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環境庁組織令

【目次】
第1章内部部局(第1条〜第37条)
第2章施設等機関(第38条〜第40条)
   附 則(抄) 

  昭和46・6・30・政令219号  
改正昭和61・6・27・政令233号−−
改正昭和61・10・31・政令335号−−
改正昭和61・10・31・政令336号−−
改正昭和62・9・26・政令315号−−
改正昭和62・9・29・政令323号−−
改正昭和62・11・4・政令368号−−
改正昭和62・11・6・政令375号−−
改正昭和63・5・20・政令145号−−
改正平成元・12・19・政令329号−−
改正平成2・6・27・政令177号−−
改正平成2・9・14・政令266号−−
改正平成3・4・12・政令114号−−
改正平成3・10・18・政令327号−−
改正平成4・6・3・政令187号−−
改正平成4・6・5・政令191号−−
改正平成4・8・12・政令278号−−
改正平成4・12・24・政令384号−−
改正平成5・2・10・政令 17号−−
改正平成5・9・3・政令282号−−
改正平成5・11・19・政令370号−−
改正平成6・5・9・政令140号−−
改正平成6・7・15・政令233号−−
改正平成7・9・18・政令333号−−
改正平成7・12・14・政令411号−−
改正平成8・6・26・政令187号−−
改正平成9・1・24・政令  6号−−
改正平成9・4・1・政令123号−−
改正平成9・7・9・政令244号−−
改正平成9・12・3・政令346号−−
改正平成10・10・9・政令317号−−
改正平成10・11・27・政令378号−−
改正平成11・9・24・政令282号−−
改正平成11・12・3・政令387号−−
改正平成11・12・27・政令434号−−
改正平成12・3・29・政令138号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
改正平成12・11・29・政令495号−−


最初

第1章 内部部局


第1節長官官房及び局の設置等(第1条〜第9条)
第2節課の設置等(第10条〜第37条)

最初第1章

第1節 長官官房及び局の設置等

(長官官房、局及び部の設置)
第1条 環境庁に、長官官房及び次の4局を置く。
企画調整局
自然保護局
大気保全局
水質保全局
 企画調整局に、地球環境部及び環境保健部を置く。
(特別な職)
第2条 長官官房に、官房長を置く。
 官房長は、命を受けて長官官房の事務を掌理する。
 
第3条 長官官房に、審議官2人を置く。
 審議官は、命を受けて、所管行政に関する特に重要な事項についての調査、企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
 
