1.工場又は事業場の周辺の地域で公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域(以下「移転等対象地域」という。)のうち住宅その他の施設が集合している一定の区域内に所在する住宅その他の施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業(その全部又は大部分を移転し、又は除却する場合に限る。)
2.移転等対象地域内に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は険却の事業
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する学校
ロ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第7条第1項に規定する児童福祉施設
ハ 医療法(昭和23年法律第205号)
第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
ニ 生活保護法(昭和25年法律第144号)
第38条第2項に規定する救護施設
ホ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第5条の3に規定する老人福祉施設
ヘ その他公衆の利用に供され、又は心身障害者その他の者の健康の保持に必要とされる施設で環境大臣が指定するもの
3.移転等対象地域において騒音その他の公害を防止するために前号イからヘまでに掲げる施設について行う整備(これに伴う管理を含む。)の事業
4.公共の用に供される水域において水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵さくの設置及び管理の事業