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著作権法施行令

【目次(章)(条)】
第1章私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体(第1条〜第1条の2)
第1章の2著作物等の複製等が認められる施設等(第1条の3〜第2条の3)
第2章記録保存所(第3条〜第7条)
第3章著作物の利用の裁定に関する手続(第8条〜第12条)
第4章登 録(第13条〜第45条)
第5章2次使用料に関する指定団体等(第46条〜第57条)
第6章貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第57条の2〜第57条の4)
第7章私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第57条の5〜第57条の9)
第8章あつせんの手続等(第58条〜第64条)
第9章手数料の納付を要しない独立行政法人(第65条)
第10章国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第66条)
   附 則(抄) 
   別 表 

  昭和45・12・10・政令335号  
改正昭和61・8・29・政令286号−−
改正昭和62・3・20・政令 46号−−
改正平成元・10・3・政令293号−−
改正平成2・9・27・政令285号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−
改正平成3・3・25・政令 47号−−
改正平成4・4・30・政令163号−−
改正平成4・12・16・政令382号−−
改正平成5・3・26・政令 69号−−
改正平成5・4・9・政令147号−−
改正平成10・10・16・政令324号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成11・6・25・政令210号−−
改正平成11・12・17・政令405号−−
改正平成12・2・16・政令 37号−−
改正平成12・2・16・政令 42号−−
改正平成12・3・29・政令130号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成12・7・14・政令382号−−
改正平成12・12・8・政令504号−−
改正平成12・12・8・政令507号−−
改正平成13・3・31・政令157号−−
改正平成15・6・4・政令244号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成16・1・30・政令 14号−−
改正平成16・6・23・政令211号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・11・4・政令338号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成18・3・31・政令159号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令110号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・7・13・政令207号==(施行=平19年9月30日)


最初

第1章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体

(特定機器)
第1条 著作権法(以下「法」という。)第30条第2項(法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第30条第2項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。
1.回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、32キロヘルツ、44.1キロヘルツ又は48キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する1秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以下この条において同じ。)が行われた音を幅が3.81ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
2.固定ヘッド技術を用いた磁気的方法により、32キロヘルツ、44.1キロヘルツ又は48キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を幅が3.78ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
3.磁気的かつ光学的方法により、44.1キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が64ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器
4.光学的方法により、44.1キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が80ミリメートル又は120ミリメートルの光ディスク(1枚の基板からなるものに限る。)に固定する機能を有する機器
【則】第1条
《改正》平12政308
 法第30条第2項の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。
1.回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、その輝度については13.5メガヘルツの標本化周波数で、その色相及び彩度については3.375メガヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が6.35ミリメートルの磁気テープ(幅、奥行及び高さが125ミリメートル、78ミリメートル及び14.6ミリメートルのカセットに収容されているものに限る。)に連続して固定する機能を有する機器
2.回転ヘッド技術を用いた磁気的方法にまり、いずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が12.65ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器
3.光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が120ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が0.6ミリメートルのものに限る。)であつて次のいずれか一に該当するものに連続して固定する機能を有する機器
イ 記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないもの
ロ 記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているもの
ハ 記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの
《改正》平12政382
(特定記録媒体)
第1条の2 法第30条第2項の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第1項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る。)とする。
 法第30条第2項の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第2項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。
《改正》平12政382
最初

