消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を定める政令
昭和46・6・1・政令170号 改正平成12・6・7・
政令304号
−− 廃止平成15・8・29・
政令378号
−−
消防組織法第10条に規定する政令で定める市町村は、市及び総務大臣が当該町村の人口、態容、気象条件等を考慮して指定する町村とする。
《改正》平12政304
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。