地方家内労働審議会令
昭和45・5・30・政令150号
改正昭和59・6・22・政令212号
改正平成9・9・25・政令293号−−
改正平成12・3・29・政令115号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
廃止平成13・9・27・政令317号−−
第1条 地方家内労働審議会には、当該都道府県労働局の名を冠する。
2 家内労働法第19条ただし書の政令で定める都道府県労働局は、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、京都労働局、大阪労働旨及び兵庫労働局以外の都道府県労働局とする。
第2条 地方家内労働者議会の委員の数は、15人以内とする。
第3条 地方家内労働審議会の委員は、都道府県労働局長が任命する。
2 都道府県労働局長は、家内労働者を代表する委員又は委託者を代表する委員を任命しようとするときは、関係者(関係者の団体を含む。)に対し、相当の期間を定めて、候補者の推薦を求めなければならない。
3 前項に規定する委員は、同項の規定による推薦があつた候補者のうちから任命するものとする。ただし、その期間内に推薦がなかつたときは、この限りでない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任洲期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行なうものとする。
2 会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ第2項の規定の例により選挙された者が会長の職務を代理する。
第5条 地方家内労働審議会の会議は、会長が招集する。
2 家内労働審議会は、委員の3分の2以上又は家内労働者を代表する委員、委託者を代表する委員及び公益を代表する委員の各3分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 家内労働審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第6条 家内労働法第21条第2項の規定により地方家内労働審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。)の委員の数は、9人以内とする。
2 第3条(第4項及び第5項を除く。)、
第4条及び前条の規定は、最低工賃専門部会について準用する。
3 地方家内労働審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低工賃専門部会の決議をもつて地方家内労働審議会の決議とすることができる。
4 最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、地方家内労働審議会の議決により、廃止するものとする。
第7条 地方家内労働審議会に、家内労働に関する専門的な事項を調査審議させるため、最低工賃専門部会のほか、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 前項の規定により置かれる専門部会(以下「専門部会」という。)は、関係家内労働者を代表する委員、関係委託者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
3 専門部会の委員は、地方家内労働審議会の会長の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。
4 第3条第6項、
第4条、
第5条並びに前条第1項及び第4項の規定は、専門部会について準用する。
第8条 地方家内労働審議会の庶務は当該都道府県労働局において処理する。
第9条 この政令に規定するもののほか、地方家内労働審議会の運営に関し必要な事項は、会長が地方家内労働審議会に諮つて定める。
附 則