第1章の2 著作物等の複製等が認められる施設等

(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第1条の3 法第31条(法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、国立国会図書館及び次に掲げる施設で図書館法(昭和25年法律第118号)第4条第1項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員が置かれているものとする。
1.図書館法第2条第1項の図書館
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校(次号において「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
3.大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
4.図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの
5.学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
6.前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は民法(明治29年法律第89号)第34条の法人その他の営利を目的としない法人(次条から第3条までにおいて「公益法人」という。)が設置する施設で前2号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
【則】第1条の2
《改正》平12政308
 文化庁長官は、前項第6号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(著作物等の録音が認められる施設)
第2条 法第37条第3項(法第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の知的障害児施設(専ら視覚障害を併せ有する児童を入所させるものに限る。)及び盲ろうあ児施設(専ら同法第43条の2の育児を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
2.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項の視聴覚障害者情報提供施設(点字刊行物及び視覚障害者用の録音物を視覚障害者の利用に供するもの並びに点字刊行物を出版するものに限る。)で国、地方公共団備又は公益法人が設置するもの
3.学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条の学校親書館で学校教育法第1条の特別支援学校(視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を行うものに限る。)に設置されたもの
4.老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)
5.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
6.学校教育法第1条の大学(専ら視覚障害者を入学させる学部又は学科を置くものに限る。)に設置された図書館及びこれに類する施設の全部又は一部で、録音物を専ら当該学部又は学科の学生の利用に供するものとして文化庁長官が指定するもの
《改正》平12政504
《改正》平18政320
《改正》平19政055
 文化庁長官は、前項第6号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
《改正》平18政320
(聴覚障害者のための自動公衆送信が認められる者)
第2条の2 法第37条の2の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.身体障害者福祉法第5条第1項の視聴覚障害者情報提供施設(聴覚障害者用の録画物を製作し、又はこれを聴覚障害者の利用に供するものに限る。)を設置する者(国、地方公共団体又は公益法人に限る。)
2.前号に掲げる者のほか、聴覚障害者のために情報を提供する事業を行う公益法人のうち、聴覚障害者のための自動公衆送信に係る技術的能力及び経理的基礎その他の事情を勘案して聴覚障害者のための自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができるものとして文化庁長官が指定するもの
《追加》平12政504
 文化庁長官は、前項第2号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
《追加》平12政504
(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
第2条の3 法第38条第5項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1.国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設
2.図書館法第2条第1項の図書館
3.前2号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は公益法人が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの
 文化庁長官は、前項第3号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
最初

第2章 記録保存所

(記録保存所)
第3条 法第44条第1項又は第2項(法第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第44条第3項ただし書(法第102条第1項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
1.独立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品その他の資料を収集し、及び保管することを目的とするもの
2.放送又は有線放送の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(公益法人が設置するものに限る。)
【則】第3条
《改正》平12政333
 文化庁長官は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
《改正》平12政333
(一時的固定物の保存)
第4条 法第44条第3項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。
 記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。
 記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている者又は影像を録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該一時的撰定物に代えて保存することができる。
 前項の録音物又は録画物は、一時的固定物とみなす。
(報告等)
第5条 記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する一時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。
《改正》平12政308
《改正》平12政333
 記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物を、文化庁長官の定める方法に従い、保存しなければならない。
 記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物の目録を作成し、かつ、公開しなければならない。
(業務の廃止)
第6条 文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。
【則】第4条
《改正》平12政308
 第3条第1項の規定は、前項の官報の告示があつた日から起算して1月を経過した日に、その効力を失う。
《改正》平12政333
(指定の取消し)
第7条 文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。
1.その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物に係る権利者の権利を害したとき。
2.第5条の規定に違反したとき。
《改正》平12政333
 文化庁長官は、前項の指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。
最初

第3章 著作物の利用の裁定に関する手続

(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
第8条 法第67条第1項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人(法第2条第6項の法人をいう。以下同じ。)にあつては代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名
2.著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき又は著作者名が不明であるときは、その旨)
3.著作物の種類及び内容又は体様
4.著作物の利用方法
5.補償金の額の算定の基礎となるべさ事項
6.著作権者と連絡することができない理由
 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
1.申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
2.著作権者と連絡することができないことを疎明する資料
3.申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料
(著作物の放送に関する裁定の申請)
第9条 法第68条第1項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1.前条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項
2.著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3.著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由
 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
1.前条第2項第1号に掲げる資料
2.著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができをいことを疎明する資料
3.申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第10条 法第69条の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1.第8条第1項第1号から第3号まで及び第5号並びに前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項
2.申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
 前項の申請書は、次に掲げる資料を添附しなければならない。
1.前条第2項第2号に掲げる資料
2.前項第2号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料
3.前項第2号の商業用レコードが販売された日から3年を経過していることを疎明する資料
4.申請に係る音楽の著作物の前項第2号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行なわれたことを疎明する資料
(手数料)
第11条 法第70条第1項の政令で定める手数料の額は、1件につき13,000円とする。
(補償金の額の通知)
第12条 文化庁長官は、法第70条第6項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。
《改正》平12政326
最初

