預金保険法施行令
昭和46・4・1・政令111号
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成8・6・21・政令182号−−
改正平成8・12・18・政令335号−−
改正平成9・9・19・政令288号−−
改正平成9・12・19・政令370号−−
改正平成9・12・22・政令376号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−
改正平成10・2・18・政令 27号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・10・22・政令338号−−
改正平成10・10・22・政令340号−−
改正平成10・10・22・政令342号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成11・3・31・政令113号−−
改正平成11・3・31・政令122号−−
改正平成11・9・29・政令301号−−
改正平成11・10・27・政令335号−−
改正平成12・3・23・政令 86号−−
改正平成12・3・31・政令150号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・23・政令356号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成13・2・9・政令 28号−−
改正平成13・7・23・政令247号−−
改正平成13・9・21・政令311号−−
改正平成14・3・29・政令 87号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成15・1・22・政令 10号−−
改正平成15・3・28・政令117号−−
改正平成15・3・28・政令119号−−
改正平成15・4・1・政令191号−−
改正平成15・8・6・政令357号−−
改正平成16・4・1・政令146号−−
改正平成16・7・23・政令244号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・4・1・政令135号−−
改正平成18・3・29・政令 82号−−
改正平成18・3・30・政令104号==
改正平成18・4・19・政令174号==
改正平成18・12・15・政令384号−−
改正平成19・4・1・政令145号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・7・13・政令208号==(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成20・3・31・政令108号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・5・21・政令180号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)
第1条 この政令において「金融機関」、「預金等」、「長期信用銀行債等」、「預金者等」、「銀行持株会社等」、「銀行等」、「優先株式等」、「優先株式」、「劣後特約付社債」、「優先出資」、「株式等」、「優先株式等の引受け等」又は「株式等の引受け等」とは、預金保険法(以下「法」という。)第2条に規定する金融機関、預金等、長期信用銀行債等、預金者等、銀行持株会社等、銀行等、優先株式等、優先株式、劣後特約付社債、優先出資、株式等、優先株式等の引受け等又は株式等の引受け等をいう。
第1条の2 法
第2条第2項第5号に規定する政令で定めるものは、債券が発行されるもので当該債券の発行時において当該債券の応募者と当該債券の発行者との間で内閣府令・財務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約がされているものとする。
第1条の3 法
第2条第6項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
1.担保が付されていないこと。
2.その償還が行われない期間が発行時から5年を超えるものであること。
第1条の4 法
第2条第8項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
1.担保が付されていないこと。
2.その元本の弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。
第2条 法
第42条第3項に規定する政令で定める金額は、20兆800億円とする。
第3条 法
第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法
第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
1.譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和32年政令第135号)
第4条第2号に規定する譲渡性預金をいう。次条第1号において同じ。)
2.外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第4号に掲げる預金等に該当するものを除く。)
3.日本銀行から受け入れた預金等(会計法(昭和22年法律第35号)第34条第1項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
4.金融機関から受け入れた預金等(法
第54条の3第1項第1号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
5.長期信用銀行債等(次に掲げるものに限る。)の発行により受け入れた金銭
イ 募集の方法により発行されたもの
ロ 当該長期信用銀行債等に係る保護預り契約が終了したもの(イに掲げるものを除く。)
6.預金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた預金等
7.預金等(法第2条第2項第5号に掲げるものを除く。)に係る証書(貸付信託法(昭和27年法律第195号)
第2条第2項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である預金等
8.その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭
第3条の2 法
第51条の2第1項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金で、法
第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
1.譲渡性預金
2.外国為替及び外国貿易法
第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第4号に掲げる預金に該当するものを除く。)
3.日本銀行から受け入れた預金(会計法第34条第1項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
4.金融機関から受け入れた預金(法
第54条の3第1項第1号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
5.機構から受け入れた預金
6.預金に係る証書が無記名式である預金
第4条 法
第53条第4項に規定する政令で定める金額は、60万円とする。
第5条 法
第53条第4項の規定による仮払金の支払は、普通預金に係る債権のうち元本について行うものとする。
第6条 法
第54条第1項に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等(法第51条第1項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。
1.他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金等
2.預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和32年法律第136号)
第2条第1項又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく預金等
第6条の2 法
第54条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.預金契約に係る利息
2.定期積金契約に係る給付補てん金(法
第58条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。)
3.掛金契約に係る給付補てん金(法
第58条の2第1項第3号に規定する給付補てん金をいう。)
4.金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第6条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)に係る信託契約に係る収益の分配
5.前号に掲げる金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約に係る収益の分配のうち、預金者等に分配されることが確実なものとして内閣府令・財務省令で定めるもの
6.長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息
7.長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものに係る当該長期信用銀行債等の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの
2 法
第54条第1項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者等が有する預金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。
第6条の3 法
第54条第2項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
第6条の4 法
第54条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。
第6条の5 法