第4条 削除
(長官官房の事務)
第5条 長官官房においては、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.長官の官印及び庁印を保管すること。
3.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事及び教養に関すること。
4.公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
6.行政財産及び物品を管理すること。
7.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
8.所管行政の考査を行うこと。
9.広報に関すること(企画調整局の所掌に属するものを除く。)。
10.法令案の審査及び庁務の総合調整に関すること。
11.中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。
12.前各号に掲げるもののほか、環境庁の所掌事務で他の局の所掌に属しないものに関すること。
(企画調業局の事務)
第6条 企画調整局においては、次の事務をつかさどる。
1.環墳の保全に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること(自然保護局の所掌に属するものを除く。)。
2.関係行政機関の環境の保全に関する事務の総合調整に関すること(他の局の所掌に属するものを除く。)。
3.関係行政機関の公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下「公害の防止等」という。)に関する経費の見積りの方針の調整並びに関係行政機関の試験研究機関の公害の防止等に関する経費及び関係行政機関の公害の防止等に関する試験研究委託費の配分計画に関すること(大学及びその附属試験研究機関の所管に係るものを除く。)。
4.所管行政に係る国際協力に関すること(外務省の所掌に属するものを除く。)。
5.海外に対する広報に関すること。
6.環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項についての補佐に関すること。
7.国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項(全国計画の実の作成に関するものに限る。)で、環境の保全に関する基本的な政策に係るものについての補佐に関すること。
7の2.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)による基本方針の策定、公表及び改定に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。
7の3.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。
7の4.特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。
7の5.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。
7の6.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。
7の7.環境影響評価法(平成9年法律第81号)の施行に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
7の8.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の施行に関すること。
7の9.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の施行に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。
8.自然環境の保護及び準備に関する事務(地球環境保全(環境基本法第2条第2項に規定する地球環境保全をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)で他の行政機関の所掌に属しないものに関すること(自然保護局の所掌に属するものを除く。)。
8の2.ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の施行に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること(大気保全局及び水質保全局の所掌に属するものを除く。)。
9.公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)及び水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和53年法律第104号)の施行に関すること。
10.公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)の施行に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
11.前2号に掲げるもののほか、公害の防止に関する事務で他の行政機関の所掌に属しないものに関すること(大気保全局及び水質保全局の所掌に属するものを除く。)。
12.環境事業団の監督に関すること(自然保護局の所掌に属するものを除く。)。
13.公害に係る健康被害の原因の科学的究明その他環境庁の所掌事務に関する調査及び研究並びに環境庁の所掌事務に関する統計その他の資料の収集及び整理(以下「環境保全調査研究等」という。)に関すること(他の局及び施設等機関の所掌に属するものを除く。)。
14.国立環境研究所及び国立水俣病総合研究センターに関すること。
15.公害健康被害補償不服審査会及び臨時水俣病認定審査会の庶務に関すること。
《改正》平10政317
《改正》平10政378
《改正》平11政434
《改正》平12政138
《改正》平12政495
 地球環境部においては、前項第1号及び第2号に規定する事務のうち地球環境保全に係るもの、同項第4号、第5号、第7号の8及び第8号に規定する事務、同項第11号に規定する事務のうち地球環境保全に係るもの並びにこれらの事務の実施に関連して必要な同項第13号に規定する事務をつかさどる。
《改正》平10政317
《改正》平10政378
《改正》平12政495
 環境保健部においては、第1項第1号及び第2号に規定する事務のうち人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染であつてその発生機構が一般的に明らかとなつていないものの防止に係るもの(地球環境部の所掌に属するものを除く。)、同項第7号の9、第8号の2及び第9号に規定する事務、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)による新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等の設定並びに措置命令等の要請に関する事務、公害に係る健康被害の原因の科学的究明に関する事務(他の局及び施設等機関の所掌に属するものを除く。)、これらの事務の実施に関連して必要な同項第13号に規定する事務(公害に係る健康被害の原因の科学的究明に関する事務を除く。)、国立水俣病総合研究センターに関する事務並びに同項第15号に規定する事務をつかさどる。
