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筑波研究学園都市建設法施行令

  昭和45・8・11・政令240号  
改正昭和60     政令 31号  
改正平成11・10・29・政令346号−−

(研究学園地区の区域)
第1条 筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
(公共施設)
第2条 法第2条第6項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。
(公益的施設)
第3条 法第2条第7項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。
別表(第1条関係)

市町名区域
つくば市上沢、大穂、立原、南原、花畑、西沢、旭、天王台、天久保、吾妻、竹園、千現、並木、梅園、北郷、西原、八幡台、春日、東新井、二の官、小野川、松代、大わし、藤本、観音台、長峰、東、稲荷前及び高野台
茎崎町牧園、池の台、松の里、西の沢及び若葉
備考 この表に掲げる区域は、それぞれ平成11年10月1日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。

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