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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令

【目次】
  昭和46・6・22・政令201号  
改正昭和61・10・31・政令336号−−
改正昭和63・7・19・政令230号−−
改正平成元・4・4・政令103号−−
改正平成元・9・1・政令250号−−
改正平成2・4・2・政令 99号−−
改正平成2・6・19・政令167号−−
改正平成2・12・18・政令356号−−
改正平成3・12・10・政令365号−−
改正平成4・6・26・政令218号−−
改正平成5・2・24・政令 22号−−
改正平成5・7・2・政令242号−−
改正平成5・12・3・政令385号−−
改正平成6・2・9・政令 21号−−
改正平成6・9・26・政令306号−−
改正平成7・7・14・政令290号−−
改正平成8・6・26・政令192号−−
改正平成8・7・5・政令206号−−
改正平成9・6・20・政令202号−−
改正平成9・7・9・政令239号−−
改正平成9・12・10・政令353号−−
改正平成10・2・4・政令 20号−−
改正平成10・5・27・政令179号−−
改正平成11・5・28・政令161号−−
改正平成11・7・22・政令232号−−
改正平成11・12・27・政令434号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成12・7・24・政令391号−−
改正平成13・7・11・政令239号−−
改正平成13・12・28・政令442号−−
改正平成14・1・17・政令  2号−−
改正平成14・10・23・政令313号−−
改正平成15・5・14・政令223号−−
改正平成15・6・27・政令297号−−
改正平成15・9・10・政令402号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・10・政令496号−−
改正平成16・9・29・政令293号==
改正平成16・9・29・政令296号−−
改正平成17・4・1・政令118号−−
改正平成17・6・10・政令209号==(施行=平19年4月1日)
改正平成17・6・22・政令219号−−
改正平成18・7・26・政令250号−−
改正平成18・10・12・政令328号−−
改正平成18・11・1・政令348号==
改正平成19・3・28・政令 72号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・30・政令173号−−(施行=平19年5月30日)
改正平成19・9・7・政令282号−−(施行=平19年11月1日)
改正平成20・7・2・政令216号−−(施行=平20年8月1日)
改正平成20・9・18・政令288号−−(施行=平20年9月18日)
《改題》平16政293・旧・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令
(常温において液体でない物質)
第1条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。
1.アンモニア
2.液化石油ガス
3.液化メタンガス
4.エチレン
5.塩化ビニル
6.塩素
7.酸化エチレン
8.窒素
9.二酸化炭素
10.ブタジエン
11.ブチレン
12.前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質
イ 温度37.8度において蒸気圧が0.28メガパスカルを超えるもの
ロ 臨界温度が37.8度未満であるもの
《改正》平16政293
(海洋環境の保全の見地から有害である物質)
第1条の2 法第3条第3号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質は、別表第1のとおりとする。
(海洋環境の保全の見地から有害でない物質)
第1条の3 法第3条第4号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害でない物質は、別表第1の2のとおりとする。
(オゾン層破壊物質)
第1条の4 法第3条第6号の2の政令で定めるオゾン層を破壊する物質は、別表第1の3のとおりとする。
《追加》平16政293
(大気を汚染する物質)
第1条の5 法第3条第6号の3の政令で定める船舶において発生する物質であつて大気を汚染するものは、窒素酸化物、硫黄酸化物及び揮発性有機化合物質(法第19条の23第1項に規定する揮発性有機化合物質をいう。)とする。
《追加》平16政293
(海洋施設)
第1条の6 法第3条第10号の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
1.人を収容することができる構造を有する工作物
2.物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物
 油、有害液体物質並びに法第10条第2項第3号及び第5号に定める廃棄物(法第18条第2項第1号及び第2号に定める廃棄物を除く。)に係る法第18条第1項の規定、法第18条の4の規定並びに法第18条の5第1項に規定する海洋施設発生廃棄物(第11条の3第1号に掲げる廃棄物を除く。)に係る法第18条の5及び第18条の6の規定の適用については、海域にある鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山に属する工作物(廃水及び鉱さいの排出に関しては、同項ただし書の附属施設を含む。)は、海洋施設でないものとする。
《改正》平17政209
《改正》平19政072
《改正》平19政282
(危険物)
第1条の7 法第3条第16号の政令で定める引火性の物質は、別表第1の4のとおりとする。
《改正》平16政293
(船舶からのビルジその他の油の排出基準)
第1条の8 法第4条第2項に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
1.希釈しない場合の油分濃度が1万立方センチメートル当たり0.15立方センチメートル以下であること。
2.別表第1の5に掲げる南極海域(次項、次条第1項第3号及び第2条において単に「南極海域」という。)以外の海域において排出すること。
3.当該船舶の航行中に排出すること。
4.ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
《改正》平16政293
《改正》平18政348
 前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域にあるものを除く。)からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が1万立方センチメートル当たり0.15立方センチメートル以下であることとする。
《改正》平18政348
 第1項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。
《改正》平12政312
 第1項及び前項の排出基準に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。
 公用に供する潜水船であつて、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第1項の規定の適用については、同項第3号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。
《改正》平12政312
《改正》平16政293
《改正》平18政348
(タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準)
第1条の9 法第4条第3項に規定するタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出(次項に規定する水バラストの排出を除く。)に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
1.バラスト航海のための当該タンカーへの水バラストの積込みの開始時から当該タンカーに積載された貨物油の取卸しの完了時までの間の航海において排出される油分の総量が、当該航海の直前の航海において積載されていた貨物油の総量の3万分の1以下であること。
2.油分の瞬間排出率が1海里当たり30リットル以下であること。
3.すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯11度東経142度8分の点から南緯24度42分東経153度15分の点に至る部分に係る基線は、南緯11度東経142度8分の点、南緯10度35分東経141度55分の点、南緯10度東経142度の点、南緯9度10分東経143度52分の点、南緯9度東経144度30分の点、南緯10度41分東経145度の点、南緯13度東経145度の点、南緯15度東経146度の点、南緯17度30分東経147度の点、南緯21度東経152度55分の点、南緯24度30分東経154度の点及び南緯24度42分東経153度15分の点を順次結んだ線をいう。以下同じ。)からその外側50海里の線を超える海域(別表第1の5に掲げる海域を除く。)において排出すること。
4.当該タンカーの航行中に排出すること。
5.海面より上の位置から排出すること。ただし、貨物油を含む水バラスト等(国土交通省令で定めるものを除く。)であつて油水分離したものを、国土交通省令で定めるところにより、当該水バラスト等の油水境界面を確認した上、ポンプを使用することなく排出する場合は、この方法に限定しない。
6.水バラスト等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
《改正》平12政312
《改正》平13政442
《改正》平16政293
《改正》平17政219
《改正》平18政348
 法第4条第3項に規定するタンカーの国土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物艙からの貨物油を含む水バラストの排出に係る排出基準は、海面より上の位置から排出することとする。ただし、国土交通省令で定める方法により排出する場合は、この方法に限定しない。
《改正》平12政312
(船舶からの有害液体物質の排出基準)
第1条の10 法第9条の2第3項の政令で定める事前処理の方法に関する基準は、別表第1の6の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。
《改正》平16政293
《改正》平18政348
 法第9条の2第3項の政令で定める排出海域及び排出方法に関する基準は、別表第1の7の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の排出海域に関する基準の欄及び排出方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。
《改正》平16政293
《改正》平18政348
 タンカーからの油類似有害液体物質(別表第1第3号イ又は第4号イに掲げる物質のうち油に類似するものとして国土交通省令・環境省令で定める物質を含む水バラスト又は貨物艙の洗浄水をいう。)の排出であつて前条の規定による排出基準の例に従つてするものは、前2項の基準に適合するものとみなす。
《改正》平12政312
(船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)
第1条の11 法第9条の2第4項の政令で定める有害液体物質は、別表第1の6第1号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質とする。
《改正》平16政293
《改正》平18政348
(第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送)
第1条の12 法第9条の6第5項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害であると合意をした第一議定書締約国(法第9条の2第4項に規定する第一議定書締約国をいう。以下同じ。)のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。
2.本邦の内水(領海法の一部を改正する法律(平成8年法律第73号)による改正後の領海及び接続水域に関する法律(昭和52年法律第30号)第2条第1項に規定する直線基線により新たに本邦の内水に加えることとされた海域を除く。第1条の14において同じ。)を除く海域において輸送されるものであること。
《追加》平19政173
 
