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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令

  昭和46・6・24・政令204号  
改正昭和50     政令103号  
改正平成11・12・3・政令387号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−

(特定有害物質)
第1条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
1.カドミウム及びその化合物
2.銅及びその化合物
3.砒素及びその化合物
(農用地土壌汚染対策地域の指定要件)
第2条 法第3条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
1.その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1キログラムにつき1ミリグラム以上であると認められる地域であること。
2.前号の地域の近傍の地域のうち次のイ及びロに掲げる要件に該当する地域であつて、その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量及び同号の地域との距離その他の立地条件からみて、当該農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1キログラムにつき1ミリグラム以上となるおそれが著しいと認められるものであること。
イ その地域内の農用地の土壌に含まれるカドミウムの量が前号の地域内の農用地の土壌に含まれるカドミウムの量と同程度以上であること。
ロ その地域内の農用地の土性が前号の地域内の農用地の土性とおおむね同一であること。
3.その地域内の農用地(田に限る。)の土壌に含まれる銅の量が土壌1キログラムにつき125ミリグラム以上であると認められる地域であること。
4.その地域内の農用地(田に限る。以下この号において同じ。)の土壌に含まれる砒素の量が土壌1キログラムにつき15ミリグラム(その地域の自然的条件に特別の事情があり、この値によることが当該地域内の農用地における農作物の生育の阻害を防止するため適当でないと認められる場合には、都道府県知事が土壌1キログラムにつき10ミリグラム以上20ミリグラム以下の範囲内で定める別の値)以上であると認められる地域であること。
《改正》平11政387
 前項各号の要件に該当するかどうかの判定のために行うカドミウム、銅及び砒素の量の検定の方法は、環境省令で定める。
《改正》平12政313
 都道府県知事は、第1項第4号の別の値を定めたときは、遅滞なく、その値を環境大臣に報告しなければならない。
《追加》平11政387
《改正》平12政313
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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