第4章 登 録


第1節著作権登録原簿等(第13条〜第14条)
第2節登録手続等(第15条〜第45条)

最初第4章

第1節 著作権登録原簿等

(著作権登録原簿の調製等)
第13条 法第78条第1項の著作権登録原簿、法第88条第2項の出版権登録原簿及び法第104条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、文部科学省令で定める。
《改正》平12政308
《改正》平13政157
 著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。
【則】第7条
《改正》平12政308
(手数料)
第14条 法第78条第4項(法第88条第2項及び第104条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.著作権登録原簿等の謄本又は抄本の交付 1通につき1800円
2.著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 1通につき780円
3.著作権登録原簿等又はその附属書類の閲覧 1件につき730円
《改正》平12政130
《全改》平13政157
最初第4章

第2節 登録手続等


第1款通 則(第15条〜第26条)
第2款実名及び第1発行年月日等の登録(第27条〜第28条)
第3款著作権等の登録(第29条〜第34条の6)
第4款信託に関する登録(第35条〜第45条)

最初第4章第2節

第1款 通 則

(登録をする場合)
第15条 法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除睾、申請又は嘱託がなければしてはならない。
 申請による登録に関する止規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
(登録の申請)
第16条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
 
第17条 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。
 
第18条 判決による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
 
第19条 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
(申請書)
第20条 登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2.代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3.著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
4.登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
5.登録の原因及びその発生年月日
6.登録の目的
7.登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録の年月日及び登録番号(登録の年月日及び登録番号が不明であるときは、その旨)
(添付資料)
第21条 前条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
1.申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
2.代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
3.登録の目的に係る著作権等が登録名義人から登録義務者に相続その他の一般承継により移転したものであるときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面
4.登録の目的が著作権等に関するときは、その登録の原因を証明する書面
5.登録の原簿について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する資料
6.登録の変更、更正若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本
【則】第8条の3
《改正》平17政024
 次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、前条の申請書に(当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送または有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。
1.法第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項、第77条又は第88条第1項の登録 次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下この項において同じ。)を記載した書面
イ 著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者(以下この項において「外国人」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立にあたつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。第3号ロ、第4号ロ及び第5号ロにおいて同じ。)
ロ 公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
ハ 著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)
ニ 発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名
ホ 著作物の種類及び内容又は体様
2.実演家の権利に関する法第104条の登録次に掲げる事項を記載した書面
イ 実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が外国人であるときはその国籍
ロ 実演が行なわれた年月日及びその行なわれた国の国名
ハ レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及び次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行なわれたものである場合には同号ロに掲げる事項
ニ 国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で法第8条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに第4号イ及びロ又は第5号イ及びロに掲げる事項
ホ 映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
ヘ 実演の種類及び内容
3.レコード製作者の権利に関する法第104条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ レコード製作者の氏名又は名称
ロ レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
ハ レコードに固定されている音が最初に固定された年月日
ニ 商業用レコードがすでに販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
ホ レコードの内容
4.放送事業者の権利に関する法第104条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ 放送事業者の氏名又は名称
ロ 放送事業者が外国人であるときは、その国策及び放送が行なわれた放送設備のある国の国名
ハ 放送が行なわれた年月日
ニ 放送の種類及び放送番組の内容
5.有線放送事業者の権利に関する法第104条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ 有線放送事業者の氏名又は名称
ロ 有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名
ハ 有線放送が行われた年月日
ニ 有線放送の種類及び有線放送番組の内容
【則】第8条の2
 前項第2号ホに掲げる著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料を添付しなければならない。
(登録の順序)
第22条 申請による登録は、受付けの順序に従つて行なう。
 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行なう。
(却下)
第23条 文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。
1.登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
2.申請書が方式に適合しないとき。
3.登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき。
イ 申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと(当該登録義務者が登録名義人の相続人その他の一般承継人である場合を除く。)。
ロ 申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が著作権登録原簿等と符合しないこと。
ハ 申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないこと。
4.申請書に必要な資料を添附しないとき。
5.申請書に登録の原因を証明する書面を添附した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。
6.登録免許税を納付しないとき。
 前項の規定による却下は、理由を附した書面をもつて行なう。
(申請者への通知)
第24条 文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に登録の年月甘及び登録番号を記載した通知書を送付する。
(行政区画等の変更)
第24条の2 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、著作権登録原簿等に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
(更正)
第25条 文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。
 文化庁長官は、登録が第29条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の通知をする。
 前2項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が2人以上あるときは、その1人に対してすることをもつて足りる。
 
