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外国証券業者に関する法律施行令

【目次】
  昭和46・8・13・政令267号  
改正昭和63・8・9・政令242号−−
改正平成2・11・26・政令339号−−
改正平成3・12・10・政令367号−−
改正平成4・6・26・政令228号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成7・12・22・政令426号−−
改正平成9・12・19・政令372号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−
改正平成12・12・27・政令548号−−
改正平成13・1・4・政令  4号−−
改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成15・3・28・政令117号−−
改正平成15・6・25・政令280号−−
改正平成16・1・30・政令  9号−−
改正平成16・11・12・政令354号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・2・16・政令 19号−−
改正平成17・6・29・政令230号−−
改正平成18・4・19・政令174号==
廃止平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)

(定義)
第1条 この政令において、「外国証券業者」、「外国証券会社」、「許可外国証券業者」、「有価証券」、「証券会社」、「証券取引所」、「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オプション取引」、「外国市場証券先物取引」、「証券取引行為」、「証券業」、「有価証券指数」、「有価証券店頭指数」、「オプション」、「国内」、「支店」又は「国内における代表者」とは、それぞれ外国証券業者に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する外国証券業者、許可外国証券業者、外国証券会社、有価証券、証券会社、証券取引所、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、証券取引行為、証券業、有価証券指数、有価証券店頭指数、オプション、国内、支店又は国内における代表者をいう。
《改正》平10政369
《改正》平16政009
(金融機関の範囲)
第1条の2 法第2条第1号に規定する政令で定める金融機関は、証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の9各号に掲げる金融機関とする。
《追加》平15政280
(国内にある者を相手方として証券取引行為を行うことができる場合)
第2条 法第3条第2項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合
イ 政府又は日本銀行を相手方とする証券取引行為
ロ 証券会社又は外国証券会社の支店を相手方とする証券取引行為で、これらの者が証券取引法又は法の規定により登録若しくは認可を受けて行う業務に係るもの
ハ 金融機関(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関その他証券取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関をいう。以下この条、第5条及び第16条第2項において同じ。)のうち内閣府令で定めるもの、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けた者をいう。)又は投資信託委託業者(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第18項に規定する投資信託委託業者をいう。以下この号において同じ。)を相手方とする証券取引行為で、これらの者が投資の目的をもつて又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行う有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引(証券取引法第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引をいう。)に係るもの
ニ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)第24条第1項の認可を受けた投資顧問業者(同法第2条第3項に規定する投資顧問業者をいう。以下この号において同じ。)を相手方とする証券取引行為で、当該投資顧問業者が投資一任契約(同条第4項に規定する投資一任契約をいう。)に基づいて行う有価証券等(同条第11項に規定する有価証券等をいう。)への投資に係るもの
ホ 登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第20項に規定する登録投資法人をいう。以下この号において同じ。)の資産の運用を行う投資信託委託業者を相手方とする証券取引行為で、当該投資信託委託業者が同法第198条第1項の規定に基づき当該登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の計算において行う同法第193条第1項に規定する取引に係るもの
ヘ 金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする証券取引行為で、証券取引法第65条第2項第1号から第5号までに掲げる有価証券(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)又は取引に係る当該各号に定める行為
ト 銀行を相手方とする証券取引行為で、当該銀行が顧客の書面による注文を受けてその計算において行う有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引のうち、内閣府令で定めるものに係るもの
