昭和45・10・12・政令304号 改正昭和59・4・13・政令 95号−− 改正昭和59・6・21・政令206号−− 改正昭和60・4・2・政令 77号−− 改正昭和62・3・20・政令 43号−− 改正平成元・3・22・政令 56号−− 改正平成3・3・19・政令 39号−− 改正平成6・3・24・政令 64号−− 改正平成9・3・24・政令 57号−− 改正平成12・3・17・政令 65号−− 改正平成12・6・7・政令309号−− 改正平成14・10・11・政令309号−− 改正平成15・12・19・政令533号−− 改正平成16・3・19・政令 46号−−
1 浮遊粉じんの量 | 空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下 |
2 一酸化炭素の含有率 | 1000000分の10(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下 |
3 二酸化炭素の含有率 | 1000000分の1000以下 |
4 温度 | 1 17度以上28度以下
2 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 |
5 相対湿度 | 40パーセント以上70パーセント以下 |
6 気流 | 0.5メートル毎秒以下 |
7 ホルムアルデヒドの量 | 空気1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下 |