第26条 文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が文化庁長官の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。
 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
最初第4章第2節

第2款 実名及び第1発行年月日等の登録

(実名の登録の申請書)
第27条 法第75条第1項の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。
《改正》平17政024
(第1発行年月日等の登録の申請書)
第28条 法第76条第1項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第1発行年月日又は第1公表年月日を証明する資料を添附しなければならない。
最初第4章第2節

第3款 著作権等の登録

(債権者の代位)
第29条 債権者は、民法第423条の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
1.債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.代位の原因
(権利の消滅に関する事項の記載)
第30条 登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。
(持分等の記載)
第31条 登録権利者が2人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。著作権等の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
 前項の場合において、民法第264条において準用する同法第256条第1項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
(出版権の登録の申請書)
第32条 法第88条第1項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。
1.設定された出版権の範囲
2.設定行為に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
3.設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)
4.設定行為に法第80条第2項、第81条ただし書及び第85条第1項第2号の別段の定めがあるときは、その定め
(質権の登録の申請書)
第33条 法第77条第2号(法第104条において準用する場合を含む。)又は第88条第1項第2号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。
1.質権の目的である権利の表示
2.債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)
3.登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第66条第1項(法第103条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、民法第346条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
4.債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
 債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。
(登録した権利の順位)
第34条 同一の著作権等について登録した権利の順位は、登録の前後による。
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第34条の2 民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をした場合においては、同法第61条において準用する同法第58条第3項の規定による保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。
(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
第34条の3 著作権又は著作隣接権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として著作権又はせ者作隣接権について登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
 文化庁長官は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消する。
 
第34条の4 前条第1項及び第2項の規定は、出版権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を目的とする質権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録を申請する場合について準用する。
 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。
 
第34条の5 出版権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
 第34条の3第2項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。
 
第34条の6 文化庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消する。
最初第4章第2節

第4款 信託に関する登録

 
《款名改正》平19政207
(信託の登録の申請方法等)
第35条 信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。
《全改》平19政207
 信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
《全改》平19政207
 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
《全改》平19政207
 
《1条削除》平19政207
(信託の登録の申請書)
第36条 信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
3.信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
4.受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
5.信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
6.信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
7.公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
8.信託の目的
9.信託財産の管理の方法
10.信託の終了の理由
11.その他の信託の条項
《改正》平19政207
 前項の申請書に同項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
《追加》平19政207
 文化庁長官は、第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
《追加》平19政207
(代位による信託の登録)
第37条 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
 第29条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合には、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
 
《1条削除》平19政207
(信託の登録の抹消)
第38条 信託財産に属する著作権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。
《改正》平19政207
 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
《全改》平19政207
(受託者の変更)
第39条 受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
《改正》平19政207
 前項の規定は、信託法第86条第4項本文の規定による著作権等の変更の登録の申請について準用する。
《改正》平19政207
 