第54条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第1項及び第2項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法
第53条第4項の仮払金の支払及び法
第127条において準用する法
第69条の3第1項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。
第6条の6 法
第54条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第1項及び第2項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通預金に係る元本の額の合計額とする。
第7条 法
第54条の2第1項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法
第51条の2第1項に規定する決済用預金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金に該当するものとする。
1.他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金
2.預金等に係る不当契約の取締に関する法律
第2条第1項又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく預金
第7条の2 法
第54条の2第2項において準用する法
第54条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法
第54条の2第1項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法
第53条第4項の仮払金の支払及び法
第69条の3第1項(法
第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
第8条 法
第57条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.保険金の支払の取扱時間
2.預金者等が保険金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
3.その他機構が必要と認める事項
第9条 法
第57条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.仮払金の支払の取扱時間
2.預金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
3.その他機構が必要と認める事項
第10条 法
第57条第3項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1.破産法(平成16年法律第75号)
第197条第1項(同法
第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
2.法第137条の2第2項の規定による通知
3.会社更生法(平成14年法律第154号)
第199条第1項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)
第120条第1項の規定による更生計画認可の決定
4.民事再生法(平成11年法律第225号)
第174条第1項の規定による再生計画認可の決定
2 機構は、法
第57条第3項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して3週間を経過する日以後にしなければならない。
第11条 法
第58条第1項の規定により機構が預金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法
第2条第11項に規定する保険金計算規定をいい、法
第54条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する預金等に係る債権を取得するものとする。
第11条の2 機構は、法
第58条第2項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した預金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1.支払を保留する保険金の額
2.保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る預金等の種類及び額その他の当該預金等を特定するに足りる事項
3.保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称
4.預金者等が保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより当該保留の解除を求める場合に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
第11条の3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)
第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法
第53条第1項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法
第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2 租税特別措置法
第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法
第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法
第53条第1項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法
第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第12条 法
第60条第1項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。
第13条 法
第64条の2第1項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
1.経営の合理化のための方策
2.機構が法
第64条第1項の決定に基づいて取得する優先株式等(次に掲げるものを含む。)及び機構が同項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもつてする自己の株式の取得又は剰余金をもつてする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この条及び次条(第2項第3号を除く。)において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
3.財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第13条の2 法
第64条の2第6項第1号に規定する政令で定める株式等は、機構が法
第64条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(前条第2号イからハまでに掲げるものを含む。)とする。
2 法
第64条の2第6項第2号に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。
1.機構が法
第64条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法(平成17年法律第86号)
第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法
第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)
イ 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
2.機構が法
第64条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた優先株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
3.本条の規定により取得優先株式等(法
第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含み、前2号に掲げる株式等を除く。)
イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下
第25条の4までにおいて同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
第14条 救済金融機関は、法第67条第2項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
1.当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
2.法
第67条第2項に規定する契約の内容及び事業の譲受け又は付保預金移転(法
第2条第11項に規定する付保預金移転をいう。)の日における当該契約の総額を記載した書面
3.当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
4.その他内閣府令・財務省令で定める書類
第14条の2 法
第68条の2第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
1.経営の合理化のための方策
2.法
第68条の2第1項の承認を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた法
第64条の2第6項に規定する取得優先株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
3.財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第14条の3 法
第68条の3第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
1.経営の合理化のための方策
2.法
第68条の3第1項の承認を受けた組織再編成(同項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により機構が割当てを受けた法
