勤労者財産形成審議会令
昭和46・6・1・政令163号
改正昭和47・6・30・政令250号
改正昭和63・9・20・政令273号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
第1条 勤労者財産形成審議会(以下「審議会」という。)の委員のうち、勤労者を代表する委員と事業主を代表する委員とは、同数とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行なうものとする。
2 会長は、学識経験を有する者である委員のうちから、委員が選挙する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ第2項の規定の例により選挙された者が会長の職務を代理する。
2 審議会は、委員の3分の2以上又は勤労者を代表する委員、事業主を代表する委員及び学識経験を有する者である委員のそれぞれ3分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第4条 審議会は、その定めるところにより部会を置くことができる。
3 第1条第1項、
第2条及び前条の規定は、部会について準用する。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、労働大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
第6条 審議会の庶務は、労働省労政局勤労者福祉部企画課において処理する。
第7条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附 則
