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児童手当法施行令

【目次】
  昭和46・9・4・政令281号  
改正昭和61・3・28・政令 53号−−
改正昭和61・3・28・政令 57号−−
改正昭和61・5・30・政令188号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和62・5・29・政令183号−−
改正昭和62・7・14・政令258号−−
改正昭和63・5・31・政令173号−−
改正平成元・5・31・政令162号−−
改正平成2・5・30・政令121号−−
改正平成3・5・24・政令178号−−
改正平成3・12・25・政令385号−−
改正平成5・11・12・政令364号−−
改正平成7・3・31・政令142号−−
改正平成7・3・31・政令146号−−
改正平成7・5・26・政令223号−−
改正平成8・3・31・政令 80号−−
改正平成8・5・22・政令150号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成10・5・29・政令187号−−
改正平成11・5・28・政令162号−−
改正平成12・5・26・政令226号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・7・14・政令380号−−
改正平成12・7・27・政令395号−−
改正平成13・3・30・政令146号−−
改正平成13・4・25・政令174号−−
改正平成13・8・15・政令273号−−
改正平成14・3・13・政令 43号−−
改正平成14・5・24・政令182号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・1・31・政令 21号−−
改正平成15・4・1・政令188号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・3・政令487号−−
改正平成16・3・31・政令111号−−
改正平成16・6・18・政令206号−−
改正平成17・4・1・政令118号−−
改正平成17・6・1・政令197号−−
改正平成18・3・31・政令121号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・3・31・政令134号−−
改正平成18・3・31・政令155号−−
改正平成19・3・31・政令124号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・政令126号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・政令128号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・7・20・政令219号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成20・3・28・政令 76号−−(施行=平20年5月1日)
改正平成20・9・12・政令283号−−(施行=平20年10月1日)

(法第5条第1項の政令で定める額)
第1条 児童手当法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、460万円とし、扶養親族等及び児童があるときは、460万円に当該扶養親族等及び児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額とする。
《改正》平18政155
(法第5条第1項に規定する所得の範囲)
第2条 法第5条第1項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(法第5条第1項に規定する所得の額の計算方法)
第3条 法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
《改正》平14法182
《改正》平16政206
《改正》平17政197
《改正》平18政134
《改正》平18政121
 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる控除を受けた者については、当該各号に掲げる額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
1.地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
2.地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除 その控除の対象となつた障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
3.地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除 27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)
4.地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除 27万円
《改正》平18政155
(公務員の範囲)
第4条 法第17条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第2条第1項第1号、第3号、第4号及び第4号の5に掲げる者、同項第5号に掲げる者(同項第2号に掲げる者に準ずる者を除く。)並びに同項第6号及び第7号に掲げる者とする。
《改正》平15政483
《改正》平19政219
 法第17条第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第2条第1号、第2号の2から第4号まで及び第5号に掲げる者とする。
(交付金の交付の時期)
第5条 法第19条の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第8条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
《改正》平16政111
(法第20条第1項の政令で定める団体)
第6条 法第20条第1項第3号に規定する政令で定める団体は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第4項に規定する特定地方独立行政法人、同法第113条第5項に規定する職員団体、同法第140条第1項に規定する公庫等、同法第141条第1項に規定する組合、同条第2項に規定する連合会、同法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人及び同法第142条第2項の規定により読み替えられた同法第140条第1項に規定する特定公庫等とする。
《改正》平14政043
《改正》平15政487
《改正》平16政206
 法第20条第1項第4号に規定する政令で定める団体は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第1条第2項に規定する特定独立行政法人、同法第31条第1号に規定する独立行政法人のうち同法別表第3に掲げるもの及び国立大学法人等、同法第99条第5項に規定する職員団体、同法第124条の2第1項に規定する公庫等及び特定公庫等並びに同法第125条に規定する組合とする。
《改正》平14政043
《改正》平14政385
《改正》平15政483
《改正》平16政206
《改正》平17政118
