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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令

【目次】
  昭和46・8・11・政令264号  
改正昭和61・7・11・政令255号−−
改正昭和61・9・30・政令320号−−
改正昭和62・12・1・政令382号−−
改正昭和63・9・6・政令261号−−
改正平成元・10・18・政令294号−−
改正平成元・12・19・政令329号−−
改正平成3・3・25・政令 49号−−
改正平成3・10・18・政令324号−−
改正平成3・12・25・政令382号−−
改正平成4・8・7・政令270号−−
改正平成6・3・24・政令 77号−−
改正平成6・5・9・政令140号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成7・3・23・政令 71号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成7・12・8・政令408号−−
改正平成7・12・27・政令432号−−
改正平成8・9・26・政令289号−−
改正平成9・10・1・政令306号−−
改正平成10・10・23・政令343号−−
改正平成11・6・18・政令189号−−
改正平成11・10・1・政令313号−−
改正平成11・9・29・政令295号−−
改正平成11・12・3・政令385号−−
改正平成11・12・27・政令434号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成12・8・30・政令417号−−
改正平成12・10・12・政令447号−−
改正平成12・12・15・政令517号−−
改正平成13・4・26・政令182号−−
改正平成13・9・27・政令321号−−
改正平成13・10・5・政令325号−−
改正平成13・11・21・政令358号−−
改正平成13・12・14・政令397号−−
改正平成14・7・31・政令268号−−
改正平成14・10・30・政令319号−−
改正平成14・11・1・政令327号−−
改正平成14・12・13・政令372号−−
改正平成15・4・23・政令213号−−
改正平成15・12・17・政令519号−−
改正平成16・9・24・政令282号−−
改正平成16・10・27・政令323号−−
改正平成16・10・27・政令328号−−
改正平成16・12・1・政令375号−−
改正平成17・8・15・政令277号−−
改正平成18・3・17・政令 44号−−
改正平成19・11・21・政令339号−−(施行=平20年4月1日)

(対象業種)
第1条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。
1.製造業(物品の加工業を含む。)
2.電気供給業
3.ガス供給業
4.熱供給業
(ばい煙発生施設等)
第2条 法第2条第1号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1に掲げる施設(同表の13の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
 法第2条第1号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
1.大気汚染防止法施行令別表第1の9の項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の14の項から26の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場
2.前号に掲げる工場以外の工場で排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の1時間当たりの量を温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が1万立方メートル以上のもの
(汚水等排出施設等)
第3条 法第2条第2号の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の3、第64号、第65号、第66号、第71号の5及び第71号の6に掲げる施設(同表第62号に掲げる施設で鉱山保安法第2条第2項の鉱山に設置されるものを除く。)とする。
《改正》平13政321
 法第2条第2号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
1.別表第1に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの
2.前号に掲げる工場以外の工場で排出水量(1日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が1000立方メートル以上のもの
(騒音発生施設)
第4条 法第2条第3号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
1.機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
2.鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
《改正》平11政295
(特定動じん発生施設)
第4条の2 法第2条第4号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
(一般粉じん発生施設)
第5条 法第2条第5号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
(振動発生施設)
第5条の2 法第2条第6号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
1.液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。)
2.機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
3.鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
《改正》平11政295
(ダイオキシン類発生施設等)
第5条の3 法第2条第7号の政令で定める施設は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第1号から第4号まで及び別表第2第1号から第14号までに掲げる施設とする。
《追加》平11政434
《改正》平13政358
《改正》平14政268
《改正》平15政519
《改正》平17政277
 法第2条第7号の政令で定める工場は、前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。
《追加》平11政434
(小規模事業者)
第6条 法第3条第1項ただし書の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が20人以下であることとする。
(ばい煙発生施設及び汚水害排出施設の区分)
第7条 法第4条第1項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
1.第2条第2項第1号に規定するばい煙発生施設
2.前号に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設
 法第4条第1項の政令で定める汚水等排出施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
1.第3条第2項第1号に規定する汚水等排出施設
2.前号に掲げる汚水等排出施設以外の汚水等排出施設
(公害防止管理者の選任)
第8条 公害防止管理者は、法第4条第2項の規定により、別表第2の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。
(公害防止主任管理者を選任すべき工場)
第9条 法第5条第1項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が4万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が1万立方メートル以上であること(当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合を除く。)とする。
《改正》平16政375
(公害防止管理者等の資格)
第10条 法第7条第1項第1号の政令で定める区分は別表第3の中欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める資格は当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(公害防止主任管理者等の資格)
第11条 法第7条第1項第2号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
1.別表第2の3の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の7の項の下欄に掲げる者であるもの
2.前号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課樫を修了したもの
《改正》平16政282
(主務省令への委任)
第11条の2 前条第2号又は別表第3の各項の下欄に規定する講習の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
《追加》平16政282
(法第10条の政令で定める法令の規定)
第12条 法第10条の政令で定める法令の規定は、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、湖治水質保全特別措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に相当する鉱山保安法、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定とする。
《改正》平11政434
(受験手数料)
第13条 法第12条の2第1項の受験手数料の額は、次の各号に掲げる国家試験の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1.別表第3の1の項、3の項、5の項、7の項及び12の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験並びに公害防止主任管理者試験 6,800円
2.前号に規定する公害防止管理者試験以外の公害防止管理者試験 6,400円
《改正》平11政189
《改正》平11政434
《改正》平18政044
(市町村が処理する事務)
第14条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長又は市の長に関する規定としてそれぞれ市町村長又は当該各号に掲げる市の長に適用があるものとする。
1.ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている工場
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次号において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(次号において「中核市」という。)
2.前号に掲げる工場以外の工場(騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場を除く。)
指定都市、中核市及び地方自治法第252条の26の3第1項の特例市並びに福島市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、藤沢市及び徳島市
《改正》平10政343
《改正》平11政313
《改正》平11政385
《改正》平12政417
《改正》平12政447
《改正》平12政517
《改正》平13政182
《改正》平11政434
《改正》平13政325
《改正》平13政397
《改正》平14政319
《改正》平14政327
《改正》平14政372
《改正》平16政323
《改正》平19政339
(主務省令)
第15条 この政令において主務省令は、環境大臣及び第1条に掲げる業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。
《追加》平12政311
《改正》平16政282
附 則(抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、昭和47年9月10日から施行する。
別表第1(第3条関係)