第1条の13 法第9条の6第5項の規定により有害液体物質とみなされる未査定液体物質について、法第9条の2から第9条の5までの規定を適用する場合においては、海洋環境の保全の見地から、第一議定書(法第9条の2第4項に規定する第一議定書をいう。以下同じ。)に規定するX類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を別表第1第1号に掲げるX類物質等と、第一議定書に規定するY類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第2号に掲げるY類物質等と、第一議定書に規定するZ類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第3号に掲げるZ類物質等とみなす。
《追加》平19政173
 
第1条の14 法第9条の6第6項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害でないと合意をした第一議定書締約国のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。
2.本邦の内水を除く海域において輸送されるものであること。
《追加》平19政173
(登録確認機関の登録の有効期間)
第1条の15 法第9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。
《追加》平15政496
(船内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出の規制)
第2条 法第10条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。以下同じ。)とする。
1.国際航海に従事する船舶 400トン又は16人(南極海域にある船舶にあつては、400トン又は11人)
2.国際航海に従事しない船舶 100人(南極海域にある船舶にあつては、11人)
《全改》平15政402
《改正》平16政293
《改正》平18政348
 
第3条 法第10条第2項第1号の政令で定めるふん尿等は、別表第2上欄に掲げるふん尿等とする。
 法第10条第2項第1号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第2上欄に掲げる船舶及びふん尿等の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
《改正》平15政402
 前項の規定にかかわらず、公用に供する潜水船であつてその構造上当該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのふん尿等については、海面下に排出することができる。
《追加》平15政402
 前2項の基準に従つてする排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。
《改正》平15政402
 
第4条 法第10条第2項第2号の政令で定める廃棄物は、廃プラスチック類とする。
《追加》平13政442
 法第10条第2項第2号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第2の2上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
 前条第3項の規定は、別表第2の2上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする船舶からの排出について準用する。
(船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の排出の規制)
第4条の2 法第10条第2項第3号の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
1.熱しやく減量15パーセント以下の状態にしたもの及び無機性のもの(船舶の通常の活動に伴い生じた油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)以外の油等を焼却したもの、水底土砂及び廃プラスチック類を除く。)
2.植物性のもの(木くずにあつては、最大径おおむね15センチメートル以下に破砕し、又は切断したものに限る。)及び動物性のもの
3.汚水(その水質が国土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。)
《追加》平17政209
 法第10条第2項第3号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第3上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
《追加》平17政209
 前項の規定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の規定による基準が適用されるものとする。
《追加》平17政209
 別表第3上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする排出は、その排出方法に関する基準が同表第1号下欄に掲げる要件に適合する排出方法であるときは第1号に定めるところにより、その排出方法に関する基準が同表第2号下欄に掲げる要件に適合する排出方法であるときは第2号に定めるところにより行うよう努めなければならない。
1.当該廃棄物ができる限り速やかに海底に沈降し、かつ、堆積するよう必要な措置を講ずること。
2.当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずること。
《追加》平17政209
 別表第3上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。
《追加》平17政209
(埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準)
第5条 廃棄物(次項各号に掲げるものを除く。)を法第10条第2項第4号に規定する場所(以下「埋立場所等」という。)に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
1.水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理令」という。)別表第3の3第25号から第31号までに掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。以下「特定水底土砂」という。)及び水底土砂で環境大臣が指定する水域から除去されたもののうち熱しやく減量20パーセント以上の状態であるもの(以下「指定水底土砂」という。)以外の水底土砂、金属くず(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたもの、廃棄物処理令第6条第1項第3号イ(1)に規定する廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの及び同号イ(1)に規定する廃容器包装を除く。)その他環境大臣が指定する廃棄物をこれらの廃棄物以外の廃棄物が排出されていない埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等に廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、特定水底土砂及び指定水底土砂以外の水底土砂を含まないものとする。
2.前号の規定により排出する場合以外の場合においては、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海洋に洗出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。この場合において、海洋に洗出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。
3.液状廃棄物又は液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物を排出する場合においては、水素イオン濃度指数5.0以上9.0以下の状態(液状廃棄物以外の水溶牲の廃棄物にあつては、そのすべてを水素イオン濃度指数7.0の水に飽和状態となるように溶解したとした場合における水素イオン濃度指数の状態とする。)にして排出すること。
4.油性廃棄物(ピッチその他の温度50度において同体状であるもの、廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理令第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)及びポリ塩化ビフェニル処理物(同号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物をいう。以下同じ。)を除く。第3項の表第2号において同じ。)を排出する場合においては、熱しやく減量15パーセント以下の状態にして排出すること。
5.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する廃棄物並びに同条第4項第2号に規定する廃棄物及び当該廃棄物を処分するために処理したもの(それぞれ熱しやく減量15パーセント以下の状態であるものを除く。)を排出する場合においては廃棄物処理令第3条第3号ハ及びヘの規定の例により、廃棄物処理令第6条第1項第3号ヲに規定する廃棄物を排出する場合においては同号ヘ、ト及びヲの規定の例により、廃棄物処理令第6条の5第1項第3号ヲに規定する廃棄物を排出する場合においては同号ヲ、ワ及びヨの規定の例により排出すること。
6.廃棄物処理令第3条第2号ヘに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は廃棄物処理令第6条第1項第2号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第3条第3号トの規定により処理した状態にして排出すること。
7.廃棄物処理令第6条第1項第2号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第6条第1項第3号カの規定により処理した状態にして排出すること。
8.廃棄物処理令第3条第1号ホに規定する石綿含有一般廃棄物又は廃棄物処理令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第3条第2号ト(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同条第3号リに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、同号チの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
9.廃棄物処理令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第6条第1項第2号ニ(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同項第3号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、同号ヨの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
10.廃棄物処理令第2条の4第5号ワ、第7号及び第10号に掲げる廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
11.廃棄物処理令第2条の4第8号及び第11号に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(5)若しくは同号ソ若しくは第6条の5第1項第3号イ(5)若しくは同号ツに規定する汚泥若しくはこれらの汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
12.廃棄物処理令第1条第1号に規定する部品を含む廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機又は廃電子レンジを排出する場合においては当該部品を除去し、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物処理令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。)及びポリ塩化ビフェニル処理物を排出する場合においては廃棄物処理令第6条の5第1項第3号チからヌまでの規定により処理した状態にして排出すること。
13.廃棄物処理令第1条第2号若しくは第3号又は廃棄物処理令第2条の4第6号若しくは第9号に掲げる廃棄物を排出する場合においては、廃棄物処理令第4条の2第2号ロの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第3条第3号ヌに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
14.感染性一般廃棄物(廃棄物処理令第1条第8号に規定する感染性一般廃棄物をいう。)又は感染性産業廃棄物(廃棄物処理令第2条の4第4号に規定する感染性産業廃棄物をいう。以下同じ。)(廃棄物処理法第2条第4項第2号に規定する廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第4条の2第2号ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第3条第3号ルに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
15.感染性産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第2号に規定する廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第6条の5第1項第2号ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第6条第1項第3号ツに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
16.廃石綿等(廃棄物処理令第2条の4第5号ヘに規定する廃石綿等をいう。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第6条の5第1項第2号トの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第6条第1項第3号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、廃棄物処理令第6条の5第1項第3号ルの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
17.廃酸又は廃アルカリで廃棄物処理令別表第5の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた廃酸又は廃アルカリにあつては、同表の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた廃酸又は廃アルカリでそれぞれ同表の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
18.廃棄物を次項各号に掲げる廃棄物の埋立場所等として同項に規定する必要な措置が講じられている埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等の護岸その他の施設に設けられている余水吐きから同項各号に掲げる廃棄物及びその水質が環境省令で定める基準に適合しない海水が流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。
《改正》平9政353
《改正》平10政020
《改正》平11政434
《改正》平12政312
《改正》平11政161
《改正》平12政391
《改正》平13政239
《改正》平14政313
《改正》平16政296
《改正》平18政250
《改正》平17政209
 次に掲げる廃棄物を埋立場所等に排出する場合における法第10条第2項第4号の政令で定める排出方法に関する基準は、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海洋(第1号から第3号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。)に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設が設けられ、当該埋立場所等が当該埋立場所等以外の海域(第1号から第3号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。)としや断されている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設を設けることにより当該埋立場所等を当該埋立場所等以外の海域としや断した上で排出することとする。この場合において、当該埋立場所等から海洋に流出し、又は浸出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。
1.廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(1)、(3)及び(5)並びに第6条の5第1項第3号イ(1)、(3)及び(5)に掲げる廃棄物
2.廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(2)及び(4)並びに第6条の5第1項第3号イ(2)、(4)及び(6)に掲げる廃棄物
3.廃棄物処理令第6条第1項第3号タ及び第6条の5第1項第3号タに規定する廃棄物
4.廃棄物処理令別表第3の3第1号、第2号、第8号から第22号まで及び第24号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)を含む水底土砂(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
5.廃棄物処理令別表第3の3第3号から第7号まで及び第23号に掲げる物質を含む水底土砂(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
《改正》平9政353
《改正》平12政312
《改正》平11政161
《改正》平12政391
《改正》平15政223
《改正》平18政250
《改正》平17政209
 前項各号に掲げる廃棄物のうち次の表の上欄に掲げるものを埋立場所等に排出する場合における法第10条第2項第4号の政令で定める排出方法に関する基準は、前項に定めるもののほか、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。ただし、当該埋立場所等に余水吐きが設けられていない場合には、同表第1号及び第3号の上欄に掲げる廃棄物についてはそれぞれ同表第1号下欄イ及び同表第3号下欄イに掲げる排出方法に関する基準は、適用しないものとする。
廃棄物排出方法に関する基準
1.前項第2号に掲げる廃棄物(同項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)並びに同項第4号及び第5号に掲げる水底土砂
イ 水面又は水中に排出する場合以外の場合においては、当該廃棄物の一層の厚さは2メートル以下とし、かつ、一層ごとにその表面を当該廃棄物以外の土砂で50センチメートル(当該土砂の上に当該廃棄物を排出しない場合にあつては、1メートル)以上覆う方法により排出すること。
ロ 当該廃棄物が第1項第11号に規定する廃棄物である場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
2.廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(4)及び第6条の5第1項第3号イ(4)に掲げる廃棄物のうち油性廃棄物であるもの(前項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)
熱しやく減量15パーセント以下の状態にして排出すること。
3.廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(4)及び第6条の5第1項第3号イ(4)に掲げる廃棄物のうち有機性のもの(前項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)
イ 熱しやく減量15パーセント以下の状態にして排出すること。
ロ 浮遊しないようにして排出すること。
4.前項第3号に掲げる廃棄物
当該廃棄物を環境大臣が定めるところにより固型化して排出すること。
《改正》平11政434
《改正》平9政353
《改正》平12政312
《改正》平11政161
《改正》平12政391
《改正》平18政250
《改正》平17政209
 前3項の規定による排出方法に関する基準を異にする2以上の廃棄物が混合している場合においては、当該2以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る前3項の規定による基準が適用されるものとする。
 前各項の規定による排出方法に関する基準に従つてする埋立場所等への排出は、次に掲げるところにより行うよう努めなければならない。
1.第1項第1号に掲げる基準に適合している場合においても、埋立場所等に設けられている廃棄物の運搬船の通路又は余水吐きからできる限り廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講ずること。
2.埋立場所等の外に廃棄物が飛散しないよう必要な措置を講ずること。
3.埋立場所等の外に悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
(海域において排出することのできる水底土砂の基準)
第6条 法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
1.特定水底土砂
2.指定水底土砂
3.前条第2項第4号に規定する水底土砂
4.前条第2項第5号に規定する水底土砂
《全改》平17政209
 
