1.その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1キログラムにつき1ミリグラム以上であると認められる地域であること。
2.前号の地域の近傍の地域のうち次のイ及びロに掲げる要件に該当する地域であつて、その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量及び同号の地域との距離その他の立地条件からみて、当該農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1キログラムにつき1ミリグラム以上となるおそれが著しいと認められるものであること。
イ その地域内の農用地の土壌に含まれるカドミウムの量が前号の地域内の農用地の土壌に含まれるカドミウムの量と同程度以上であること。
ロ その地域内の農用地の土性が前号の地域内の農用地の土性とおおむね同一であること。
3.その地域内の農用地(田に限る。)の土壌に含まれる銅の量が土壌1キログラムにつき125ミリグラム以上であると認められる地域であること。
4.その地域内の農用地(田に限る。以下この号において同じ。)の土壌に含まれる砒素の量が土壌1キログラムにつき15ミリグラム(その地域の自然的条件に特別の事情があり、この値によることが当該地域内の農用地における農作物の生育の阻害を防止するため適当でないと認められる場合には、都道府県知事が土壌1キログラムにつき10ミリグラム以上20ミリグラム以下の範囲内で定める別の値)以上であると認められる地域であること。