公害紛争処理法施行令
昭和45・8・31・政令253号
改正平成3・4・26・政令154号−−
改正平成5・11・19・政令370号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成11・10・20・政令326号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成14・12・18・政令386号−−
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成19・6・22・政令187号−−(施行=平19年6月22日)
第1条 公害紛争処理法(以下「法」という。)
第24条第1項第1号の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の一に該当するものを含む紛争とする。
1.人の健康に係る被害に関する紛争であつて、大気の汚染又は水質の汚濁による慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ若しくはこれらの続発症又は水俣病若しくはイタイイタイ病に起因して、人が死亡し、又は日常生活に介護を要する程度の身体上の障害が人に生じた場合における公害に係るもの
2.大気の汚染又は水質の汚濁による動植物(環境基本法(平成5年法律第91号)
第2条第3項に規定する動植物をいう。)又はその生育環境に係る被害に関する紛争であつて、法
第26条第1項の申請に係る当該被害の総額が5億円以上であるもの
第2条 法
第24条第1項第2号の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の一に該当するものを含む紛争とする。
1.航空機の航行に伴う騒音に係る紛争
2.新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)
第2条に規定する新幹線鉄道をいう。)及び新幹線鉄道規格新線等(同法附則第6項に規定する暫定整備計画に係る同項第1号の新幹線鉄道規格新線及び同項第2号の新幹線鉄道直通線をいう。)における列車の走行に伴う騒音に係る紛争
第3条 都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)に対する法
第26条第1項の申請又は審査会による法
第27条の2第1項の規定によるあつせん若しくは法
第27条の3第1項の規定による調停(これらに係る法
第23条の4第1項の規定による参加の申立てを含む。次項において「申請等」という。)に係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから一人若しくは数人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる。
2 代表者は、各自、他の当事者のために、申請若しくは参加の申立ての取下げ又は和解の締結若しくは調停案の受諾を除き、当該申請等に係る一切の行為をすることができる。
3 代表者が選定されたときは、当事者は、代表者を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
4 第1項の規定による代表者の選定及びその変更は、書面をもつて証明しなければならない。
第4条 審査会等に対して提出する法
第26条第1項の書面(以下「申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人、前条第1項の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。
1.当事者の氏名又は名称及び住所
2.代理人又は前条第1項の代表者を選任又は選定したときは、その者の氏名及び住所
3.当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行われた場所及び被害の生じた場所
4.あつせん、調停又は仲裁を求める事項及びその理由
5.紛争の経過
6.申請の年月日
7.仲裁の申請の場合において、当事者が合意によつて選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名
8.前各号に掲げるもののほか、あつせん、調停又は仲裁を行うについて参考となる事項
2 仲裁の申請の場合において、当事者の一方から仲裁の申請をするときは法の規定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を、法
第24条第3項の規定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を申請書に添付しなければならない。
第5条 審査会等に対する法
第23条の4第1項の規定による参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
2 前条第1項(第7号を除く。)の規定は、前項の書面(以下「参加申立書」という。)について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「あつせん、事件又は仲裁を求める事項」とあるのは、「参加を申し立てる調停事件の表示並びに参加により調停を求める事項」と読み替えるものとする。
第6条 審査会等によるあつせん又は調停の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、あつせん若しくは調停を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより当該あつせん又は調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。
第7条 審査会等は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、前条の規定により申請人又は参加人から変更の申請がなされたときは同条の書面の写しを添えてその相手方に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
第7条の2 審査会による調停の手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
2 都道府県に係る調停委員会は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。
第8条 都道府県に係るあつせん委員又は調停委員会は、適当と認めるときは、あつせん又は調停の手続を分離し、又は併合することができる。
2 都道府県に係るあつせん委員又は調停委員会は、前項の規定によりあつせん又は調停の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
第9条 審査会等は、法
第23条の4第1項の規定による参加の申立てがなされたときは参加申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定があつたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
2 審査会は、法
第27条の2第1項又は法
第27条の3第1項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
1.事件の表示
2.当事者の氏名又は名称及び住所
3.あつせん又は調停の目的となる事項
4.議決の年月日
5.あつせん委員又は調停委員の氏名
6.前各号に掲げるもののほか、あつせん又は調停の開始のために必要と認める事項
3 法
第30条第1項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、審査会等は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
4 法
第35条の規定により調停をしないものとしたとき、法
第36条第1項の規定により調停を打ち切つたとき、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、審査会等は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
第10条 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
第11条 都道府県に係るあつせん委員、調停委員会又は仲裁委員会は、あつせん、調停又は仲裁をする場合において、その職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退場を命じ、その他職務の円滑な執行のため必要な措置を執ることができる。
第12条 法
第34条第1項の規定により都道府県に係る調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。
2 都道府県に係る調停委員会に対する法
第34条第3項の受諾しない旨の申出は、書面をもつてしなければならない。
3 法
第34条第3項の受諾しない旨の申出がなく同条第1項の規定に基づいて指定された期間が経過したときは、審査会等は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされた旨を通知しなければならない。
第12条の2 法
第42条の24第1項(法
第42条の33において準用する場合を含む。)の規定により審査会等が処理する事件につき、当事者間に合意が成立したとき、法
第36条第1項の規定により調停が打ち切られたとき、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、審査会等は、公害等調整委員会に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、公害等調整委員会から送付された当該事件の記録を返付しなければならない。