第7条 削除
《削除》平17政209
(本邦周辺海域)
第8条 法第10条第2項第7号の政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から200海里の線(その線が中間線(領海及び接続水域に関する法律第1条第2項に規定する中間線をいう。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域とする。
《改正》平17政209
《改正》平19政173
 
第9条 削除
《削除》平17政209
(船舶発生廃棄物)
第9条の2 法第10条の3第1項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
1.船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
2.輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(船舶の通常の活動に伴い生じた油等以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)
《改正》平15政402
 
《2条削除》平16政293
(海洋施設内の日常生活に伴い生する廃棄物の排出海域等に関する基準)
第9条の3 法第18条第2項第2号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第2の2上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
 別表第2の2上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする海洋施設からの排出は、できる限り少量ずつ行うよう努めなければならない。
(海洋施設から排出する油の排出方法に関する基準)
第10条 油を海洋施設から排出する場合における法第18条第2項第3号の政令で定める排出方法に関する基準は、油分濃度が1万立方センチメートル当たり0.1立方センチメートル未満であるようにして排出することとする。
《改正》平12政312
《改正》平17政209
(航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)
第11条 法第18条第3項第1号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。
1.当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる尿
2.航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機能を点検するため排出される燃料
(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え)
第11条の2 法第18条の2第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第10条の6第2項前項第18条の2第1項
第10条の6第4項から第7項まで第1項第18条の2第1項
第10条の7前条第1項第18条の2第1項
第10条の11第18条の2第3項において準用する第10条の11
第10条の8第10条の6第1項第18条の2第1項
第10条の9第1項第10条の6第1項第18条の2第1項
同条第2項第4号同条第3項において準用する第10条の6第2項第4号
次条第1項第18条の2第3項において準用する次条第1項
第10条の9第2項第10条の6第1項第18条の2第1項
第10条の10第1項第10条の6第1項第18条の2第1項
同条第2項第2号から第4号まで同条第3項において準用する第10条の6第2項第2号から第4号まで
第10条の10第3項第10条の6第3項から第7項まで、第10条の7及び第10条の8第18条の2第3項において準用する第10条の6第3項から第7項まで、第10条の7及び第10条の8
第10条の10第4項第10条の6第1項第18条の2第1項
同条第2項第1号同条第3項において準用する第10条の6第2項第1号
第10条の11第10条の6第1項第18条の2第1項
同条第2項第3号同条第3項において準用する第10条の6第2項第3号
前条第1項第18条の2第3項において準用する前条第1項
第10条の7第1号又は第3号同条第3項において準用する第10条の7第1号又は第3号
第10条の12第2項前項第18条の2第2項
それぞれ第10条の6第1項同条第1項
同条第2項第3号の実施計画又は第10条第2項第6号の環境大臣が定める基準同条第3項において準用する第10条の6第2項第3号の実施計画(この計画について第18条の2第3項において準用する第10条の10第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)
第10条の12第3項船舶内海洋施設内
第10条の12第4項前3項第18条の2第2項及び前2項
《追加》平17政209
(海洋施設発生廃棄物)
第11条の3 法第18条の5第1項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
1.海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
2.輸送活動、漁ろう活動その他の海洋施設の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(海洋施設の通常の活動に伴い生じた油等以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)
《改正》平19政282
(鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準)
第11条の4 法第18条の7第1号の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること。
2.鉱山保安法第8条の規定に従つて鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること。
《追加》平19政282
(海底下廃棄をすることのできるガスの基準)
第11条の5 法第18条の7第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質から分離する方法により集められたものであること。
2.当該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が体積百分率99パーセント以上(当該ガスが石油の精製に使用する水素の製造のために前号に規定する方法が用いられたことにより集められたものである場合には、体積百分率98パーセント以上)であること。
3.二酸化炭素以外の油等が加えられていないこと。
《追加》平19政282
 前項第2号の基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は、環境省令で定める。
《追加》平19政282
(指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域)
第11条の6 法第18条の15第1項の政令で定める海域は、法第18条の8第2項第2号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従つて特定二酸化炭素ガス(法第18条の7第2号に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。)の海底下廃棄がされた海域とする。
《追加》平19政282
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第11条の7 法第19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、すべての海域において、次の表上欄に掲げる原動機の種類及び能力の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
原動機の種類及び能力窒素酸化物の放出量に係る放出基準
1.ディーゼル機関であつて、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分130回転未満のもの
1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が17.0以下であること。
2.ディーゼル機関であつて、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分130回転以上2000回転未満のもの
1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が45を当該原動機の毎分の定格回転数の値を0.2乗して得た値で除して得た値以下であること。
3.ディーゼル機関であつて、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分2000回転以上のもの
1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が9.8以下であること。
4.前3号に掲げるもの以外の原動機
窒素酸化物の放出量は、限定しない。
備考 1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。
《追加》平16政293
(船級協会等の登録の有効期間)
第11条の8 法第19条の15第3項(法第19条の46第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、法第19条の49第3項及び法第43条の6第2項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第25条の48第1項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)第3条の規定を準用する。
《追加》平16政293
(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)
第11条の9 法第19条の15第3項、第19条の49第3項及び第43条の6第2項において準用する船舶安全法第25条の58第3項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第4条の規定を準用する。
《追加》平16政293
(燃料油の品質の基準等)
第11条の10 法第19条の21第1項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、当該海域の範囲は、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
海域名海域の範囲
1.バルティック海海域
別表第1の5バルティック海海域の項の下欄に掲げる海域
2.北海海域
別表第2の2備考第4号イからハまでに掲げる海域
3.バルティック海海域及び北海海域以外の海域
前2号に掲げる海域以外の海域
《追加》平16政293
《改正》平18政348
 法第19条の21第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.硫黄分の濃度が次の値以下であること。
イ 前項の表第1号及び第2号に掲げる海域で使用する燃料油にあつては、質量百分率1.5パーセント
ロ 前項の表第3号に掲げる海域で使用する燃料油にあつては、質量百分率4.5パーセント
2.無機酸を含まないこと。
《追加》平16政293
《改正》平18政348
 
