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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

【目次】
  昭和45・10・12・政令304号  
改正昭和59・4・13・政令 95号−−
改正昭和59・6・21・政令206号−−
改正昭和60・4・2・政令 77号−−
改正昭和62・3・20・政令 43号−−
改正平成元・3・22・政令 56号−−
改正平成3・3・19・政令 39号−−
改正平成6・3・24・政令 64号−−
改正平成9・3・24・政令 57号−−
改正平成12・3・17・政令 65号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成14・10・11・政令309号−−
改正平成15・12・19・政令533号−−
改正平成16・3・19・政令 46号−−

(特定建築物)
第1条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が3000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8000平方メートル以上のものとする。
1.興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
2.店舗又は事務所
3.学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
4.旅館
《改正》平14政309
(建築物環境衛生管理基準)
第2条 法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
イ 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。
1 浮遊粉じんの量
空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下
2 一酸化炭素の含有率
1000000分の10(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下
3 二酸化炭素の含有率
1000000分の1000以下
4 温度
1 17度以上28度以下
2 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
5 相対湿度
40パーセント以上70パーセント以下
6 気流
0.5メートル毎秒以下
7 ホルムアルデヒドの量
空気1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下
ロ 機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第1号から第3号まで、第6号及び第7号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。
ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。
ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によつて居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。
2.給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。
イ 給水に関する設備(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第4条の規定による水質基準に適合する水を供給すること。
ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。
ハ 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。
3.清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。
イ 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。
ロ 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。
《改正》平14政309
(法第5条第4項の政令で定める特定建築物)
第2条の2 法第5条第4項の政令で定める特定建築物は、もつぱら事務所の用途に供される特定建築物(国又は地方公共団体が公用に供するものを除く。)とする。
(手数料)
第3条 建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。
1.免状の交付 2300円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、2250円)
2.免状の再交付 1900円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、1800円)
《改正》平16政046
(登録講習機関の登録の有効期間)
第4条 法第7条の5第1項の政令で定める期間は、5年とする。
《追加》平15政533
 
第5条 建築物環境衛生管理技術者試験の受験手数料の額は、13900円とする。
(建築物環境衛生管理技術者試験委員)
第6条 建築物環境衛生管理技術者試験委員(以下「委員」という。)の数は、30人以内とする。
 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。
附 則(抄)
 
 この政令は、法の施行の日(昭和45年10月13日)から施行する。

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