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郵便貯金法施行令

【目次】
  昭和46・9・18・政令298号  
改正昭和61・2・18・政令 12号−−
改正昭和61・3・22・政令 32号−−
改正昭和61・5・7・政令147号−−
改正昭和61・11・18・政令343号−−
改正昭和62・3・10・政令 34号−−
改正昭和62・5・29・政令184号−−
改正昭和62・11・13・政令376号−−
改正昭和63・3・18・政令 38号−−
改正昭和63・9・17・政令272号−−
改正平成元・6・2・政令167号−−
改正平成元・6・16・政令177号−−
改正平成元・7・3・政令210号−−
改正平成元・11・4・政令299号−−
改正平成2・1・18・政令  4号−−
改正平成2・3・16・政令 33号−−
改正平成2・4・2・政令100号−−
改正平成2・6・29・政令203号−−
改正平成2・7・10・政令211号−−
改正平成2・7・10・政令215号−−
改正平成2・9・14・政令270号−−
改正平成2・10・26・政令313号−−
改正平成3・1・25・政令  7号−−
改正平成3・3・15・政令 34号−−
改正平成3・4・19・政令144号−−
改正平成3・5・31・政令191号−−
改正平成3・7・26・政令246号−−
改正平成3・9・25・政令301号−−
改正平成3・10・22・政令328号−−
改正平成3・11・21・政令347号−−
改正平成4・1・16・政令  1号−−
改正平成4・4・15・政令151号−−
改正平成4・4・21・政令154号−−
改正平成4・6・12・政令198号−−
改正平成4・8・12・政令279号−−
改正平成4・11・5・政令353号−−
改正平成5・2・25・政令 24号−−
改正平成5・4・23・政令156号−−
改正平成5・6・14・政令189号−−
改正平成5・10・14・政令335号−−
改正平成6・6・29・政令197号−−
改正平成6・10・7・政令327号−−
改正平成7・3・23・政令 80号−−
改正平成7・5・8・政令202号−−
改正平成8・9・19・政令282号−−
改正平成10・5・27・政令181号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成11・5・28・政令163号−−
改正平成11・9・20・政令270号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−
改正平成12・12・27・政令553号−−
改正平成14・3・31・政令120号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・3・28・政令 82号−−
廃止平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)

(据置期間及び預入期間)
第1条 郵便貯金法第7条第1項の据置期間及び預入期間は、次のとおりとする。
1.積立郵便貯金の据置期間最初の預入の日から起算して1年、1年3月、1年6月、1年9月、2年、2年3月、2年6月、2年9月又は3年
2.定額郵便貯金の据置期間預入の日から起算して6月。ただし、割増金品を付ける取扱いをするものは、預入の日から起算して1年又は2年
3.定期郵便貯金の預入期間預入の日から起算して1月以上3年以下の範囲内で預金者が定める期間又は4年。ただし、預金者が定める期間については、1月未満の端数を付けることができない。
4.住宅積立郵便貯金の据置期間最初の預入の日から起算して1年以上5年以下の範囲内で預金者が定める期間。ただし、1月未満の端数を付けることができない。
5.教育積立郵便貯金の据置期間最初の預入の日から起算して1年以上5年以下の範囲内で預金者が定める期間。ただし、1月未満の端数を付けることができない。
 
《8条削除》平14政385
(貸付金の総額の制限額)
第2条 郵便貯金法第65条第1項の政令で定める額は、300万円とする。
(貸付期間)
第3条 郵便貯金法第66条の貸付期間は、貸付けの日から2年とする。ただし、貸付けの日から2年以内に貸付けの担保とされた郵便貯金が同法第51条の2第1項、第57条第1項又は第58条第1項の規定により通常貯金となる場合は、貸付けの日から貸付けの担保とされた郵便貯金が通常貯金となる日の前日までとする。
 
《1条削除》平14政385
(貸付けの更新の回数)
第4条 郵便貯金法第66条の2第2項の政令で定める回数は、1回とする。
(貯金の利率の変更命令等)
第5条 郵便貯金法第70条第5項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した書面によりするものとする。
1.変更すべき貯金の種類及び利率
2.変更すべき期限
3.変更を命ずる理由
《追加》平14政385
 内閣総理大臣又は財務大臣は、郵便貯金法第70条第3項の規定により届け出られた貯金の利率が一般の金融機関の預金の利率の形成に強い影響を及ぼすおそれがあるため、当該貯金の利率が同条第1項の規定により認可を受けた貯金の利率の決定方針に照らして不適当であると認める場合には、同条第5項の規定による命令をすることについて、総務大臣に協議を求めることができる。
《追加》平14政385
 前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。
《追加》平14政385
 
《9条削除》平14政385
《1条削除》平10政181
(審議会等で政令で定めるもの)
第6条 郵便貯金法第74条の審議会等で政令で定めるものは、郵政行政審議会とする。
《追加》平15政082

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