水質汚濁防止法施行令
《最初》
第1条(特定施設)
第2条(カドミウム等の物質)
第3条(水素イオン濃度等の項目)
第3条の2(指定地域特定施設)
第3条の3(油)
第3条の4(貯油施設等)
第4条(排水基準に関する条例の基準)
第4条の2(指定項目、指定水域及び指定地域)
第4条の3(法第4条の2第2項第2号に掲げる総量)
第5条(法第12条第2項の政令で定める施設)
第6条(緊急時)
第7条(法第21条第2項の政令で定める基準)
第8条(報告及び検査)
第9条(公共用水域の管理を行う者)
第10条(政令で定める市の長による事務の処理)
別 表
別表第1(第1条関係)
別表第2(第4条の2関係)
別表第3(第5条関係)
別表第4(第8条関係)