第64条の2第6項に規定する取得優先株式等である株式等(次に掲げるものを含む。)及び法
第68条の3第1項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法
第64条の2第5項に規定する取得貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法
第68条の3第4項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
3.財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第14条の4 第13条の規定は、法
第69条第4項において法
第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
第13条第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第69条第4項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。
第14条の5 第13条の2の規定は、法
第69条第4項において法
第64条の2第5項(法
第68条の2第5項及び
第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条の2第1項並びに第2項第1号及び第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第69条第4項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。
第14条の6 第14条の2の規定は、法
第69条第4項において法
第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
第14条の2第2号中「法第68条の2第1項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第68条の2第1項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
第14条の7 第14条の3の規定は、法
第69条第4項において法
第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
第14条の3第2号中「法第68条の3第1項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第64条の2第5項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第5項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第69条第4項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
第14条の8 法
第69条の2第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
1.為替取引
2.手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引
3.小切手法(昭和8年法律第57号)
第6条第3項の規定により金融機関が自己宛に振り出した小切手に係る取引
第14条の9 法
第69条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.金融機関
2.銀行法(昭和56年法律第59号)
第47条第2項に規定する外国銀行支店
3.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合
4.農業協同組合法
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会
5.水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)
第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合
6.水産業協同組合法
第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
7.水産業協同組合法
第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合
8.水産業協同組合法
第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
9.農林中央金庫
10.商工組合中央金庫
第14条の10 法
第69条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.金融機関が業として行う取引以外の取引に起因するもの
2.前条各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであつて、当該者の委託に起因するもの
第15条 法
第70条第1項に規定する政令で定める預金等は、
第3条各号及び
第6条各号に掲げる預金等とする。
第16条 法
第70条第2項に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
1.預金等債権の買取り(法
第70条第1項に規定する預金等債権の買取りをいう。以下同じ。)をするために機構がした借入金の利息
2.預金等債権の買取りをするために機構が要した事務取扱費
3.法
第70条第2項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費
第17条 法
第70条第3項に規定する政令で定めるものは、
第6条の2第1項第2号、第3号及び第7号に掲げるものとする。
第18条 法
第72条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.預金等債権の買取りの取扱時間
2.預金者等が預金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
3.その他機構が必要と認める事項
第19条 法
第72条第2項に規定する政令で定める事由は、
第10条第1項各号に掲げる事由とする。
2 機構は、法
第72条第2項の規定により預金等債権の買取りに係る買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して3週間を経過する日以後にしなければならない。
第20条 法
第72条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第21条 法
第73条第1項に規定する元本の額として政令で定める金額は、預金者等が法
第70条第4項に規定する概算払額の支払を受けた預金等債権(同条第1項に規定する預金等債権をいう。以下同じ。)のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(法
第73条第1項第5号に規定する長期信用銀行債等にあつては、当該長期信用銀行債等の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法
第58条第1項若しくは第3項の規定により当該預金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該預金等債権の元本の全部若しくは一部が法
第69条の3第1項(法
第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した預金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した預金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。
第22条 租税特別措置法
第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法
第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法
第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2 租税特別措置法
第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法
第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法
第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第23条 法
第89条(法
第106条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。
1.定期積金の積金者
2.掛金の掛金者
3.金銭信託の受益者
4.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)
第8条第1項(同法
第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則
第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則
第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項の規定による債券及び信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2第1項の規定による全国連合会債(第30条において「金融債」という。)の権利者
5.保護預り契約に係る債権者その他の銀行等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるもの
第24条 法
第99条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行(法
第97条第1項第1号に規定する協定承継銀行をいう。第1号において同じ。)の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1.法
第97条第1項に規定する承継協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