第11条の11 法第19条の21第2項の政令で定める海域は、前条第1項の表第1号及び第2号に掲げる海域とする。
《追加》平16政293
《改正》平18政348
 法第19条の21第2項の政令で定める基準は、硫黄分の濃度が質量百分率4.5パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこととする。
《追加》平16政293
(船舶において焼却することが禁止される油等)
第12条 法第19条の26第1項の政令で定める油等は、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ、又は輸送活動、漁ろう活動その他の当該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等であつて、次に掲げるものとする。ただし、第5号に掲げるものにあつては、法第19条の26第2項本文の国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備を用いて焼却する場合を除く。
1.ばら積みの液体貨物として輸送される油、有害液体物質等若しくはばら積み以外の方法で貨物として輸送される法第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質の残留物又は当該残留物が染み込み、若しくは付着したもの
2.ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたもの
3.鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。)
4.ハロゲン化合物を含む精製された油又は当該油が染み込み、若しくは付着したもの
5.ポリ塩化ビニル(漁網その他の製品であつて、ポリ塩化ビニルを含むものを含む。)
《全改》平17政209
(船舶発生油等の焼却の方法)
第12条の2 法第19条の26第2項本文の規定により船舶発生油等の焼却をしようとする者は、船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を遵守してこれを行わなければならない。
《追加》平16政293
 
第12条の3 法第19条の26第2項第1号の政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準は、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域又は外国の港の区域のいずれにも属さない海域において、船舶に設置された原動機又はボイラーを用いて焼却することとする。
《追加》平16政293
 
第13条及び第14条 削除
《全改》平17政209
(海洋施設内において生ずる不要な油等)
第15条 法第19条の26第5項第1号の政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な油等は、海底及びその下における鉱物資源の掘採その他の当該海洋施設の通常の活動に伴い生ずる不要な油等とする。
《改正》平16政293
《改正》平17政209
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第15条の2 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第29条ノ4第1項ただし書及び法第51条の3第1項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
《追加》平16政293
(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続)
第15条の3 法第41条の2の規定により海上保安庁長官が必要な措置を講ずることを要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
1.要請する事由
2.排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の状況
3.その他参考となるべき事項
《追加》平10政179
《改正》平19政072
 前項の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
《追加》平10政179
 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
《追加》平10政179
(特定外国船舶)
第15条の4 法第41条の2第2号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶以外の外国船舶とする。
1.本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶
2.本邦の各港間のみを航行する外国船舶
《追加》平10政179
(費用の範囲)
第15条の5 法第41条の3第1項及び第42条の27第2項の政令で定める範囲の費用は、当該措置のため特に必要となつた人件費、船舶運航費、機械器具費、消耗品費その他の費用とする。
《追加》平10政179
《改正》平15政297
(積立金の処分に係る承認の手続の特例)
第15条の6 独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)は、法第42条の29に規定する防災措置業務に係る勘定において、法第42条の30第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第2項の規定により同条第1項に規定する当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第2項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、当該規定による承認を受けなければならない。
《追加》平15政297
 前項の承認申請書には、期間最後の事業年度(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第1項に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
《追加》平15政297
 
《1条削除》平17政118
(海洋施設廃棄の許可等に関する読替え)
第16条 法第43条の4の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第10条の6第3項前項第43条の2第2項
廃棄物海洋施設
第10条の6第4項第1項第43条の2第1項
第2項同条第2項
第10条の6第5項第1項第43条の2第1項
廃棄物の排出海洋施設の廃棄
第10条の6第6項及び第7項第1項第43条の2第1項
第10条の7前条第1項第43条の2第1項
第10条の11第43条の4において準用する第10条の11
第10条の8第2項第10条の6第1項第43条の2第1項
第10条の9第1項第10条の6第1項第43条の2第1項
次条第1項第43条の4において準用する次条第1項
廃棄物海洋施設
第10条の9第2項第10条の6第1項第43条の2第1項
第10条の10第1項第10条の6第1項第43条の2第1項
第10条の10第3項第10条の6第3項から第7項まで、第10条の7及び第10条の8第43条の3並びに第43条の4において準用する第10条の6第3項から第7項まで、第10条の7及び第10条の8第2項
第10条の10第4項第10条の6第1項第43条の2第1項
第10条の11第10条の6第1項第43条の2第1項
廃棄物海洋施設
前条第1項第43条の4において準用する前条第1項
第10条の7第1号又は第3号第43条の4において準用する第10条の7第1号又は第3号
《全改》平17政209
 
第17条 削除
《削除》平17政209
(排他的経済水域等における適用関係)
第17条の2 法第51条の5の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)第3条第1項の規定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第2議定書締約国(法第19条の17第1項に規定する第2議定書締約国をいう。)の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項第4号に掲げる事項に法の規定が適用される場合における当該船舶に対するこの政令の規定の適用については、第11条の10第2項第2号及び第11条の11第2項中「無機酸」とあるのは「第2議定書(法第19条の17第1項に規定する第2議定書をいう。)によつて改正された1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約附属書VI(以下「条約附属書VI」という。)第18規則に規定する無機酸、添加物質又は廃化学物質であつて、第2議定書締約国(法第19条の17第1項に規定する第2議定書締約国をいう。)の船舶(排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成8年政令第200号)第1条に規定する特定外国船舶であるものに限る。以下「第2議定書締約国特定船舶」という。)が国籍を有する国の法令で船舶において使用される燃料油に含まれてはならないものとして定めるもの」と、第12条第3号中「鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。)」とあるのは「条約附属書VI第16規則に規定する微量でない量の重金属を含む廃物であつて、第2議定書締約国特定船舶が国籍を有する国の法令で船上での焼却を禁止するもの」とする。
《全改》平16政293
《改正》平17政209
《改正》平19政282
 前項に規定するもののほか、法第51条の5の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
《全改》平16政293
(取締官)
第18条 法第65条第1項の政令で定める者は、海上保安官及び警察官とする。
(担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶)
第19条 法第65条第1項第1号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶とする。
1.本邦の内水及び領海の海底及びその下における活動に従事している外国船舶
2.本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶
(担保金の額に関する基準)
第20条 法第65条第4項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(担保金等の提供)
第21条 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
1.担保金にあつては、法第65条第1項の規定による告知があつた日の翌日から起算して10日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して20日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、違反者又は同項の事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
2.保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ 当該保証書が提供された日の翌日から起算して1月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
 前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(主務大臣及び主務省令)
第22条 法第65条第2項、第66条第1項及び第67条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第65条第4項における主務大臣は、国土交通大臣及び内閣総理大臣とし、法第66条第2項における主務大臣は、国土交通大臣又は内閣総理大臣とする。
《改正》平12政312
 法第68条における主務省令は、国土交通省令・内閣府令とする。
《改正》平12政312
附 則(抄)
 
 この政令は、法の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。
別表第1(第1条の2関係)