《改正》平11政434
《改正》平12政138
《改正》平12政495
(自然保障局の事務)
第7条 自然保護局においては、次の事務をつかさどる。
1.環境の保全に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること(自然環境の保護及び整備のみに係るもの(地球環境保全に係るものを除く。)に限る。)。
2.関係行政機関の環境の保全に関する事務の総合調整に関すること(自然環境の保護及び整備のみに係るもの(地球環境保全に係るものを除く。)及び次号に規定する事務の実施に関連して必要なものに限る。)。
3.自然環境保全法(昭和47年法律第85号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、温泉法(昭和23年法律第125号)、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)及び南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)の施行に関すること。
4.国立公園及び国定公園並びに温泉に関する観光事業の指導育成並びにこれらに関する利用施設の整備改善に関すること。
5.皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持管理に関すること。
6.自然環境の保護及び整備並びにその健全な利用を図るため、景勝地及び休養地に関し、調査を行い、これらの普及発達及び利用の増進を図ること。
7.自然環境の保護及び整備並びにその健全な利用を図るため、公園(都市計画上の公園を除く。)に関し、調査を行い、その整備改善を図ること。
8.自然に親しむ各種の運動の普及発達に関すること。
9.環境事業団の監督に関すること(環境事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第1項第7号及び附則第19条の業務に関するものに限る。)。
10.第3号から前号までに掲げるもののほか、自然環境の保護及び整備に関する事務(地球環境保全に係るものを除く。)で他の行政機関の所掌に属しないものに関すること。
11.前各号に規定する事務の実施に関連して必要な環境保全調査研究等に関すること。
12.自然環境保全審議会の庶務に関すること。
《改正》平11政282
(大気保全局の事務)
第8条 大気保全局においては、次の事務をつかさどる。
1.環境基準(環境基本法第16条第1項に規定する基準をいう。以下同じ。)の設定に関すること(大気の汚染及び騒音に係るものに限る。)。
2.大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)及び自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の施行に関すること。
3.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の施行に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。
4.ダイオキシン類対策特別措置法の施行に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること(大気の汚染に係るものに限る。)。
5.前3号に掲げるもののほか、公害の防止に関する事務で他の行政機関の所掌に属しないものに関すること(大気の汚染(地球環境保全に係るものを除く。)、騒音、振動及び悪臭に係るものに限る。)。
6.関係行政機関の環境の保全に関する事務の総合調整に関すること(前各号に規定する事務の実施に関連して必要なものに限る。)。
7.第1号から第5号までに規定する事務の実施に関連して必要な環境保全調査研究等に関すること。
《改正》平11政434
(水質保全局の事務)
第9条 水質保全局においては、次の事務をつかさどる。
1.環境基準の設定に関すること(大気保全局の所掌に属するものを除く。)。
2.水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)、工業用水法(昭和31年法律第146号)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)及び特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)の施行に関すること。
3.ダイオキシン類対策特別措置法の施行に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること(水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。第8号、第35条第6号及び第7号並びに第36条第2号において同じ。)及び土壌の汚染に係るもの並びに廃棄物の最終処分場の維持管理に関する基準の設定に関するものに限る。)。
4.農薬取締法(昭和23年法律第82号)による作物残留性農薬、土手残留性農薬及び水質汚濁性農薬の使用の規制並びに農薬の登録保留の基準の設定に関すること。
5.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)による廃棄物の最終処分及び最終処分場に関する基準の設定に関すること。
6.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)による有害液体物質の範囲の設定(排出のための事前処理につき確認を受けることを要する有害液体物質の範囲の設定を除く。)、有害でない物質の範囲の設定、有害液体物質に係る排出のための事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関する基準の設定、未査定液体物質の査定、海洋において処分する廃棄物の排出海域及び排出方法に関する基準(船舶内又は海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる廃棄物に係るものを除く。)の設定、本邦周辺海域の設定、その排出につき事前の確認を受けることを要する廃棄物及びその焼却が禁止され又はその焼却につき事前の確認を受けることを要する油、有害液体物質等又は廃棄物の範囲の設定並びに海域において焼却する油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却海域及び焼却方法に関する基準の設定に関すること。
7.下水道法(昭和33年法律第79号)による有毒物質の拡散を防止するために行うたい積物の処理に関する基準の設定に関すること。
8.第2号から前号までに掲げるもののほか、公害の防止に関する事務で他の行政機関の所掌に属しないものに関すること(水質の汚濁(地球環境保全に係るものを除く。)、土壌の汚染及び地盤の沈下に係るものに限る。)。
9.関係行政機関の環境の保全に関する事務の総合調整に関すること(前各号に規定する事務の実施に関連して必要なものに限る。)。
10.第1号から第8号までに規定する事務の実施に関連して必要な環境保全調査研究等に関すること。
11.瀬戸内海環境保全審議会の庶務に関すること。
《改正》平11政434
最初第1章