第40条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第42条において同じ。)の解任の命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第1項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。
《改正》平12政042
《改正》平16政318
《改正》平19政207
 受託者が2人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第2項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
《追加》平19政207
(嘱託による信託の変更の登録)
第41条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
《追加》平19政207
 
第42条 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
《追加》平19政207
(職権による信託の変更の登録)
第43条 文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
1.信託法第75条第1項又は第2項の規定による著作権等の移転の登録
2.信託法第86条第4項本文の規定による著作権等の変更の登録
3.受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
《全改》平19政207
(信託の変更の登録の申請)
第44条 前3条に規定するもののほか、第36条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
《全改》平19政207
 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。
《全改》平19政207
 第29条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
《全改》平19政207
(著作権等の変更の登録等の特則)
第45条 信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
《全改》平19政207
 信託財産に属する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(第35条第3項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 著作権等が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合
受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。)受託者
二 著作権等が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合
受託者受益者
三 著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合
当該他の信託の受益者及び受託者当該一の信託の受益者及び受託者
《全改》平19政207
最初

第5章 2次使用料に関する指定団体等


第1節指定団体(第46条〜第52条)
第2節2次使用料の額の裁定に関する手続等(第53条〜第57条)

最初第5章

第1節 指定団体

(指定の告示)
第46条 文化庁長官は、法第95条第4項又は第97条第3項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(業務規程)
第47条 法第95条第4項又は第97条第3項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第95条第1項又は第97条第1項の2次使用料に係る業務(以下「2次使用料関係業務」という。)の開始の際、2次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第52条第1項第3号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第22条
 前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
《改正》平12政308
(2次使用料関係業務の会計)
第48条 指定団体は、2次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
(事業計画等の提出)
第49条 指定団体は、毎事業年度、2次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定団体は、毎事業年度、2次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後1月以内に文化庁長官に提出しなければならない。
(2次使用料の額の届出等)
第49条の2 指定団体は、法第95条第9項(法第97条第4項において準用する場合を含む。第53条第3項及び第55条において同じ。)の協議が成立した受きは、遅滞なく、その協議において定められた2次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(報告の徴収等)
第50条 文化庁長官は、指定団体の2次使用料関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定団体に対し、2次使用料関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は2次使用料関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
(業務の休廃止)
第51条 指定団体は、その2次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
1.休止又は廃止を必要とする理由
2.休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第3項において「廃止の日」という。)
3.法第95条第1項又は第97条第1項の2次使用料を受ける権利を有する者(次条第1項第4号及び第57条において「権利者」という。)に対する措置
 文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
 法第95条第4項又は第97条第3項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(指定の取消し)
第52条 文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第95条第4項又は第97条第3項の指定を取り消すことができる。
1.法第95条第5項各号(法第97条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
2.法第95条第6項(法第97条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
3.第47条第1項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで2次使用料関係業務を行つたとき、その他2次使用料関係業務の適正な運営をしていないとき。
4.相当期間にわたり2次使用料関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
5.第49条若しくは第49条の2第1項の規定に違反したとき、又は第50条の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を拒んだとき。
 文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
最初第5章

