1.首都圏にあつては、首都圏整備法
第2条第3項に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊整備地帯又は同条第5項に規定する都市開発区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
2.近畿圏にあつては、近畿圏整備法
第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
3.中部圏にあつては、中部圏開発整備法
第2条第3項に規定する都市整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
4.人口が10万以上である市の区域にあつては、次のいずれかに該当する市の区域であること。
ア人口が20万以上であること。
イ 公表された最近の国勢調査の結果によるその市の区域に係る人口を当該国勢調査が行われた年前において直近に行われた国勢調査の結果によるその市の区域に係る人口で除して得た数値が、公表された最近の国勢調査の結果による全国の人口を当該国勢調査が行われた年前において直近において行われた国勢調査の結果による全国の人口で除して得た数値を超えること。
ウ 公表された最近の国勢調査の結果によるその市の産業分類別就業者数(以下「その市の就業者数」という。)のうち鉱業、建設業及び製造業(以下「製造業等」という。)に係るものの合計数をその市の就業者数の総数で除して得た数値が、当該国勢調査の結果による全国の産業分類別就業者数(以下「全国の就業者数」という。)のうち製造業等に係るものの合計数を全国の就業者数の総数で除して得た数値を超えること。