第2節 課の設置等


第1款長官官房(第10条〜第14条)
第2款企画調整局(第15条〜第21条)
第3款自然保護局(第22条〜第27条)
第4款大気保全局(第28条〜第32条)
第5款水質保全局(第33条〜第37条)

最初第1章第2節

第1款 長官官房

(長官官房の分課)
第10条 長官官房に、次の3課を置く。
秘書課
総務課
会計課
(私書課)
第11条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。
1.機密に関すること。
2.長官、政務次官及び事務次官の官印並びに庁印の保管に関すること。
3.職員の職階、任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事及び教養に関すること。
4.職員の定員に関すること。
5.所管行政の考査に関すること。
6.所管行政の事務能率の増進に関すること。
7.栄典、表彰及び儀式典礼に関すること。
(総務課)
第12条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1.庁務の総合調整に関すること。
2.法令案その他文書の審査及び進達に関すること。
3.公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4.官報掲載に関すること。
5.広報に関すること(企画調整局の所掌に属するものを除く。)。
6.国会との連絡に関すること。
7.管区行政監察局及び沖縄行政監察事務所の分掌する環境庁の所掌事務に関するこれらの機関との連絡に関すること。
8.所管行政に関する相談に関すること。
9.中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。
10.国立国会図書館支部環境庁図書館に関すること。
11.前各号に掲げるもののほか、環境庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課)
第13条 会計殊においては、次の事務をつかさどる。
1.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2.行政財産及び物品の管理に関すること。
3.営繕に関すること。
4.庁内の取締りに関すること。
5.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
6.職員の共済組合に関すること。
 
第14条 削除
最初第1章第2節

第2款 企画調整局

(企画調書局の分際)
第15条 企画調範局に、地球環境部及び環境保健部に置くもののほか、次の4課を置く。
企画調整課
環境計画課
環境影響評価課
環境研究技術課
 地球環境部に、次の2課を置く。
企画課
環境保全対策課
 環境保健部に、次の2課を置く。
保健企画課
環境安全課
(企画開業課)
第16条 企画調整殊においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.環境の保全に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3.関係行政機関の環境の保全に関する事務の総合調整に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
4.関係行政機関の公害の防止等に関する経費の見積りの方針の調整に関すること(環境研究技術課の所掌に属するものを除く。)。
5.再生資源の利用の促進に関する法律の施行に関すること。
6.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。
7.特定家庭用機器再商品化法の施行に関すること。
8.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること。
9.公害防止事業費事業者負担法の施行に関すること。
10.環境事業団の監督に関すること(自然保護局の所掌に属するものを除く。)。
11.前各号に掲げるもののほか、企画調整局の所掌事務で他の課の所掌に属しないものに関すること。
《改正》平10政378
《改正》平12政495
(環境計画課)
第17条 環境計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.環境基本計画(環境基本法第15条第1項に規定する環境基本計画をいう。以下同じ。)の立案その他環境基本計画に関すること。
2.公害防止計画(環境基本法第17条第1項に規定する公害防止計画をいう。以下同じ。)の基本方針の決定並びに公害防止計画の策定の指示及び同意に関すること。
3.国土利用計画法に基づく全国計画の実の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
4.大阪汚臨海地域開発整備法の施行に関すること。
5.環境の保全に関する地方公共団体との連絡に関すること。
《改正》平11政387
(環境影響評価課)
第18条 環境影響評価課においては、次の事務をつかさどる。
1.事業活動その他の人の活動が環境に及ぼす影響についての事前評価(以下「環境影響評価」という。)に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。
2.関係行政機関の環境影響評価に関する事務の総合調整に関すること(他の局の所掌に属するものを除く。)。