第2節 2次使用料の額の裁定に関する手続等

(2次使用料の額に関する裁定の申請)
第53条 法第95条第10項(法第97条第4項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2.当事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3.当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者を構成員とする団体(以下この節において「放送事業者等の団体」という。)であるときは、その額の裁定を求めようとする2次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称及び住所又は居所
4.裁定を求めようとする2次使用料の額の算定の基礎となるべき事項
5.協議が成立しない理由
 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添附しなければならない。
 放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第1項の申請書に、当該団体が同項第3号の放送事業者又は有線放送事業者から法第95条第9項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
(裁定前の手続等)
第54条 文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第95条第11項(法第97条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第3項の通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
《改正》平12政326
 前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められている2次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の一部が支払うべき2次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。
 前条第3項の規定は、第1項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。
 第1項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。
 文化庁長官は、第1項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第2項の規定により同意する旨の国答をしたときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送事業者以外の放送事業者又は有線放送事業者が支払うべき2次使用料の額については裁定を行わないものとする。
 文化庁長官は、前項の規定により裁定を行なわないこととしたときは、理由を附した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。
 前項の通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた2次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。
 前条第1項第5号及び第2項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない。
(協議の勧告)
第55条 文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第95条第9項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。
(資料の提出の要求)
第56条 文化庁長官は、裁定を行なうため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。
(裁定すべき2次使用料の額)
第57条 裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。
1.当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第95条第4項又は第97条第3項の規定により権利者のために請求することができる2次使用料の総額
2.当事者の一方が放送事業者等の団体である場合 当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた2次使用料に係るすべての放送事業者又は有線放送事業者(第54条第5項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた2次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、法第95条第4項又は第97条第3項の規定により権利者のために請求することができる2次使用料の総額
最初

第6章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等

(貸与権の適用に係る期間)
第57条の2 法第95条の3第2項の政令で定める期間は、12月とする。
(報酬に関する指定団体)
第57条の3 前章第1節の規定は、法第95条の3第4項において準用する法第95条第4項の団体及び法第97条の3第4項において準用する法第97条第3項の団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第47条第1項法第95条第1項又は第97第1項の2次使用料に係る業務(以下「2次使用料関係業務」という。)法第95条の第3項若しくは第97条の3第3項の報酬(以下この項及び第51条第1項第3号において「報酬」という。)又は法第95条の3第5項若しくは第97条の3第6項の使用料(以下この項及び第51条第1項第3号において「使用料」という。)に係る業務
2次使用料関係業務の執行報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行
第48条、第49条、第50条、第51条第1項、第52条第1項第3号及び第4号2次使用料関係業務報酬等関係業務
第49条の2第1項2次使用料報酬又は使用料
第51条第1項第3号法第95条第1項又は第97条第1項の2次使用料報酬又は使用料
【則】第22条の2
(報酬等の額の裁定に関する手続等)
第57条の4 前章第2節の規定は、法第95条の3第4項及び第6項並びに第97条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)において準用する法第95条第10項の規定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第53条第1項第3号放送事業者又は有線放送事業者商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下この節において「貸レコード業者」という。)
第53条第1項第3号及び第3項、第54条第1項から第5項まで、第57条第2号放送事業者等の団体貸レコード業者の団体
第53条第1項第3号及び第4号、第54条第2項、第5項及び第7項、第57条2次使用料報酬又は使用料
第53条第1項第3号及び第3項、第54条第2項、第5項及び第7項、第57条放送事業者又は有線放送事業者貸レコード業者
最初

第7章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等

(業務規程)
第57条の5 法第104条の7第1項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。
1.法第104条の4第2項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する事項
2.法第104条の8第1項の事業のための支出に関する事項
 前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
【則】第22条の4
《改正》平12政308
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合)
第57条の6 法第104条の8第1項の政令で定める割合は、2割とする。
(業務の休廃止)
第57条の7 指定管理団体(法第104条の2第1項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、その補償金関係業務(法第104条の3第4号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
1.休止又は廃止を必要とする理由
2.休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第3項において「廃止の日」という。)
3.権利者(法第104条の2第1項に規定する権利者を有う。次条第1項第6号において同じ。)に対する措置
4.法第104条の4第2項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する措置
5.法第104条の8第1項の事業のための支出に関する措置
 文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
 法第104条の2第1項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(指定の取消し)
第57条の8 文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第104条の2第1項の規定による指定を取り消すことができる。
1.法第104条の3各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
2.法第104条の7第1項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
3.法第104条の8第3項の規定による命令に違反したとき。
4.法第104条の9の規定に違反して報告をせず、又は帳簿、書類その他の資料の提出を拒んだとき。
5.次条において準用する第49条の規定に違反したとき。
6.相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
 文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
(準用)
第57条の9 第46条第48条及び第49条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第46条中「法第95条第4項又は第97条第3項の」とあるのは「法第104条の2第1項の規定による」と、第48条中「2次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第49条第1項中「2次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第104条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第2項中「2次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後1月」とあるのは「当該事業年度の終了後3月」と読み替えるものとする。
最初

