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風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令

【目次】
  昭和44・12・26・政令317号  
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成13・3・30・政令 98号−−
改正平成16・3・24・政令 59号−−
《改題》平13政098・旧・風致地区内における建築等の規制の基準を定める政令

(趣旨)
第1条 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の規制に係る条例の制定に関する基準に関しては、この政令の定めるところによる。
《改正》平13政098
(地方公共団体の条例)
第2条 都市計画法第58条第1項の規定に基づく条例は、面積が10ヘクタール以上の風致地区に係るものにあつては都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域においては、指定都市)が、その他の風致地区に係るものにあつては市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)が定めるものとする。
《追加》平13政098
(行為の制限)
第3条 風致地区内においては、次に掲げる行為は、あらかじめ、面積が10ヘクタール以上の風致地区にあつては都道府県知事(指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下単に「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下単に「特例市」という。)にあつては、それぞれその長。以下同じ。)、その他の風致地区にあつては市町村の長の許可を受けなければならないものとする。ただし、都市計画事業の施行として行う行為、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で条例で定めるものについては、この限りでないものとする。
1.建築物の建築その他工作物の建設
2.建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の色彩の変更
3.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
4.水面の埋立て又は干拓
5.木竹の伐採
6.土石の類の採取
7.屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積
8.前各号に掲げるもののほか、都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのあるものとして条例で定める行為
《改正》平13政098
 国、都道府県又は市町村(面積が10ヘクタール以上の風致地区にあつては、国、都道府県、指定都市、中核市、特例市又は地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づきこの政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村。以下この項において「国等」と総称する。)の機関が行う行為については、前項の許可を受けることを要しないものとする。この場合において、当該国等の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、面積が10ヘクタール以上の風致地区にあつては都道府県知事、その他の風致地区にあつては市町村の長に協議しなければならないものとする。
《改正》平13政098
 次に掲げる行為及びこれらに類する行為で都市の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして条例で定めるものについては、第1項の許可を受け、又は前項の規定による協議をすることを要しないものとする。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、面積が10ヘクタール以上の風致地区にあつては都道府県知事、その他の風致地区にあつては市町村の長にその旨を通知しなければならないものとする。
1.国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為(都市の風致の維持上支障があると認めて条例で定めるものを除く。)
2.道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。)、有線放送電話業務若しくは放送事業の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道又は電気工作物若しくはガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫及び発電の用に供する電気工作物の新設に係るものその他都市の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めて条例で定めるものを除く。)
《改正》平13政098
《改正》平16政059
(許可の基準)
第4条 都道府県知事又は市町村の長は、前条第1項各号に掲げる行為で次に定める基準(第1号イ、ロ若しくはハ又は第4号イ若しくはハ(1)に掲げる基準にあつては、周辺の土地の状況により風致の維持上これらの基準による必要がないと認められる場合を除く。)及びその他の都市の風致を維持するため必要なものとして条例で定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。
1.建築物の建築については、次に該当するものであること。ただし、仮設の建築物及び地下に設ける建築物については、この限りでない。
イ 当該建築物の高さが8メートル以上15メートル以下の範囲内において条例で定める高さを超えないこと。
ロ 当該建築物の建ぺい率が10分の2以上10分の4以下の範囲内において条例で定める割合を超えないこと。
ハ 当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が1メートル以上3メートル以下の範囲内において条例で定める距離以上であること。
ニ 当該建築物の位置、形態及び意匠が当該建築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
2.建築物以外の工作物の建設については、当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、当該建設の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。ただし、仮設の工作物及び地下に設ける工作物については、この限りでない。
3.建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
4.宅地の造成等については、次に該当するものであること。
イ 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、10パーセント以上60パーセント以下の範囲内において条例で定める割合以上であること。
ロ 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあつては、次に掲げる行為を伴わないこと。
(1)宅地の造成等に係る土地の地形に応じ1.5メートル以上5メートル以下の範囲内において条例で定める高さを超えてのりを生ずる切土又は盛土
(2)都市の風致の維持上特に枢要な森林で、面積が10ヘクタール以上の風致地区にあつては都道府県知事、その他の風致地区にあつては市町村の長があらかじめ指定したものの伐採
ニ 1ヘクタール以下の宅地の造成等でハ(1)に規定する切土又は盛土を伴うものにあつては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
5.水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。
イ 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
ロ 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
6.木竹の伐採のうち森林の皆伐については、伐採後の成林が確実であると認められるものであり、かつ、伐採区域の面積が1ヘクタールをこえないこと。
7.土石の類の採取については、採取の方法が、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
8.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
《改正》平13政098
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 都市計画法第58条第1項の規定に基づく条例の施行の際旧都市計画法施行令(大正8年勅令第482号)第13条の規定による都道府県知事の命令の規定又はこれに基づく処分に附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(第2条第1項ただし書、同条第2項又は同条第3項に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。

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