チ 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で同法第8条第1項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成10年改正前合併転換法」という。)第17条の2第1項(平成10年改正前合併転換法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で平成10年改正前合併転換法第17条の2第1項の認可を受けたもの及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。以下この号において「会社法整備法」という。)第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる会社法整備法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成17年改正前合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換を行う場合において、平成17年改正前合併転換法第17条の2第1項(平成17年改正前合併転換法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けた普通銀行を含む。)又は信託会社等(貸付信託法(昭和27年法律第195号)第3条第1項の信託会社等をいう。)を相手方とする証券取引行為で、それぞれ長期信用銀行法第8条若しくは第9条の規定により発行する長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条の規定により発行する特定社債(平成10年改正前合併転換法第17条の2第1項及び平成17年改正前合併転換法第17条の2第1項の規定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券に係るもの
2.外国証券業者が、証券取引行為についての勧誘(これに類するものとして内閣府令で定める行為を含む。)をすることなく、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として証券取引法第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為のうち内閣府令で定めるものを行う場合(前号に該当する場合を除く。)
3.外国証券業者が、内閣府令で定めるところにより、その行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の発行者若しくは所有者(証券会社及び外国証券会社及び証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関を除く。以下この条及び第9条第1項において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を取得し、又は当該有価証券の募集(証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条及び第10条において同じ。)、私募(証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募をいう。以下この条及び第10条において同じ。)若しくは売出し(証券取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この条及び第10条において同じ。)に際して当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とする契約をいう。第10条において同じ。)の内容を確定するための協議のみを当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において行う場合(当該有価証券の売出し又は募集、私募若しくは売出しの取扱いが国内において行われる場合を除く。)
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政482
《改正》平12政303
《改正》平15政280
《改正》平16政354
《改正》平16政429
《改正》平18政174
(資本金の額及び持込資本金の額の計算)
第3条 法第4条第3項及び第13条の3第3項に規定する資本金の額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額並びに株式を発行しないで準備金の額を減少し資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算しなければならない。
《追加》平10政369
《改正》平16政009
《改正》平18政174
 法第4条第3項に規定する持込資本金の額は、国内に持ち込む資産のうちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、当該資産について外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。第6条第2項及び第9条第2項において同じ。)により本邦通貨に換算し、合計して計算しなければならない。
《追加》平10政369
(経験年数の要件)
第4条 法第6条第1項第2号に規定する政令で定める期間は、3年とする。
《追加》平10政369
 法第6条第1項第2号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が証券取引行為のいずれかと同種類の行為に係る業務を営んでいた期間を登録申請者が当該業務を営んでいた期間とみなして登録申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き3年以上である場合とする。
1.取締役会設置会社と同種類の法人である登録申請者に組織を変更したと認められる者又は登録申請者に合併された会社
2.分割により登録申請者に証券取引行為のいずれかと同種類の行為に係る業務の事業の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
3.登録申請者に証券取引行為のいずれかと同種類の行為に係る業務の事業の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
4.登録申請者の発行済株式の総数の全部を所有している者
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平12政548
《改正》平18政174
 
《1条削除》平10政369
(兼業業務の制限の緩和)
第5条 法第6条第1項第3号に規定する政令で定める者は、法令上、すべての種類の有価証券、有価証券指数、有価証券店頭指数又はオプションに係る証券取引行為のいずれかを、その業務とともに営業として行うことが認められない者の営む当該業務と同種類の業務(以下この条において「不適格業務」という。)を営んでいる者のうち、次に掲げる要件を備えているものとする。