第8章 あつせんの手続等

(あつせんの申請)
第58条 法第105条第1項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2.当事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3.あつせんを求める事項
4.紛争の問題点及び交渉経過の概要
5.その他あつせんを行なうに際し参考となる事項
(手数料)
第59条 法第107条第1項の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件1件につき46,000円とする。
《改正》平12政326
(他の当事者への通知等)
第60条 文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
 前項の規定により回答を求められた者が同項の期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。
 文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他の当事者がこれに同意しなかつたどきは、その旨を申請者に通知する。
(あつせんに付した旨の通知等)
第61条 文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条及び第64条において「委員」という。)の氏名を当事者に通知する。
 文化庁長官は、申請に係る事件を法第108条第2項の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。
(委員長)
第62条 事件につき2人又は3人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。
 委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。
 委員の会議は、委員長が召集する。
 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(報告等)
第63条 法第110条第1項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。
 法第110条第2項の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。
(委員の退任)
第64条 委員は、法第110条第1項又は第2項の報告をしたときは、退任するものとする。
 
《1章削除》平12政308
最初

第9章 手数料の納付を要しない独立行政法人

 
《追加》平12政333
 
第65条 法第70条第2項の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
《追加》平12政333
最初

第10章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間

 
《1章追加》平16政338
 
第66条 法第113条第5項ただし書の政令で定める期間は、4年とする。
《追加》平16政338
最初

附 則(抄)

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和46年1月1日)から施行する。
(著作権法の施行に関する件の廃止)
第2条 著作権法の施行に関する件(昭和10年勅令第190号)は廃止する。
(録音物による演奏についての経過規定を適用しない事業)
第3条 削除
(商業用レコードヘの録音に関する裁定の申請についての経過措置)
第4条 第10条第1項の申請書には、同条第2項各号に掲げる資料のほか、申請に係る音楽の著作物が法の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を添附しなければならない。
(著作権登録原簿等についての経過措置)
第5条 著作権法の施行に関する件第1条の著作登録簿は、法の施行前にした著作権法(明治32年法律第39号。以下この条において「旧法」という。)第15条の著作権の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)、実名の登録、第1発行年月日の登録及び著作年月日の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)に関しては法第78条第1項の著作権登録原簿とみなし、法の施行前にした旧法第28条ノ10の出版権の登録に関しては法第88条第2項の出版権登録原簿とみなし、法の施行前に実演又はレコードについてした旧法第15条の著作権の登録及び著作年月日の登録に関しては法第104条の著作隣接権登録原簿とみなす。
(指定団体の事業計画等の提出についての経過措置)
第6条 指定団体の2次使用料関係業務に係る最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第49条第1項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第95条第4項又は第97条第3項の指定後遅滞なく」とする。
最初

別 表(第65条関係)


1.独立行政法人情報通信研究機構
2.独立行政法人酒類総合研究所
3.独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
4.独立行政法人国立国語研究所
5.独立行政法人国立科学博物館
6.独立行政法人防災科学技術研究所
7.独立行政法人国立美術館
8.独立行政法人国立文化財機構
9.独立行政法人経済産業研究所
10.独立行政法人工業所有権情報・研修館
11.独立行政法人産業技術総合研究所
12.独立行政法人製品評価技術基盤機構
13.独立行政法人教員研修センター
14.独立行政法人原子力安全基盤機構
15.独立行政法人国立高等専門学校機構
16.独立行政法人大学評価・学位授与機構
17.独立行政法人国立大学財務・経営センター
18.独立行政法人メディア教育開発センター
《追加》平12政333
《改正》平12政507
《改正》平15政244
《改正》平15政483
《改正》平16政014
《改正》平16政211
《改正》平18政159
《改正》平19政055
《改正》平19政110

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