第13条 法
第39条第2項ただし書の規定により審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会の会長等」という。)が仲裁委員を指名する場合には、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。
第14条 仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、公害審査委員候補者名簿に記載されている者とし、以下「審査会の委員等」という。)のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長等が後任の仲裁委員を指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、審査会の委員等のうちから、当事者の意思等を勘案して、審査会の会長等が指名する。
2 審査会の会長等は、前項ただし書の規定に基づいて仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。
第15条 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法
第33条第2項又は法
第40条第2項の規定により立入検査をする場合においては、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。
2 前項の立入検査をする場合においては、調停委員又は仲裁委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第15条の2 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁の手続について、調書を作成しなければならない。ただし、調停委員会又は仲裁委員会においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
第15条の3 当事者は、審査会等の許可を得て、事件の記録を閲覧することができる。
第16条 第10条の規定により陳述若しくは意見を求められ、又は鑑定を依頼された参考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料又は鑑定料の額及びその支給方法は、都道府県の条例の定めるところによる。
第17条 法
第44条第1項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
1.法
第42条の16第1項第1号若しくは第2号の規定により陳述若しくは鑑定を命ぜられた参考人若しくは鑑定人又は公害等調整委員会規則の規定により陳述若しくは意見を求められ、若しくは鑑定を依頼された参考人若しくは鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料又は鑑定料
2.調停委員会若しくは仲裁委員会が提出を求め、又は裁定委員会若しくは法
第42条の17第2項の規定により指名された者が提出を命じた文書又は物件の提出に係る費用
3.あつせん委員、調停委員、仲裁委員、裁定委員、法
第42条の17第2項の規定により指名された者、専門委員又は職員の出張に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当又は宿泊料
4.呼出又は送達のための費用
2 前項第1号の参考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、日当又は宿泊料の額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)
第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の1級の職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に基づいて受ける額と同一の額とする。
3 第1項第1号の鑑定人に支給する鑑定料の額は、当該鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して公害等調整委員会が定める額とする。
第18条 法
第45条の手数料の額は、別表の上欄の申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。ただし、法第36条第1項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第2項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から2週間以内に当該調停の申請人又は参加人からされた仲裁の申請については、同表により算出した額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額とし、原因裁定があつた事件につき当該原因裁定がされた後3月以内に当該事件の申請人又は参加人からされた仲裁の申請、責任裁定の申請又は責任裁定の手続への参加の申立てについては、同表により算出した額から前の原因裁定の申請又は原因裁定の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額とする。
2 別表において手数料の額の算出の基礎とされている調停、仲裁又は責任裁定を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によつて算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とする。
3 第1項の手数料は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めなければならない。
4 公害等調整委員会規則の規定により調停又は責任裁定を求める事項の価額を増加するときは、公害等調整委員会規則で定めるところにより、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納められた手数料の額との差額に相当する額の収入印紙をもつて納めなければならない。
第19条 公害等調整委員会は、調停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請又は証拠保全若しくは法
第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者が貧困により法
第45条の手数料を納付する資力がないと認めるときは、公害等調整委員会規則で定めるところにより、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2 前項の規定による手数料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。
第19条の2 都道府県連合公害審査会によるあつせん及び調停の手続については、審査会等によるあつせん及び調停の手続に関する規定の例による。
第20条 この政令に定めるもののほか、審査会等における紛争の処理の手続の細目は、総務省令で定める。
| 項 | 上欄 | 下欄 |
| 1 | 調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
1.調停を求める事項の価額が100万円まで 1,000円
2.調停を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに 7円
3.調停を求める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 6円
4.調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 5円 |
| 2 | 仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
1.仲裁を求める事項の価額が100万円まで 2,000円
2.仲裁を求める事項の価額が100万円を超え1千万円までの部分 その価額1万円までごとに 20円
3.仲裁を求める事項の価額が1千万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 15円
4.仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 10円 |
| 3 | 責任裁定の申請 | 責任裁定を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
1.責任裁定を求める事項の価額が100万円まで 1,400円
2.責任裁定を求める事項の価額が100万円を超え1千万円までの部分 その価額1万円までごとに 13円
3.責任裁定を求める事項の価額が1千万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 10円
4.責任裁定を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 7円 |
| 4 | 原因裁定の申請 | 被害を主張する者1人につき3,300円 |
| 5 | 証拠保全の申立て | 300円 |
| 6 | 法第23条の4第1項の規定による参加の申立て |
1.調停の手続への参加の申立て 1の項により算出して得た額
2.責任裁定の手続への参加の申立て 3の項により算出して得た額
3.原因裁定の手続への参加の申立て 参加人1人につき3,300円 |