1.X類物質等
イ X類物質
(1) アクリル酸デシル
(2) アジピン酸ジノルマルヘキシル
(3) アジピン酸ジメチル
(4) アラクロール(濃度が90重量パーセント以上のものに限る。)
(5) アルカン(炭素数が6から9までのもの(ヘキサンを除く。)及び炭素数が6から9までのものの混合物に限る。)
(6) アルキルジメチルアミン(アルキル基の炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。)
(7) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が4から8までのもの及びその混合物に限る。)
(8) イソホロンジイソシアナート
(9) ウンデシルアルコール
(10) 1−ウンデセン
(11) 塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。)
(12) 掘削用ブライン(亜鉛塩を含むものに限る。)
(13) 航空用アルキラート(炭素数が8のパラフィンであつて沸点が95度以上120度以下のものに限る。)
(14) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が15重量パーセントを超えるものに限る。)
(15) ジイソプロピルベンゼン
(16) 1・5・9−シクロドデカトリエン
(17) シクロヘプタン
(18) ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物
(19) 1・3−ジクロロプロペン
(20) ジクロロベンゼン
(21) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が7から18までのもの及びアルキル基の炭素数が7から35までのものの混合物(アルキル基の炭素数が7から18までのものを含むものに限る。)に限る。)
(22) 自動車燃料用アンチノック剤(アルキル鉛を含むものに限る。)
(23) ジニトロトルエン
(24) ジフェニル
(25) ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物
(26) ジフェニルエーテル
(27) ジフェニルエーテル及びビフェニルフェニルエーテルの混合物
(28) N・N−ジメチルドデシルアミン
(29) ターシャリドデカンチオール
(30) ターシャリメチルペンチルエーテル
(31) 多環式芳香族化合物(環の数が2以上のもの及びその混合物に限る。)
(32) テトラメチルベンゼン
(33) テレピン油
(34) デカン酸(ネオデカン酸を除く。)
(35) トリエチルベンゼン
(36) 1・2・3−トリクロロベンゼン
(37) 1・2・4−トリクロロベンゼン
(38) トリメチルベンゼン
(39) ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド
(40) ドデシルフェノール
(41) ドデセン
(42) ナフタレン
(43) ノニルフェノール
(44) 白燐(黄燐を含む。)
(45) パイン油
(46) ビスフェノールAエピクロロヒドリン樹脂
(47) アルファピネン
(48) ベータピネン
(49) フタル酸ジアルキル(アルキル基の炭素数が7から13までのもの(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル及びフタル酸ジヘプチルを除く。)及びアルキル基の炭素数が7から13までのものの混合物(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物を除く。)に限る。)
(50) フタル酸ジブチル
(51) フタル酸ブチルベンジル
(52) プロピレン4量体
(53) メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル
(54) N−メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液
(55) メチルナフタレン
(56) N−(2−メトキシ−1−メチルエチル)−2−エチル−6−メチルクロロアセトアニリド
(57) メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩溶液
(58) ラウリン酸
(59) 燐酸アルキルアリール(燐酸ジフェニルトリルの含有率が40重量パーセント以上であつて、オルト異性体が0.02重量パーセント以下のものに限る。)
(60) 燐酸トリイソプロピルフェニル
(61) 燐酸トリキシリル
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からX類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からX類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びにイ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第3号イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2(第10号を除く。)に掲げる物質から成る混合物及び法第3条第2号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油とイ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第3号イ、ロ若しくはハ又は同表(第10号を除く。)に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値以上であるもの
ホ 化学廃液(イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は第3号イ、ロ若しくはハに掲げる物質を1以上含む廃液であつて、イからニまで、次号、第3号及び別表第1の2に掲げる物質に該当するもの以外のものをいう。)
2.Y類物質等
イ Y類物質
(1) アクリル酸
(2) アクリル酸エチル
(3) アクリル酸2−エチルヘキシル
(4) アクリル酸2−ヒドロキシエチル
(5) アクリル酸ブチル
(6) アクリル酸メチル
(7) アクリロニトリル
(8) アクリロニトリル及びスチレンの共重合物(ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る。)
(9) 亜硝酸ナトリウム溶液
(10) アジピン酸ジ−2−エチルヘキシル
(11) アセトンシアノヒドリン
(12) アニリン
(13) 亜麻仁油(遊離脂肪酸が2重量パーセント未満のものに限る。)
(14) 2−アミノイソプロピルアルコール
(15) アリールポリオレフィン(ポリオレフィン基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)
(16) 亜硫酸ナトリウム溶液(濃度が25重量パーセント以下のものに限る。)
(17) アリルアルコール
(18) 亜燐酸アルキル(アルキル基の炭素数が10から20までのもの及びその混合物に限る。)
(19) アルキルアリールジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が7から16までのもの及びその混合物に限る。)
(20) 長鎖アルキルアリールスルホン酸バリウム(アルキル基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)
(21) 長鎖アルキルアリールポリエーテル(アルキル基の炭素数が11から20までのもの及びその混合物に限る。)
(22) アルキルエステル及びオレフィンの共重合体(分子量が2000以上のもの及びその混合物に限る。)
(23) アルキルエステル共重合体(アルキル基の炭素数が4から20までのもの及びその混合物に限る。)
(24) アルキル化ヒンダードフェノール(アルキル基の炭素数が4から9までのもの及びその混合物に限る。)
(25) アルキルジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が3から14までのもの及びその混合物に限る。)
(26) アルキルフェニルアミン(アルキル基の炭素数が8又は9のもの及びその混合物に限る。)の芳香族系の物質を溶媒とする溶液
(27) 長鎖アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が5から10までのもの及びその混合物に限る。)
(28) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が8から10までのもの及びアルキル基の炭素数が12から14までのものの混合物(アルキル基の炭素数が8から10までのものの濃度が40重量パーセント以下のもの、50重量パーセントのもの又は60重量パーセント以上のものに限る。)であつて、濃度が55重量パーセント以下のものに限る。)
(29) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が8から10までのもの及びその混合物であつて、濃度が65重量パーセント以下のものに限る。)
(30) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が12から14までのもの及びその混合物であつて、濃度が55重量パーセント以下のものに限る。)
(31) アルケン酸カルボキシアミド亜鉛
(32) アンモニア水(濃度が28重量パーセント以下のものに限る。)
(33) イソプレン
(34) イソプロピルアミン
(35) イソプロピルエーテル
(36) イソプロピルシクロヘキサン
(37) イソホロン
(38) イソホロンジアミン
(39) イソ酪酸2・2・4−トリメチル−3−ヒドロキシペンチル
(40) ウンデカン酸
(41) エタノールアミン
(42) エチリデンノルボルネン
(43) エチルアミン及びその溶液(濃度が72重量パーセント以下のものに限る。)
(44) エチルシクロヘキサン
(45) N−エチルシクロヘキシルアミン
(46) エチルトルエン
(47) 2−エチル−2−(ヒドロキシメチル)プロパン−1・3−ジオールアルキルエステル(アルキル基の炭素数が8から10までのもの及びその混合物に限る。)
(48) 2−エチル−3−プロピルアクロレイン
(49) 2−エチルヘキサン酸
(50) 2−エチルヘキシルアミン
(51) エチルベンゼン
(52) N−エチルメチルアリルアミン
(53) エチレンクロロヒドリン
(54) エチレングリコール
(55) エチレングリコールジアセタート
(56) エチレングリコールモノアルキルエーテル
(57) エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート
(58) エチレンシアノヒドリン
(59) エチレンジアミン
(60) 2−エトキシ−2・2−ジメチルエタン
(61) 3−エトキシプロピオン酸エチル
(62) エピクロロヒドリン
(63) 塩化アリル
(64) 塩化第二鉄溶液
(65) 塩化ビニリデン
(66) オクチルアルコール
(67) オクチルアルデヒド
(68) オクテン
(69) オリーブ油(遊離脂肪酸が3.3重量パーセント未満のものに限る。)
(70) オレイン酸
(71) オレイン酸カリウム
(72) オレフィン(炭素数が5から7まで又は13以上のもの及びその混合物に限る。)
(73) 過酸化水素溶液(濃度が60重量パーセントを超え70重量パーセント以下のものに限る。)
(74) キシレノール
(75) キシレン
(76) 吉草酸
(77) 吉草酸及び酪酸2−メチルの混合物(吉草酸の濃度が64重量パーセントのものに限る。)
(78) ぎ酸
(79) 魚油(遊離脂肪酸が4重量パーセント未満のものに限る。)
(80) クレゾール
(81) クロトンアルデヒド
(82) クロロ酢酸(濃度が80重量パーセント以下のものに限る。)
(83) クロロスルホン酸
(84) クロロトルエン
(85) クロロヒドリン(粗製のものに限る。)
(86) 1−(4−クロロフェニル)−4・4−ジメチルペンタン−3−オン
(87) クロロベンゼン
(88) クロロホルム
(89) 4−クロロ−2−メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液
(90) グリオキサール溶液(濃度が40重量パーセント以下のものに限る。)
(91) グリホサート溶液(界面活性剤を含まないものに限る。)
(92) グルタルアルデヒド溶液(濃度が50重量パーセント以下のものに限る。)
