預金保険法施行令
《最初》
第1条(定義)
第1条の2(長期信用銀行債等)
第1条の3(劣後特約付社債)
第1条の4(劣後特約付金銭消費貸借)
第2条(借入金の限度額)
第3条(一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)
第3条の2(決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金)
第4条(仮払金の最高限度額)
第5条(仮払金の支払対象となる預金等)
第6条(保険金の額の計算上除かれる一般預金等)
第6条の2(利息等)
第6条の3(保険基準額)
第6条の4(一般預金等に係る債権の金利)
第6条の5(一般預金等に係る保険金の額の特例)
第6条の6(仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法)
第7条(保険金の額の計算上除かれる決済用預金)
第7条の2(決済用預金に係る保険金の額の特例)
第8条(保険金の支払に係る公告事項)
第9条(仮払金の支払に係る公告事項)
第10条(保険金等の支払期間の変更)
第11条(保険金の支払の請求により機構が取得する債権)
第11条の2(保険金の支払の保留)
第11条の3(保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)
第12条(金融機関による合併等を援助するための行為)
第13条(財務内容の健全性の確保等のための方策)
第13条の2(資金援助に係る取得優先株式等)
第14条(業務の継続の承認申請)
第14条の2(資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第14条の3(資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第14条の4(追加資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用)
第14条の5(追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)
第14条の6(追加資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第14条の7(追加資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第14条の8(金融機関が行う資金決済に係る取引)
第14条の9(金融業を営む者)
第14条の10(金融機関が負担する債務)
第15条(預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等)
第16条(預金等債権の買取りに要した費用)
第17条(概算私額の計算上除かれるもの)
第18条(預金等債権の買取りに係る公告事項)
第19条(預金等債権の買取期間の変更)
第20条(精算払に係る公告事項)
第21条(預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額)
第22条(預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例)
第23条(資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第24条(協定承継銀行に生じた損失の金額)
第24条の2(再承継金融機関等に対する資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用)
第24条の3(再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)
第24条の4(再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第24条の5(再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第25条(経営の健全化のための計画)
第25条の2(優先出資の発行による登記の特例)
第25条の3(第1号措置に係る取得株式等)
第25条の4(法第108条の2第3項の規定により提出する経営健全化計画)
第25条の5(対象金融機関の組織再編成の認可の要件)
第25条の6(承継金融機関が提出する経営健全化計画)
第25条の7(承継子会社が提出する経営健全化計画)
第25条の8(対象金融機関以外の発行金融機関等の組織再編成の認可の要件)
第25条の9(法第108条の3第7項の規定により提出する経営健全化計画)
第25条の10(法第108条の3第8項において準用する法第108条の2第3項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用)
第26条(特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え)
第27条(負担金の決定に係る報告事項)
第28条(国庫への納付手続)
第29条(危機対応業務に係る借入金の限度額)
第30条(事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第31条(受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託)
第32条(受益権の買取請求権を有する信託)
第33条(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)
第34条(保険料の額の端数計算等)
第35条(金融機関の解散等の場合等における保険料の取扱い)
第36条(解散等の翌年度における保険料の取扱い)
第37条(概算払額等の端数計算)
第38条(都道府県知事への通知)
第39条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第40条(財務局長等への権限の委任)
附 則
第2条の2(保険金の額の計算上除かれる預金等)
第2条の3(特定預金)
第2条の4(保険金の額の特例)
第2条の5(保険料の額の計算上除かれる預金等)
第2条の6(保険料の額の端数計算等)
第2条の6の2(決済用預金に係る利息等の額等)
第2条の7(特例資産譲受人等に生じた損失の金額)
第2条の8(協定の定めによる業務により生じた利益の額)
第2条の9(協定の定めによる業務により生じた損失の額)
第2条の10(一般勘定で経理する業務)
第3条の2(特例業務基金の使用の金額)
第3条の3(特例業務基金の使用額の算定基準日)
第3条の4(特例業務基金の使用から控除される金額等)
第3条の5(国債の処分)
第6条(特定資産に係る利益の事由及び金額)
第6条の2(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)