1.水質汚濁防止法施行令別表第1(以下単に「別表第1」という。)第19号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するものに限る。)
2.別表第1第22号に掲げる施設(六価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。)
3.別表第1第23号の2に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフィルムの現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る。)
4.別表第1第24号に掲げる施設(ふつ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造の用に供するものに限る。)
5.別表第1第25号に掲げる施設
6.別表第1第26号に掲げる施設(カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は水銀若しくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供するものに限る。)
7.別表第1第27号に掲げる施設(水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質(以下「有害物質」という。)又はこれらを含有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄燐の製造の用に供するものに限る。)
8.別表第1第28号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る。)
9.別表第1第29号に掲げる施設
10.別表第1第31号に掲げる施設でトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。)
11.別表第1第32号に掲げる施設(トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを原料として使用する有機顔料又は合成染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系顔料の製造の用に供するものに限る。)
12.別表第1第33号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを溶剤として使用するふつ素樹脂の製造の用に供するものに限る。)
13.別表第1第34号に掲げる施設(テトラクロロエチレンを含有する物質を原料として使用する合成ゴムの製造の用に供するもの又はニトリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。)
14.別表第1第37号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、テレフタル酸(カドミウム化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原料(硝酸化合物を原料として使用して製造するものに限る。)、高級アルコール(1分子を構成する炭素の原子の数が6個以上のアルコールをいい、ほう素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(ふつ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、キシレン(ほう素化合物を触媒として使用し、又はふつ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限る。)又はアルキルベンゼン(ふつ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)の製造の用に供するものに限る。)
15.別表第1第41号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。)
16.別表第1第43号に掲げる施設
17.別表第1第46号に掲げる施設(有害物質若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。)
18.別表第1第47号に掲げる施設(水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは批素若しくはその化合物若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。)
19.別表第1第48号に掲げる施設(ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。)
20.別表第1第50号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンの試薬の製造の用に供するものに限る。)
21.別表第1第51号に掲げる施設(トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄の用に供するものに限る。)
22.別表第1第53号に掲げる施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、ほう素若しくはその化合物若しくはふつ素化合物を原料として使用するガラス若しくはガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくはふつ素若しくはその化合物を使用する研摩洗浄の用に供するものに限るコ)
23.別表第1第58号に掲げる施設(ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原料の精製の用に供するものに限る。)
24.別表第1第61号に掲げる施設(コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用に供するものに限る。)
25.別表第1第62号に掲げる施設(銅、鉛若しくは亜鉛の第1次製錬若しくは鉛若しくは亜鉛の第2次製錬、水銀の精製又はふつ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。)
26.別表第1第63号に掲げる施設(液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若しくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電穣の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。)
27.別表第1第63号の3に掲げる施設
28.別表第1第64号に掲げる施設(コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。)
29.別表第1第65号に掲げる施設(クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。)
30.別表第1第66号に掲げる施設(カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふつ素化合物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めつきの用に供するものに限る。)
31.別表第1第71号の5に掲げる施設
32.別表第1第71号の6に掲げる施設
《改正》平13政321
別表第2(第8条、第11条関係)