1.国内において不適格業務(有価証券に関する業務その他の証券業に関連する業務で、証券業を営む上において公益又は投資者保護のため支障がないと認められるものを除く。)を営んでいないこと。
2.外国において営んでいる不適格業務が金融機関の営む業務と同種類の業務以外の業務である場合には、その業務が証券業を営む上において公益又は投資者保護のため支障がないと認められるものであること。
3.その営む証券業について他の業務と区分して経理を行うことができる者であること。
《改正》平10政369
(最低資本金の額)
第6条 法第6条第1項第4号に規定する政令で定める金額は、5000万円に相当する金額とする。
《全改》平10政369
《改正》平16政009
《改正》平18政174
 法第6条第1項第4号の資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、登録申請時における外国為替相場によるものとする。
《改正》平9政383
《全改》平10政369
《改正》平18政174
 
《4条削除》平10政369
(純財産額の計算)
第7条 法第6条第1項第5号に規定する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(内閣府令で定めるものを除く。)を控除して計算しなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
 前項の資産及び負債の評価について必要な事項は、内閣府令で定める。
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
 
《1項削除》平10政369
(認可業務に関する経験年数)
第8条 法第9条第2号に規定する政令で定める期間は、3年(認可を受けようとする業務について、認可を受けようとする外国証券会社に係る第4条第2項各号に掲げる者その他内閣府令で定める者が外国において当該業務と同種類の業務を営んでいた期間を当該外国証券会社が当該業務と同種類の業務を営んでいた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き3年となる場合を含む。)とする。
《追加》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
(認可業務に係る最低資本金の額)
第9条 法第9条第3号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる外国証券会社(以下この条において「会社」という。)の区分に従いそれぞれ次に掲げる金額(次項において「最低資本金の額」という。)に相当する金額とする。
1.法第7条第1項第1号の業務を営む会社 10億円
2.法第7条第1項第2号の業務を営む会社
イ 元引受契約(証券取引法第21条第4項に規定する元引受契約をいう。以下この号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うことのある会社で内閣府令で定める会社 30億円
ロ その他の会社 5億円
3.法第7条第1項第3号の業務を営む会社 3億円
《追加》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平18政174
 法第9条第3号の資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、最低資本金の額に異動を生ずべき業務の内容及び方法の変更に係る認可申請又は届出の時の外国為替相場によるものとする。
《追加》平10政369
《改正》平18政174
(引受業務のうち許可の対象となる行為)
第10条 法第13条第1項に規定する行為で政令で定めるものは、同項の外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わず、かつ、当該有価証券の売出し又は募集、私募若しくは売出しの取扱いを国内において行うことのない場合における当該元引受契約への参加とする。
(経験年数の要件)
第10条の2 第4条第2項の規定は、法第13条の4第1号ハに規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、同項中「登録申請者」とあるのは「許可申請者」と、「証券取引行為のいずれかと同種類の行為」とあるのは「法第13条の2第1項に規定する取引所取引と同種類の取引」と読み替えるものとする。
《追加》平16政009
 
《2条削除》平10政369
(外国証券会社と密接な関係を有する者の範囲)
第11条 法第14条第1項において準用する証券取引法第32条第1項に規定する政令で定める要件に該当する者は、法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)で、次に掲げるもの(内閣府令で定める要件に該当する者を除く。)とする。
1.外国証券会社の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する法人等
イ 次に掲げる者が保有している当該外国証券会社の議決権(法第22条第1項第4号に規定する議決権をいう。以下同じ。)の数の合計が、当該外国証券会社の議決権の100分の50を超えていること。
(1)当該法人等
(2)当該法人等の役員(取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条において同じ。)及び主要株主(その議決権の100分の10以上を保有している株主又は出資者をいう。以下この条において同じ。)
(3)(2)に掲げる者の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
(4)(1)から(3)までに掲げる者が、当該法人等以外の法人等(以下この号において「他の法人等」という。)の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等及びその役員
ロ イの(1)から(4)までに掲げる者並びに当該法人等の役員であつた者(役員でなくなつた日から2年を経過するまでの者に限る。以下この条において同じ。)及び使用人が、当該外国証券会社の取締役若しくは執行役(これらに類する役職にある者を含む。以下この条において同じ。)又はその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めていること。
2.外国証券会社によつてその経営が支配されているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する法人等
イ 次に掲げる者が保有している当該法人等の議決権の数の合計が、当該法人等の議決権の100分の50を超えていること。
