筑波研究学園都市建設法施行令
昭和45・8・11・政令240号 改正昭和60 政令 31号 改正平成11・10・29・
政令346号
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(研究学園地区の区域)
第1条
筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)
第2条
第3項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
(公共施設)
第2条
法
第2条
第6項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。
(公益的施設)
第3条
法
第2条
第7項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。
別表
(第1条関係)
市町名
区域
つくば市
上沢、大穂、立原、南原、花畑、西沢、旭、天王台、天久保、吾妻、竹園、千現、並木、梅園、北郷、西原、八幡台、春日、東新井、二の官、小野川、松代、大わし、藤本、観音台、長峰、東、稲荷前及び高野台
茎崎町
牧園、池の台、松の里、西の沢及び若葉
備考 この表に掲げる区域は、それぞれ平成11年10月1日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。