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農薬取締法施行令

【目次】
  昭和46・3・30・政令 56号  
改正昭和62・3・25・政令 60号−−
改正平成元・3・22・政令 58号−−
改正平成3・3・19・政令 40号−−
改正平成6・3・24・政令 73号−−
改正平成6・4・18・政令127号−−
改正平成9・3・26・政令 76号−−
改正平成11・12・22・政令416号−−
改正平成12・3・24・政令 96号−−
改正平成12・6・7・政令310号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成15・1・8・政令  3号−−
改正平成16・3・17・政令 37号−−

(手数料)
第1条 農薬取締法(以下「法」という。)第2条第6項(法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、268,000円(現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、71,100円)とする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。第3項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、247100円(現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、68700円)とする。
《改正》平12政096
《改正》平12政333
《改正》平16政037
 法第5条の2第4項(法第6条第4項(法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、2,200円とする。
《改正》平12政096
 法第6条の2第4項(法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第2条第6項の規定により納付しなければならない手数料の額は、99000円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、88700円)とする。
《改正》平12政096
《改正》平12政333
《改正》平16政037
 
《2条削除》平15政003
(水質汚濁性農薬の指定)
第2条 次に掲げる薬剤を法第12条の2第1項の水質汚濁性農薬として指定する。
1.オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン(別名テロドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
2.ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
3.ヘキサクロルヘキサヒドロメタノペンゾジオキサチエビンオキサイド(別名ペンゾエビン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
4.ペンタクロルフェノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩若しくはカルシウム塩を有効成分とする除草に用いられる薬剤
5.ロテノンを有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤
6.2−クロロ−4・6−ビス(エチルアミノ)−s−トリアジン(別名シマジン)を有効成分とする除草に用いられる薬剤
《改正》平15政003
(水質汚濁性農薬の使用の規制をすることができる地域)
第3条 法第12条の2第2項の規定により規則をもつて水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用につき許可を受けるべき旨(国の機関が行う当該農薬の使用については、協議すべき旨)を定めることができる地域は、当該農薬の使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがある水域又は当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがある公共用水域に流入する河川(用排水路を含む。)の集水区域のうち、地形、当該水域又は公共用水域までの距離その他の自然的条件及び当該農薬の使用状況等を勘案して、当該農薬の使用を規制することが相当と認められる地域の範囲内に限るものとする。
《改正》平15政003
(都道府県が処理する事務)
第4条 法第13条第1項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務のうち、農薬使用者に対し、農薬の使用に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、薬の使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限に属するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の使用により農作物等、人畜又は水産動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣又は環境大臣が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
《改正》平11政416
《改正》平12政310
《改正》平15政003
 
《1項削除》平15政003
 前項本文の規定は、法第13条第3項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務について準用する。
《追加》平11政416
《改正》平12政310
 法第14条第2項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の販売により農作物等、人畜又は水産動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
《追加》平15政003
 第1項本文(第2項において準用する場合を含む。)及び前項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る農林水産大臣又は環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
《追加》平11政416
《改正》平15政003
 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき法第13条第1項の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合には、農林水産省令・環境省令の定めるところにより、その結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。
《追加》平11政416
《改正》平12政310
《改正》平15政003
 都道府県知事は、第3項の規定に基づき法第14条第2項の規定により農薬の販売を制限し、又は禁止した場合には、農林水産省令の定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
《追加》平15政003
(事務の区分)
第5条 前条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11政416
《改正》平15政003
附 則

この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律(昭和46年法律第1号)の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。ただし、改正後の農薬取締法施行令第1条から第3条までの規定は、昭和46年5月1日から施行する。

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