3.環境影響評価法の施行に関すること(同法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事項に関する事務であって、環境事業団に対する監督に該当するものを除く。)。
(環境研究技術課)
第19条 環境研究技術課においては、次の事務をつかさどる。
1.環境の保全に関する基本的な政策(高度で新しい技術の利用に伴つて生ずる環境の汚染の防止に関するものに限る。)の企画、立案及び推進に関すること(地球環境部の所掌に属するものを除く。)。
2.関係行政機関の環境の保全に関する事務(高度で新しい技術の利用に伴つて生ずる環境の汚染の防止に関するものに限る。)の総合調整に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3.関係行政機関の試験研究機関の環境の保全に関する事務の総合調整に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
4.関係行政機関の試験研究機関の公害の防止等に関する経費及び関係行政機関の公害の防止等に関する試験研究委託費の見帯りの方針の調整及び配分計画に関すること。
5.国立環境研究所に関すること。
(企画課)
第19条の2 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.地球環境保全に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること(環境保全対策課の所掌に属するものを除く。)。
3.関係行政機関の地球環境保全に関する事務の総合調整に関すること(環境保全対策課の所掌に属するものを除く。)。
4.所管行政に係る国際機関、外国の行政機関、国際会議等に関する事務を総括すること(環境保全対策課の所掌に属するものを除く。)。
5.所管行政についての海外との連絡に関すること。
6.海外に対する広報に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、地球環境部の所掌事務で環境保全対策課の所掌に属しないものに関すること。
(環境保全対策課)
第19条の3 環境保全対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.地球環境保全に関する基本的な政策(大気の汚染、水質の汚濁及び自然環境の変化の各分野に係るものに限る。)の企画、立案及び推進に関すること。
2.関係行政機関の地球環境保全に関する事務(大気の汚染、水質の汚濁及び自然環境の変化の各分野に係るもの並びに試験研究及び調査に関するものに限る。)の総合調整に関すること。
3.所管行政に係る開発途上にある海外の地域に対する国際協力に関する事務を総括すること。
4.地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること。
5.地球環境保全に関する事務(大気の汚染、水質の汚濁及び自然環境の変化の各分野に係るものに限る。)で他の行政機関の所掌に属しないものに関すること。
《改正》平10政317
(保健企画課)
第20条 保健企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.部の事務の総合調整に関すること。
2.公害健康被害の補償等に関する法律の施行に関すること。
3.公害健康被害補償予防協会の監督に関すること。
4.水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。
5.国立水俣病総合研究センターに関すること。
6.公害健康被害補償不服審査会及び臨時水俣病認定審査会の庶務に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、環境保健部の所掌事務で環境安全課の所掌に属しないものに関すること。
(環境安全課)
第21条 環境安全課においては、次の事務をつかさどる。
1.環境の保全に関する基本的な政策(人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染であつてその発生機構が一般的に明らかとなつていないものの防止に関するものに限る。)の企画、立案及び推進に関すること(地球環境部の所掌に属するものを除く。)。
2.関係行政機関の環境の保全に関する事務(人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染であつてその発生機構が一般的に明らかとなつていないものの防止に関するものに限る。)の総合調整に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
3.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の施行に関すること。
4.ダイオキシン類対策特別措置法の施行に関すること(大気保全局及び水質保全局の所掌に属するものを除く。)。
5.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律による新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等の設定並びに措置命令等の要請に関すること。
6.公害に係る健康被害の原因の科学的究明に関すること(他の局及び施設等機関の所掌に属するものを除く。)。
《改正》平11政434
《改正》平12政138
最初第1章第2節