(1)当該外国証券会社
(2)当該外国証券会社の役員及び主要株主
(3)(2)に掲げる者の親族
(4)(1)から(3)までに掲げる者が、当該法人等以外の法人等(以下この号において「他の法人等」という。)の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等及びその役員
ロ イの(1)から(4)までに掲げる者並びに当該外国証券会社の役員であつた者及び使用人が、当該法人等の取締役若しくは執行役又はその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めていること。
3.その他前2号に掲げる法人等に準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当する者
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平14政050
《改正》平15政117
《改正》平18政174
 前項の規定を適用する場合において、議決権の保有の判定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平14政050
(特定金融機関の範囲)
第12条 法第14条第1項において準用する証券取引法第32条第3項に規定する政令で定める金融機関は、証券取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関とする。
《改正》平10政369
《改正》平15政280
(取引の概要等を記載した書面の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る証券取引法施行令の準用)
第12条の2 証券取引法施行令第15条の5の規定は、法第14条第1項において証券取、引法第40条第2項の規定を準用する場合について準用する。
《追加》平13政004
《改正》平16政009
(取引報告書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る証券取引法施行令の準用)
第12条の3 証券取引法施行令第15条の6の規定は、法第14条第1項において証券取引法第41条第2項において準用する同法第40条第2項の規定を準用する場合について準用する。
《追加》平13政004
《改正》平16政009
(禁止行為から除かれる行為)
第12条の4 証券取引法施行令第15条の7の規定は、法第14条第1項及び第4項において準用する証券取引法第42条第1項第9号に規定する政令で定める行為について準用する。
《追加》平17政019
(損失捕てん等に係る適用除外取引)
第13条 法第14条第1項において準用する証券取引法第42条の2第1項第1号に規定する政令で定める取引は、証券取引法施行令第16条に規定する債券等の買戻条件付売買(以下この条において「債券等の買戻条件付売買」という。)のうち、外国証券会社の支店が専ら自己の資金調達のために行うもの(他の債券等の買戻条件付売買の相手方となることにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む。)とする。
《追加》平10政369
(最良執行方針等)
第13条の2 証券取引法施行令第16条の2の規定は、法第14条第1項において証券取引法第43条の2の規定を準用する場合について準用する。
《追加》平17政019
(分別保管の対象から除かれる取引)
第14条 証券取引法施行令第16条の2の2の規定は、法第14条第1項において準用する証券取引法第47条第1項に規定する政令で定める取引について準用する。
《追加》平10政369
《改正》平17政019
(顧客の有価証券を担保に供する行為等についての情報通信の技術を利用する方法に係る証券取引法施行令の準用)
第14条の2 証券取引法施行令第16条の2の3の規定は、法第14条第1項において証券取引法第47条の2第2項において準用する同法第40条第2項の規定を準用する場合について準用する。
《追加》平13政004
《改正》平17政019
 
《1条削除》平10政184
(業務又は財産の状況に関する説明事項)
第15条 法第15条第3項に規定する業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.商号及び本店の所在の場所
2.法第4条第1項第2号に掲げる資本金の額及び持込資本金の額
3.役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者をいう。)の役職名及び氏名又は名称並びに国内における代表者の氏名
4.主たる支店(法第3条第1項に規定する主たる支店をいう。第21条及び第22条において同じ。)その他の支店の名称及び所在の場所
5.いずれかの支店において他に事業を営んでいるときは、その事業の種類
6.業務の種類及びその概要
7.法第20条において準用する証券取引法第52条第1項に規定する自己資本規制比率
8.その他内閣府令で定める事項
《追加》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平15政117
《改正》平15政280
《改正》平18政174
 法第15条第3項に規定する政令で定める期間は、3月間とする。
《追加》平10政369
(資産の国内保有)
第16条 法第19条第1項に規定するすべての支店の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち本店その他の非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。次条において同じ。)に対する債務以外の負債とする。
《改正》平9政383
《改正》平10政369
 法第19条第1項の規定により外国証券会社が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。
1.現金及び国内の金融機関に対する預貯金
2.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、国内の証券取引所に上場され又は証券取引法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券その他内閣府令で定める有価証券
3.国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの
4.有形固定資産
5.その他内閣府令で定める資産
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
(国内保有命令に係る資産)
