日本私学振興財団法施行令
昭和45・6・29・政令200号 改正昭和50 政令381号 廃止平成9・12・10・
政令355号
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(国から交付を受ける補助金)
第1条
日本私学振興財団法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の政令で定める国の補助金は、私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費に対する補助金で文部省令で定めるものとする。
(日本私学振興財団の資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の範囲)
第2条
法第20条第1項第2号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とするものであつて、文部省令で定める課程を有するものとする。ただし、医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人が開設する病院又は診療所の運営に関し必要な附属施設である専修学校又は各種学校を除く。
附 則(抄)
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
(私立学校振興会の資金貸付けの対象となる各種学校の範囲を定める政令の廃止)
第2条
私立学校振興会の資金貸付けの対象となる各種学校の範囲を定める政令(昭和39年政令第228号)は、廃止する。