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公害防止事業費事業者負担法施行令

【目次】
  昭和46・5・8・政令146号  
改正昭和61・6・17・政令214号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−
改正平成4・6・26・政令218号−−
改正平成4・7・1・政令237号−−
改正平成5・1・22・政令  7号−−
改正平成10・3・20・政令 46号−−
改正平成11・12・27・政令434号−−
改正平成12・6・7・政令313号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−

(公害防止事業)
第1条 公害防止事業費事業者負担法(以下「法」という。)第2条第2項第1号の政令で定める施設は、大気の汚染、騒音、振動又は悪臭による被害を防止するために設置する緑地その他の公共空地とする。
 法第2条第2項第2号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1.汚でいその他公害の原因となる物質がたい積している公共の用に供される水域において汚でいその他公害の原因となる物質による被害を防止し、又は除去するために行なうしゆんせつ事業、覆土事業及び耕うん事業
2.水質が汚濁している公共の用に供される水域において当該水質を浄化するために行なう導水事業
 法第2条第2項第3号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1.農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第3条第1項の政令で定める要件に該当する農用地について行う同法第5条第2項第2号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
2.水質の汚濁による農業用施設の被害を防止し、又は除去するために行う土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に掲げる事業
3.ダイオキシン類による土壌の汚染の状況がダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であつて、同法第29条第1項の政令で定める要件に該当する地域内にある土地について行う同法第31条第2項第1号イ及びロ並びに第2号に規定する事業(事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合において実施されるものに限る。)
《改正》平11政434
 法第2条第2項第4号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
1.下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道(以下「公共下水道」という。)であつて、主として、当該公共下水道の予定勉理区域(同法第5条第1項第1号の予定処理区域をいう。)内に工場又は事業場を設置する事業者の事業活動に係る汚水(同法第2条第1号に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排除し、又は処理するもの(以下「特定公共下水道」という。)
2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)であつて、主として、一定の区域内に工場又は事業場を設置する事業者でその事業活動に伴つて当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物(同法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)が生ずるすべての事業者(当該産業廃棄物を自ら処理するもの及び特別の事情により当該産業廃棄物処理施設を利用することが適当でないと認められるものを除く。)の当該産業廃棄物を処理するもの
 法第2条第2項第5号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1.工場又は事業場の周辺の地域で公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域(以下「移転等対象地域」という。)のうち住宅その他の施設が集合している一定の区域内に所在する住宅その他の施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業(その全部又は大部分を移転し、又は除却する場合に限る。)
2.移転等対象地域内に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は険却の事業
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
ロ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
ハ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
ニ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設
ホ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
ヘ その他公衆の利用に供され、又は心身障害者その他の者の健康の保持に必要とされる施設で環境大臣が指定するもの
3.移転等対象地域において騒音その他の公害を防止するために前号イからヘまでに掲げる施設について行う整備(これに伴う管理を含む。)の事業
4.公共の用に供される水域において水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵さくの設置及び管理の事業
《改正》平10政046
《改正》平12政313
《改正》平18政320
(公害防止事業費)
第2条 法第4条第1項に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該公害防止事業の実施により取得する土地又は建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。)とする。
(特定公共下水道の設置の事業に係る負担総額)
第3条 法第4条第3項の政令で定める公害防止事業は、特定公共下水道の設置の事業とする。
 法第4条第3項の政令で定めるところにより算定する額は、特定公共下水道の施設のうち主として汚濁負荷量(公共下水道により排除し、又は処理する汚水の量にその汚濁の程度を乗じて得た量をいう。以下同じ。)によつてその設置費が変動する施設(以下「水質関連施設」という。)について第1号の規定により、水質関連施設以外の施設について第2号の規定により、それぞれ算定した額を合算した額とする。
1.当該特定公共下水道に係る法第4条第1項の額のうち水質関連施設に係る額に、当該特定公共下水道により事業者の事業活動に係る汚水が排除され、又は処理される区域(以下「事業汚水処理区域」という。)に一般公共下水道(特定公共下水道以外の公共下水道をいう。以下同じ。)を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の汚濁負荷量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の汚濁負荷量に対する割合を補正係数(施設の汚水を排除し又は処理する能力の増加に応じてその設置費が増加する割合が逓減する程度を示す数値をいう。以下同じ。)により補正した割合を乗じて得た額
2.当該特定公共下水道に係る法第4条第1項の額のうち水質関連施設以外の施設に係る額に、事業汚水処理区域に一般公共下水道を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の量に対する割合を補正係数により補正した割合を乗じて得た額
 前項の場合において、公共下水道により排除され、又は処理される汚水の汚濁の程度は、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目のうち当該汚水についてその汚濁の程度が著しいものごとに算定するものとする。
 特定公共下水道の設置の事業の施行者は、第2項の規定により額を算定することが困難であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、法第4条第1項の額に2分の1の割合を乗じて得た額を基準として同条第3項の政令で定めるところにより算定する額とすることができるものとする。
(法第7条第3号の政令で定める公害防止事業)
第4条 法第7条第3号の政令で定める公害防止事業は、第1条第3項第1号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号ロ及びハに掲げる事業とする。
附 則

この政令は、公害防止事業費事業者負担法の施行の日(昭和46年5月10日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1.第1条第3項第1号及び第4条の規定 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の施行の日
2.第1条第4項第1号及び第3条の規定 下水道法の一部を改正する法律(昭和45年法律第141号)の施行の日
3.第1条第4項第2号の規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行の日

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