(93) グルタル酸ジメチル
(94) けい酸ナトリウム溶液
(95) こはく酸ジメチル
(96) 混酸(硝酸及び硫酸の混合物に限る。)
(97) 酢酸2−エトキシエチル
(98) 酢酸シクロヘキシル
(99) 酢酸ノルマルプロピル
(100) 酢酸ビニル
(101) 酢酸ブチル
(102) 酢酸ヘキシル
(103) 酢酸ヘプチル
(104) 酢酸ベンジル
(105) 酢酸ペンチル
(106) 酢酸3−メトキシブチル
(107) サリチル酸メチル
(108) 酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物(酸化エチレンの濃度が30重量パーセント以下のものに限る。)
(109) 1・2−酸化ブチレン
(110) 酸化プロピレン
(111) 四塩化炭素
(112) シクロヘキサノール
(113) シクロヘキサノール及びシクロヘキサノンの混合物
(114) シクロヘキサン
(115) シクロヘキシルアミン
(116) 1・3−シクロペンタジエン二量体
(117) シクロペンタン
(118) シクロペンテン
(119) 直鎖脂肪酸の2−エチルヘキシルエステル(直鎖脂肪酸の炭素数が6から18までのもの及びその混合物に限る。)
(120) 脂肪族アルコール(炭素数が13以上のもの及びその混合物に限る。)
(121) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が9から11までのものであつて、重合度が2.5から9までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が3から6まで及び7以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(122) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から16までのものであつて、重合度が1から6までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が3以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(123) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から16までのものであつて、重合度が7から19までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が7から12までのものを除く。)及びその混合物に限る。)
(124) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が12から16までのものであつて、重合度が20以上のもの及びその混合物に限る。)
(125) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が6から17までのものであつて、重合度が3から6までのもの及びその混合物に限る。)
(126) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が6から17までのものであつて、重合度が7から12までのもの及びその混合物に限る。)
(127) パラシメン
(128) 硝酸
(129) 硝酸及び硝酸第二鉄の混合溶液
(130) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が15重量パーセント以下のものに限る。)
(131) 次亜塩素酸ナトリウム溶液(濃度が15重量パーセント以下のものに限る。)
(132) ジイソブチルケトン
(133) ジイソブチレン
(134) ジイソプロピルアミン
(135) ジエタノールアミン
(136) ジエチルアミノエタノール
(137) ジエチルアミン
(138) ジエチルベンゼン
(139) ジエチレントリアミン
(140) 1・4−ジオキサン
(141) 1・2−ジクロロエタン
(142) 2・4−ジクロロフェノール
(143) 3・4−ジクロロ−1−ブテン
(144) 1・1−ジクロロプロパン
(145) 1・2−ジクロロプロパン
(146) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が19から35までのもの及びその混合物に限る。)
(147) ジノルマルプロピルアミン
(148) ジブチルアミン
(149) 1・2−ジブロモエタン
(150) ジブロモメタン
(151) ジプロピルチオカルバミン酸S−エチル
(152) ジペンテン
(153) ジメチルアミン溶液(濃度が65重量パーセント以下のものに限る。)
(154) ジメチルエタノールアミン
(155) ジメチルオクタン酸
(156) N・N−ジメチルシクロヘキシルアミン
(157) ジメチルジスルフィド
(158) ジメチルホルムアミド
(159) ジメチルポリシロキサン
(160) 重クロム酸ナトリウム溶液(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)
(161) 水酸化カリウム溶液
(162) 水酸化ナトリウム溶液
(163) 水酸化ナトリウム及び水素化ほう素ナトリウム溶液(濃度が15重量パーセント以下のものに限る。)の混合溶液
(164) スルホラン
(165) タロー(遊離脂肪酸が15重量パーセント未満のものに限る。)
(166) 大豆油(遊離脂肪酸が0.5重量パーセント未満のものに限る。)
(167) チオシアン酸ナトリウム溶液(濃度が56重量パーセント以下のものに限る。)
(168) チオ硫酸カリウム(濃度が50重量パーセント以下のものに限る。)
(169) テトラエチレンペンタミン
(170) テトラクロロエタン
(171) テトラクロロエチレン
(172) テトラヒドロナフタレン
(173) デカヒドロナフタレン
(174) デシルアルコール
(175) とうもろこし油(遊離脂肪酸が10重量パーセント未満のものに限る。)
(176) 桐油(遊離脂肪酸が2.5重量パーセント未満のものに限る。)
(177) トリアルキル(炭素数が10のものに限る。)酢酸グリシジル
(178) トリエチルアミン
(179) トリエチレンテトラミン
(180) 1・3・5−トリオキサン
(181) 1・1・1−トリクロロエタン
(182) 1・1・2−トリクロロエタン
(183) トリクロロエチレン
(184) 1・1・2−トリクロロ−1・2・2−トリフルオロエタン
(185) 1・2・3−トリクロロプロパン
(186) トリデカン
(187) トリデカン酸
(188) トリメチル酢酸
(189) オルトトルイジン
(190) トルエン
(191) トルエンジアミン
(192) トルエンジイソシアナート
(193) ドデカン
(194) ドデシルアルコール
(195) ドデシルキシレン
(196) 菜種油(低エルカ酸であつて遊離脂肪酸が4重量パーセント未満のものに限る。)
(197) ニトリロ三酢酸三ナトリウム塩溶液
(198) ニトロエタン
(199) ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が40重量パーセント又は80重量パーセントのものに限る。)
(200) オルトニトロフェノール
(201) 1−ニトロプロパン
(202) 2−ニトロプロパン
(203) ニトロベンゼン
(204) 尿素及び燐酸アンモニウムの混合溶液
(205) 二硫化炭素
(206) ネオデカン酸
(207) ネオデカン酸ビニル
(208) ノナン酸
(209) ノニルアルコール
(210) ノネン
(211) ノルマルブチルエーテル
(212) ノルマルプロパノールアミン
(213) ノルマルプロピルアルコール
(214) ノルマルヘキサン酸
(215) 廃硫酸
(216) 発煙硫酸
(217) バレルアルデヒド
(218) パームオレイン(遊離脂肪酸が5重量パーセント未満のものに限る。)
(219) パーム核油(遊離脂肪酸が5重量パーセント未満のものに限る。)
(220) パームステアリン(遊離脂肪酸が5重量パーセント未満のものに限る。)
(221) パーム油(遊離脂肪酸が5重量パーセント未満のものに限る。)
(222) パラアルデヒド及びアンモニアの反応生成物
(223) パラフィンワックス
(224) N−(ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸三ナトリウム塩溶液
(225) ひまし油(遊離脂肪酸が2重量パーセント未満のものに限る。)
(226) ひまわり油(遊離脂肪酸が7重量パーセント未満のものに限る。)
(227) ビス(2−クロロイソプロピル)エーテル
(228) ビス(2−クロロエチル)エーテル
(229) ビニルトルエン
(230) ピリジン
(231) 1−フェニル−1−キシリルエタン
(232) フェノール
(233) フェノールのスルホン酸アルキルエステル
(234) フタル酸ジイソオクチル
(235) フタル酸ジウンデシル
(236) フタル酸ジエチル
(237) フタル酸ジヘキシル
(238) フタル酸ジヘプチル
(239) フタル酸ジメチル
(240) フルフラール
(241) フルフリルアルコール
(242) ブチルアミン
(243) ブチルアルデヒド
(244) ガンマブチロラクトン
(245) プロピオニトリル
(246) ベータプロピオラクトン
(247) プロピオンアルデヒド
(248) プロピオン酸
(249) プロピオン酸ノルマルブチル
(250) プロピオン酸ノルマルペンチル
(251) プロピルベンゼン
(252) プロピレン三量体
(253) 1−ヘキサデシルナフタレン及び1・4−ビス(ヘキサデシル)ナフタレンの混合物
(254) ヘキサメチレンイミン
(255) ヘキサメチレンジアミン及びその溶液
(256) ヘキサメチレンジイソシアナート
(257) ヘキサン
(258) 1・6−ヘキサンジオール(蒸留物に限る。)
(259) ヘキシルアルコール(メチルペンチルアルコールを除く。)
(260) ヘプチルアルコール
(261) ベンジルアルコール
(262) ベンゼン(濃度が10重量パーセント以上の粗製ベンゼンを含み、前号に掲げる物質を含むものを除く。)
(263) ベンゼントリカルボン酸トリオクチル
(264) ペンタクロロエタン
(265) 1・3−ペンタジエン
(266) ペンタン
(267) 飽和脂肪酸(炭素数が13以上のもの及びその混合物に限る。)
(268) ホスホン酸水素ジブチル
(269) ホスホン酸水素ジメチル
(270) ホルムアミド
(271) ホルムアルデヒド溶液(濃度が45重量パーセント以下のものに限る。)
(272) ポリアクリル酸アルキル(アルキル基の炭素数が18から22までのもの及びその混合物に限る。)のキシレン溶液
(273) ポリイソブチレン(重合度が4以上のもの及びその混合物に限る。)
(274) ポリイソブチレンアミンの脂肪族炭化水素(炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。)を溶媒とする溶液
(275) ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が17以上のもの及びその混合物に限る。)
(276) ポリオレフィンアミドアルケンアミンほう酸塩(ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)
(277) ポリオレフィンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)
(278) ポリオレフィンアミンの芳香族系の物質を溶媒とする溶液
(279) ポリオレフィンエステル(ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)
(280) ポリオレフィンチオホスホン酸バリウム塩(ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)
(281) ポリオレフィンフェノールアミン(ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)
(282) ポリシロキサン
(283) ポリ硫酸第二鉄溶液
(284) 無水フタル酸
(285) 無水プロピオン酸
(286) 無水ポリオレフィン
(287) 無水マレイン酸
(288) メタクリル酸
(289) メタクリル酸エイコシル及びメタクリル酸セチルの混合物
(290) メタクリル酸エイコシル、メタクリル酸セチル、メタクリル酸デシル及びメタクリル酸ブチルの混合物
(291) メタクリル酸エチル