2.損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額
第24条の2 第13条の規定は、法
第101条第7項において法
第64条の2第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
第13条第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第101条第7項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。
第24条の3 第13条の2の規定は、法
第101条第7項において法
第64条の2第5項(法
第68条の2第5項及び
第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条の2第1項並びに第2項第1号及び第2号中「法第64条第1項」とあるのは、「法第101条第7項において準用する法第64条第1項」と読み替えるものとする。
第24条の4 第14条の2の規定は、法
第101条第7項において法
第68条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
第14条の2第2号中「法第68条の2第1項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第68条の2第1項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
第24条の5 第14条の3の規定は、法
第101条第7項において法
第68条の3第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
第14条の3第2号中「法第68条の3第1項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第64条の2第5項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第5項」と、「法第64条の2第6項」とあるのは「法第101条第7項において準用する法第64条の2第6項」と読み替えるものとする。
第25条 法
第105条第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
1.経営の合理化のための方策
2.責任ある経営体制(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策
3.配当等により剰余金(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策
4.機構が法
第105条第4項の決定に基づいて取得する株式等(次に掲げるものを含む。
第25条の6において同じ。)及び機構が同項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源(銀行持株会社等が法
第105条第2項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財源)を確保するための方策
イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
5.財務内容(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(銀行持株会社等が法第105条第2項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第25条の2 法
第107条の4第2項の規定により金融機関が法
第105条第4項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成5年政令第398号)
第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法(昭和46年法律第34号)第105条第4項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第25条の3 法
第108条第3項第1号(法
第108条の2第4項(法
第108条の3第8項において準用する場合を含む。)及び
第108条の3第8項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が第1号措置(法
第102条第1項第1号に規定する第1号措置をいう。以下この条において同じ。)により取得した株式等(次に掲げるものを含む。)とする。
1.当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
2.当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
3.当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
1.機構が第1号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
2.機構が第1号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
3.前2号及びこの号の規定により取得株式等(法
第108条第3項(法
第108条の2第4項(法
第108条の3第8項において準用する場合を含む。)及び
第108条の3第8項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
第25条の4 法
第108条の2第3項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法
第105条第3項に規定する経営健全化計画をいう。以下同じ。)を連名で提出する法
第108条の2第3項に規定する株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における次に掲げる方策とする。
1.責任ある経営体制の確立のための方策
2.配当等により剰余金が流出しないための方策
3.法
第108条の2第1項の認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。
第25条の7及び
第25条の9において同じ。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
4.財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第25条の5 法
第108条の3第2項第5号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象金融機関(同条第1項に規定する対象金融機関をいう。)が行う組織再編成(同条第1項に規定する組織再編成をいう。以下同じ。)により機構が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第25条の6 法
第108条の3第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
1.経営の合理化のための方策
2.責任ある経営体制の確立のための方策
3.配当等により剰余金が流出しないための方策
4.法
第108条の3第1項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式等及び同項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法
第108条第2項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
5.財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第25条の7 法
第108条の3第4項において準用する同条第3項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
1.経営の合理化のための方策
2.責任ある経営体制(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策
3.配当等により剰余金(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策
4.経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等における、法
第108条の3第4項において準用する同条第1項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式(当該銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
5.財務内容(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第25条の8 法
第108条の3第6項第4号に規定する政令で定める要件は、組織再編成により機構が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
第25条の9 法
第108条の3第7項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の銀行持株会社等における次に掲げる方策とする。
1.責任ある経営体制の確立のための方策
2.配当等により剰余金が流出しないための方策
3.法
第108条の3第5項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
4.財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第25条の10 第25条の4の規定は、法
第108条の3第8項において法
第108条の2第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
第25条の4第3号中「法第108条の2第1項」とあるのは、「法第108条の3第8項において準用する法第108条の2第1項」と読み替えるものとする。
第26条 法
第118条第1項の規定による申込み及び同条第2項において準用する法
第61条第1項の認定について、法
第118条第2項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第59条第6項 | 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣) | 内閣総理大臣 |
