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)
第8条 法第15条の5第1項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。
1.地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している法人
2.民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの
《追加》平12政243
(財産の管理及び処分)
第8条の2 センターが法第15条の6の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。以下この章において同じ。)に係る財産の管理及び処分に関しては、公有水面埋立法、法その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。
1.暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
2.一般廃棄物の最終処分場の周辺地域における環境の保全に支障を及ぼさないこと。
3.一般廃棄物による水面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。
《改正》平15政262
(法第15条の12第2項の政令で定める期間)
第9条 法第15条の12第2項の政令で定める期間は、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち埋立区域(公有水面埋立法第2条第2項第2号の埋立区域をいう。以下同じ。)において造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあっては、センターがその業務を開始した日から、埋立区域について竣功認可の告示(同法第22条第2項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣功認可の告示があつた日)から起算して10年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地及び一般廃棄物による水面埋立て又は当該造成された土地の維持、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて、環境大臣が指定するものについては、環境大臣が別に定める日)までとし、その他の一般廃棄物の最終処分場に係る財産にあつては、センターがその業務を開始した日から環境大臣が別に定める日までとする。
《改正》平12政313
(法第15条の12第2項の政令で定める費用)