1.環墳の保全に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること(自然保護局の所掌に属するものを除く。)。
2.関係行政機関の環境の保全に関する事務の総合調整に関すること(他の局の所掌に属するものを除く。)。
3.関係行政機関の公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下「公害の防止等」という。)に関する経費の見積りの方針の調整並びに関係行政機関の試験研究機関の公害の防止等に関する経費及び関係行政機関の公害の防止等に関する試験研究委託費の配分計画に関すること(大学及びその附属試験研究機関の所管に係るものを除く。)。
4.所管行政に係る国際協力に関すること(外務省の所掌に属するものを除く。)。
5.海外に対する広報に関すること。
6.環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項についての補佐に関すること。
7.国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項(全国計画の実の作成に関するものに限る。)で、環境の保全に関する基本的な政策に係るものについての補佐に関すること。
7の2.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)による基本方針の策定、公表及び改定に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。
7の3.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。
7の4.特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。
7の5.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。
7の6.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。
7の7.環境影響評価法(平成9年法律第81号)の施行に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
7の8.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の施行に関すること。
7の9.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の施行に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。
8.自然環境の保護及び準備に関する事務(地球環境保全(環境基本法
第2条第2項に規定する地球環境保全をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)で他の行政機関の所掌に属しないものに関すること(自然保護局の所掌に属するものを除く。)。
8の2.ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の施行に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること(大気保全局及び水質保全局の所掌に属するものを除く。)。
9.公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)及び水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和53年法律第104号)の施行に関すること。
10.公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)の施行に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
11.前2号に掲げるもののほか、公害の防止に関する事務で他の行政機関の所掌に属しないものに関すること(大気保全局及び水質保全局の所掌に属するものを除く。)。
12.環境事業団の監督に関すること(自然保護局の所掌に属するものを除く。)。
13.公害に係る健康被害の原因の科学的究明その他環境庁の所掌事務に関する調査及び研究並びに環境庁の所掌事務に関する統計その他の資料の収集及び整理(以下「環境保全調査研究等」という。)に関すること(他の局及び施設等機関の所掌に属するものを除く。)。
14.国立環境研究所及び国立水俣病総合研究センターに関すること。
15.公害健康被害補償不服審査会及び臨時水俣病認定審査会の庶務に関すること。