成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
昭和45・3・28・政令 28号
改正昭和61・5・8・政令155号−−
改正昭和62・3・31・政令 98号−−
改正昭和62・9・11・政令303号−−
改正昭和63・3・31・政令 79号−−
改正平成元・4・10・政令109号−−
改正平成3・3・30・政令 95号−−
改正平成5・3・31・政令 95号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成13・4・25・政令170号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成16・3・31・政令 97号−−
改正平成17・10・26・政令327号−−
改正平成18・3・31・政令151号==
改正平成20・5・13・政令176号−−(施行=平20年5月13日)
第1条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)別表の道路の項に規定する道路法
第2条第1項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。
1.道路構造令(昭和45年政令第320号)
第38条第1項の規定により同令の規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣の定める額を超えないもの
2.道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
3.車道の舗装につき道路構造令
第23条第2項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
4.交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)
第2条第3項(第1号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
第2条 法別表の道路の項に規定する4分の3の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.一般国道の新設 3分の2
2.一般国道の改築で、次号に掲げるもの以外のもの 4分の3
3.一般国道の改築で、前条各号に掲げるもの、道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所のもの、次に掲げるもの又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業に係るもの 3分の2
イ 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業又は道路のみに関する都市計画事業に係る道路の改築
ロ 都市計画において定められた道路で舗装(前条第3号に該当するものを除く。以下このロにおいて同じ。)がされているもの又は舗装がされている道路に代わるべきものとして設ける道路で都市計画において定められたものについて行う改築(車道の幅員が13メートル未満の道路について行う改築で当該道路の車線の数を4以上としないものを除く。)
4.県道の新設又は改築 3分の2
2 法別表の道路の項に規定する10分の7の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.市道の新設又は改築で、次号に掲げるもの以外のもの 3分の2
2.道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)
第3条第1号の規定により国土交通大臣が指定する市道の改築 10分の7
3 法別表の生活環境施設の項に規定する4分の3の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.下水道法(昭和33年法律第79号)
第2条第4号に規定する流域下水道(次号及び
第4条において「流域下水道」という。)の設置又は改築(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)
第24条の2第1項第2号の国土交通大臣が定める費用に係るものを除く。次号並びに
第4条第1号及び第2号において同じ。)で、次号に掲げるもの以外のもの 3分の2
2.流域下水道の設置又は改築で下水道法
第2条第6号に規定する終末処理場(次項及び
第4条において「終末処理場」という。)に係るもの(下水道法施行令
第24条の2第1項第2号の終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものに係るものに限る。
第4条第2号において同じ。) 4分の3
4 法別表の生活環境施設の項に規定する3分の2の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1.下水道法
第2条第3号に規定する公共下水道(次号及び
第4条において「公共下水道」という。)の設置又は改築で下水道法施行令
第24条の2第1項第1号イの主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設(第4号及び
第4条第3号において「主要な管渠等」という。)に係るもの(同令
第24条の2第1項第1号イの国土交通大臣が定める費用に係るものを除く。次号並びに
第4条第3号及び第4号において同じ。)のうち、次号に掲げるもの以外のもの 10分の6
2.公共下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの(下水道法施行令
第24条の2第1項第1号イの終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものに係るものに限る。
第4条第4号において同じ。) 3分の2
3.下水道法
第2条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築 10分の5
4.下水道法施行令
第24条の2第1項第1号ロに規定する特定公共下水道の設置又は改築で主要な管渠等に係るもの(これに要する費用のうち同号ロの国土交通大臣が定める費用及び公害防止事業費事業者負担法
第4条第1項若しくは第3項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額に相当する費用に係るものを除く。) 10分の5
第3条 法第2条第1項に規定する空港周辺地域整備計画(次条、附則第2項及び第3項において「空港周辺地域整備計画」という。)に基づいて行われる道路法(昭和27年法律第180号)
第2条第1項に規定する道路の改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(次条、附則第2項及び第3項において「国の負担割合」という。)は、当該各号に定める割合とする。
1.一般国道の改築で、
第1条各号に掲げるもの、道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所のもの並びに次号及び第4号に掲げるもの以外のもの 4分の3
2.一般国道の改築で、前条第1項第3号イ又はロに掲げるもの 3分の2
3.県道又は市町村道の改築で、第1条各号に掲げるもの及び次号に掲げるもの以外のもの 3分の2
4.道路の改築で土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの 3分の2
第4条 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる下水道法
第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担割合は、当該各号に定める割合とする。
1.流域下水道の設置又は改築で、次号に掲げるもの以外のもの 3分の2
2.流域下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの 4分の3
3.公共下水道の設置又は改築で主要な管渠等に係るもののうち、次号に掲げるもの以外のもの 10分の6
4.公共下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの 3分の2
第5条 法第3条第2項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項に規定する交付金とする。
2 法第3条第2項の規定により算定する交付金の額は、同条第1項に規定する特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
第6条 法
第3条第5項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第1項の規定により算定した額を超える部分の額については、同条第5項に規定する事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)
第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができる。
附 則
2 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業に要する経費に対する昭和60年度から平成4年度までの各年度における国の負担割合については、道路整備緊急措置法施行令附則第4項から第6項までの規定は、適用しない。
3 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業に要する経費に対する昭和60年度から平成4年度までの各年度における国の負担割合については、下水道法施行令附則第5項から第7項までの規定は、適用しない。
4 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第3条第5項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第1項の規定により算定した額を超える部分の額については、同条第5項」とあるのは「関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて法第3条第1項に規定する事業を行つたとしたならば、同条第5項の規定により当該事業に係る国の負担割合について首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)第5条の規定の例により算定した割合とされる場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担割合に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、法第3条第5項」と、「当該超える部分の額」とあるのは「法第3条第5項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第1項の規定により算定した額を超える部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