2 法
第118条第3項のあつせん、同条第1項の規定による申込み、同条第2項において準用する法
第61条第1項の認定又は法
第118条第3項の規定によるあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等及び法
第118条第1項に規定する資金援助について、同条第4項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第62条第5項 | 破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関 | 特別危機管理銀行 |
| 第64条第3項 | 内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣) | 内閣総理大臣及び財務大臣 |
| 第65条 | 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣) | 内閣総理大臣 |
| 第66条 | 合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転 | 合併、株式交換又は株式移転 |
| 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣) | 内閣総理大臣 |
第27条 法
第123条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.法
第121条第1項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額
2.取得株式等又は法
第108条第2項に規定する取得貸付債権から生じた果実に相当する金額
3.その他内閣府令・財務省令で定める事項
第28条 機構は、法
第125条第2項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の7月31日までに国庫に納付しなければならない。
2 機構は、法
第125条第2項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第29条 法
第126条第1項に規定する政令で定める金額は、17兆8000億円とする。
第30条 法
第131条第3項に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるものとする。
第31条 法
第132条第2項に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。
第32条 法
第132条第5項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。
1.法
第132条第2項に規定する定型的信託であること。
2.委託者が信託利益の全部を享受するものであること。
3.金銭信託であること。
第33条 法第132条第5項の規定による請求について、同条第7項において信託法(平成18年法律第108号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える信託法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第103条第6項 | 第4項の規定による通知又は前項の規定による公告の日 | 預金保険法第132条第2項に規定する異議のある者が異議を述べた日 |
| 第103条第7項、第104条第1項、第2項、第8項及び第9項並びに第262条第1項及び第2項 | 受託者 | 新受託者 |
2 法
第51条第1項、
第51条の2第1項、
第52条第2項(法
第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法
第122条第3項の規定により保険料、延滞金又は負担金の額を計算する場合において、その額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 法
第52条第2項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
第35条 金融機関が保険料を納付した後に解散等(解散、事業の全部の譲渡又は会社分割(事業の全部を他の金融機関が承継するものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は金融機関の合併及び転換に関する法律第2条第7項に規定する転換を行つた場合において、当該保険料の額につき過納を生じたときは、当該金融機関は、その解散等又は転換の日後1月以内に、機構に対し、機構の定める書類を提出して、当該過納に係る保険料の額に相当する金銭の還付を請求するものとする。
2 機構は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、同項の金銭を還付するものとする。この場合において、当該請求が解散等を行つた金融機関又は同項の転換を行つた金融機関に係るものであり、かつ、当該解散等後の存続金融機関等(当該解散等に係る合併後存続する金融機関、当該解散等に係る合併により設立された金融機関、当該解散等に係る譲渡において事業を譲り受けた金融機関又は当該解散等に係る会社分割において事業の全部を承継した金融機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該転換後の金融機関につき次項又は法
第50条第1項の規定により納付すべき保険料があるときは、当該還付に代えて、その還付に係る金銭をその保険料に充当することができる。
3 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等の日から3月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該解散等の日から当該日を含む事業年度の末日までの期間内の月数が6月を超える場合にあつては、当該保険料の金額のうち当該月数を6月として計算した金額に相当する金額については、当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日の3月前の日までに納付することができる。
1.当該解散等を行つた金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた一般預金等の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按分した額)を12で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、法
第51条第1項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
2.当該解散等を行つた金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた決済用預金の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按分した額)を12で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、法
第51条の2第1項に規定する率を乗じて計算した金額
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第36条 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等(当該解散等が新設合併(会社法第2条第28号に規定する新設合併をいう。次項において同じ。)に係るものである場合を除く。以下この項において同じ。)があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後3月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後6月を経過した日から3月以内に納付することができる。
1.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日における一般預金等の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における一般預金等の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該一般預金等の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按分した額)を加えた額を平均した額を12で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法
第51条第1項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
ロ 法
第51条第1項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
2.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における決済用預金の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該決済用預金の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按分した額)を加えた額を平均した額を12で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法
第51条の2第1項に規定する率を乗じて計算した金額
ロ 法
第51条の2第1項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
2 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る新設合併があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後3月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後6月を経過した日から3月以内に納付することができる。