第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル以上の工場に設置されているもの別表第3の1の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第1種有資格者」という。)
第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル未満の工場に設置されているもの大気関係第1種有資格者又は別表第3の2の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第2種有資格者」という。)
第7条第1項第2号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル以上の工場に設置されているもの大気関係第1種有資格者又は別表第3の3の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第3種有資格者」という。)
第7条第1項第2号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル未満の工場に設置されているもの大気関係第1種有資格者、大気関係第2種有資格者、大気関係第3種有資格者又は別表第3の4の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者
第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル以上の工場に設置されているもの別表第3の5の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第1種有資格者」という。)
第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されているもの水質関係第1種有資格者又は別表第3の6の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第2種有資格者」という。)
第7条第2項第2号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル以上の工場に設置されているもの水質関係第1種有資格者又は別表第3の7の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第3種有資格者」という。)
第7条第2項第2号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル未満の工場に設置されているもの水質関係第1種有資格者、水質関係第2種有資格者、水質関係第3種有資格者又は別表第3の8の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者
騒音発生施設又は振動発生施設別表第3の9の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者
10特定粉じん発生施設4の項の下欄に掲げる者又は別表第3の10の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者
11一般粉じん発生施設10の項の下欄に掲げる者又は別表第3の11の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者
12ダイオキシン類発生施設別表第3の12の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者
《改正》平11政434
《改正》平16政375
別表第3(第10条、第11条の2、第13条関係)

別表第2の1の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
2.計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。)
別表第2の2の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者(同項に規定する衛生管理者をいう。以下同じ。)として1年以上その職務に従事したもの
2.鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成16年法律第94号)第1条の規定による改正前の鉱山保安法第18条の規定による保安技術管理者、副保安技術管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格した者(以下「保安技術管理者等」という。)又は同条の規定による鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者
3.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第7条第1項に規定する毒物劇物取扱責任者として1年以上その職務に従事した者
4.薬剤師法(昭和35年法律第146号)第2条の規定による免許を受けている者
5.一の項の下欄各号に掲げる者
6.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
別表第2の3の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.保安技術管理者等
2.エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第9条第1項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けている者
3.ガス事業法第32条第1項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者
4.労働安全衛生法第14条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者
5.電気事業法第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状、同項第2号の第2種電気主任技術者免状、同項第6号の第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第7号の第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
6.技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
7.一の項の下欄第2号に掲げる者
8.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
別表第2の4の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.ガス事業法第32条第1項の乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者
2.労働安全衛生法第14条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者
3.一の項の下欄第2号に掲げる者
4.3の項の下欄第2号から第6号までに掲げる者
5.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
別表第2の5の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
2.一の項の下欄第2号に掲げる者
3.二の項の下欄第4号に掲げる者
別表第2の6の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.一の項の下欄第2号に掲げる者
2.2の項の下欄第1号から第4号まで」に掲げる者
3.3の項の下欄第3号又は4の項の下欄第1号に掲げる者
4.5の項の下欄第1号に掲げる者
5.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
別表第2の7の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
2.一の項の下欄第2号に掲げる者
3.2の項の下欄第4号に掲げる者
4.3の項の下欄第1号に掲げる者
5.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
別表第2の8の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.採石法(昭和25年法律第291号)第32条の2第1項第2号に規定する採石業務管理者として1年以上その職務に従事した者
2.薬事法(昭和35年法律第145号)第68条の2第1項の規定により生物由来製品の製造の管理をする者として1年以上その職務に従事したもの
3.一の項の下欄第2号に掲げる者
4.二の項の下欄第4号に掲げる者
5.7の項の下欄第1号に掲げる者
6.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.労働安全衛生法第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事したもの
2.技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
3.計量法第122条第1項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。)
4.前3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
10特定粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.労働安全衛生法第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事したもの
2.作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第5号に規定する第1種作業環境測定士
3.技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
4.一の項の下欄第2号に掲げる者
5.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
11一般粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
1.1の項の下欄第2号に掲げる者
2.8の項の下欄第1号に掲げる者
3.10の項の下欄第1号から第3号までに掲げる者
4.前3号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
12ダイオキシン類発生施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務大臣が行い又は指定する講習の課程を修了したもの
1.技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
2.1の項の下欄第2号に掲げる者
3.2の項の下欄第1号から第4号までに掲げる者
4.10の項の下欄第2号に掲げる者
5.別表第2の2の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の6の項の下欄に掲げる者であるもの
6.前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者
《改正》平11政434
《改正》平15政213
《改正》平16政282
《改正》平16政328
《改正》平16政375
《改正》平18政044

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