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国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条第2項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令

  昭和46・4・15・政令123号  
改正平成11・9・16・政令267号−−

 
 国際協力銀行は、国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条第1項に規定する特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。
《改正》平11政267
 
 国際協力銀行は、前項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、同項の積立金の額から当該損失の額に相当する金額を減額してこれを整理するものとする。ただし、当該損失の額のうちその整理をすることができない部分の金額は、損失の繰越しとして整理するものとする。
《改正》平11政267
 
 第1項の積立金は、前項本文の規定により減額して整理する場合のほか、取りくずしてはならない。

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