1.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における一般預金等の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における一般預金等の合計額を合算した額)を平均した額を12で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法
第51条第1項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
ロ 法
第51条第1項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
2.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における決済用預金の合計額を合算した額)を平均した額を12で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法
第51条の2第1項に規定する率を乗じて計算した金額
ロ 法
第51条の2第1項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
第37条 法
第70条第3項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円に切り上げるものとする。同条第2項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。
第38条 金融庁長官及び厚生労働大臣(第4号にあつては、内閣総理大臣)は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる報告、申出又は資料若しくは計画の提出を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3.法
第80条の規定による報告又は資料若しくは計画の提出
5.法
第105条第3項の規定による経営健全化計画の提出
7.法
第136条第1項及び第2項の規定による報告又は資料の提出
2 金融庁長官(第3号及び第5号にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、第4号にあつては金融庁長官及び財務大臣とする。)は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
第39条 法
第139条第1項第4号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第40条 法第139条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、金融機関(法第35条第1項の規定による委託を受けた同項に規定する金融機関代理業者を含む。次項及び第3項において同じ。)の本店又は主たる事務所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
1.法
第58条の3第2項の規定による命令(法
第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者に関するものに限る。)
2.法
第136条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
3.法
第137条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査(同条第6項の規定によるものを含む。)
2 前項第2号及び第3号に掲げる権限で、金融機関の本店等以外の営業所若しくは従たる事務所その他の施設又はその子会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、金融機関の支店等に対して報告若しくは資料の提出を求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附 則
第2条の2 法附則第6条の2第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等とする。
1.外貨預金(
第3条第2号から第4号までに掲げる預金等に該当するものを除く。)
第2条の3 法附則第6条の2第1項第1号及び附則第6条の2の2第1項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金とする。
1.当座預金
2.普通預金
3.前2号に掲げるもののほか、為替取引に用いられるものとして内閣府令・財務省令で定める預金
第2条の4 法附則第6条の2第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、次の各号に掲げる預金等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1.法附則第6条の2第1項第1号に規定する特定預金同項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第53条第4項の仮払金の支払及び法第127条第1項の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
2.法附則第6条の2第1項第2号に規定するその他預金等同項及び同条第2項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第127条第1項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。
第2条の5 法附則第6条の2の2第1項に規定する政令で定める預金等は、第3条各号に掲げる預金等とする。
第2条の6 第34条及び第35条の規定は、法附則第6条の2の2第1項に規定する保険料について準用する。この場合において、第34条第1項中「法第51条第1項又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第6条の2の2第1項」と、同条第2項中「法第51条第1項、第52条第2項(法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第122条第3項」とあるのは「法第52条第2項又は法附則第6条の2の2第1項」と保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、第35条第3項中「法第51条第1項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第6条の2の2第1項に規定する特定預金の額の合計額及びその他預金等の額の合計額をそれぞれ」と保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。
2 第34条及び第35条の規定は、法附則第6条の2の2第2項に規定する保険料について準用する。この場合において、第34条第1項中「法第51条第1項又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第6条の2の2第2項」と、同条第2項中「法第51条第1項、第52条第2項(法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第122条第3項」とあるのは「法第52条第2項又は法附則第6条の2の2第2項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、第35条第3項中「法第51条第1項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第6条の2の2第2項に規定する特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。
第2条の6の2 法
第54条の2第1項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者が有する法附則
第6条の2の3の規定により決済用預金とみなされた特定預金に係る債権のうち
第6条の2第1項第1号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。
第2条の7 法附則第6条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行つた特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受人等をいう。)につき、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1.法附則第6条の3第1項の規定による買取りに係る資産の当該買取りの直前における帳簿価額に相当する金額
2.法附則第6条の3第1項の規定による買取りの対価の額に相当する金額
第2条の8 法附則第8条第1項第2号の2に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行(法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)の各事業年度の第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
1.譲受債権等(法附則第7条第1項第5号に規定する譲受債権等をいう。以下この項及び附則第3条の2第3号において同じ。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行つたことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
2.譲受債権等のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収を行つたことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
3.譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行つたことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
2 協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後3月以内に機構に納付するものとする。
第2条の9 法附則第10条の2に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第1号に掲げる金額の合計額から第2号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。