《改正》平19政235
(権限の委任)
第7条 法第22条第2項に規定する政令で定める政府の権限は、法第20条第1項第1号に掲げる者から拠出金その他法の規定による徴収金を徴収する権限とする。
(法第22条第3項の政令で定める法人)
第8条 法第22条第3項に規定する政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団及び法第20条第1項第3号及び第4号の法律に基づく共済組合とする。
《改正》平14政043
(拠出金の取立て及び政府への納付)
第9条 法第22条第3項の規定による拠出金その他法の規定による徴収金の取立ては、前条に規定する法人が法第20条第1項第2号から第4号までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第2号から第4号までに掲げる者について、当該掛金又は負担金の取立ての例に準じて行うものとする。
《改正》平14政043
 法第22条第3項の規定により取り立てた拠出金その他法の規定による徴収金については、その取立てをした月ごとにとりまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。
《改正》平14政043
(法附則第6条第2項の技術的読替え)
第10条 法附則第6条第2項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第1項前条第1項各号のいずれかに該当する者附則第6条第1項に規定する被用者又は公務員であつて、同項に規定する要件に該当するもの
同項各号のいずれかに該当する者当該被用者又は公務員
第17条第1項この章附則第6条第2項において準用するこの章
第26条第1項前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別前年の所得の状況
第27条第1項、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項及び附則第6条第1項の給付の額
(準用)
第11条 第1条から第9条までの規定は、法附則第6条第1項の給付について準用する。この場合において、第1条中「460万円」とあるのは、「532万円」と読み替えるものとする。
《改正》平18政155
(法附則第6条第3項の政令で定める法律の規定等)
第12条 法附則第6条第3項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
1.特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第108条第111条第6項、第113条第4項及び第118条
2.住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第11号の2(同法第5条並びに第34条第1項及び第2項において適用する場合を含む。次項及び第16条において同じ。)、第29条の2及び第31条第3項
3.厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第27条
《改正》平15政188
《改正》平16政206
《改正》平19政124
《改正》平20政076
《改正》平20政283
 法附則第6条第3項の規定により住民基本台帳法第7条第11号の2の規定を適用する場合においては、同号中「児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条」とあるのは、「児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
(法附則第6条第1項の給付についての特別会計に関する法律施行令等の適用)
第13条 法附則第6条第1項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、次に掲げる政令の規定を適用する。
1.特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第60条第3項
2.予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第51条第6号
3.住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第1条第6条第12条第2項第5号(同令第32条第1項において適用する場合を含む。次項及び第17条において同じ。)、第23条第2項第5号、第24条の4第6号及び第29条
4.厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第10条第15号及び第97条第4号
《改正》平15政021
《改正》平19政124
《改正》平19政126
 前項に規定するもののほか、予算決算及び会計令第51条第7号の4の規定の適用については、同号中「児童手当法第20条第2項」とあるのは、「児童手当法第20条第2項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)」とし、住民基本台帳法施行令第12条第2項第5号の規定の適用については、同号中「児童手当法第7条」とあるのは、「児童手当法第7条(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
(法附則第7条第5項の技術的読替え)
第14条 法附則第7条第5項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条第2項前項第1号又は第3号附則第7条第1項第1号又は第3号
第12条支給要件児童附則第7条第1項第1号に規定する小学校修了前特例給付支給要件児童
第17条第1項この章附則第7条第4項において準用するこの章
《改正》平16政206
《改正》平18政155
《改正》平19政128
(準用)
第15条 第4条及び第5条の規定は、法附則第7条第1項の給付について準用する。
(法附則第7条第6項の政令で定める法律の規定等)
第16条 法附則第7条第6項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
1.特別会計に関する法律第108条第111条第6項及び第113条第4項
2.地方財政法(昭和23年法律第109号)第10条第15号
3.住民基本台帳法第7条第11号の2、第29条の2及び第31条第3項
《改正》平15政188
《改正》平16政206
《改正》平19政124
《改正》平19政128
《改正》平20政283
 法附則第7条第6項の規定により住民基本台帳法第7条第11号の2の規定を適用する場合においては、同号中「児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条」とあるのは、「児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条(同法附則第7条第5項において準用する場合を含む。)」とする。
《改正》平19政128
(法附則第7条第1項の給付についての予算決算及び会計令等の適用)
第17条 法附則第7条第1項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、次に掲げる政令の規定を適用する。
1.予算決算及び会計令第51条第6号
2.住民基本台帳法施行令第1条第6条第12条第2項第5号、第23条第2項第5号、第24条の4第6号及び第29条
3.厚生労働省組織令第10条第15号及び第97条第4号
《改正》平15政021
《改正》平19政126