(292) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物
(293) メタクリル酸ノニル
(294) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が10から18までのもの及びその混合物に限る。)及びエチレン−プロピレン共重合体の混合物
(295) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が10から20までのもの及びその混合物に限る。)
(296) メタクリル酸メチル
(297) メタクリル樹脂の1・2−ジクロロエタン溶液
(298) メタクリロニトリル
(299) メチルアミン溶液(濃度が42重量パーセント以下のものに限る。)
(300) メチルアルコール
(301) 2−メチル−6−エチルアニリン
(302) 2−メチル−5−エチルピリジン
(303) メチルシクロヘキサン
(304) メチルシクロペンタジエン二量体
(305) メチルジエタノールアミン
(306) アルファメチルスチレン
(307) 3−(メチルチオ)プロピオンアルデヒド
(308) N−メチル−2−ピロリドン
(309) メチルブチルケトン(メチルイソブチルケトンを除く。)
(310) メチルブテノール
(311) 綿実油(遊離脂肪酸が12重量パーセント未満のものに限る。)
(312) モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(重合度が20のものに限る。)
(313) モルホリン
(314) やし油(遊離脂肪酸が5重量パーセント未満のものに限る。)
(315) ラード(遊離脂肪酸が1重量パーセント未満のものに限る。)
(316) 酪酸
(317) 酪酸ブチル
(318) 酪酸メチル
(319) ラクトニトリル溶液(濃度が80重量パーセント以下のものに限る。)
(320) 落花生油(遊離脂肪酸が4重量パーセント未満のものに限る。)
(321) 長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が8から40までのもの及びその混合物に限る。)
(322) 硫化アンモニウム溶液(濃度が45重量パーセント以下のものに限る。)
(323) 硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液
(324) 硫化ナトリウム溶液(濃度が15重量パーセント以下のものに限る。)
(325) 硫酸
(326) 硫酸アルミニウム溶液
(327) 硫酸ジエチル
(328) 燐酸トリトリル(オルト異性体を1重量パーセント以上含むものに限る。)
(329) 燐酸トリブチル
(330) ロジン
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からY類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からY類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2(第10号を除く。以下この表において同じ。)に掲げる物質から成る混合物及び法第3条第2号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値の範囲内であるもの
3.Z類物質等
イ Z類物質
(1) アジポニトリル
(2) アセト酢酸エチル
(3) アセト酢酸メチル
(4) アセトニトリル
(5) アセトン
(6) アミノエチルエタノールアミン
(7) 2−アミノ−2−メチル−1−プロパノール
(8) 亜硫酸水素ナトリウム溶液(濃度が45重量パーセント以下のものに限る。)
(9) アルキルインダン(アルキル基の炭素数が12から17までのもの及びその混合物に限る。)、アルキルインデン(アルキル基の炭素数が12から17までのもの及びその混合物に限る。)及びアルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が12から17までのもの及びその混合物に限る。)の混合物
(10) アルキルジチオチアジアゾール(アルキル基の炭素数が6から24までのもの及びその混合物に限る。)
(11) アルキルフェニルプロポキシラート(アルキル基の炭素数が9から15までのもの及びその混合物に限る。)
(12) 長鎖アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が11から40までのもの及びその混合物に限る。)
(13) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が9以上のもの及びその混合物に限る。)
(14) アルミノけい酸ナトリウム
(15) 安息香酸ナトリウム
(16) 硫黄
(17) イソアルカン(炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。)
(18) イソアルカン(炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。)及びシクロアルカン(炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。)の混合物
(19) イソプロピルアルコール
(20) イソ酪酸2・2・4−トリメチル−3−イソブトキシペンチル
(21) エチルアルコール
(22) エトキシ化長鎖アルコキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が16以上のもの及びその混合物に限る。)
(23) 塩化コリン溶液
(24) 塩化マグネシウム溶液
(25) 塩酸
(26) 塩素酸ナトリウム溶液(濃度が50重量パーセント以下のものに限る。)
(27) オクタン酸(2−エチルヘキサン酸を除く。)
(28) カプロラクタム及びその溶液
(29) ぎ酸イソブチル
(30) ぎ酸カリウム溶液
(31) ぎ酸メチル
(32) くえん酸(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)
(33) 掘削用ブライン(塩化カルシウム、塩化ナトリウム又は臭化カルシウムを含み、亜鉛塩を含まないものに限る。)
(34) 2−クロロプロピオン酸
(35) 3−クロロプロピオン酸
(36) グリコール酸溶液(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)
(37) グリシンナトリウム塩溶液
(38) グリセリン
(39) グリセリンモノオレイン酸
(40) 酢酸
(41) 酢酸イソプロピル
(42) 酢酸エチル
(43) 酢酸トリデシル
(44) 酢酸ナトリウム溶液
(45) 酢酸メチル
(46) 酸化チタン
(47) 酸化メシチル
(48) シクロアルカン(炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。)
(49) シクロヘキサノン
(50) 酒類
(51) 硝酸アンモニウム溶液(濃度が93重量パーセント以下のものに限る。)
(52) 硝酸アンモニウム及び尿素の混合溶液
(53) 植物性たんぱく質溶液(加水分解したものに限る。)
(54) ジアセトンアルコール
(55) ジアルキルジフェニルアミン(アルキル基の炭素数が8又は9のもの及びその混合物に限る。)
(56) ジイソプロパノールアミン
(57) ジエチルエーテル
(58) ジエチレングリコール
(59) ジプロピレングリコール
(60) N・N−ジメチルアセトアミド及びその溶液(濃度が40重量パーセント以下のものに限る。)
(61) 2・2−ジメチルプロパン−1・3−ジオール
(62) 水酸化マグネシウム
(63) スルホン化ポリアクリル酸エステル溶液
(64) 炭酸エチレン
(65) 炭酸カルシウム
(66) 炭酸ナトリウム溶液
(67) 炭酸ナトリウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液(炭酸ナトリウムの濃度が3重量パーセント以下のものであつて、硫化水素ナトリウムの濃度が6重量パーセント以下のものに限る。)
(68) 炭酸プロピレン
(69) テトラエチレングリコール
(70) テトラエトキシシランのモノマー又はオリゴマー(濃度が20重量パーセントのエタノール溶液に限る。)
(71) テトラヒドロフラン
(72) トリアセチルグリセリン
(73) トリイソプロパノールアミン
(74) トリエタノールアミン
(75) トリエチレングリコール
(76) トリプロピレングリコール
(77) トリメチルアミン溶液(濃度が30重量パーセント以下のものに限る。)
(78) 乳酸
(79) 尿素溶液
(80) ノルマルアルカン(炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。)
(81) ノルマルプロピルアミン
(82) ノルマルヘプタン酸
(83) パラアルデヒド
(84) 2−ヒドロキシ−4−(メチルチオ)酪酸
(85) ビニルエチルエーテル
(86) ブチレングリコール
(87) ブチルアルコール
(88) ブロモクロロメタン
(89) プロピレングリコール
(90) プロピレングリコールフェニルエーテル
(91) プロピレングリコールメチルエーテルアセタート
(92) プロピレングリコールモノアルキルエーテル
(93) ヘキサメチレンジアミンアジペート溶液(濃度が50重量パーセントのものに限る。)
(94) ヘキサメチレンテトラミン溶液
(95) 1・6−ヘキサンジオール(蒸留物を除く。)
(96) ヘキシレングリコール
(97) ペテロラタム
(98) ペンチルアルコール
(99) ホスホン酸トリエチル
(100) ポリイソブチレンの酸無水物付加物
(101) ポリエチレングリコール
(102) ポリエチレングリコールジメチルエーテル
(103) ポリ塩化アルミニウム溶液
(104) ポリプロピレングリコール
(105) ポリ燐酸アンモニウム溶液
(106) 無水こはく酸アルケニル(アルキル基の炭素数が16から20までのもの及びその混合物に限る。)
(107) 無水酢酸
(108) メタクリル酸ドデシル
(109) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸オクタデシルの混合物
(110) メタクリル酸ブチル
(111) メチルイソブチルケトン
(112) メチルエチルケトン
(113) N−メチルグルカミン溶液(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)
(114) メチルターシャリブチルエーテル
(115) 2−メチルピリジン
(116) 3−メチルピリジン
(117) 4−メチルピリジン
(118) メチルブチノール
(119) メチルプロピルケトン
(120) メチルペンチルアルコール
(121) メチルペンチルケトン
(122) 3−メチル−3−メトキシブタノール
(123) 3−メトキシ−1−ブタノール
(124) L−リジン溶液(濃度が60重量パーセント以下のものに限る。)
(125) 硫化アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が8から40までのもの及びその混合物に限る。)
(126) 硫化脂肪(炭素数が14から20までのもの及びその混合物に限る。)
(127) 硫化水素ナトリウム溶液(濃度が45重量パーセント以下のものに限る。)
(128) 硫酸アンモニウム溶液
(129) 硫酸ナトリウム溶液
(130) 燐酸
(131) 燐酸水素アンモニウム溶液
(132) 燐酸トリエチル
(133) ワックス(パラフィンワックスを除く。)
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からZ類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からZ類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに第1号イ、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2に掲げる物質から成る混合物(別表第1の2に掲げる物質のみから成るものを除く。)及び法第3条第2号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と第1号イ、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第1の2に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値未満であるもの