第3款 自然保護局

(自然保護局の分課)
第22条 自然保護局に、次の5課を置く。
企画調整課
計画課
国立公園課
施設整備課
野生生物課
(企画調整課)
第23条 企画調整課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること(企画調整局及び野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
3.関係行政機関の自然環境の保護及び整備に関する事務の総合調整に関すること(企画調整局及び野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
4.自然環境保全法の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
5.自然公園、景勝地及び休養地(以下「自然公園等」という。)の利用の普及向上に関すること。
6.国立公園及び国定公園並びに温泉に関する観光事業の指導育成に関すること。
7.皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持管理に関すること。
8.自然公園等に係る観光及び休養に関する調査に関すること。
9.自然に親しむ各種の運動の普及発達に関すること。
10.環境事業団の監督に関すること(環境事業団法第18条第1項第7号及び附則第19条の業務に関するものに限る。)。
11.自然環境保全審議会の庶務に関すること。
12.前各号に掲げるもののほか、自然保護局の所掌事務(野生生物の保護に係るものを除く。)で他の課の所掌に属しないものに関すること。
《改正》平11政282
(計画課)
第24条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査に関すること。
2.自然環境の保全を図るための基本方針の策定に関すること。
3.原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定並びに原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の保全計画の決定に関すること。
4.原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の保全事業の執行の同意及び協議に関すること。
5.原生自然環境保全地域の区域内における立入制限地区の指定並びに自然環境保全地域の区域内における特別地区、野生動植物保護地区及び海中特別地区の指定に関すること。
6.都道府県自然環境保全地域の区域内における特別地区及び野生動植物保護地区の指定に関すること。
7.原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び都道府県自然環境保全地域の保護及び維持管理に関すること。
8.国定公園の指定及び国定公園の公園計画の決定に関すること。
9.国定公園の区域内における特別地域、特別保護地区及び海中公園地区の指定に関すること。
10.国定公園及び都道府県立自然公園の保護及び維持管理に関すること。
11.南極地域の環境の保護に関する法律の施行に関すること。
12.公園、景勝地及び休養地に関すること(企画調整課及び施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
《改正》平11政387
(国立公園課)
第25条 国立公園課においては、次の事務をつかさどる。
1.国立公園の指定及び国立公園の公園計画の決定に関すること。
2.国立公園の公園事業の決定に関すること。
3.国立公園の公園事業の執行の同意、認可及び協議に関すること。
4.国立公園の区域内における特別地域、特別保護地区及び海中公園地区の指定に関すること。
5.国立公園の保護及び維持管理に関すること。
《改正》平11政387
(施設整備課)
第26条 施設整備課においては、次の事務をつかさどる。
1.原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の保全事業の執行に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
2.国立公園の公園事業の執行に関すること(国立公園課の所掌に属するものを除く。)。
3.国民宿舎その他自然公園等における国民の休養のための施設の整備についての助成及び指導に関すること。
4.国民休暇村(集団的に整備された前号に規定する施設の総体をいう。)の建設についての助成及び指導に関すること。
5.温泉法の施行に関すること。
(野生生物課)
第27条 野生生物課においては、次の事務をつかさどる。
1.自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること(野生生物の保護のみに係るもの(企画調整局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
2.関係行政機関の自然環境の保護及び整備に関する事務の総合調整に関すること(野生生物の保護のみに係るもの(企画調整局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
3.野生鳥獣の保護繁殖、狩猟の取締りその他鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の施行に関すること。
4.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の施行に関すること。
5.野生鳥獣に関する応用的調査研究に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、自然保護局の所掌事務(野生生物の保護に係るものに限る。)で他の課の所掌に属しないものに関すること。
最初第1章第2節