 前項に規定するもののほか、住民基本台帳法施行令第12条第2項第5号の規定の適用については、同号中「児童手当法第7条」とあるのは、「児童手当法第7条(同法附則第7条第5項において準用する場合を含む。)」とする。
《改正》平19政128
(3歳以上の児童となつたことにより法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至つた場合の認定等の特例)
第18条 当分の間、法第7条第1項(法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定を受けている者が、その者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)が3歳以上の児童(法附則第7条第1項第1号イに規定する3歳以上の児童をいう。以下同じ。)となつたことにより、法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至つたときは、その者に対する同項の給付の支給に関しては、当該支給要件児童が3歳以上の児童となつた日において、同条第5項において準用する法第7条第1項(法附則第7条第5項において準用する法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定の請求があつたものとみなす。
《改正》平19政128
 当分の間、法附則第7条第5項において準用する法第7条第1項(法附則第7条第5項において準用する法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定を受けている者が、その者に係る支給要件児童が3歳以上の児童となつたことにより、法附則第7条第1項の給付の額が増額することとなるに至つたときは、その者に対する同項の給付の額の改定に関しては、当該支給要件児童が3歳以上の児童となつた日において、同条第5項において準用する法第9条第1項に規定する認定の請求があつたものとみなす。
《改正》平19政128
(法附則第8条第4項の技術的読替え)
第19条 法附則第8条第4項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条第2項前項第1号又は第3号附則第7条第1項第1号又は第3号
第12条支給要件児童附則第7条第1項第1号に規定する小学校修了前特例給付支給要件児童
第17条第1項この章附則第8条第4項において準用するこの章
第26条第1項前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別前年の所得の状況
第27条第1項、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項及び附則第8条第1項の給付の額
《改正》平16政206
《改正》平18政155
(準用)
第20条 第4条及び第5条の規定は、法附則第8条第1項の給付について準用する。
 第16条の規定は法附則第8条第5項の政令で定める法律の規定について、第17条及び第18条の規定は法附則第8条第1項の給付について、それぞれ準用する。この場合において、第16条第2項及び第17条第2項中「附則第7条第5項」とあるのは「附則第8条第4項」と、第18条第1項中「法第7条第1項(法第17条第1項」とあるのは「法附則第6条第2項において準用する法第7条第1項(法附則第6条第2項において準用する法第17条第1項」と、「附則第7条第5項」とあるのは「附則第8条第4項」と、同条第2項中「附則第7条第5項」とあるのは「附則第8条第4項」と読み替えるものとする。
《改正》平19政128
(児童手当の支給要件に該当する者が法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当することとなる場合等の認定の特例)
第21条 当分の間、各年の5月31日において児童手当の支給要件に該当している者であつて、法第7条第1項(法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けているものが、当該各年の6月1日において法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第2項において準用する法第7条第1項(法附則第6条第2項において準用する法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、法附則第6条第2項において準用する法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の6月から始める。
 当分の間、各年の5月31日において法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当している者であつて、同条第2項において準用する法第7条第1項の認定を受けているものが、当該各年の6月1日において児童手当の支給要件に該当するときは、同日において法第7条第1項の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の6月から始める。
 当分の間、各年の5月31日において法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当している者であつて、法附則第7条第5項において準用する法第7条第1項(法附則第7条第5項において準用する法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けているものが、当該各年の6月1日において法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において法附則第8条第4項において準用する法第7条第1項(法附則第8条第4項において準用する法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する法附則第8条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の6月から始める。
《改正》平19政128
 当分の間、各年の5月31日において法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当している者であつて、法附則第8条第4項において準用する法第7条第1項の認定を受けているものが、当該各年の6月1日において法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において法附則第7条第5項において準用する法第7条第1項の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第5項において準用する法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の6月から始める。
《改正》平19政128
(支払の調整)
第22条 次の各号のいずれかの給付の支給要件に該当する者に対し、当該給付(以下「要件該当給付」という。)以外の次の各号のいずれかの給付の支給としての支払が行われたときは、その支払われた給付は、その後に支払うべき要件該当給付の内払とみなすことができる。
1.児童手当
2.法附則第6条第1項の給付
3.法附則第7条第1項の給付
4.法附則第8条第1項の給付
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、昭和47年1月1日から施行する。

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