第17条 法第19条第2項において準用する証券取引法第60条の政令で定める部分は、外国証券会社のすべての支店の計算に属する負債のうち本店その他の非居住者に対する債務以外の負債の額に相当する額の資産とする。
《追加》平10政369
(議決権の保有の届出を要する金融機関の範囲)
第18条 法第22条第1項第4号及び第5号に規定する政令で定める金融機関は、証券取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関とする。
《追加》平10政369
《改正》平14政050
(外国証券会社が電子公告により証券業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第18条の2 法第23条第6項において外国証券会社が電子公告(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電子公告をいう。)により法第23条第3項の規定による公告をする場合について会社法第940条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第3項前2項第1項
これらの同項の
《追加》平18政174
(外務員の登録手数料)
第19条 証券取引法施行令第17条の規定は、法第32条において準用する証券取引法第64条の8第1項の規定による登録手数料について準用する。
《追加》平10政369
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)
第20条 法第42条第2項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1.法第7条第3項において準用する証券取引法第29条の2第1項(有価証券の売買その他の取引又は証券取引法第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、同法第42条第1項第10号に規定する有価証券指数等先物取引等若しくは有価証券オプション取引等若しくは同条第2項に規定する外国市場証券先物取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)の規定
2.法第14条において準用する証券取引法第32条第1項、第38条、第40条から第43条(同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又は同法第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、同法第42条第1項第10号に規定する有価証券指数等先物取引等若しくは有価証券オプション取引等若しくは同条第2項に規定する外国市場証券先物取引等の公正を確保するためのものに限る。)まで及び第43条の2から第46条までの規定
3.証券取引法第119条第1項、第157条から第159条まで及び第162条から第171条までの規定並びに同法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく内閣府令の規定
《追加》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平17政019
《改正》平17政230
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第20条の2 法第42条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第2項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第31条の規定並びに法第33条第3項において準用する法第31条第1項及び第3項の規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
《追加》平17政230
(財務局長等への権限の委任)
第21条 法第42条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、申請者及び外国証券会社の主たる支店の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した支店の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
1.法第4条第1項の規定による登録申請書の受理
2.法第5条第1項及び第12条第2項の規定による登録
3.法第5条第2項の規定による外国証券会社登録簿の縦覧
4.法第6条第1項の規定による登録の拒否
5.法第7条第2項の規定による認可をした旨の付記
6.法第14条第1項において準用する証券取引法第42条の2第3項ただし書の規定による確認及び同条第5項の規定による申請書の受理
7.法第28条第1項の規定による登録の抹消及び同条第2項の規定による認可をした旨の付記の抹消
8.法第29条第1項の規定による審問(法第3条第1項の登録の拒否に係るものに限る。)
9.法第29条第3項の規定による通知(法第3条第1項の登録に係るものに限る。)
10.法第36条第1項において準用する証券取引法第187条の規定による処分(第8号に掲げる審問に係るものに限る。)
《全改》平12政303
《改正》平16政009
《改正》平17政230
 外国証券会社に係る長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官が指定する外国証券会社に係るものを除く。)は、外国証券会社の主たる支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第15号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第7条第1項及び第12条第4項の規定による認可
2.法第7条第3項の規定による認可の条件の付加
3.法第8条第1項の規定による認可申請書の受理
4.法第11条第1項の規定による職務代行者の選任及び同条第2項の規定による支払の命令
5.法第12条第1項及び第3項、法第14条第1項において準用する証券取引法第32条第4項並びに第34条第3項及び第6項、法第20条において準用する証券取引法第52条第1項、法第22条第1項並びに法第23条第1項及び第4項の規定による届出の受理
6.法第14条第1項において準用する証券取引法第34条第4項及び第45条ただし書並びに法第17条において準用する証券取引法第51条第2項ただし書の規定による承認
7.法第15条第1項及び第2項の規定による書類の受理
8.法第15条第4項、法第19条第2項において準用する証券取引法第60条の規定による命令