第4款 大気保全局

(大気保全局の分課)
第28条 大気保全局に、次の4課を置く。
企画課
大気規制課
自動車環境対策第1課
自動車環境対策第2課
(企画課)
第29条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.局の事務の実施に関連して必要な関係行政機関の環境の保全に関する事務の総合調整に関すること(自動車環境対策第1課の所掌に属するものを除く。)。
3.大気の汚染に係る環境基準の設定に関すること。
4.騒音に係る環境基準の設定に関すること。
5.大気汚染防止法の施行に関すること(大気規制課、自動車環境対策第1課及び自動車環境対策第2課の所掌に属するものを除く。)。
6.ダイオキシン類対策特別措置法の施行に関すること(大気の汚染に係るもの(大気規制課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
7.騒音規制法の施行に関すること(自動車環境対策第1課及び自動車環境対策第2課の所掌に属するものを除く。)。
8.振動規制法の施行に関すること(自動車環境対策第1課の所掌に属するものを除く。)。
9.悪臭防止法の施行に関すること。
10.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の施行に関すること。
11.騒音、振動又は悪臭の防止のために必要な監視に関すること(自動車環境対策第1課及び自動車環境対策第2課の所掌に属するものを除く。)。
12.大気の汚染、騒音、振動又は悪臭の防止に関する調査及び計画の立案に関すること(大気規制課、自動車環境対策第1課及び自動車環境対策第2課の所掌に属するものを除く。)。
13.前各号に掲げるもののほか、大気保全局の所掌事務で他の課の所掌に属しないものに関すること。
《改正》平11政434
(大気規制課)
第30条 大気規制課においては、次の事務をつかさどる。
1.大気汚染防止法に基づく排出基準、総量規制基準及び燃料使用基準の設定並びに指定ばい煙総量削減計画の作成に関すること。
2.大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設に係る構造並びに使用及び管理に関する基準、特定粉じん発生施設に係る敷地境界基準並びに特定粉じん排出等作業に係る作業基準の設定に関すること。
3.大気汚染防止法に基づく有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する調査、指定物質排出施設に係る指定物質抑制基準の設定その他の有害大気汚染物質対策の推進に関すること(自動車環境対策第1課及び自動車環境対策第2課の所掌に属するものを除く。)。
4.ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気排出基準及び総量規制基準の設定並びに総量削減計画の作成に関すること。
5.大気の汚染の防止のために必要な監視に関すること(自動車環境対策第1課及び自動車環境対策第2課の所掌に属するものを除く。)。
《改正》平11政434
(自動車環境対策第1課)
第31条 自動車環境対策第1課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の実施に関連して必要な関係行政機関の環境の保全に関する事務の総合調整に関すること(自動車等の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動に係るものに限る。)。
2.大気汚染防止法の施行に関すること(自動車の運行に伴う大気の汚染に係るもの(自動車環境対策第2課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
3.騒音規制法の施行に関すること(自動車の運行に伴い発生する騒音に係るもの(自動車環境対策第2課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
4.振動規制法の施行に関すること(自動車が道路を通行することに伴い発生する振動に係るものに限る。)。
5.自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の施行に関すること。
6.自動車等の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音又は振動の防止のために必要な監視に関すること(自動車環境対策第2課の所掌に属するものを除く。)。
7.自動車等の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音又は振動の防止に関する調査及び計画の立案に関すること(自動車環境対策第2課の所掌に属するものを除く。)。
8.前各号に掲げるもののほか、自動車等の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動の防止に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(自動車環境対策第2課)
第32条 自動車環境対策第2課においては、次の事務をつかさどる。
1.自動車排出ガスの許容限度の設定に関すること。
2.自動車の燃料に関する許容限度の設定に関すること。
3.自動車騒音の許容限度の設定に関すること。
4.スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行に関すること。
5.自動車の運行に伴う大気の汚染及び騒音の防止のために必要な監視に関すること。
6.自動車の運行に伴い発生する公害の防止に関する調査及び計画の立案に関すること。
最初第1章第2節

