houko.com 

情報処理の促進に関する法律施行令

【目次】
  昭和45・6・30・政令207号  
改正昭和57・9・28・政令273号−−
改正昭和59・2・21・政令 19号−−
改正昭和59・6・16・政令186号−−
改正昭和61・3・28・政令 45号−−
改正平成元・3・22・政令 59号−−
改正平成6・3・24・政令 77号−−
改正平成9・3・24・政令 67号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成15・12・10・政令493号−−
改正平成17・4・1・政令118号−−
改正平成20・2・29・政令 40号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・7・2・政令214号−−(施行=平20年7月4日)
《改題》昭61政045・旧・情報処理振興事業協会等に関する法律施行令

(産業構造審議会等への諮問)
第1条 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号。以下「法」という。)第3条第3項の機関で政令で定めるものは、産業構造審議会及び情報通信行政・郵政行政審議会とする。
《改正》平12政311
《改正》平15政493
《改正》平20政214
 法第3条第1項の電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を定めるに当たつては、経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴くものとし、総務大臣は、電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分について情報通信行政・郵政行政審議会の意見を聴くものとする。
《改正》平12政311
《改正》平20政214
 前項の規定は、計画の変更について準用する。
(受験手数料)
第2条 法第7条第4項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、5,100円とする。
《改正》平15政493
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第3条 法第21条第1号に掲げる業務に係る勘定における法第22条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第44条第1項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第8条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第44条第1項に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。
《追加》平15政493
(積立金の処分に係る承認の手続)
第4条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第22条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第22条第1項の規定による承認を受けなければならない。
1.法第22条第1項の規定による承認を受けようとする金額
2.前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
《追加》平15政493
 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
《追加》平15政493
(国庫納付金の納付の手続)
第5条 機構は、法第22条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
《追加》平15政493
 経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
《追加》平15政493
(国庫納付金の納付期限)
第6条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
《追加》平15政493
(国庫納付金の帰属する会計)
第7条 国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
1.法第21条第1号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 財政投融資特別会計の投資勘定
2.法第21条第2号及び第3号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計
《追加》平15政493
《改正》平20政040
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第8条 前3条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第5条第1項及び第6条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
《追加》平15政493
 
《1条削除》平17政118
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
(国家公務員等退職手当法施行令の一部改正)
 国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。(以下略)
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。(以下略)
(特殊法人登記令の一部改正)
 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。(以下略)

houko.com