駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第15条第1項の離職を余儀なくされた者で、次の各号のいずれにも該当するものに係る同項に規定する特別給付金の額は、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和33年政令第131号)
第10条の規定にかかわらず、同条の第1表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額に、日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和27年法律第174号)第9条第2項の規定により防衛施設庁長官が定めた給与のうち、退職手当の算定の基礎となるものの離職の日における月額の合計額に相当する額を加算した額とする。