昭和46・8・11・政令264号
改正昭和61・7・11・政令255号−−
改正昭和61・9・30・政令320号−−
改正昭和62・12・1・政令382号−−
改正昭和63・9・6・政令261号−−
改正平成元・10・18・政令294号−−
改正平成元・12・19・政令329号−−
改正平成3・3・25・政令 49号−−
改正平成3・10・18・政令324号−−
改正平成3・12・25・政令382号−−
改正平成4・8・7・政令270号−−
改正平成6・3・24・政令 77号−−
改正平成6・5・9・政令140号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成7・3・23・政令 71号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成7・12・8・政令408号−−
改正平成7・12・27・政令432号−−
改正平成8・9・26・政令289号−−
改正平成9・10・1・政令306号−−
改正平成10・10・23・政令343号−−
改正平成11・6・18・政令189号−−
改正平成11・10・1・政令313号−−
改正平成11・9・29・政令295号−−
改正平成11・12・3・政令385号−−
改正平成11・12・27・政令434号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成12・8・30・政令417号−−
改正平成12・10・12・政令447号−−
改正平成12・12・15・政令517号−−
改正平成13・4・26・政令182号−−
改正平成13・9・27・政令321号−−
改正平成13・10・5・政令325号−−
改正平成13・11・21・政令358号−−
改正平成13・12・14・政令397号−−
改正平成14・7・31・政令268号−−
改正平成14・10・30・政令319号−−
改正平成14・11・1・政令327号−−
改正平成14・12・13・政令372号−−
改正平成15・4・23・政令213号−−
改正平成15・12・17・政令519号−−
改正平成16・9・24・政令282号−−
改正平成16・10・27・政令323号−−
改正平成16・10・27・政令328号−−
改正平成16・12・1・政令375号−−
改正平成17・8・15・政令277号−−
改正平成18・3・17・政令 44号−−
改正平成19・11・21・政令339号−−(施行=平20年4月1日)
| 1 | 第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 別表第3の1の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第1種有資格者」という。) |
| 2 | 第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 大気関係第1種有資格者又は別表第3の2の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第2種有資格者」という。) |
| 3 | 第7条第1項第2号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 大気関係第1種有資格者又は別表第3の3の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第3種有資格者」という。) |
| 4 | 第7条第1項第2号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 大気関係第1種有資格者、大気関係第2種有資格者、大気関係第3種有資格者又は別表第3の4の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 5 | 第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 別表第3の5の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第1種有資格者」という。) |
| 6 | 第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されているもの | 水質関係第1種有資格者又は別表第3の6の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第2種有資格者」という。) |
| 7 | 第7条第2項第2号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 水質関係第1種有資格者又は別表第3の7の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第3種有資格者」という。) |
| 8 | 第7条第2項第2号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 水質関係第1種有資格者、水質関係第2種有資格者、水質関係第3種有資格者又は別表第3の8の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 9 | 騒音発生施設又は振動発生施設 | 別表第3の9の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 10 | 特定粉じん発生施設 | 4の項の下欄に掲げる者又は別表第3の10の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 11 | 一般粉じん発生施設 | 10の項の下欄に掲げる者又は別表第3の11の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 12 | ダイオキシン類発生施設 | 別表第3の12の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 1 | 別表第2の1の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
2.計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。) |
| 2 | 別表第2の2の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者(同項に規定する衛生管理者をいう。以下同じ。)として1年以上その職務に従事したもの
2.鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成16年法律第94号)第1条の規定による改正前の鉱山保安法第18条の規定による保安技術管理者、副保安技術管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格した者(以下「保安技術管理者等」という。)又は同条の規定による鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者
3.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第7条第1項に規定する毒物劇物取扱責任者として1年以上その職務に従事した者
4.薬剤師法(昭和35年法律第146号)第2条の規定による免許を受けている者
5.一の項の下欄各号に掲げる者
6.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 3 | 別表第2の3の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.保安技術管理者等
2.エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第9条第1項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けている者
3.ガス事業法第32条第1項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者
4.労働安全衛生法第14条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者
5.電気事業法第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状、同項第2号の第2種電気主任技術者免状、同項第6号の第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第7号の第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
6.技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
7.一の項の下欄第2号に掲げる者
8.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 4 | 別表第2の4の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.ガス事業法第32条第1項の乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者
2.労働安全衛生法第14条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者
3.一の項の下欄第2号に掲げる者
4.3の項の下欄第2号から第6号までに掲げる者
5.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 5 | 別表第2の5の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
2.一の項の下欄第2号に掲げる者
3.二の項の下欄第4号に掲げる者 |
| 6 | 別表第2の6の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.一の項の下欄第2号に掲げる者
2.2の項の下欄第1号から第4号まで」に掲げる者
3.3の項の下欄第3号又は4の項の下欄第1号に掲げる者
4.5の項の下欄第1号に掲げる者
5.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 7 | 別表第2の7の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
2.一の項の下欄第2号に掲げる者
3.2の項の下欄第4号に掲げる者
4.3の項の下欄第1号に掲げる者
5.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 8 | 別表第2の8の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.採石法(昭和25年法律第291号)第32条の2第1項第2号に規定する採石業務管理者として1年以上その職務に従事した者
2.薬事法(昭和35年法律第145号)第68条の2第1項の規定により生物由来製品の製造の管理をする者として1年以上その職務に従事したもの
3.一の項の下欄第2号に掲げる者
4.二の項の下欄第4号に掲げる者
5.7の項の下欄第1号に掲げる者
6.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 9 | 騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.労働安全衛生法第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事したもの
2.技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
3.計量法第122条第1項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。)
4.前3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 10 | 特定粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.労働安全衛生法第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事したもの
2.作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第5号に規定する第1種作業環境測定士
3.技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
4.一の項の下欄第2号に掲げる者
5.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 11 | 一般粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.1の項の下欄第2号に掲げる者
2.8の項の下欄第1号に掲げる者
3.10の項の下欄第1号から第3号までに掲げる者
4.前3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 12 | ダイオキシン類発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務大臣が行い又は指定する講習の課程を修了したもの
1.技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
2.1の項の下欄第2号に掲げる者
3.2の項の下欄第1号から第4号までに掲げる者
4.10の項の下欄第2号に掲げる者
5.別表第2の2の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の6の項の下欄に掲げる者であるもの
6.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |