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農村地域工業等導入促進法施行令

【目次】
  昭和46・9・2・政令280号  
改正昭和61・9・30・政令314号−−
改正昭和62・3・31・政令106号−−
改正昭和63・3・31・政令 73号−−
改正昭和63・6・18・政令204号−−
改正平成13・3・30・政令149号−−
《改題》昭63政204・旧・農村地域工業導入促進法施行令

(大都市及びその周辺の地域)
第1条 農村地域工業等導入促進法(以下「法」という。)第2条第1項の大都市及びその周辺の地域で政令で定めるものは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第1項に規定する首都圏(以下「首都圏」という。)、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第1項に規定する近畿圏(以下「近畿圏」という。)及び中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第1項に規定する中部圏(以下「中部圏」という。)とする。
(市の人口の規模)
第2条 法第2条第1項の政令で定める規模は、10万とする。
(農村地域から除かれる地域の要件)
第3条 法第2条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.首都圏にあつては、首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊整備地帯又は同条第5項に規定する都市開発区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
2.近畿圏にあつては、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
3.中部圏にあつては、中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
4.人口が10万以上である市の区域にあつては、次のいずれかに該当する市の区域であること。
ア人口が20万以上であること。
イ 公表された最近の国勢調査の結果によるその市の区域に係る人口を当該国勢調査が行われた年前において直近に行われた国勢調査の結果によるその市の区域に係る人口で除して得た数値が、公表された最近の国勢調査の結果による全国の人口を当該国勢調査が行われた年前において直近において行われた国勢調査の結果による全国の人口で除して得た数値を超えること。
ウ 公表された最近の国勢調査の結果によるその市の産業分類別就業者数(以下「その市の就業者数」という。)のうち鉱業、建設業及び製造業(以下「製造業等」という。)に係るものの合計数をその市の就業者数の総数で除して得た数値が、当該国勢調査の結果による全国の産業分類別就業者数(以下「全国の就業者数」という。)のうち製造業等に係るものの合計数を全国の就業者数の総数で除して得た数値を超えること。
(都道府県が定める実施計画に係る地区の基準)
第4条 法第5条第1項第3号の政令で定める基準は、その地区の面積が20ヘクタール以上であり、かつ、その地区の全部又は一部が都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域内にないこととする。
(都道府県が広域の見地から工業等の導入を促進する場合の要件)
第5条 法第5条第2項の政令で定める要件は、工業等の導入を促進しようとする地域が次に掲げる要件に該当することとする。
1.一の市町村の区域を超える広域の農村地域で、その自然的経済的社会的条件からみて一体として工業等の導入を促進することが相当と認められる地域であること。
2.公表された最近の国勢調査の結果によるその地域の産業分類別就業者数(以下「その地域の就業者数」という。)のうち農業に係るものをその地域の就業者数の総数で除して得た数値が、当該国勢調査の結果によるその地域を含む都道府県の区域内の農村地域全体の産業分類別就業者数(以下「全体の就業者数」という。)のうち農業に係るものを全体の就業者数の総数で除して得た数値を超えること。
附 則(抄)
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 都道府県が、法第5条第1項の規定により、この政令の施行の際現に工場用地(工場の附帯施設の用に供する土地を含む。)とする目的で当該都道府県が取得している土地の区域を含めて一定の地区を定め、当該地区への工業の導入に関する実施計画を定める場合における第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「20ヘクタール」とあるのは、「10ヘクタール」とする。

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