9.法第16条第1項及び第2項の規定による書類及び書面の受理
10.法第24条第1項及び第2項、法第25条において準用する証券取引法第56条の2並びに法第26条において準用する証券取引法第56条の3の規定による処分
11.法第27条の規定による公告
12.法第29条第1項の規定による審問(法第3条第1項の登録の拒否に係るものを除く。)
13.法第29条第2項の規定による聴聞
14.法第29条第3項の規定による通知(法第3条第1項の登録に係るものを除く。)
15.法第31条第1項(法第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第42条第2項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)
16.法第33条第1項の規定による依頼の受理及び同条第2項の規定による意見の陳述
17.法第36条第1項において準用する証券取引法第187条の規定による処分のうち第12号に掲げる審問及び第13号に掲げる聴聞に係るもの
《全改》平12政303
《改正》平16政009
《改正》平17政230
 前項第15号に掲げる権限で外国証券会社の主たる支店以外の支店、当該外国証券会社の支店と取引を行う者、法第31条第1項に規定する特定法人等又は同条第2項に規定する特定金融機関(以下この条及び次条において「従たる支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる支店等の所在地(当該取引を行う者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《全改》平12政303
《改正》平16政009
 第2項の金融庁長官の指定する外国証券会社に係る同項第15号に掲げる権限で、外国証券会社の従たる支店等に関するものについては、当該従たる支店等の所在地(当該外国証券会社と取引をする者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
《追加》平16政009
 前2項の規定により外国証券会社の従たる支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国証券会社の主たる支店又は当該従たる支店等以外の従たる支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる支店又は当該従たる支店等以外の従たる支店等に対し、検査等を行うことができる。
《全改》平12政303
《改正》平16政009
 長官権限のうち次に掲げるもの(第1号から第9号までに掲げるものにあつては、証券取引法第64条の7第1項又は第2項の規定による登録事務を同法第67条第1項に規定する証券業協会に行わせる場合における外国証券会社の支店の外務員(法第32条において準用する証券取引法第64条第1項に規定する外務員をいう。)に係る当該事務に係る権限を除く。)は、外国証券会社の主たる支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財っ務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
1.法第32条において準用する証券取引法第64条第3項の規定による登録申請書の受理
2.法第32条において準潤する証券取引法第64条第5項の規定による登録
3.法第32条において準用する証券取引法第64条第6項及び第64条の2第2項並びに法第32条において準用する証券取引法第64条の5第2項において準用する同法第62条第3項の規定による通知
4.法第32条において準用する証券取引法第64条の2第1項の規定による登録の拒否
5.法第32条において準用する証券取引法第64条の2第2項において準用する同法第62条第1項の規定による審問
6.法第32条において準用する証券取引法第64条の4の規定による届出の受理
7.法第32条において準用する証券取引法第64条の5第1項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
8.法第32条において準用する証券取引法第64条の5第2項において準用する同法第62条第2項の規定による聴聞
9.法第32条において準用する証券取引法第64条の6の規定による登録の抹消
10.法第36条第1項において準用する証券取引法第187条の規定による処分のうち第5号に掲げる審問及び第8号に掲げる聴聞に係るもの
《全改》平12政303
《改正》平15政280
《改正》平16政009
 許可外国証券業者に係る長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する許可外国証券業者に係るものを除く。)は、許可外国証券業者の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第10号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第13条の5において準用する法第11条第1項の規定による職務代行者の選任及び同条第2項の規定による支払の命令
2.法第13条の5において準用する法第12条第1項及び第3項並びに第23条の2の規定による届出の受理
3.法第15条第5項において準用する同条第1項及び第2項の規定による書類の受理
4.法第15条第5項において準用する同条第4項の規定による命令
5.法第16条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定による書類及び書面の受理
6.法第24条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定による処分(法第13条の2第1項の許可の取消しに係るものを除く。)
7.法第27条第2号の規定による公告(法第13条の2第1項の許可の取消しに係るものを除く。)
8.法第29条第2項の規定による聴聞(法第13条の2第1項の許可の取消しに係るものを除く。)
9.法第29条第3項の規定による通知(法第13条の2第1項の許可の取消しに係るものを除く。)
10.法第31条第3項(法第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第42条第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
11.法第33条第1項の規定による依頼の受理及び同条第2項の規定による意見の陳述
12.法第36条第1項において準用する証券取引法第187条の規定による処分のうち第8号に掲げる聴聞に係るもの
