農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令
昭和46・7・22・政令250号
改正昭和61・4・22・政令127号−−
改正昭和62・5・26・政令175号−−
改正昭和62・8・3・政令268号−−
改正昭和63・1・26・政令 6号−−
改正昭和63・4・8・政令118号−−
改正昭和63・5・31・政令175号−−
改正昭和63・11・11・政令320号−−
改正平成元・2・1・政令 13号−−
改正平成元・9・27・政令278号−−
改正平成2・6・8・政令153号−−
改正平成2・10・17・政令307号−−
改正平成3・3・30・政令 84号−−
改正平成3・4・12・政令132号−−
改正平成3・12・3・政令359号−−
改正平成4・2・26・政令 30号−−
改正平成4・10・28・政令349号−−
改正平成5・2・3・政令 11号−−
改正平成5・4・1・政令138号−−
改正平成5・5・19・政令173号−−
改正平成5・9・27・政令305号−−
改正平成5・11・8・政令351号−−
改正平成5・12・27・政令404号−−
改正平成6・1・28・政令 14号−−
改正平成6・3・9・政令 33号−−
改正平成6・4・18・政令125号−−
改正平成6・7・15・政令237号−−
改正平成6・9・9・政令290号−−
改正平成6・12・2・政令386号−−
改正平成7・3・17・政令 62号−−
改正平成7・5・8・政令196号−−
改正平成7・6・2・政令228号−−
改正平成7・7・5・政令282号−−
改正平成7・8・9・政令310号−−
改正平成7・11・10・政令379号−−
改正平成7・12・8・政令404号−−
改正平成8・3・31・政令 87号−−
改正平成11・2・15・政令 22号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・3・30・政令149号−−
改正平成13・9・5・政令286号−−
改正平成13・9・27・政令313号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成18・4・26・政令181号−−
第1条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)
第2条第1項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
2.農業協同組合法
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会
3.銀行
4.信用金庫
5.信用協同組合
第2条 法
第2条第1項第3号の政令で定める者は、次に掲げるものとする。
1.法
第2条第1項第1号又は第2号に掲げる個人の親族で当該個人と住居及び生計を一にするもの
2.法第2条第1項第1号若しくは第2号若しくは前号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又はこれらの規定に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むもの
第3条 法
第2条第2項の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。
1.次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)
第2条第3項に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊整備地帯又は同条第5項に規定する都市開発区域
ロ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)
第2条第3項に規定する既成都市区域、同条第4項に規定する近郊整備区域又は同条第5項に規定する都市開発区域
ハ 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)
第2条第3項に規定する都市整備区域又は同条第4項に規定する都市開発区域
ニ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)
第4条第1項の規定により指定された地方拠点都市地域
ホ 都の区域又は道府県庁所在の市若しくは人口25万以上の市の区域
2.前号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、国土交通大臣が指定するもの
第4条 法
第2条第2項第1号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.一団地の面積が0.25ヘクタール以上であること又は一団地の住宅の戸数が25戸以上であること。
2.一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割合が一団地の面積に対する住宅の敷地の面積の割合の2分の1以上であること又は住宅の戸数に対する賃貸住宅の戸数の割合が2分の1以上であること。
第5条 法
第2条第2項第2号の政令で定める面積は、当該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。)の2分の1の面積又は0.1ヘクタールとする。
第6条 利子補給契約に係る融資を受けた者は、当該融資の利率が法
第2条第3項第2号に規定する指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他当該融資に係る賃貸住宅に関する業務の状況を明らかにするために必要な書類で国土交通省令で定めるものをその事務所に備え付けておかなければならない。
第7条 法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。
2.法
第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
2 前項の場合においては、法中国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、国土交通省令で定める基準に従つて第1項第1号の規定による承認を行うものとし、当該承認をしたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
4 都道府県知事は、第1項第2号の規定による報告の徴収又は立入検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
第8条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第9条 この政令に定めるもののほか、利子補給契約の締結の手続その他の法の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
附 則(抄)
2 次の表の上欄に掲げる期間における第3条第1号の規定の適用については、同号中「次に掲げる土地の区域」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 平成17年3月31日までの間 | 次に掲げる土地の区域、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成13年法律第14号。以下「廃止法」という。)による廃止前の新産業都市建設促進法(昭和37年法律第117号)第3条第2項の規定により指定された新産業都市の区域、廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法(昭和39年法律第146号)第2条第1項に規定する工業整備特別地域又は新事業創出促進法(平成10年法律第152号)附則第9条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和58年法律第35号)第五条第5項の規定による承認を受けた開発計画に係る地域 |
| 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間 | 次に掲げる土地の区域、廃止法による廃止前の新産業都市建設促進法第3条第2項の規定により指定された新産業都市の区域又は廃止法による廃止前の工業整備特別地域整備促進法第2条第1項に規定する工業整備特別地域 |