第5款 水質保全局

(水先保全局の分課)
第33条 水質保全局に、次の4課を置く。
企画課
水質管理課
水質規制課
土壌農薬課
(企画課)
第34条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.局の事務の総合調整に関すること。
2.局の事務の実施に関連して必要な関係行政機関の環境の保全に関する事務の総合調整に関すること。
3.地下水の水質の汚濁に係る環境基準の設定に関すること。
4.水質汚濁防止法の施行に関すること(地下水の水質の汚濁に係るものに限る。)。
5.地下水の水質の汚濁の防止のために必要な監視に関すること。
6.工業用水法の施行に関すること。
7.建築物用地下水の採取の規制に関する法律の施行に関すること。
8.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関すること。
9.ダイオキシン類対策特別措置法による地下水の水質の汚濁に関する基準及び廃棄物の最終処分場の維持管理に関する基準の設定に関すること。
10.廃棄物の処理及び清掃に関する法律による廃棄物の最終処分及び最終処分場に関する基準の設定に関すること。
11.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律による有害液体物質の範囲の設定(排出のための事前処理につき確認を受けることを要する有害液体物質の範囲の設定を除く。)、有害でない物質の範囲の設定、有害液体物質に係る排出のための事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関する基準の設定、未査定液体物質の査定、海洋において処分する廃棄物の排出海域及び排出方法に関する基準(船舶内又は海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる廃棄物に係るものを除く。)の設定、本邦周辺海域の設定、その排出につき事前の確認を受けることを要する廃棄物及びその焼却が禁止され又はその焼却につき事前の確認を受けることを要する油、有害液体物質等又は廃棄物の範囲の設定並びに海域において娩却する油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却海域及び舵却方法に関する基準の設定に関すること。
12.下水道法による有毒物質の拡散を防止するために行うたい積物の処理に関する基準の設定に関すること。
13.前各号に掲げるもののほか、水質保全局の所掌事務で他の課の所掌に属しないものに関すること。
《改正》平11政434
(水費管理課)
第35条 水質管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.水質の汚濁に係る環境基準の設定に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
2.水質汚濁防止法の施行に関すること(企画課及び水質規制課の所掌に属するものを除く。)。
3.瀬戸内海環境保全特別措置法による瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画の策定に関すること。
4.湖沼水質保全特別措置法の施行に関すること(水質規制課の所掌に属するものを除く。)。
5.特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の施行に関すること(水質規制課の所掌に属するものを除く。)。
6.ダイオキシン類対策特別措置法の施行に関すること(水質の汚濁に係るもの(企画課及び水質規制課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
7.前各号に掲げるもののほか、水質の汚濁の防止に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
《改正》平11政434
(水質規制課)
第36条 水質規制課においては、次の事務をつかさどる。
1.水質汚濁防止法に基づく排水基準及び総量規制基準の設定、総量削減基本方針及び総量削減計画の作成並びに生活排水対策の推進に関すること。
2.水質の汚濁の防止のために必要な監視に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
3.瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること(前条第3号に規定する事務を除く。)。
4.湖沼水質保全特別措置法に基づく湖紹特定事業場に係る規制基準並びに指定施設に係る構造及び使用の方法に関する基準の設定並びに湖沼総量削減計画の作成に関すること。
5.特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に基づく特定排水基準及び構造等基準の設定並びに生活排水対策の推進に関すること。
6.ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質排出基準の設定に関すること。
7.瀬戸内海環境保全審議会の庶務に関すること。
《改正》平11政434
(土壌農薬課)
第37条 土壌農薬課においては、次の事務をつかさどる。
1.土壌の汚染に係る環境基準の設定に関すること。
2.農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の施行に関すること。
3.ダイオキシン類対策特別措置法の施行に関すること(土壌の汚染に係るものに限る。)。
4.農薬取締法による作物残留性農薬、土壌残留性農薬及び水質汚濁性農薬の使用の規制並びに農薬の登録保留の基準の設定に関すること。
5.土壌の汚染及び農薬の使用に伴い発生する公害の防止に関する調査及び計画の立案に関すること。
《改正》平11政434
最初

第2章 施設等機関

(設置)
第38条 環境庁に、次の施設等機関を置く。
国立環境研究所
国立水俣病総合研究センター
(国立環境研究所)
第39条 国立環境研究所は、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
1.環境保全調査研究等に関する事務(国立水俣病総合研究センターの所掌に属するものを除く。)のうち、大気の汚染、水質の汚濁、騒音等が人の健康及び生活環境に及ぼす影響の研究、大気の汚染、水質の汚濁、騒音等の監視測定方法の研究、自然環境の保全のための自然環境を形成する植生等の状態及びその調査手法の研究その他環境の保全に関する試験研究及び調査を行い、並びに環境の保全に関する国内及び国外の資料を収集し、整理し、及び提供すること。
2.所管行政に関し職員等の養成及び訓練(地方公共団体等の委託を受けて行うものを含む。)を行うこと。
 国立環境研究所は、その事務に支障のない場合においては、委託に応じ、前項第1号に規定する試験研究及び調査を行うことができる。
 国立環境研究所の位置及び内部組織は、総理府令で定める。
 環境庁設置法(昭和46年法律第88号)第4条第25号に規定する政令で定める文教研修施設は、国立環境研究所とする。
(国立水俣病総合研究センター)
第40条 国立水俣病総合研究センターは、環境保全調査研究等に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の資料の収集、整理及び提供をつかさどる機関とする。
 国立水俣病総合研究センターの位置及び内部組織は、総理府令で定める。
最初

附 則(抄)

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
(地盤沈下対策審議会令及び土壌汚染対策審議会令の廃止)
第2条 地盤沈下対策審議会令(昭和34年政令第247号)及び土壌汚染対策審議会令(昭和46年政令第176号)は、廃止する。

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