備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の100倍をいう。
《全改》平18政328
別表第1の2(第1条の3関係)

1.カオリン
2.グルコース溶液
3.石炭
4.糖みつ
5.粘土
6.水
7.りんご果汁
8.国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害でないものとして指定する物質
9.法第9条の6第3項の規定により、海洋環境の保全の見地から有害でないものと査定されている物質
10.前各号に掲げる物質のみから成る混合物
備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の100倍をいう。
《全改》平18政328
別表第1の3(第1条の4関係)

1.トリクロロフルオロメタン(別名CFC−11)
2.ジクロロジフルオロメタン(別名CFC−12)
3.トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC−113)
4.ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC−114)
5.クロロペンタフルオロエタン(別名CFC−115)
6.ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン−1211)
7.ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン−1301)
8.ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン−2402)
9.クロロトリフルオロメタン(別名CFC−13)
10.ペンタクロロフルオロエタン(別名CFC−111)
11.テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC−112)
12.ヘプタクロロフルオロプロパン(別名CFC−211)
13.ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名CFC−212)
14.ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名CFC−213)
15.テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名CFC−214)
16.トリクロロペンタフルオロプロパン(別名CFC−215)
17.ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名CFC−216)
18.クロロヘプタフルオロプロパン(別名CFC−217)
19.四塩化炭素
20.1・1・1−トリクロロエタン
21.ジクロロフルオロメタン(別名HCFC−21)
22.クロロジフルオロメタン(別名HCFC−22)
23.クロロフルオロメタン(別名HCFC−31)
24.テトラクロロフルオロエタン(別名HCFC−121)
25.トリクロロジフルオロエタン(別名HCFC−122)
26.ジクロロトリフルオロエタン(別名HCFC−123)
27.クロロテトラフルオロエタン(別名HCFC−124)
28.トリクロロフルオロエタン(別名HCFC−131)
29.ジクロロジフルオロエタン(別名HCFC−132)
30.クロロトリフルオロエタン(別名HCFC−133)
31.ジクロロフルオロエタン(別名HCFC−141)
32.クロロジフルオロエタン(別名HCFC−142)
33.クロロフルオロエタン(別名HCFC−151)
34.ヘキサクロロフルオロプロパン(別名HCFC−221)
35.ペンタクロロジフルオロプロパン(別名HCFC−222)
36.テトラクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC−223)
37.トリクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC−224)
38.ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC−225)
39.クロロヘキサフルオロプロパン(別名HCFC−226)
40.ペンタクロロフルオロプロパン(別名HCFC−231)
41.テトラクロロジフルオロプロパン(別名HCFC−232)
42.トリクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC−233)
43.ジクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC−234)
44.クロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC−235)
45.テトラクロロフルオロプロパン(別名HCFC−241)
46.トリクロロジフルオロプロパン(別名HCFC−242)
47.ジクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC−243)
48.クロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC−244)
49.トリクロロフルオロプロパン(別名HCFC−251)
50.ジクロロジフルオロプロパン(別名HCFC−252)
51.クロロトリフルオロプロパン(別名HCFC−253)
52.ジクロロフルオロプロパン(別名HCFC−261)
53.クロロジフルオロプロパン(別名HCFC−262)
54.クロロフルオロプロパン(別名HCFC−271)
55.ジブロモフルオロメタン
56.ブロモジフルオロメタン(別名HBFC−22B1)
57.ブロモフルオロメタン
58.テトラブロモフルオロエタン
59.トリブロモジフルオロエタン
60.ジブロモトリフルオロエタン
61.ブロモテトラフルオロエタン
62.トリブロモフルオロエタン
63.ジブロモジフルオロエタン
64.ブロモトリフルオロエタン
65.ジブロモフルオロエタン
66.ブロモジフルオロエタン
67.ブロモフルオロエタン
68.ヘキサブロモフルオロプロパン
69.ペンタブロモジフルオロプロパン
70.テトラブロモトリフルオロプロパン
71.トリブロモテトラフルオロプロパン
72.ジブロモペンタフルオロプロパン
73.ブロモヘキサフルオロプロパン
74.ペンタブロモフルオロプロパン
75.テトラブロモジフルオロプロパン
76.トリブロモトリフルオロプロパン
77.ジブロモテトラフルオロプロパン
78.ブロモペンタフルオロプロパン
79.テトラブロモフルオロプロパン
80.トリブロモジフルオロプロパン
81.ジブロモトリフルオロプロパン
82.ブロモテトラフルオロプロパン
83.トリブロモフルオロプロパン
84.ジブロモジフルオロプロパン
85.ブロモトリフルオロプロパン
86.ジブロモフルオロプロパン
87.ブロモジフルオロプロパン
88.ブロモフルオロプロパン
89.ブロモクロロメタン
90.臭化メチル
《追加》平16政293
別表第1の4(第1条の7関係)

1.アクリロニトリル
2.アセトン
3.液化石油ガス
4.液化メタンガス
5.エチルベンゼン
6.ガソリン
7.キシレン
8.クメン
9.原油
10.酢酸エチル
11.酢酸ビニル
12.シクロヘキサン
13.スチレン
14.灯油
15.トルエン
16.ナフサ
17.二塩化エチレン
18.ブタノール
19.ヘキサン
20.ベンゼン
21.ベンタン
22.メチルエチルケトン
23.前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質
イ 温度20度、圧力1気圧において液体又は固体である物質であつて、海上保安庁長官が指定する日本工業規格に適合する方法により試験したときの引火点が61度以下であるもの
ロ 温度20度、圧力1気圧において気体である物質であつて、当該物質と空気との混合物が燃焼する状態における当該物質の最小の濃度が体積百分率13パーセント以下であるもの又は当該混合物が燃焼する状態における当該物質の最大の濃度と最小の濃度との差が体積百分率12パーセント以上であるもの
《改正》平16政293
《改正》平19政072
別表第1の5(第1条の8、第1条の9、第11条の10関係)

海域名海域の範囲
地中海海域北緯41度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経5度36分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域
バルティック海海域ボスニア湾、フィンランド湾及びスカグラック海峡のスカウを通る北緯57度44.8分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域
黒海海域北緯41度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域
南極海域南緯60度以南の海域
北西ヨーロッパ海域北緯48度27分西経6度25分の点から陸岸まで90度に引いた線、同点、北緯49度52分西経7度44分の点、北緯50度30分西経12度の点、北緯56度30分西経12度の点及び北緯62度西経3度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで90度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域
ガルフ海域北緯22度30分東経59度48分の点と北緯25度4分東経61度25分の点を結んだ線以西の海域
南アフリカ南部海域南緯31度14分東経17度50分の点、南緯31度30分東経17度12分の点、南緯32度東経 17度6分の点、南緯32度32分東経16度52分の点、南緯34度6分東経17度24分の点、南緯36度58分東経20度54分の点、南緯36度東経 22度30分の点、南緯35度14分東経22度54分の点、南緯34度30分東経26度の点、南緯33度48分東経27度25分の点及び南緯33度27分東経27度12分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
《改正》平11政232
《改正》平16政293
《改正》平18政348
《改正》平19政282
《改正》平20政216
 
《2表削除》平18政348
別表第1の6(第1条の10、第1条の11関係)

有害液体物質の区分事前処理の方法に関する基準
一 別表第1第1号に掲げるX類物質等であつて船舶によりばら積み