《追加》平16政009
《改正》平17政230
 前項第10号に掲げる権限で許可外国証券業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所を除く。以下この条及び次条において「事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平16政009
 第7項の金融庁長官の指定する許可外国証券業者に係る同項第10号に掲げる権限で、当該許可外国証券業者の事務所等に関するものについては、当該事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
《追加》平16政009
10 前2項の規定により許可外国証券業者の事務所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該許可外国証券業者の国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所その他の施設に対して検査等の必要を認めたときは、当該国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所その他の施設に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平16政009
 
《1条削除》平10政369
(委員会の権限の財務局長等への委任)
第22条 長官権限のうち次に掲げるものは、外国証券会社の主たる支店の所在地又は許可外国証券業者の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
1.法第42条第2項の規定により委員会に委任された法第31条の規定による権限
2.第20条の2の規定により委員会に委任された法第31条の規定並びに法第33条第3項において準用する法第31条第1項及び第3項の規定による権限
《追加》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平16政009
《改正》平17政230
 前項各号に掲げる委員会の権限で外国証券会社の従たる支店等又は許可外国証券業者の事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる支店等又は当該事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平16政009
《改正》平17政230
 前項の規定により外国証券会社の従たる支店等又は許可外国証券業者の事務所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国証券会社の主たる支店若しくは当該従たる支店等以外の従たる支店等(以下この項において「他の従たる支店等」という。)又は当該許可外国証券業者の国内における代表者若しくは当該事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項において「他の事務所等」という。)に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる支店若しくは他の従たる支店等又は当該国内における代表者若しくは他の事務所等に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平16政009
 第1項及び第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、証券取引所の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、当該証券取引所に上場されている有価証券等(証券取引法第110条第3項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)についての当該証券取引所の開設する取引所有価証券市場における有価証券の売買等(同法第2条第14項に規定する有価証券の売買等をいう。以下この項において同じ。)に関し、当該有価証券等に係る有価証券の売買等又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行つている外国証券会社の主たる支店若しくは従たる支店等又は許可外国証券業者の国内における代表者若しくは事務所その他の施設に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該外国証券会社の主たる支店若しくは当該従たる支店等又は当該許可外国証券業者の国内における代表者若しくは事務所その他の施設に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。
《追加》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政483
《改正》平16政009
 第1項の規定は、委員会の指定する外国証券会社の支店及び許可外国証券業者の国内における代表者又は事務所その他の施設に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における第2項及び前項の規定の適用については、第2項中「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、前項中「第1項及び第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。
《追加》平10政184
《改正》平16政009
《改正》平17政230
 委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
《追加》平10政184
(犯則事件の範囲)
第23条 法第53条に規定する政令で定める罪は、法第45条第3号の罪、法第48条第2号の罪(有価証券の売買その他の取引又は証券取引法第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、同法第42条第1項第10号に規定する有価証券指数等先物取引等若しくは有価証券オプション取引等若しくは同条第2項に規定する外国市場証券先物取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)、法第48条第5号若しくは第6号の罪、法第50条第3号の罪又は法第51条第3号の罪とする。
《追加》平10政369
《改正》平17政019
 
《1条削除》平10政369

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