昭和46・9・4・政令281号 改正昭和61・3・28・政令 53号−− 改正昭和61・3・28・政令 57号−− 改正昭和61・5・30・政令188号−− 改正昭和62・3・20・政令 54号−− 改正昭和62・5・29・政令183号−− 改正昭和62・7・14・政令258号−− 改正昭和63・5・31・政令173号−− 改正平成元・5・31・政令162号−− 改正平成2・5・30・政令121号−− 改正平成3・5・24・政令178号−− 改正平成3・12・25・政令385号−− 改正平成5・11・12・政令364号−− 改正平成7・3・31・政令142号−− 改正平成7・3・31・政令146号−− 改正平成7・5・26・政令223号−− 改正平成8・3・31・政令 80号−− 改正平成8・5・22・政令150号−− 改正平成9・3・28・政令 84号−− 改正平成9・12・10・政令355号−− 改正平成10・5・29・政令187号−− 改正平成11・5・28・政令162号−− 改正平成12・5・26・政令226号−− 改正平成12・6・7・政令309号−− 改正平成12・6・7・政令326号−− 改正平成12・7・14・政令380号−− 改正平成12・7・27・政令395号−− 改正平成13・3・30・政令146号−− 改正平成13・4・25・政令174号−− 改正平成13・8・15・政令273号−− 改正平成14・3・13・政令 43号−− 改正平成14・5・24・政令182号−− 改正平成14・12・18・政令385号−− 改正平成15・1・31・政令 21号−− 改正平成15・4・1・政令188号−− 改正平成15・12・3・政令483号−− 改正平成15・12・3・政令487号−− 改正平成16・3・31・政令111号−− 改正平成16・6・18・政令206号−− 改正平成17・4・1・政令118号−− 改正平成17・6・1・政令197号−− 改正平成18・3・31・政令121号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成18・3・31・政令134号−− 改正平成18・3・31・政令155号−− 改正平成19・3・31・政令124号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・31・政令126号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・31・政令128号−−(施行=平19年4月1日) 改正平成19・7・20・政令219号−−(施行=平19年8月1日) 改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日) 改正平成20・3・28・政令 76号−−(施行=平20年5月1日) 改正平成20・9・12・政令283号−−(施行=平20年10月1日)
| 第5条第1項 | 前条第1項各号のいずれかに該当する者 | 附則第6条第1項に規定する被用者又は公務員であつて、同項に規定する要件に該当するもの |
| 同項各号のいずれかに該当する者 | 当該被用者又は公務員 | |
| 第17条第1項 | この章 | 附則第6条第2項において準用するこの章 |
| 第26条第1項 | 前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別 | 前年の所得の状況 |
| 第27条第1項 | 、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項 | 及び附則第6条第1項の給付の額 |
| 第4条第2項 | 前項第1号又は第3号 | 附則第7条第1項第1号又は第3号 |
| 第12条 | 支給要件児童 | 附則第7条第1項第1号に規定する小学校修了前特例給付支給要件児童 |
| 第17条第1項 | この章 | 附則第7条第4項において準用するこの章 |
| 第4条第2項 | 前項第1号又は第3号 | 附則第7条第1項第1号又は第3号 |
| 第12条 | 支給要件児童 | 附則第7条第1項第1号に規定する小学校修了前特例給付支給要件児童 |
| 第17条第1項 | この章 | 附則第8条第4項において準用するこの章 |
| 第26条第1項 | 前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別 | 前年の所得の状況 |
| 第27条第1項 | 、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項 | 及び附則第8条第1項の給付の額 |