1.前条第1項第3号に掲げる金額
2.前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額
第2条の10 法附則第18条第1項第3号及び附則第23条第4項第3号に規定する政令で定めるものは、平成14年4月1日以後に開始する法附則第7条第1項に規定する業務であつて、法附則第18条第1項第1号及び第2号の2に掲げる業務に係るもの以外のもの(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)とする。
第3条の2 法附則第19条の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.特別資金援助(法附則第18条第1項第1号に規定する特別資金援助をいう。以下同じ。)特別資金援助を実施するために支払を要する費用の額(当該支払により資産の取得をすることとなる場合には、当該取得に係る資産の取得価額に相当する額を控除した額。以下この号において「実施費用額」という。)に相当する金額から、同条第2項の規定により当該実施費用額につき同項に規定する一般勘定(以下「一般勘定」という。)から同項に規定する特例業務勘定(以下「特例業務勘定」という。)に繰り入れられる金額に相当する金額及び特例業務勘定における当該特別資金援助の実施直前の責任準備金額(内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した責任準備金の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額
2.預金等債権の特別買取り(法附則第18条第1項第2号に規定する預金等債権の特別買取りをいう。以下同じ。)預金等債権の特別買取りを実施するために支払を要する費用の額に相当する金額から、当該支払により取得することとなる預金等債権につき法第70条第3項に規定する概算払率が法第71条第2項の規定に基づき定められることとした場合の法第70条第2項に規定する概算払額の総額に相当する額及び特例業務勘定における当該預金等債権の特別買取りの実施直前の責任準備金額の合計額を控除した残額
3.法附則第18条第1項第3号に規定する業務のうち法附則第7条第1項第2号に規定する損失の補てん(以下この号において「損失の補てん」という。)各事業年度の損失の補てんを実施するために支払を要する費用の額に相当する金額(附則第3条の4第1項に規定する特定破綻金融機関に該当する破綻金融機関(以下この号において「特定破綻金融機関」という。)のうちに、当該事業年度にその譲受債権等につき法附則第2条の9第1号に掲げる金額(以下この号において「特定損失額」という。)が生じたものがあるときは、それらの特定破綻金融機関の当該事業年度の特定損失額(当該事業年度に特定損失額が生じた特定破綻金融機関のうちに、当該事業年度の特定損失額と当該事業年度前の事業年度の特定損失額との合計額が、当該特定破綻金融機関に係る資産超過金額(附則第3条の4第2項第2号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)を上回ることとなるものがあるときは、その上回ることとなる特定破綻金融機関については、当該資産超過金額から当該事業年度前の特定損失額の合計額を控除した残額)の合計額を控除した残額)から、当該損失の補てんの実施直前の特例業務勘定の責任準備金額を控除した残額
第3条の3 法附則第19条の3第2項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が、平成14年4月1日前の日となる場合には平成14年4月1日とし、平成15年3月31日後の日となる場合には平成15年3月31日とする。次条第2項第1号において「業務終了日」という。)とする。
1.機構が法第64条第1項の規定により行う旨の決定をしたすべての特別資金援助の実行を完了した日
2.機構が法第70条第1項の規定により行う旨の決定をしたすべての預金等債権の特別買取りに係る買取期間(法第72条第2項の規定により機構が買取期間の変更をした場合にあつては、当該変更後の買取期間)の末日のうち、最も遅い日
第3条の4 法附則第19条の3第2項に規定する政令で定める破綻金融機関は、救済金融機関との合併等(法第59条第2項に規定する合併等をいう。次項第2号において同じ。)の直前においてその資産の額が負債の額を上回る破綻金融機関(次項において「特定破綻金融機関」という。)とする。
2 法附則第19条の3第2項に規定する破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額は、各特定破綻金融機関の第1号に掲げる金額(当該金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)の合計額とする。
1.特定破綻金融機関のそれぞれに係る次に掲げる金額の合計額
イ 特別資金援助に係る資産の買取りその他の内閣府令・財務省令で定める資金援助(法第59条第1項に規定する資金援助をいう。)の実施により業務終了日までに機構に生じた費用(法附則第10条の2の規定による損失の補てんに係るものを除く。)又は損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額
ロ 法附則第2条の9第1号に掲げる金額で業務終了日の属する協定銀行の事業年度の直前の事業年度までに生じたものの合計額に相当する金額
2.特定破綻金融機関のそれぞれに係る合併等の直前におけるその資産の額と負債の額との差額に相当する金額
3 法附則第19条の3第2項に規定する資産の買取りに係る機構の費用として政令で定める金額は、法附則第6条の3第1項の規定による資産の買取りをするために機構がした借入金の利息の額及び当該資産の管理又は処分を行うために機構が要した費用の額の合計額に相当する金額とする。
4 法附則第19条の3第2項に規定する損失の補てんに要した金額として政令で定める金額は、法附則第6条の4第1項の規定による損失の補てんの額及び当該損失の補てんを行うために機構がした借入金の利息の額の合計額に相当する金額とする。
第3条の5 法附則第19条の4第5項に規定する政令で定める場合は、内閣府令・財務省令で定めるところにより日本銀行に対し担保権の設定をする場合とする。
第6条 法附則第21条第2項に規定する政令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同項に規定する利益の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
1.特定資産(法附則第21条第2項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「買取金銭債権」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この条及び次条第6号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について機構が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条及び次条第6号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額(買取りの対価の額をいう。次条第3号及び第4号を除き、以下同じ。)を上回つたこと。当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
2.特定資産である土地等(以下「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。次条第3号において同じ。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する特定資産である業物にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。同号において同じ。)を上回つたこと。当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する金額
3.買取土地等以外の特定資産(以下「買取資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する買取資産にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。次条第4号において同じ。)を上回つたこと。当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する金額
4.特定資産である有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第1項に規定する有価証券をいう。)その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「買取有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回つたこと。当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
5.特定資産から果実が生じたこと。当該果実に相当する金額
6.次条第1号又は第2号に掲げる事由に該当して損失の生じた特定資産につき、弁済を受けたこと。当該弁済を受けた金額に相当する金額
第6条の2 法附則第21条第2項に規定する政令で定める事由により損失が生じたときは次の各号に掲げる事由により損失が生じたときとし、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
1.買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
2.買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額
3.買取土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回つたこと。当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
4.買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額を下回つた